一般高圧ガス保安規則

法令番号法令番号: 昭和四十一年通商産業省令第五十三号
公布日公布日: 1966-05-25
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 工業
所管所管: 通商産業省
法令ID法令ID: 341M50000400053

第一章 総則

第一条

(適用範囲)
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。

第二条

(用語の定義)
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
四の二
特定不活性ガス 不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの
第一種保安物件 次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院
劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のもの
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第三十一条第一項により博物館に相当する施設として指定された施設
一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
貯槽 高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの
低温貯槽 大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
Q=(10P+1)V1
W=C1wV2
W=V2/C2
充塡容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器
十一
残ガス容器 現に高圧ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの
十二
移動式製造設備 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの
十三
定置式製造設備 製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの
十四
ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分
十五
高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
十六
処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの
十七
減圧設備 高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
十八
処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの
ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/M
圧縮機 Q2=W2×24
蒸発器 Q3=W3×24×22.4/M
凝縮器 Q4=W4×24×22.4/M
反応器
(イ)
反応器において高圧ガスが消費される場合 Q5=q5
(ロ)
(イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合 Q6=q6
(ハ)
(イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合 Q7=q7
精留塔又は分留塔 Q8=Q3+Q4
その他処理設備
(イ)
アキュムレータ Q9=V9×10P9
(ロ)
バッチ処理釜 Q10=V10×10P10×n
(ハ)
内部冷却器付貯槽 Q11=V11×10P11
(ニ)
加圧蒸発器付貯槽 Q12=(10P12+1)×0.9V12
(ホ)
加圧蒸発器付低温貯槽
気化ガスを取り出す場合 Q13=W13/(22.4/M×ρ×1000)×(10P13+1)×24
液化ガスを取り出す場合 Q13=(10P13+1)×0.9V13
(ヘ)
加圧蒸発器付容器 Q14=(10P14+1)×0.9V14
(ト)
処理設備である減圧弁 Q15=0
減圧設備 Q16=q16
水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。) Q17=W17×24
十九
第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの
二十
第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL2、酸素のものにあつてはL3、その他のものにあつてはL4によつて表されるもの
二十一
第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの
二十二
第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの
二十二の二
コールド・エバポレータ 液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の加圧蒸発器付低温貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)を有する定置式製造設備(加圧蒸発器付低温貯槽以外の処理設備(第十八号ハの処理設備を除く。)を有するものを除く。)
二十三
圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充塡するための処理設備を有する定置式製造設備
二十四
液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充塡するための処理設備を有する定置式製造設備
二十五
圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する定置式製造設備
二十六
移動式圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する移動式製造設備
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等

第一節 高圧ガスの製造に係る許可等

第三条

(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
法第五条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第九条、第九条の二、第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第一項、第四十二条、第五十三条第一項、第五十四条の二、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第四項及び第十項、第六十七条第一項及び第二項、第七十一条、第七十五条、第七十八条第二項、第七十九条第三項、第五項及び第六項、第八十条第三項及び第五項、第八十一条第一項及び第二項、第八十二条第五項、第八項及び第十項から第十三項まで、第九十四条第一項及び第二項、第九十四条の七の九第三項並びに第九十四条の七の十四第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
前項の製造計画書には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載し、第六号に掲げる図面を添付しなければならない。
製造の目的
処理設備の処理能力
処理設備の性能
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

第三条の二

(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第四条

(第二種製造者に係る製造の事業の届出)
法第五条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
製造の目的
処理設備の処理能力
処理設備の性能
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

第五条

(第一種製造者に係る技術上の基準)
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第八条の二までに定めるところによる。

第六条

(定置式製造設備に係る技術上の基準)
製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備(可燃性ガス又は特定不活性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスが通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。 ただし、第四十三号に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。
可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。 ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽には、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が千トン以上のもの、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が五トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から十メートル(毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては、毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。
可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。
十一
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号に規定する第二種特定設備その他設計上常用の圧力の一・五倍より小さい圧力で耐圧試験を行う必要のある設備(以下「第二種特定設備等」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。 ただし、特定設備検査規則第三十四条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備(特定設備検査規則第三条に規定する特定設備をいう。以下同じ。)又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
十二
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。 ただし、特定設備検査規則第三十五条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
十三
高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第十二条及び第五十一条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
十四
ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること
十五
高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。 この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
十六
貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。 この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
十七
塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。以下この号において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
十八
高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。
十九
高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
二十
前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。以下第七条の三第二項第十一号及び第八条の二第一項第四号において同じ。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
二十一
可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
二十二
液化ガスの貯槽には、液面計(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。 この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
二十三
特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄若しくは四フッ化ケイ素(以下「五フッ化ヒ素等」という。)の製造設備(当該ガスが通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。 この場合において、特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等のうちの一の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
二十四
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
二十五
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(当該液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
二十六
可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
二十七
反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
二十八
圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所及び第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。
二十八の二
三フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充塡する場所及び第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充塡する場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。
二十九
圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充塡する場所と第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
三十
圧縮機と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
三十一
可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
三十二
可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。
三十三
毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。 この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
三十四
削除
三十五
毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
三十六
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。 ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。
三十七
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
三十八
可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
三十九
可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
三十九の二
特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
四十
事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
四十一
製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
四十二
容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
可燃性ガス及び酸素の容器置場(充塡容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。 ただし、圧縮水素(充塡圧力が二十メガパスカルを超える充塡容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。
容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上の距離を、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。
ハの表に掲げる容器置場(イ)及び(ロ)には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素のものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。 ただし、充塡容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。
可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
ロただし書の二階建の容器置場は、ニ、ホ(二階部分に限る。)及びヘに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。
可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
四十三
導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
導管を地盤面下に埋設するときは、〇・六メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。
導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。
事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧又は減圧において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。 ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素一リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ一ミリグラム、二百ミリグラム若しくは百ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素質量の合計が二百ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。
次に掲げるガスは、圧縮しないこと。
(イ)
可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の四パーセント以上のもの
(ロ)
酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の四パーセント以上のもの
(ハ)
アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の二パーセント以上のもの
(ニ)
酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の二パーセント以上のもの
二・五メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、き釈剤を添加してすること。
空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する貯槽及び配管を含む。)により圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。
三フッ化窒素の充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。
高圧ガスの製造は、その充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
貯槽に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないように充塡すること。 この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該九十パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。
圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充塡するときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。
車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
アセチレンを容器に充塡するときは、充塡中の圧力が、二・五メガパスカル以下でし、かつ、充塡後の圧力が温度十五度において一・五メガパスカル以下になるような措置を講ずること。
酸化エチレンを貯槽又は容器に充塡するときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。
酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充塡用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
三フッ化窒素を容器に充塡する場所には可燃性物質(車両に固定した容器等の車両を除く。)を置かないこと。
高圧ガスを容器に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
(イ)
熱湿布を使用すること。
(ロ)
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
(ハ)
設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
容器保安規則第二条第六号に規定する再充塡禁止容器であつて当該容器の刻印等(法第四十五条並びに第四十九条の二十五第一項及び第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)で定める刻印等に限る。以下同じ。)に示された年月から三年を経過したものに高圧ガスを充塡しないこと。
容器保安規則第二条第十一号に規定する一般複合容器(以下単に「一般複合容器」という。)、同条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号の五に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号の六に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」という。)、同条第十四号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下単に「圧縮水素運送自動車用容器」という。)であつて当該容器の刻印等に示された同令第八条第一項第九号に規定する年月から十五年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)には、高圧ガスを充塡しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充塡する場合を除く。)。
国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。以下単に「容器を製造した月」という。)の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器を製造した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充塡しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充塡する場合については、この限りでない。)。
圧縮水素運送自動車用容器に圧縮水素を充塡するときは、当該圧縮水素運送自動車用容器の温度を常に六十五度以下に保つとともに、温度が四十度を超える場合は、容器の破裂を防止する措置を講ずること。
高圧ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。
アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であつて適切なものに充塡すること。
シアン化水素の充塡は、純度九十八パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加してすること。
シアン化水素の充塡容器は、充塡した後二十四時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認しその容器の外面に充塡年月日を明記した標紙を貼ること。
酸化エチレンを入れてある貯槽は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度五度以下に保つこと。
酸化エチレンの充塡容器には、温度四十五度においてその容器の内部のガスの圧力が〇・四メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充塡すること。
エアゾールの製造用又はその他の工業用に使用される液化石油ガスにあつては、「工業用無臭」の文字を朱書きした票紙をはり、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容積で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。
高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素のガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
エアゾールの製造は、次に掲げる基準によりすること。
エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)を使用しないこと。
人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)でないこと。
エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器によりすること。
(イ)
内容積が百立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
(ロ)
金属製の容器にあつては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
(ハ)
温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力で変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力で破裂しないものであること。 ただし、圧力一・三メガパスカルで変形せず、かつ、圧力一・五メガパスカルで破裂しないものにあつては、この限りでない。
(ニ)
内容積が三十立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
(ホ)
使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
エアゾールの製造設備の周囲二メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
エアゾールの製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
エアゾールの製造は、温度三十五度において容器の内圧が〇・八メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の九十パーセント以下になるようにすること。
容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
エアゾールの充塡された容器は、その全数について、当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
エアゾールの充塡された容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
容器置場(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
充塡容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号に規定する超低温容器(以下単に「超低温容器」という。)又は同条第四号に規定する低温容器(以下単に「低温容器」という。)にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。第四十条第四号ハ、第四十九条第一項第四号、第五十条第一項第二号及び第六十条第一項第七号において同じ。)以下に保つこと。
圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つこと。
充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。

