金管理法施行令の臨時特例に関する政令

法令番号法令番号: 昭和四十三年政令第百八号
公布日公布日: 1968-04-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
法令ID法令ID: 343CO0000000108
金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。