金管理法施行令の臨時特例に関する政令 法令番号法令番号: 昭和四十三年政令第百八号公布日公布日: 1968-04-27法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 財務通則法令ID法令ID: 343CO0000000108 条文目次附 則 金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。