第六条の二

(コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第二十七号、第三十二号及び第三十九号から第四十一号までの基準とする。
ただし、製造設備が第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
製造設備が第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
前条第一項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十号まで、第二十二号、第二十七号、第三十二号及び第三十九号から第四十一号までの基準に適合すること。
製造施設は、その貯槽及び処理設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。
貯槽に取り付けた配管(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
貯槽に取り付けた配管(酸素以外の液化ガスにあつては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
前条第二項第一号イ、第二号イ及びヘ並びに第四号から第六号までの基準に適合すること。
車両に固定した容器(第一項の基準に適合するものにあつては、内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。

第七条

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
第六条第一項第一号、第二号、第五号から第二十二号まで、第二十四号から第二十七号まで、第三十号から第三十二号まで、第三十八号から第四十一号までの基準に適合すること。
ディスペンサーは、第六条第一項第二号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。 また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号に規定する液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第二十号、次条第一項第二十号、第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において単に「液化石油ガススタンド」という。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。以下第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において同じ。)及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十号まで、第二十六号、第二十七号、第三十二号、第三十八号、第四十号及び第四十一号の基準に適合すること。
高圧ガス設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。
圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。 ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
十一
製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十二
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
十三
前二号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
十四
前三号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第六号、第八号及び第九号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
十五
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。 ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
十六
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
十七
充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
十八
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
十九
燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
二十
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
二十の二
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
二十一
圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第二項第一号、第二号イ、ハ、ヌ及びル並びに第四号から第六号までの基準に適合すること。
圧縮天然ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより、充塡した後に圧縮天然ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。
燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

第七条の二

(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
第六条第一項第一号、第九号から第二十一号まで、第二十六号、第二十七号、第三十八号から第四十一号まで及び第四十三号の基準に適合すること。
高圧ガス設備(次号から第五号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
貯槽は、地盤面下に埋設すること。
貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。
貯槽を室(以下この号において「貯槽室」という。)に設置する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ)
貯槽室の上部は、十分な強度を有する構造とすること。
(ロ)
貯槽室には、防水措置を施すこと。
(ハ)
貯槽室には、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。
貯槽を貯槽室に設置しない場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ)
貯槽を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。
(ロ)
貯槽を設置するときは、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。
(ハ)
貯槽を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
液化天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第十三号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
ディスペンサーには、充塡終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。 ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十一
液化天然ガスの貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
十二
液化天然ガスの貯槽には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。
十三
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第七号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
十四
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
十五
第十号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
十六
第十号、第十四号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充塡のための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
十七
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。 ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
十八
ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。
十九
液化天然ガススタンド(液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガス若しくは気化した天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
二十
液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)、圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
第六条第二項第一号、第二号イ、ハ、ヌ及びル並びに第四号から第六号までの基準に適合すること。
燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。
燃料装置用容器に液化天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

第七条の三

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第六条第一項第一号、第二号、第五号から第二十二号まで、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号及び第三十八号から第四十二号までの基準に適合すること。
一の二
地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。
一の三
地盤面下に液化水素の貯槽を設置する室には、防水措置を施すこと。
一の四
地盤面下の室に設置する液化水素の貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化水素の温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。
ディスペンサーは、第六条第一項第二号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。 また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
圧縮水素及び液化水素の貯槽(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素若しくは液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。
ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。 ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
十一
燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
十二
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
十二の二
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
十三
充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。
十四
一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第十六号並びに次項第三十号及び第三十四号並びに第十二条の二第二項第五号において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
十五
ライナーを繊維強化プラスチックで補強した構造(次項第三十六号において「複合構造」という。)を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。
ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)若しくはインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フルラップ構造」という。)又はフープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フープラップ構造」という。)であること。
その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。
十六
次に掲げる設備と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第一号で準用する第六条第一項第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
圧縮機
液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器
十七
水電解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水電解水素発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
十八
常用の圧力が一メガパスカル以上の液化水素を製造する液化水素昇圧ポンプには、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素の貯槽を設置する場合にあつては、第八条第三項及び第四項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。)である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第六条第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号、第三十八号及び第四十一号並びに前項第一号の二から第一号の四まで、第十七号及び第十八号の基準に適合すること。
一の二
可燃性ガスの貯槽(液化水素以外の貯槽にあつては、貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。 ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
一の三
高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。 この場合において、貯槽(液化水素以外の貯槽にあつては、貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第一号で準用する第六条第一項第十六号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
高圧ガス設備(次号及び第三号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
二の二
製造設備の冷却の用に供する冷凍設備は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。 ただし、冷凍保安規則第七条第一項第一号の基準に適合する冷凍設備のうち、不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備(ブライン(不活性のものに限る。)によつて冷却するものを含む。)は、この限りではない。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
圧縮水素及び液化水素の貯槽に取り付けた配管には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。
ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。 ただし、第十六号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第一号で準用する第六条第一項第十九号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。 ただし、当該安全装置のうち安全弁に設けた放出管によりこれと同程度の効果を得られる場合は、この限りでない。
十の二
液化水素の貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、圧力リリーフ弁を設けること。
十の三
送ガス蒸発器(大気熱交換式のものであつて常用の圧力が一メガパスカル未満のものを除く。)の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。
十一
第一号で準用する第六条第一項第十九号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び第十号又は第十号の二の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
十一の二
液化水素を放出する場合は、気化し、及び加温した後、放出管に接続すること。
十二
蓄圧器とディスペンサーとの間の配管には、適切な位置に、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。
十三
圧縮水素の蓄圧器、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定すること。
十四
圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
十五
移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
十六
製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十七
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。
十八
ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十九
蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
二十
蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
二十一
前五号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第十五号、第十九号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
二十二
前六号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第五号、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
二十三
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。 ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
二十四
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
二十五
ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。
二十六
充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
二十七
圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
二十八
燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
二十九
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
二十九の二
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三十
圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。 ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。
三十一
圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
三十二
圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
三十三
容器置場及び充塡容器等は次に掲げる基準に適合すること。
容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
容器置場は、その外面から、敷地境界に対し八・五メートル(容器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、容器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力が四十メガパスカル以下の場合又は液化水素に係る充塡容器等の容器置場にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。 ただし、充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。
可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。
三十四
一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
三十五
蓄圧器には、当該蓄圧器が危険な状態となつたときに当該蓄圧器内の圧縮水素を安全に放出するための適切な措置を講ずること。
三十六
複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。
フルラップ構造又はフープラップ構造であること。
その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止する措置を講ずること。
三十七
高圧ガス設備のうち、液化水素が通る部分は、同一の基礎上に設置すること。
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第二項第一号イ及びハ、第二号イ、ハ、ヌ及びル、第四号から第六号まで並びに第八号の基準に適合すること。
圧縮水素の充塡は、充塡した後に燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講ずること。
燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、圧縮水素により当該燃料装置用容器を損傷するおそれのある流量で充塡しないこと。
燃料装置用容器に製造設備の冷却の用に供する冷凍設備により冷却した圧縮水素を充塡するときは、ディスペンサーのホースの先端部に設けた充塡用のノズルと当該燃料装置用容器との接続部が凍結した状態で接続しないこと。
二重殻真空断熱式構造の液化水素の貯槽を設置する場合にあつては、適切な真空度を保つこと。
移動式製造設備又は充塡容器等(以下この号において「移動設備等」という。)により液化水素の貯槽に液化水素を受け入れる場合は、当該移動設備等の放出配管を圧縮水素スタンド内の放出管に接続し、気化し、及び加温した後、放出すること。 この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。

