地方公務員災害補償法施行令

法令番号:昭和四十二年政令第二百七十四号 公布日:1967-09-01 法令種別:政令 カテゴリー:地方自治 法令ID:342CO0000000274

この法令の概要

地方公務員災害補償法の施行に関する細目を定めることを目的とします。対象は地方公務員災害補償基金および補償を受ける職員で、補償対象となる職員の範囲、定款変更の手続、葬祭補償・遺族補償一時金の額の算定、特殊公務従事者・船員・外国旅行中の職員に係る補償の特例、他の法令による給付との調整に関するルールを定める政令です。

第一条

(職員)
1

地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者
 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事するもの

法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第二号又は第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。

第二条

(定款の変更)
1

法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。

第二条の二

(葬祭補償の額)
1

法第四十二条に規定する政令で定める金額は、三十三万円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。

第二条の三

(特殊公務に従事する職員の特例)
1

法第四十六条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。

法第四十六条に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職務とする。

法第四十六条に規定する政令で定める率は、百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級(法第二十八条の二第一項第二号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級(法第二十九条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)とする。

第三条

(船員である職員の特例)
1

船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員(以下「船員」という。)に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、総務大臣の定めるところにより、同条第五項に規定する給与に日額旅費のうちの一部を加えるものとする。

第四条

1

船員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

第五条

1

船員に係る法第二十八条の規定による休業補償の金額は、公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額の百分の百に相当する金額とする。

第六条

1

船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、基金は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。

ただし、当該補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。

法第二条第十三項の規定は、前項の平均給与額について準用する。

この場合において、同条第十三項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」と、「休業補償について」とあるのは「予後補償について」と、「休業補償に係る平均給与額」とあるのは「予後補償に係る平均給与額」と読み替えるものとする。

船員が次の各号のいずれかに該当する場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、予後補償は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

船員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る予後補償は、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部を行わないことができる。

第七条

1

船員に係る法第二十九条第四項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額(法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額)に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。

 第八級 九十七日
 第九級 五十九日
 第十級 五十八日
 第十一級 四十七日
 第十二級 二十四日
 第十三級 十九日
 第十四級 四日

第八条

1

船員が公務上行方不明となつたときは、基金は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中一日につき平均給与額の百分の百に相当する金額を支給する。

ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。

前項の平均給与額を算定する場合における法第二条第四項の規定の適用については、同項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」とあるのは、「行方不明となつた日」とする。

第一項の行方不明補償を支給する期間は、船員が行方不明となつた日の翌日から起算して三月を限度とする。

第一項に規定する被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。

 当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母
 前号に掲げる者以外の当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの
 当該船員の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び父母で当該船員と同一の世帯に属するもの

船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた子とみなす。

行方不明補償を受けるべき者の順位は、第四項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては、親等の少ない者を先にし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

第九条

(公務で外国旅行中の職員に係る特例)
1

第四条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲について準用する。

第十条

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公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合(法第四十六条の規定が適用される場合を除く。)における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償年金については、法第二十八条の二第二項の規定による額、法第二十九条第三項若しくは第四項の規定による額又は法第三十三条第一項の規定による額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。

 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動
 前号に掲げる職務に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整又は情報の収集

第一条

(施行期日)
1

この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

第一条の二

(葬祭補償の額の特例)
1

第二条の二の規定による金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、法第四十二条に規定する政令で定める金額は、当分の間、第二条の二の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額とする。

第一条の三

(船員等に係る障害補償年金等の特例)
1

当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、法第三十六条第二項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)の合計額が、次の各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に第二条の三第三項に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該各号に定める額を加算した額に満たないときは、法附則第五条の二第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。

 第一級 平均給与額に百を乗じて得た額
 第二級 平均給与額に七十を乗じて得た額
 第三級 平均給与額に百二十を乗じて得た額
 第四級 平均給与額に百六十を乗じて得た額
 第五級 平均給与額に二百を乗じて得た額
 第六級 平均給与額に二百三十を乗じて得た額
 第七級 平均給与額に百九十を乗じて得た額

第一条の四

1

当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十条の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額に、当該額に第十条に定める率を乗じて得た額を加算した額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。

第一条の五

1

船員に係る法附則第五条の三第二項の規定による障害補償年金前払一時金の額は、附則第一条の三各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額を限度として総務省令で定める額とする。

第一条の六

1

船員に係る法附則第六条第二項の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。

第二条

(遺族補償一時金の額)
1

法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 法第三十七条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 平均給与額に四百を乗じて得た額
 法第三十七条第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は法第三十二条第一項第四号に規定する総務省令で定める障害の状態にある三親等内の親族 平均給与額に七百を乗じて得た額
 法第三十七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる者 平均給与額に千を乗じて得た額

第二条の二

(船員等に係る遺族補償一時金の額の特例)
1

船員に係る法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額(法第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同条第二項の規定に準じて計算した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した額)とする。

ただし、当該遺族補償一時金が法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、その額は、前条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の百五十を乗じて得た額に、平均給与額に千八十を乗じて得た額と当該各号に定める額との差額を加算した額(法第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額を控除した額)とする。

第二条の三

1

第十条に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金については、法附則第七条第一項の政令で定める額は、当該額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額とする。

第三条

(他の法令による給付との調整)
1

法附則第八条第一項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる法第三十九条の二に規定する年金たる補償(以下この条において「年金たる補償」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

法附則第八条第一項に規定する政令で定める額は、法第三十九条の二及び附則第八条第一項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される前項の表の中欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合又は遺族厚生年金等及び遺族基礎年金が併給される場合には、その合計額)を控除した残額に相当する額とする。

第三条の二

1

法附則第八条第二項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

法附則第八条第二項に規定する政令で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される前項の表の上欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額に相当する額とする。

第四条

(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
1

法施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により法による補償をこえる公務災害補償を負担している都道府県が施行日以後において当該公務災害補償を行なう場合には、同条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

同条に規定する職員に係る公務災害補償のうち法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる部分についても、同様とする。

前項の場合における義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条第一号の規定の適用については、同号中「市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第十四条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条」とする。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(葬祭補償の額に関する経過措置)
1

改正後の地方公務員災害補償法施行令(次項及び次条において「新令」という。)第二条の二の規定は、令和八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた地方公務員災害補償法第二十五条第一項第七号に規定する葬祭補償(以下この条において「葬祭補償」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

令和八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の地方公務員災害補償法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条の二の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第一条の二の規定による金額により支給されたもの(その額が六十六万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第二条の二の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

第三条

(特殊公務に従事する職員の特例に関する経過措置)
1

新令第二条の三第二項(麻薬取締員に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る地方公務員災害補償法第二十五条第一項第三号に規定する傷病補償年金(以下「傷病補償年金」という。)、同項第四号に規定する障害補償(以下「障害補償」という。)及び同項第六号に規定する遺族補償(以下「遺族補償」という。)について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。