第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和四十三年十二月三十一日において消滅する。
この場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
一申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金に係る法第八十三条第二項第一号又は第九十八条第二項に規定する金額
二申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額
2 第一条第一項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金の支給を受けた者であつたものとみなす。
3 第一項の規定は第一条の二第一項に規定する者(その者に係る前条第四項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)の申出をした場合について、前項の規定は第一条の二第一項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「退職年金等」とあるのは「四十六年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「四十六年改正法の外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は第一条の三第一項に規定する者(その者に係る前条第五項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)の申出をした場合について、第二項の規定は第一条の三第一項に規定する更新組合員等で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「退職年金等」とあるのは「四十七年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「医療団職員等の期間」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定は第一条の四第一項に規定する者(その者に係る前条第六項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)が四十八年改正法附則第八条の申出をした場合について、第二項の規定は第一条の四第一項に規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「退職年金等」とあるのは「四十八年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「外国特殊機関職員の期間」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定は第一条の五第一項又は第二項第二号イに規定する者(これらの者に係る前条第七項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)が四十九年改正法附則第十条の申出をした場合について、第二項の規定は第一条の五第一項若しくは第二項第二号イに規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同条第一項若しくは第二項第二号イに規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡したことにより、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「四十九年改正前の施行法第十条第四号の退職年金等又は四十九年改正前の施行法第七条第一項第四号の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第十条第四号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第七条第一項第四号に係る外国政府職員等の期間」と、「第九十八条第二項」とあるのは「四十八年改正法による改正前の法第九十八条第二項」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「四十九年改正前の施行法第十条第四号の退職年金等又は四十九年改正前の施行法第七条第一項第四号の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第十条第四号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第七条第一項第四号に係る外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定は第一条の六第一項に規定する者(その者に係る前条第八項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)が五十年改正法附則第五条の申出をした場合について、第二項の規定は第一条の六第一項に規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡したことにより、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「五十年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十年七月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「準公務員等の期間」と、「第九十八条第二項」とあるのは「四十八年改正法による改正前の法第九十八条第二項」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「五十年改正法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「準公務員等の期間」と読み替えるものとする。