第七条の四

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第六条第一項第一号、第二号、第五号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号及び第三十八号から第四十二号まで、前条第一項第一号の二から第六号まで及び第八号から第十八号まで並びに前条第二項第六号、第十号から第二十三号まで、第二十五号、第三十三号ヘ、第三十五号及び第三十七号の基準に適合すること。
圧縮水素スタンドの運転中において、当該圧縮水素スタンド内の監視を行うために必要な設備を備えた事務所等(以下「監視所」という。)を設けること。 また、当該監視所は、次に掲げる基準に適合すること。
第六条第一項第五号、第十八号、第十九号、第二十一号、第二十五号、第二十七号、第三十二号及び第三十九号、前条第一項第一号の二、第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十七号及び第十八号、前条第二項第六号、第十号から第十号の三まで、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号及び第三十五号並びに本項第三号の規定により設けた設備又は措置の運転状況を監視する措置を講ずること。
第六条第一項第五号、第二十一号、第二十五号、第二十七号、第三十二号及び第三十九号、前条第一項第一号の二、第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十七号及び第十八号並びに前条第二項第六号、第十号の三、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号及び第三十五号の規定により設けた設備又は措置の異常時に警報を発する措置を講ずること。
第六条第一項第五号、第二十五号、第三十二号及び第三十九号、前条第一項第三号から第五号まで、第十七号、第十八号並びに前条第二項第六号、第十五号、第十九号、第二十号及び第二十二号の規定により設けた遮断措置、温度の上昇を防止するための装置及び製造設備の運転を自動的に停止する装置等は、火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置を講ずること。
圧縮水素スタンド内及び顧客による充塡に係る行為を目視により確認できる措置を講ずること。
顧客に対し必要な指示を行うための措置を講ずること。
製造施設が危険な状態になつたときに、必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置を講ずること。
通信の遮断により、前号イからハまでのいずれかの機能が失われたときは、製造設備の運転を自動的に停止するための措置を講ずること。
ディスペンサーの周囲の地盤面には、充塡する車両の充塡口を考慮した当該車両の停止位置を表示すること。
ディスペンサーには、見やすい箇所に当該ディスペンサーの操作方法を表示すること。
ディスペンサーには、人体に蓄積された静電気を除去する措置を講ずること。
充塡用のノズルには、燃料装置用容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置を講ずること。
充塡用のノズルは、燃料装置用容器に圧縮水素を供給している間は当該燃料装置用容器から外れない構造とすること。
充塡用のノズルには、凍結しないための措置を講ずること。
ディスペンサーには、誤発進を防止するため、充塡が終了した後に、顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置を講ずること。
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第六条第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号、第三十八号及び第四十一号、前条第一項第一号の二から第一号の四まで、第十七号及び第十八号、前条第二項第一号の二から第三十七号まで並びに前項第三号から第十号までの基準に適合すること。
監視所は、前項第二号ニからヘまでに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合すること。
第六条第一項第十八号、第十九号、第二十一号、第二十五号、第二十七号及び第三十二号、前条第一項第一号の二、第十七号及び第十八号、前条第二項第一号の二、第五号から第八号まで、第十号から第十号の三まで、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十三号ハ及び第三十五号並びに前項第三号の規定により設けた設備又は措置の運転状況を監視する措置を講ずること。
第六条第一項第二十一号、第二十五号、第二十七号及び第三十二号、前条第一項第一号の二、第十七号及び第十八号並びに前条第二項第一号の二、第五号から第八号まで、第十号の三、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号、第二十八号及び第三十五号の規定により設けた設備又は措置の異常時に警報を発する措置を講ずること。
第六条第一項第二十五号及び第三十二号、前条第一項第十七号及び第十八号並びに前条第二項第一号の二、第五号から第八号まで、第十五号、第十九号、第二十号及び第二十二号の規定により設けた遮断措置、温度の上昇を防止するための装置及び製造設備の運転を自動的に停止する装置等は、火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置を講ずること。
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第二項第一号イ及びハ、第二号イ、ハ、ヌ及びル、第四号から第六号まで並びに第八号並びに前条第三項第三号、第四号、第六号並びに第七号の基準に適合すること。
圧縮水素スタンドの運転中は、監視所において圧縮水素スタンド内及び顧客による充塡に係る行為の監視並びに顧客に対する必要な指示を適切に行うこと。
圧縮水素スタンドの運転を管理する電子計算機は、当該圧縮水素スタンドに危険が生じるおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保すること。

第八条

(移動式製造設備に係る技術上の基準)
製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。 ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積二リットル以下の容器に内容積百二十リットル未満の容器から充塡するための設備を用いて製造する場合には、この限りでない。
第六条第一項第十一号から第十三号までの基準に適合すること。
可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
高圧ガスの製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を製造(ロ、ハ及びルの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離を有することを確認した後でなければしないこと。 ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第五条第一項の許可を受け若しくは法第五条第二項の届出を行つたところに従つて設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第十六条第一項の許可を受け若しくは法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充塡する場合にあつては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。
第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内で燃料装置用容器に充塡するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内で燃料装置用容器に充塡するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
貯槽に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物(液化石油ガスとの混合物を含む。)の製造設備を使用して高圧ガスを充塡するときは、当該製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講ずること。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造設備を使用して高圧ガスを貯槽に充塡するときは、当該製造設備の配管と当該貯槽の配管との接続部分において当該ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充塡した後は、これらの配管内の当該ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備を使用して高圧ガスを充塡するときは、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
燃料装置用容器に天然ガスを充塡するときは、第一種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所内で充塡すること。
第六条第二項第一号ヘ並びに第二号ヘ、ト、リ、ヌ及びルの基準に適合すること。
貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第二項第八号(ただし、車両に固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備(第六条の二第二項の規定に適合するコールド・エバポレータ又は第七条の三第二項、前条第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)若しくは第十二条の二第二項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に液化ガスを充塡するものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げるものとする。
充塡ホースは、第六条第一項第十四号の基準に適合すること。
液化酸素又は液化水素の製造設備については、容器に取り付けられた配管(液化酸素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、液化酸素又は液化水素が漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。 ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
充塡ホースと貯槽が接続された状態で車両が発進しないように、誤発進防止措置を講ずること。
移動式製造設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であつて、液化ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内のあらかじめ定められた場所であること。
コールド・エバポレータと移動式製造設備との距離は、コールド・エバポレータにおいて充塡容量の確認後直ちに移動式製造設備から液化ガスの供給を適切に停止できるものであること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
第二項第一号ニ及びヘ並びに第二号の基準に適合すること。
液化酸素を充塡するときは、液化酸素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。
二の二
液化水素を充塡するときは、液化水素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。
車両に固定した容器に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
液化酸素を充塡するときは、あらかじめ、バルブ、貯槽及び充塡ホースとバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
液化酸素を充塡するときは、液化酸素の製造設備の周囲四メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
液化水素を充塡するときは、液化水素の製造設備の周囲二メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

