この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令
法令の規定により、支出官、出納官吏その他国庫金の払出しに関する事務を行う職員が発行する次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定める書式による。
附 則
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令中第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。
ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第六条の規定に基づいて同令第五条第二項の規定に係る特例の適用を受ける支出官にあつては、同年四月一日から適用する。
ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第六条の規定に基づいて同令第五条第二項の規定に係る特例の適用を受ける支出官にあつては、同年四月一日から適用する。
この省令中第一条の規定の施行の際現に存するこの規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
ただし、第三号書式付表(その一)及び(その二)の改正に係る部分は、同年八月一日から施行する。
ただし、第三号書式付表(その一)及び(その二)の改正に係る部分は、同年八月一日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第十三条の規定 平成十二年四月一日
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第十三条の規定の施行の際、現に存する同条の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第十条
(旧書式の使用)
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第六条
(旧書式の使用)
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。