石炭鉱業年金基金法施行規則
この法令の概要
第一条
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第二項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
第二条
坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。
かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。
第三条
会員は、その使用する者が坑内員の資格を取得するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。
前項の場合において、当該坑内員に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十九条第一項の規定による通知がすでに行なわれているときは、会員は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
会員は、第一項の届出に係る者が前条の規定により坑内員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。
第四条
会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。
第五条
会員は、その使用する坑内員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、坑内員証を添えて、基金に提出しなければならない。
第六条
会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの(基金が法第十八条第一項の事業を行なう場合にあつては、石炭鉱業を行なう事業場とする。)のうち、厚生年金保険の適用事業所であるもの(以下「石炭鉱業事業所」という。)の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。
第七条
会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。
この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。
第八条
会員は、当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの当該事業場における前年中に掘採された石炭の数量を記載した届書を、毎年三月一日までに、基金に提出しなければならない。
第九条
年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。
第十条
年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、変更後の住所を記載した届書を、基金に提出しなければならない。
第十一条
年金たる給付の受給権者は、前二条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。
第十二条
法第三十五条第四項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうものとする。
第十三条
法第二十一条第三項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第十八条第一項に規定する事業を行う場合にあつては、坑外員又は坑外員であつた者を含む。)の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定められなければならない。
掛金の額は、将来にわたつておおむね平準的になるように定められなければならない。
第十四条
基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。
第十五条
基金は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。
前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第十五条の二
削除
第十六条
年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。
この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号。以下「令」という。)第十五条第三項に規定する予定利率を下廻ることができない。
第十七条
基金が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第一号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第二号及び第三号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他基金の意思に基づかない理由により、同項に規定する割合と異なることとなつた場合には、基金は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。
この場合において、基金は、同項の趣旨に従つて、漸次、その割合を改めなければならない。
第十八条
年金経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における年金たる給付及び一時金たる給付の請求額の総額の十二分の二以内において厚生労働大臣が必要と認めた金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まですえおかなければならない。
第十九条
基金は、法第二十六条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二
基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における法第二十七条に規定する積立金(第三十五条、第四十一条及び第四十二条において単に「積立金」という。)その他の積立金の額が坑内員及び坑内員であつた者に係る責任準備金の額(法第十八条第一項に規定する事業を行うときは坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金の額を加えた額)以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
第二十条
基金は、法第二十四条の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
基金は、法第二十四条の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十一条
基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
第二十二条
基金は、法第二十五条の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第二十三条
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。
第二十四条
業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
第二十五条
基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
基金は、前項第二号に掲げる事項を原簿に記載するに当たつては、日本年金機構と密接に連絡をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。
第二十六条
基金は、はじめて坑内員の資格を取得した者については、原簿の番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員証を作成して坑内員に交付しなければならない。
基金は、坑内員又は坑内員であつた者から、坑内員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、坑内員証を作成して申請者に交付しなければならない。
基金は、第三条第三項又は第五条の規定により坑内員証の提出を受けたときは、これを改訂し、坑内員に返付しなければならない。
第二十七条
基金は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十八条
基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第二十九条
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十条
厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本を添えなければならない。
前項に規定する事項が法第十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
第三十一条
基金は、法第二十二条第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十一条の二
基金は、その業務に関し、坑内員及び坑内員であつた者(以下この条において「坑内員等」という。)の氏名、性別、生年月日その他の坑内員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
基金は、坑内員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
第三十二条
法第三十一条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
第三十三条
法第三十六条の三の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者(以下この条及び次条第一項において「坑内員等」という。)について、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める給付に要する費用の予想額の合計額の現価(以下「最低積立金額」という。)とする。
前項の現価の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
第三十四条
法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、以下のとおりとする。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第三十四条第六項の規定により基金が有する権利及び義務が同項に規定する承継企業年金基金(第四十二条において「承継企業年金基金」という。)に承継される場合には、法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、以下のとおりとすることができる。
第三十五条
法第三十六条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第三十六条
基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。
これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
基金は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一項の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、基金の事務所の掲示板に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により行うものとする。
前項の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
ただし、基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合は、第一項の規定による公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。
第三十七条
清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
前項の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第三十八条
清算人は、法第三十六条第一項の規定により基金が解散日までに支給すべきであつた給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
前項の規定による供託は、金銭をもつてしなければならない。
清算人は、第一項の規定により供託した場合にあつては、供託書正本の写しを第四十条第一項の決算報告書に添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十九条
基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第四十条
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
前項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第四十一条
令和七年改正法附則第三十四条第一項の規定による基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する企業年金基金となることについての認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第四十二条
令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうちいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額(以下この条において「移換下限額」という。)から令和七年改正法附則第三十四条第五項に規定する企業年金基金の成立の日(以下この条において「移行の日」という。)における積立金の額に達するまでの範囲で、定款で定めた額とする。
ただし、移行の日における積立金の額が移換下限額を下回る場合は、移換下限額とする。
前項各号に掲げる額を算定するに当たっては、賃金水準及び物価等に関する事情を勘案したものであるものとする。
第一条
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第二条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第三条
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第三条の二
厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。
この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第四条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
第十六条
附則第二条第一項に規定する者に係る第七条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法施行規則(次項において「新石炭鉱業年金基金法施行規則」という。)第三条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る新石炭鉱業年金基金法施行規則第三条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第二十一条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第四条
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第三十四条第一項の認可を受けようとするときは、承継企業年金基金(同条第六項に規定する承継企業年金基金をいう。)が成立することとなる日(以下この条において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は制度施行日の前日において設立されていた石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。)の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、確定給付企業年金法施行規則第二十四条の三第一号に規定する財政計算を行って掛金の額を算定するものとする。