第八条の二

(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
製造設備が移動式圧縮水素スタンド(液化水素を使用する場合にあつては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が一メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第六条第一項第十一号から第十四号まで、第十八号、第十九号、第二十六号、第三十号、第三十八号、第四十一号及び第四十二号並びに第七条の三第一項第三号、第五号から第八号まで、第十一号、第十三号及び第十五号並びに第八条第一項第二号及び第四号の基準に適合すること。
次に掲げる容器に取り付けた配管(圧縮水素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、次に掲げる容器と配管との接続部を含む。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(ロにあっては、一)講ずること。
圧縮水素の容器(蓄圧器を含む。)
液化水素の超低温容器
蓄圧器には、適切な位置に、一定以下の温度で作動する安全弁(以下「熱作動式安全弁」という。)を設けること。
第一号で準用する第六条第一項第十九号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた熱作動式安全弁には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
液化水素の超低温容器には、当該容器の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該容器が破壊することを防止するための措置を講ずること。
液化水素の超低温容器には、液面計を設けること。 この場合において、ガラス等損傷しやすい材料を用いたものは使用しないこと。
緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
一の移動式圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第二項第一号イ及びハ、第二号ヌ及びル並びに第四号から第六号まで並びに第七条の三第三項第二号から第五号まで並びに第八条第二項第一号ト及びチの基準に適合すること。
圧縮水素又は液化水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
圧縮水素又は液化水素を製造(ホの製造を除く。)するときは、あらかじめ、圧縮水素又は液化水素の製造設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離(製造設備が第六条第一項第二十七号並びに第七条の三第二項第十号、第十六号及び第二十号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては十五メートル)以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離(製造設備が第六条第一項第二十七号並びに第七条の三第二項第十号、第十六号及び第二十号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては十メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し第二種設備距離(ディスペンサーの常用の圧力が八十九メガパスカルを超え九十三メガパスカル以下の場合にあつては八・五メートル、ディスペンサーの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、ディスペンサーの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。
製造設備(可燃性ガスが通る部分に限る。以下このハにおいて同じ。)は、その外面から火気(当該移動式圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し第二種設備距離(製造設備の常用の圧力が八十九メガパスカルを超え九十三メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八・五メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置が講じられていることを確認すること。
処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該移動式圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。
第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内、第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内、第七条の三第二項、第七条の四第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)及び第十二条の二第二項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内、液化石油ガス保安規則第八条第一項の規定に基づき設置された液化石油ガススタンド内、コンビナート等保安規則第六条の規定に基づき設置された特定液化石油ガススタンド内、同令第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内、同令第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内又は同令第七条の三第二項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内で燃料装置用容器に、移動式圧縮水素スタンドから圧縮水素を充塡するときは、当該移動式圧縮水素スタンドの外面から敷地境界に対し第二種設備距離(製造設備の常用の圧力が八十九メガパスカルを超え九十三メガパスカル以下の場合にあつては八・五メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じられていることを確認すること。
第一種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所内で充塡すること。
貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第二項第八号(ただし、移動式圧縮水素スタンドに固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。
液化水素の超低温容器を設置する場合にあつては、適切な断熱性能を保つこと。
移動式製造設備又は充塡容器等(以下この号において「移動式製造設備等」という。)により液化水素の超低温容器に液化水素を受け入れる際に、水素を放出する場合は、当該移動式製造設備等又は移動式圧縮水素スタンドの放出配管から気化し、及び加温した後、放出すること。 この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。

第九条

(第一種製造者に係る承継の届出)
法第十条第二項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第九条の二

(第二種製造者に係る承継の届出)
法第十条の二第二項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第十条

(第二種製造者に係る技術上の基準)
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十二条の三に定めるところによる。
ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

第十一条

(処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準)
第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設にあつては、第六条の基準に適合すること。
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設にあつては、第六条の二の基準に適合すること。
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設にあつては、第七条の基準に適合すること。
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設にあつては、第七条の二の基準に適合すること。
製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものに限り、液化水素を使用する場合にあつては、当該圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が一メガパスカル未満のものに限る。第十二条の二において同じ。)である製造施設にあつては、第七条の三の基準に適合すること。 ただし、同条第二項第四号の基準の適合については、貯蔵設備の貯蔵能力が三百立方メートル未満の場合は、この限りでない。
製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設にあつては、第八条の基準に適合すること。
製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設にあつては、第八条の二の基準に適合すること。
前項第五号ただし書の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。

第十二条

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者(圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。)に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条第一項第一号、第三号、第六号、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十三号、第二十六号、第三十一号、第三十三号及び第三十五号から第三十九号の二までの基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第八条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
容器に高圧ガスを充塡するときは、火気を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。
第六条第二項第一号イ、ハ、ニ及びヘ、第二号ロ(燃料装置用容器に高圧ガスを充塡する場合を除く。)、ニ、ホ及びト、第三号イからハまで及びホ並びに第四号から第八号までの基準に適合すること。
酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ及び容器に付着した石油類又は油脂類を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
高圧ガスを充塡容器等に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
容器に充塡したシアン化水素を別の容器に充塡するときは、容器に充塡した後六十日を超えないものとすること。 ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、燃料装置用容器に天然ガスを充塡するときは、第一種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所内で充塡すること。

第十二条の二

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
第六条第一項第一号、第六号、第九号から第十四号まで、第十六号、第十八号から第二十号まで、第二十二号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号及び第四十一号並びに第七条の三第一項第三号、第五号から第十一号まで、第十四号、第十五号及び第十七号の基準に適合すること。 ただし、第七条の三第一項第五号、第十一号及び第十七号の基準の適合については、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
製造施設(次号に掲げるものを除く。)は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。 ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
ディスペンサーは、第六条第一項第二号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。 また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合はこの限りでない。
圧縮水素の貯槽及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第一項第一号、第六号、第九号から第十四号まで、第十六号、第十八号から第二十号まで、第二十二号、第二十六号、第二十七号、第三十八号及び第四十一号、第七条の三第一項第十七号並びに同条第二項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号、第十八号から第二十号まで、第二十三号から第二十八号まで、第三十一号、第三十三号ヘ、第三十四号及び第三十六号の基準に適合すること。 ただし、第七条の三第二項第八号及び第二十八号の基準の適合については、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
高圧ガス設備(次号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガスが通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガスが通る部分にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
圧縮水素の貯槽及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。 ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。
第一号で準用する第七条の三第二項第十六号及び第十八号から第二十号までの製造設備の運転を自動的に停止する装置並びに同項第十九号及び第二十号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
第一号で準用する第七条の三第二項第十六号及び第十八号から第二十号までの規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ同項第五号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第二項第一号イ及びハ、第二号ハ、ヌ及びル並びに第四号から第六号まで並びに第七条の三第三項第二号から第五号までの基準に適合すること。
燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、火気(当該圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から五メートル以内で充塡しないこと。 ただし、当該燃料装置用容器と火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる場合は、この限りでない。

第十二条の三

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第一項第十一号から第十四号まで、第十八号、第十九号、第二十六号、第三十八号及び第四十一号並びに第七条の三第一項第三号、第五号から第八号まで、第十一号及び第十五号並びに第八条第一項第二号及び第四号並びに第八条の二第一項第三号、第四号及び第八号の基準に適合すること。 ただし、第七条の三第一項第五号及び第十一号の基準の適合については、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りではない。
圧縮水素の容器及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、容器及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条第二項第一号イ及びハ、第二号ヌ及びル並びに第四号から第六号まで並びに第七条の三第三項第二号から第五号まで並びに第八条第二項第一号ト及びチ並びに第八条の二第二項第二号ホ及びヘの基準に適合すること。
燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、火気(当該移動式圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から五メートル以内で充塡しないこと。 ただし、当該燃料装置用容器と火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる場合は、この限りでない。
圧縮水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
圧縮水素を製造(第八条の二第二項第二号ホの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離(製造設備が第六条第一項第二十七号並びに第七条の三第二項第十号、第十六号及び第二十号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては十五メートル)以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離(製造設備が第六条第一項第二十七号並びに第七条の三第二項第十号、第十六号及び第二十号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては十メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認した後でなければしないこと。 ただし、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し第二種設備距離(ディスペンサーの常用の圧力が八十九メガパスカルを超え九十三メガパスカル以下の場合にあつては八・五メートル、ディスペンサーの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、ディスペンサーの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。 ただし、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

