昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項第一号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「新法」という。)第四十四条第二項の計算の基礎となるべき給料の額が十一万円を一・三二で除して得た金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこえるときは、当該金額をその給料の額とする。
2 法第一条第一項第二号に規定する仮定退職年金条例の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二十八号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額が九十万五千二百円をこえるときは、当該給料年額に一・三二を乗じて得た金額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額とする。)を法別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額とする。
3 法第一条第一項第三号に規定する仮定共済法の給料年額(次項において「仮定共済法の給料年額」という。)を求める場合において、同号の旧市町村共済法第十七条第一項又はこれに相当する共済条例の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額が七万五千四百三十三円をこえるときは、当該給料に相当する額に一・三二を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を法別表第二の下欄に掲げる仮定給料の額とする。
4 前三項の規定は、法第一条第二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
この場合において、前三項中「一・三二」とあるのは「一・四四」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の二」と、前項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の二」とそれぞれ読み替えるものとする。
この場合において、前三項中「一・三二」とあるのは「一・四四」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の二」と、前項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の二」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、法第一条の二第一項から第三項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。
この場合において、第一項から第三項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・七三七六」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の三」と、第三項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の三」と、それぞれ読み替えるものとする。
この場合において、第一項から第三項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・七三七六」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の三」と、第三項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の三」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、法第二条第一項から第四項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。
この場合において、第一項から第三項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・八八九六四」と、第一項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の四」と、第三項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の四」と、それぞれ読み替えるものとする。
この場合において、第一項から第三項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・八八九六四」と、第一項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の四」と、第三項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の四」と、それぞれ読み替えるものとする。
7 第一項から第三項までの規定は、昭和四十六年一月分以後の年金について法第二条の二第一項及び第三項の規定によりその額を改定する場合について準用する。
この場合において、第一項から第三項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・九二八七六」と、第一項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の五」と、第三項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の五」と、それぞれ読み替えるものとする。
この場合において、第一項から第三項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・九二八七六」と、第一項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の五」と、第三項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の五」と、それぞれ読み替えるものとする。
8 第一項から第三項までの規定は、昭和四十六年十月分以後の年金について法第二条の二第二項及び第三項の規定によりその額を改定する場合について準用する。
この場合において、第一項から第三項までの規定中「一・三二」とあるのは「二・〇九〇七六」と、第一項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の六」と、第三項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の六」と、それぞれ読み替えるものとする。
この場合において、第一項から第三項までの規定中「一・三二」とあるのは「二・〇九〇七六」と、第一項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第二項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の六」と、第三項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の六」と、それぞれ読み替えるものとする。
9 法第一条第三項の規定を適用する場合において、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、仮定共済法の給料年額を十二で除して得た額が九万九千五百七十円をこえるときは、当該除して得た額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第三の第一欄又は第二欄に掲げる金額とし、昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分までについては、仮定共済法の給料年額で法第一条第二項の規定により読み替えられたものを十二で除して得た額が十万八千六百二十円をこえるときは、当該除して得た額に百四十四分の十・二又は百四十四分の十八を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第三の二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。
10 法第一条から第六条の二までの規定により年金額を改定する場合には、改定前の年金の額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第九十三条第一号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
11 第一項及び第二項の規定は法第一条第六項の規定により年金の額を改定する場合について、第四項の規定は同条第七項の規定により年金の額を改定する場合について、第五項の規定は法第一条の二第五項の規定により年金の額を改定する場合について、第六項の規定は法第二条第五項の規定により年金の額を改定する場合について、第七項及び第八項の規定は法第二条の二第四項の規定により年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。