第一条の十三
(昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十二第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(同条第三項若しくは第七項の規定若しくは前条第二項、第四項若しくは第七項の規定又は第一条の十二第九項若しくは前条第九項において準用する第一条第六項の規定により第一条の十二第三項各号若しくは前条第二項各号若しくは第七項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第一条の十二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第十八項及び第十九項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
二旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十七万千六百円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十万三千七百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金 三十三万五千八百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十三万六千円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年四月分から同年七月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。
この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円
6 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、前項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
二旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十万円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十二万五千円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十五万五千円
7 第五項の規定は、前項第三号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
8 第一項から第三項まで及び第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年八月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。
この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
9 旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)が、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。
ただし、第一項から第三項まで及び第六項の規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
10 前項ただし書の場合における第八項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第八項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
11 旧法の規定による障害年金に相当する年金のうち六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上九年未満のものに係る年金については、第一項又は第六項の規定の適用を受けて改定された額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
12 第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。
13 第六項第三号の規定の適用を受ける年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
14 第一項、第二項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第八項から第十項までの規定に準じてその額を改定する。
15 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
16 第一項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
17 第一項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による障害年金に相当する年金(実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金に限る。)を受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第十一項の規定に準じてその額を改定する。
18 第一項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)又は第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
19 第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に八十歳に達したとき又は第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
20 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。