第十三条

(その他製造に係る技術上の基準)
法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製造する場合にあつては、第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合すること。
エア・サスペンション(不活性ガス又は空気を封入したものに限る。ロにおいて同じ。)
外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータその他の圧力、荷重等の変動の吸収若しくは緩和、荷重の支持又は蓄圧の用に供する装置をいい、イに掲げるものを除く。)
制動エネルギーを回収利用するための自動車用蓄圧装置により高圧ガスを製造する場合にあつては、第六条第一項第十一号及び第十二号並びに第二項第一号イの基準に適合すること。
前二号に掲げる場合以外の場合にあつては、第六条第二項第一号イ、ハ、ニ及びヘ、第二号ロ、ニ、ホ及びト、第三号イからハまで及びホ並びに第十二条第二項第一号及び第三号から第五号までの基準に適合すること。

第十四条

(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
法第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

第十五条

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第六条第一項第十三号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
一の二
特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事
一の三
開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置又は撤去の工事
ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事
ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)
四の二
第三十三条第二号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの
試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力及び性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)
特定認定事業者(令第十条ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)又は特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事
特定設備の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。)
特定設備の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事(イ及び前号に該当するものを除く。)
特定設備(特定設備検査規則の施行前に製造された設備であつて、同令第三条に規定する特定設備に相当するものを含む。)の変更(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ、ロ及び前号に該当するものを除く。)
高圧ガス設備(配管、バルブ、継手又は附属機器類(特定設備を除く。)に限る。)の変更の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第一号に該当するものを除く。)
認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事
高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(第六条第一項第十三号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第一号及び前号ニに該当するものを除く。)
高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(配管、バルブ又は継手から配管、バルブ又は継手への変更に限り、当該変更に伴う配管、バルブ又は継手の撤去を含む。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ、第一号及び前号ニに該当するものを除く。)
ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第一号、第二号及び前号ニに該当するものを除く。)
法第十四条第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第十六条

(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
法第十四条第四項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

第十七条

(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
法第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第十五条第一項に規定する工事とする。
第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等

第十八条

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
貯槽(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
(イ)
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
(ロ)
可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ハ)
修理等のため作業員が貯槽を開放し、又は貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ニ)
貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から当該ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(ホ)
修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。 この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
三フッ化窒素の貯槽のバルブは、静かに開閉すること。
容器(高圧ガスを燃料として使用する車両又は鉄道車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所ですること。
第六条第二項第八号の基準に適合すること。 ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所以外の場所で充塡容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。
シアン化水素を貯蔵するときは、充塡容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
シアン化水素の貯蔵は、容器に充塡した後六十日を超えないものをすること。 ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充塡してあるものを除く。)によりしないこと。 ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。
一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。
高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、通風の良い場所ですること。
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者(以下単に「引取業者」という。)、同条第十二項に規定するフロン類回収業者(以下単に「フロン類回収業者」という。)及び同条第十三項に規定する解体業者(以下単に「解体業者」という。)が同条第九項に規定する再資源化(以下単に「再資源化」という。)のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。
圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。

第十九条

(貯蔵の規制を受けない容積)
法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。
前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。

第二十条

(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)
法第十六条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第二十五条及び第四十三条において同じ。)に提出しなければならない。
貯蔵の目的
法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面

第二十一条

(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)
法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第二十三条に定めるところによる。

第二十二条

(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号及び第三十一号から第四十一号までに掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれらと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、次に掲げる場合にあつては、当該各号に定める技術上の基準を適用する。
コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあつては、第六条の二第一項及び第二項
第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条第一項及び第二項
第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が液化天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の二第一項
第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の三第一項及び第二項

第二十三条

(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
容器により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、次項各号に掲げる基準を適用する。
容器が配管により接続されたものにあつては、その外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有し、かつ、第六条第一項第四十二号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。
容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第六条第一項第十一号から第十三号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。
前三号の規定にかかわらず、容器が圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器にあつては、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過していないものであること(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。
第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の三第一項及び第二項
第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第八条の二第一項

第二十四条

(第一種貯蔵所に係る承継の届出)
法第十七条第二項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第二十七条第一項及び第二十八条第二項において同じ。)に提出しなければならない。

第二十五条

(第二種貯蔵所の設置の届出)
法第十七条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
貯蔵の目的
法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

第二十六条

(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十二条の基準に適合すること。
容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十三条の基準に適合すること。

第二十七条

(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請)
法第十九条第一項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第二十条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

第二十八条

(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
法第十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
貯蔵する高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事
貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
法第十九条第二項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第二十九条

(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
法第十九条第四項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第二種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第二種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第二種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第二十五条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

第三十条

(第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
法第十九条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第二十八条第一項に定めるものとする。
第三節 完成検査

第三十一条

(完成検査の申請等)
法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設又は第一種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第十三の製造施設完成検査申請書を、第一種貯蔵所にあつては様式第十四の第一種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十四条第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の製造施設完成検査証を、第一種貯蔵所が法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十六の第一種貯蔵所完成検査証を、交付するものとする。

第三十二条

(協会等が行う完成検査の申請等)
前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。
この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合(当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務のうち、令第二十二条に規定するものに係る場合を除く。)にあつては、当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十四条第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行つた完成検査に応じ、様式第十七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。
この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十四条第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、様式第十八の指定完成検査機関完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第三十三条

(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第一号及び第二号に、第一種貯蔵所にあつては第三号に掲げるものとする。
ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第十五条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの
処理能力が一日百立方メートル(不活性ガス又は空気にあつては三百立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスが通る部分の取替えを伴うものにあつては、第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第二十八条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの

第三十四条

(協会等の完成検査の報告)
法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第三十五条

(完成検査の方法)
法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第一項及び第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う同条第一項及び第三項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。

第三十六条

(特定設備検査合格証等の有効期間)
法第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等

第三十七条

(販売業者に係る販売の事業の届出)
法第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第三十七条の二、第四十一条、第四十四条及び第七十四条において同じ。)に提出しなければならない。
ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
法第二十条の四の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
販売の目的を記載したもの
法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの

第三十七条の二

(販売業者に係る承継の届出)
法第二十条の四の二第二項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十一の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第三十八条

(周知の義務)
法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。

第三十九条

(周知させるべき高圧ガスの指定等)
法第二十条の五第一項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
在宅酸素療法用の液化酸素
スクーバダイビング等呼吸用の空気
スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の九十八パーセント以上で、かつ、酸素の容量が全容量の二十一パーセント以上のもの(前号に掲げるものを除く。)
法第二十条の五第一項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

第四十条

(販売業者等に係る技術上の基準)
法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く。)。
充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
圧縮天然ガスの充塡容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
充塡容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。 ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充塡容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
充塡容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。
充塡容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
充塡容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。
(イ)
調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力(以下「耐圧試験圧力」という。)以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の五分の三以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
(ロ)
調整器(生活の用に供するガスに係るものに限り、かつ、閉止弁から最も近いものをいう。以下チにおいて同じ。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力(燃焼器のバルブを閉じた状態における調整器の低圧側が受ける圧力をいう。)は四・二キロパスカル以下であること。
配管には、充塡容器等と調整器との間の部分にあつては当該充塡容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては〇・八メガパスカル(長さ〇・三メートル未満のものにあつては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。

第四十一条

(販売業者に係る変更の届出)
法第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十二の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出

第四十二条

(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十一条第一項又は第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十四の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四十三条

(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)
法第二十一条第四項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十五の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四十四条

(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)
法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十六の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等

第四十五条

(輸入検査の申請等)
法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十七の輸入検査申請書に様式第二十七の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十六条の二第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。
前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
容器の種類並びに製造所の名称及び所在地
都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第四十五条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第二十八の輸入検査合格証を交付するものとする。

第四十五条の二

(協会等が行う輸入検査の申請等)
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。
この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十六条の二第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第二十八の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。
この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十六条の二第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第二十八の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四十五条の三

(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
法第二十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。

第四十六条

(検査を要しない輸入高圧ガス)
法第二十二条第一項第三号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充塡できない構造であるものとする。
法第二十二条第一項第四号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入する場合
毒性ガス以外のガスであつて経済産業大臣が定めるものが封入してあること。
作動時におけるガスの圧力が設計圧力を超えない構造であること。
再充塡できない構造であること。
法第四十四条第四項の容器検査における容器の規格と同等以上の自動車用エアバッグガス発生器の規格に適合するものであること。
自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合
高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器内又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の規定に適合する容器内における高圧ガスを輸入する場合

