第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和四十三年十二月三十一日において消滅する。
この場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
一申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金に係る共済組合法第八十条第二項第一号又は第九十三条第二項に規定する金額
二申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額
2 第一条第一項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、共済組合法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金の支給を受けた者であつたものとみなす。
3 第一項の規定は第一条の二第一項に規定する者(その者に係る前条第四項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、前項の規定は第一条の二第一項に規定する更新組合員で昭和四十六年法附則第五条第一項の申出をしたもの又は第一条の二第一項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第五条第一項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十六年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十六年法の外国政府職員等の期間」と、前項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十六年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十六年法の外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は第一条の三第一項に規定する者(その者に係る前条第五項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、第二項の規定は第一条の三第一項に規定する更新組合員で昭和四十七年法附則第二条第一項の申出をしたもの又は第一条の三第一項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第二条第一項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十七年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十七年法の旧日本医療団職員等の期間」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十七年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十七年法の旧日本医療団職員等の期間」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定は第一条の四第一項に規定する者(その者に係る前条第六項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、第二項の規定は第一条の四第一項に規定する更新組合員で昭和四十八年法附則第七条第一項の申出をしたもの又は第一条の四第一項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第七条第一項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十八年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十八年法の外国特殊機関職員の期間」と、「第九十三条第二項」とあるのは「昭和四十八年法第二条の規定による改正前の共済組合法第九十三条第二項」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十八年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十八年法の外国特殊機関職員の期間」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定は第一条の五第一項又は第二項第二号イに規定する者(これらの者に係る前条第七項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、第二項の規定は第一条の五第一項若しくは第二項第二号イに規定する更新組合員で昭和四十九年法附則第七条の申出をしたもの又は第一条の五第一項若しくは第二項第二号イに規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第七条の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等又は昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第九条第四号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第七条第一項第六号に係る外国政府職員等の期間」と、「第九十三条第二項」とあるのは「昭和四十八年法第二条の規定による改正前の共済組合法第九十三条第二項」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等又は昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第九条第四号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第七条第一項第六号に係る外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定は第一条の六第一項に規定する者(その者に係る前条第八項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、第二項の規定は第一条の六第一項に規定する更新組合員で昭和五十年法附則第四条の申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち同条の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和五十年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十年七月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和五十年法の準公務員の期間」と、「第九十三条第二項」とあるのは「昭和四十八年法第二条の規定による改正前の共済組合法第九十三条第二項」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「昭和五十年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和五十年法の準公務員の期間」と読み替えるものとする。