消費者政策会議令 法令番号:昭和四十三年政令第二百四十九号 公布日:1968-07-19 法令種別:政令 カテゴリー:商業 法令ID:343CO0000000249 この法令の概要 消費者政策会議の運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は消費者政策会議で、会長の職務および選出、庶務の担当機関、その他運営上の細則を定める政令です。 条文目次第一条 (会長)第二条 (庶務)第三条 (雑則)附 則 第一条(会長)会長は、会務を総理する。2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第二条(庶務)消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。 第三条(雑則)前二条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。