第四十六条の二

(協会等による輸入検査の報告)
法第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十八の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十八の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四十七条

(輸入検査の方法)
法第二十二条第四項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。

第六章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等

第四十八条

(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第五十条に定めるところによる。

第四十九条

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
二以上の容器であつて、一体として車両に緊結されたもの(以下この号において「集結容器」という。)にあつては、次に掲げる基準のイ、ハ及びニに適合し、二以上の容器を一のフレームに固定したもの(以下この号において「集合容器」という。)であつて、一体として車両に固定されたものにあつては、次に掲げる基準のロ、ハ及びニに適合すること。
容器相互及び集結容器と車両とを緊結するための措置を講ずること。
容器とフレーム及び集合容器と車両とを適切に固定するための措置を講ずること。
容器ごとに容器元弁を設けること。
充塡管には、安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁を設けること。
一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。
充塡容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。 この場合において、液化ガスの充塡容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
液化ガスの充塡容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び継目なし容器を除く。)にあつては、容器の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあつては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。
後部取出し式容器以外の容器にあつては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。 この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。
前三号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品の損傷により当該ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
十一
液化ガスのうち、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の充塡容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
十二
容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
十三
移動を開始するとき及び移動を終了したときは、当該ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
十四
可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
十五
毒性ガスを移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
十六
駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、充塡容器等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充塡容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。 また、駐車中移動監視者(次号の規定により高圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
十七
次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。
圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ)
容積三百立方メートル以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ)
容積百立方メートル以上の毒性ガス
液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ)
質量三千キログラム以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ)
質量千キログラム以上の毒性ガス
(ハ)
第七条の三第二項、第七条の四第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)及び第十二条の二第二項の圧縮水素スタンド並びにコンビナート等保安規則第七条の三第二項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充塡する液化水素
特殊高圧ガス
十八
前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
十九
第十七号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充塡容器等が危険な状態となつた場合又は当該充塡容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
荷送人へ確実に連絡するための措置
事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
二十
第十七号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。 ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
(イ)
一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
(ロ)
一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
二十一
可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
二十二
圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つとともに、その外部からの雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。
高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等により示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。

第五十条

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
前条に規定する場合以外の場合(次項に掲げる場合を除く。)における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
充塡容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。 ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。
消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充塡容器等
冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充塡容器等
タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充塡容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充塡したものに限る。)
当該車両の装備品として積載する消火器
充塡容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。
一般複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合(一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、この限りでない。)。
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。
充塡容器等と消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物(圧縮天然ガスの充塡容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と同法別表第一に掲げる第四類の危険物との場合、不活性ガスの充塡容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と同法別表第一に掲げる危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充塡容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と同法別表第一に掲げる第四類の第三石油類又は第四石油類の危険物との場合を除く。)
塩素の充塡容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充塡容器等
可燃性ガスの充塡容器等と酸素の充塡容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充塡容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。
毒性ガスの充塡容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。
可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充塡容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
毒性ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
十一
アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずること。
十二
充塡容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
十三
前条第一項第十七号に掲げる高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同項第十七号から第二十号までの基準を準用する。 この場合において、同項第二十号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当該ガスの充塡容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
十四
前条第一項第二十一号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器により圧縮水素を移動する場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置は、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等により示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したものを高圧ガスの移動に使用しないこととする(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。

第五十一条

(導管による移動に係る技術上の基準)
法第二十三条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第四十三号に規定する基準とする。

第七章 家庭用設備の設置に係る技術上の基準

第五十二条

(家庭用設備の設置に係る技術上の基準)
法第二十四条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リットル未満の容器に充塡したものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備(以下「家庭用設備」という。)は、その設置又は変更の工事を終了した後閉止弁と燃焼器との間の配管について四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
閉止弁と燃焼器との間の配管には、硬質管を使用すること。 ただし、燃焼器に接続する配管であつて、屋内に設けたものについては、〇・二メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するゴム管又はこれと同等以上の耐圧性能を有する管を使用することができる。
硬質管以外の管と硬質管とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。

第八章 高圧ガスの消費に係る届出等

第五十三条

(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
法第二十四条の二第一項の規定により特定高圧ガス(液化石油ガスを除く。以下同じ。)を消費しようとする者は、様式第二十九の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。
前項の消費施設等明細書には、第一号から第三号までに掲げる事項を記載し、第四号に掲げる図面を添付しなければならない。
消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的
特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の貯蔵能力
法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
特定高圧ガスの消費のための施設(以下「消費施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

第五十四条

(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
法第二十四条の二第一項の貯蔵能力の算定基準は、第二条第一項第九号に定める算式によるものとする。

第五十四条の二

(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
法第二十四条の二第二項において準用する法第十条の二第二項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十九の二の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五十五条

(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)
法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
消費施設は、その貯蔵設備(貯蔵能力が三千キログラム未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満の液化塩素のものに限る。)及び減圧設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。 ただし、消費施設が第六条の二第二項の規定に適合する場合にあつては、この限りでない。
特殊高圧ガスの消費のための設備(以下「消費設備」という。)のうち、貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下「貯蔵設備等」という。)は、その外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この号において同じ。)を使用する場所に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいしたガスに係る流動防止措置若しくは特殊高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
可燃性ガスの消費設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
消費設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。 この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第三十号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
貯蔵設備等(容器を除き、かつ、貯蔵設備については貯蔵能力が三千キログラム未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満の液化塩素のものに限る。次号、第十三号及び第五十七条第一号において同じ。)は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
特殊高圧ガスの消費設備から排出されるガスが当該消費設備以外の消費設備から排出されるガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがある場合には、それぞれの消費設備と除害のための設備(以下「除害設備」という。)との間の配管(以下この条において「排気ダクト」という。)の系統を別にすること。
特殊高圧ガスの消費設備(貯蔵設備等を除く。)及び除害設備並びに当該消費設備に係る排気ダクトは、気密な構造とすること。
十一
ジシラン、ホスフィン及びモノシランの排気ダクトは、排気中の生成物がたい積しにくい構造とし、かつ、当該排気ダクトを定期的に点検し、当該排気ダクトに生成物がたい積していた場合には、速やかに除去すること。
十二
特殊高圧ガスの消費設備を設置する室は、緊急時に容易に避難できる構造とすること。
十三
貯蔵設備等には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
十四
前号の規定により特殊高圧ガスの貯蔵設備等に設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、除害設備内又は排気ダクト内とすること。
十五
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る減圧設備と当該ガスの反応(燃焼を含む。)のための設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。
十六
可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
十七
特殊高圧ガスの消費設備は、その内部のガスを不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号、第二十一号及び次項第四号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。 この場合において、一の種類の特殊高圧ガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類の特殊高圧ガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
十八
特殊高圧ガスの貯蔵設備に取り付けた配管には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
十九
特殊高圧ガスの消費設備に係る排気ダクトには、微差圧力計の設置等の異状を早期に発見するための措置を講ずること。
二十
特殊高圧ガスの消費設備を自動的に制御する装置及び保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する消費施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
二十一
特殊高圧ガスの消費設備から排出されたガス(不活性ガスによる置換により排出されたものを含む。)は、当該特殊高圧ガスの除害設備により除害をすること。
二十二
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
二十三
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて替えることができる。
二十四
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該消費施設が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じ必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。 ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。
二十五
可燃性ガスの消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
二十六
消費施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
二十七
消費施設(液化塩素に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
二十八
特殊高圧ガスの事業所には、事業所の規模及び消費施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な連絡を速やかに行うための措置を講ずること。
二十九
消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
三十
貯槽には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。 この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
法第二十四条の三第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
特定高圧ガスの貯蔵設備等の周囲五メートル(第六条の二第二項の規定に適合する場合にあつては四メートル)以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、当該設備と火気を使用する場所又は引火性若しくは発火性の物を置く場所(「火気等を使用する場所」という。第六十条第一項第十号において同じ。)との間に流動防止措置又は特定高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
液化酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。
特定高圧ガスの消費は、消費する特定高圧ガスの種類及び消費設備の態様に応じ、当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検し、異常があるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
消費設備に特殊高圧ガスの充塡容器等を接続した後及び当該充塡容器等を取り外す前には、当該充塡容器等のバルブを閉じた状態で当該消費設備(当該特殊高圧ガスと他の種類のガスその他の流体とが相互に反応することにより、災害の発生するおそれがある部分に限る。以下本号において同じ。)の内部のガスを不活性ガスにより置換し、又は当該消費設備の内部を真空にすること。
消費設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
前二項の規定にかかわらず、圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両において、専ら当該鉄道車両の燃料の用に消費する場合における法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等により示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過していないものであることとし、この場合における法第二十四条の三第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、当該充塡可能期限年月を経過したものを特定高圧ガスの消費に使用しないこととする(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。

