金管理法施行令の臨時特例に関する政令 法令番号:昭和四十三年政令第百八号 公布日:1968-04-27 法令種別:政令 カテゴリー:財務通則 法令ID:343CO0000000108 この法令の概要 金管理法施行令の特例措置を定めることを目的とします。対象は金管理法施行令の適用を受ける者で、臨時的な特例として通常の施行令規定を修正・補完する内容を定める政令です。 条文目次附 則 金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。