石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第二項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
一
法第十八条第一項の事業を行なうことに係る定款の変更の認可の申請にあつては、会員(法第七条第二項に規定する事業主を含む。)の二分の一以上の者が希望したことを証する書類
二
掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあつては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類