第五十六条

(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
法第二十四条の四第一項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第五十三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

第五十七条

(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)
法第二十四条の四第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(第五十五条第一項第八号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事
消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事

第五十八条

(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
法第二十四条の四第二項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十一の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五十九条

(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
法第二十四条の五の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両又は鉄道車両において、専ら当該車両又は鉄道車両の燃料の用に消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気とする。

第六十条

(その他消費に係る技術上の基準)
法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。
充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。
充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。 ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
充塡容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
可燃性ガス又は毒性ガスの消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度四十度以下に保つこと。
シアン化水素の消費は、容器に充塡した後六十日を超えないものをすること。 ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
酸化エチレンを消費するときは、あらかじめ、消費に使用する設備の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換し、かつ、酸化エチレンの容器と消費に使用する設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。
可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の消費に使用する設備(家庭用設備を除く。)から五メートル以内においては、喫煙及び火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、火気等を使用する場所との間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス、酸素若しくは三フッ化窒素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
十一
可燃性ガスの貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
十二
可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の消費施設(在宅酸素療法用のもの及び家庭用設備に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
十三
溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
十四
溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
十五
酸素又は三フッ化窒素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。
十六
消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
十七
消費設備(家庭用設備を除く。以下この号及び次号において同じ。)の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止する措置を講ずること。
修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
十八
高圧ガスの消費は、消費するガスの種類及び消費設備の態様に応じ、当該消費設備の属する消費施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
十九
一般複合容器は、水中で使用しないこと。
第五十五条第一項第四号、第十二号、第十七号前段、第二十二号及び第五十五条第二項第四号に規定する基準は、五フッ化ヒ素等の消費に準用する。

第九章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等

第六十一条

(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素とする。

第六十二条

(廃棄に係る技術上の基準)
法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
廃棄は、容器とともに行わないこと。
可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。
毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。
可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを継続かつ反復して廃棄するときは、当該ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
酸素又は三フッ化窒素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後にすること。
廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。
充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。

第十章 自主保安のための措置

第六十三条

(危害予防規程の届出等)
法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第三十二の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
協力会社の作業の管理に関すること。
従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
保安に係る記録に関すること。
十一
危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十二
前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に前項に掲げる事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所が指定都市の区域内にある場合当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所が指定都市の区域内にある場合当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。
津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。
津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。
津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。
津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。
充塡容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。)。
津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。
10 津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第六十四条

(保安統括者の選任等)
法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下次条から第六十七条まで及び第七十八条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。
法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第五条に規定する冷凍能力をいう。第六十六条第六項第三号において同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者
処理能力が千立方メートル未満のスクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充塡するための定置式製造設備(当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充塡を停止する機能を有するものに限る。)を設置する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し六月以上の経験を有する者
法第二十九条第一項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であつて、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し六月以上の経験を有する者
スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し一年以上の経験を有する者
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に天然ガスを充塡する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、又は移動式圧縮水素スタンドにより、専ら常用の圧力が九十三メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水素を充塡する者であつて、次のいずれか(第七条の四第一項又は同条第二項の圧縮水素スタンドにあつては次のイに限る。)に該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し六月以上の経験を有する者
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、圧縮天然ガススタンドに係る高圧ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者
法第二十七条の二第一項第二号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力(不活性ガス又は空気については、その処理能力に三分の一を乗じて得た容積とする。)が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)又は認定指定設備を設置する者とする。

第六十五条

(保安技術管理者の選任等)
法第二十七条の二第三項本文の規定により、第一種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
法第二十七条の二第三項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により可燃性ガス若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合
移動式製造設備により高圧ガスを製造する場合

第六十六条

(保安係員の選任等)
法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。
ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設
ナフサ分解によるエチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設
尿素の製造に係る高圧ガスの製造施設
カーバイト法によるアセチレンの製造施設
十一
電気分解による液化塩素の製造施設
十二
炭酸ガスの製造施設(貯槽を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。)
十三
フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設
十四
水素以外の高圧ガスの製造(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設
十五
空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設(貯槽を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。)
十六
その他の高圧ガスの製造施設
法第二十七条の二第四項の規定により、第一種製造者等は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。
この場合において、同一の製造施設区分に属する一の製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき又は一の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。
法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験とする。
前三項の規定にかかわらず、第一種製造者等は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであつて、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下この項及び第六十九条第五項において「ガスの区分」という。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス(不活性ガス、空気その他ガスの区分に含まれないガスをいう。以下第六十九条第五項において「その他のガス」という。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設又は同項各号に規定する一の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設若しくは同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設と液化石油ガス保安規則第六十四条第一項に規定する製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち一の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
処理能力が百立方メートル以下の処理設備(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。
酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。
炭酸ガスを気化器等により製造する製造施設(一日の冷凍能力が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の一と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合には、両者を同一の製造施設区分に属するものとみなす。
当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。
第一項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であつて鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。

第六十七条

(保安統括者等の選任等の届出)
法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十三の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十三の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

第六十八条

(保安係員等の講習)
法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は法第二十七条の二第一項第二号に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第二十七条の二第七項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
法第二十七条の二第七項の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。
第三回以降の講習についても、同様とする。
前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。
前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。

第六十九条

(保安主任者の選任等)
法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。
この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三並びに保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第六十六条第一項各号によるものとする。
法第二十七条の三第一項の規定により、法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者(以下この条及び第七十一条において単に「第一種製造者」という。)は、前項に規定する製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。
法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
前三項の規定にかかわらず、第一種製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又はその他のガスの製造施設に係る保安主任者に選任することができる。
第二項の規定にかかわらず、第六十六条第五項から第八項までの規定は、保安主任者の選任に準用する。

第七十条

(保安企画推進員の選任等)
法第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は、この限りでない。
保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者
保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者
保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者
高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者

第七十一条

(保安主任者等の選任等の届出)
法第二十七条の三第三項において準用する法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十四の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

第七十二条

(販売主任者の選任等)
法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素の容量が全容量の四十パーセント未満のものを除く。次項において同じ。)、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充塡する圧縮水素(以下この項において「車両用圧縮水素」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮水素スタンドにおいて販売される車両用圧縮水素を除く。次項において同じ。)、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。
法第二十八条第一項の規定により、販売業者は、次の表の上欄に掲げる販売所の区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げるガスの種類のうち一種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する六月以上の経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充塡する天然ガス(以下この項において「車両用天然ガス」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮天然ガススタンド又は液化天然ガススタンドにおいて販売される車両用天然ガスは、法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスには該当しないものとし、当該圧縮天然ガススタンド又は液化天然ガススタンドにおいて車両用天然ガスを販売する者については、前項の規定は適用しない。

第七十三条

(取扱主任者の選任)
法第二十八条第二項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあつては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあつては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。次号において同じ。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し一年以上の経験を有する者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者

第七十四条

(販売主任者の選任等の届出)
法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第三十五の高圧ガス販売主任者届書に、当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

第七十五条

(取扱主任者の選任等の届出)
法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十六の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第七十三条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

第七十六条

(保安係員の職務)
法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
製造の方法が法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
定期自主検査の実施を監督すること。
前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。

第七十七条

(保安企画推進員の職務)
法第三十二条第五項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
防災訓練の企画及び推進を行うこと。
災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。

第七十八条

(保安統括者等の代理者の選任等)
法第三十三条第一項の規定により、第一種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第六十五条第一項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第六十六条第二項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第三項に規定する製造に関する経験を有する者
保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第六十九条第三項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第四項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
保安企画推進員の代理者 第七十条各号の一に該当する者
法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十七の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

第十一章 保安検査及び定期自主検査

第一節 保安検査

第七十九条

(特定施設の範囲等)
法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回受け、又は自ら行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、使用を休止した特定施設であつて、様式第三十七の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け、又は自ら行つたことのない施設にあつては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(前項の経済産業大臣が定める施設にあつては、前項の経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで受け、又は自ら行わないものとする。
使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあつては、基準日の前後三月以内)に受け、又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を受け、又は自ら行つたものとみなす。
法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする第一種製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第二項の保安検査を受け、又は自ら行つたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(第二項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第三十八の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者は、前回の保安検査の日から一年二月を超えない日(同項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日から二月を超えない日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第三十八の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九の保安検査証を交付するものとする。

第八十条

(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。
前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。
この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事若しくは指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第七項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。
この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事若しくは指定都市の長が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第七項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十一の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第八十一条

(協会等の保安検査の報告)
法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第八十二条

(保安検査の方法)
法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
前項の保安検査の方法は告示で定める。
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
認定保安検査実施者が、法第三十五条第一項第二号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合
特定認定事業者が、令第十条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合
製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法
少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法
保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法
第十五条第一項第八号の認定に係る特定施設における保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合
第六条第一項ただし書、第八条第一項ただし書又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合
製造設備が定置式製造設備(第六条第一項第三号、第六号、第九号、第二十三号、第三十一号、第三十八号、第三十九号並びに第四十二号ヘ及びヌに掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)、コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド(第七条第一項第二号後段並びに同条第二項第四号及び第五号に掲げる基準に係るものに限る。)、液化天然ガススタンド(第七条の二第一項第五号及び第六号に掲げる基準に係るものに限る。)、圧縮水素スタンド(第七条の三第一項第十四号及び第十六号(第七条の四第一項第一号において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項第十八号(同条第二項第一号、第七条の四第一項第一号及び同条第二項第一号において準用する場合を含む。)並びに第七条の三第二項第三十号及び第三十四号(第七条の四第二項第一号において準用する場合を含む。)に掲げる基準(液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器に係るものに限る。)並びに第七条の四第一項第二号イ、ロ及びハ並びに同号ニ、ホ及びヘ(同条第二項第二号において準用する場合を含む。)並びに同条第一項第三号から第十号まで(同条第二項第一号において準用する場合を含む。)並びに同項第二号イ、ロ及びハに掲げる基準に係るものに限る。)、移動式製造設備(第八条第一項第四号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)又は同条第三項に掲げる基準に係るものに限る。)及び移動式圧縮水素スタンドである製造施設において、別表第三に定める方法を用いる場合
認定保安検査実施者又は特定認定保安検査実施事業者(特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。)に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第七十九条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。
この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用し、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして同項第二号の規定を適用する。
第二項第二号に規定する方法により保安検査を行う特定認定保安検査実施事業者が第九十四条の七第一項の規定により令第十条ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第七十九条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。
この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして、第二項第二号の規定を適用する。
第二項の告示で定めるところにより、自ら保安検査を行うこと。
都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けること。
協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ること。
第三項又は前項第二号の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第三十八の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九の保安検査証を交付するものとする。
前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。
この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
第三項又は第四項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第四十の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第五項及び第六項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。
この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
10 第三項又は第四項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第四十一の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
11 協会及び指定保安検査機関は、第三項又は第四項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
12 協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
13 指定保安検査機関が第十一項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二節 定期自主検査

第八十三条

(定期自主検査を行う製造施設等)
法第三十五条の二の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。
法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、ガス設備又は消費施設(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
法第三十五条の二の規定により自主検査は、前項のガス設備が、第一種製造者にあつては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第二種製造者にあつては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(経済産業大臣が定める設備又は施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回以上行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。
法第三十五条の二の規定により第一種製造者(第六十四条第二項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)、第二種製造者(第六十四条第三項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、自主検査を行うときは、第一種製造者又は第二種製造者にあつてはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあつてはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
法第三十五条の二の規定により第一種製造者、第二種製造者及び特定高圧ガス消費者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
検査をしたガス設備又は消費施設
検査をしたガス設備又は消費施設ごとの検査の方法及び結果
検査年月日
検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名

第八十三条の二

(電磁的方法による保存)
法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第十二章 危険時の措置

第八十四条

(危険時の措置)
法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充塡容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを第六十二条第二号から第五号までに規定する方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。

第十三章 完成検査及び保安検査に係る認定等

第八十五条

(完成検査に係る認定の申請等)
法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十四の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第一種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第三十九条の三第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類
法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第一種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の変更の工事とする。

第八十六条

(完成検査に係る認定の基準等)
法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。
法第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。
法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第四十五の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

第八十七条

(保安検査に係る認定の申請等)
法第三十九条の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第四十六の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類
前項の申請において、第八十五条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第八十五条第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
法第三十九条の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第七十九条第一項に規定する特定施設のうち継続して二年以上高圧ガスを製造しているものとする。

第八十八条

(保安検査に係る認定の基準等)
法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。
法第三十九条の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。
法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第四十七の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

第八十九条

(協会等による調査の申請等)
法第三十九条の七第一項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十八の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第一種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第三十九条の三第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類
前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。
法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項
法第三十九条の七第二項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第四十九の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
法第三十九条の七第三項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第五十の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類
前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
法第三十九条の七第三項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。
法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項
法第三十九条の七第四項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第五十一の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。

第九十条

(認定の更新)
法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第八十五条から前条までの規定を準用する。

第九十一条

(認定内容の変更の届出)
法第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十二の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
法第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十三の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第九十二条

(施設の追加)
認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第八十五条、第八十六条及び第八十九条第一項から第三項までの規定を準用する。
ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第八十六条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第八十五条第一項又は第八十九条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第八十七条、第八十八条及び第八十九条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。
ただし、認定保安検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第八十八条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第八十七条第一項又は第八十九条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

第九十三条

(検査記録の作成)
法第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
検査年月日
検査に係る責任者の氏名
検査をした特定変更工事の内容
完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
法第三十九条の十第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
検査年月日
検査に係る責任者の氏名
検査をした特定施設の名称
保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

第九十四条

(検査記録の届出)
法第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十四の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
検査をした特定変更工事の内容
完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
法第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十五の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
検査をした特定施設の名称
保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果

第九十四条の二

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
令第十条ただし書の認定は、第三項で定めるところにより、法第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、法第二十条第三項第二号又は法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者であつて、令第十条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。
前項の申請は、令第十条ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の二第二項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の四第二項に係る特定施設と同一のものとする。)を明らかにして行わなければならない。
第一項の規定により、令第十条ただし書の認定の申請をしようとする者は、法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第五十五の二の特定認定完成検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第五十五の三の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、法第二十条第三項第二号の認定の申請をした者には様式第五十五の四の特定認定完成検査実施事業者認定証を、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をした者には様式第五十五の五の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。

第九十四条の三

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
令第十条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。
危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること
先進的な技術を適切に活用していること
従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること
第三者の専門的な知見を適切に活用していること
連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転を停止して行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること
前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること
法第三十九条の三第一項又は法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合するものであること

第九十四条の四

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
令第十条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。
法第三十九条の八に基づく認定の更新と同時に令第十条ただし書の認定の更新を受けなかつたとき 法第三十九条の八に基づく認定の更新を受けた日
法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つたとき 法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つた日
第九十四条の二及び第九十四条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。

第九十四条の五

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
特定認定完成検査実施事業者は、第九十四条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第五十五の六の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
特定認定保安検査実施事業者は、第九十四条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第五十五の七の特定認定保安検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第九十四条の六

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第九十四条の二及び第九十四条の三の規定を準用する。
ただし、第九十四条の二第二項又は同条第三項に掲げる第九十四条の三の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

第九十四条の七

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第十条ただし書の認定を取り消すことができる。
法第三十九条の十二第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
第九十四条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
不正の手段により令第十条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。
法第三十八条第一項の規定により法第五条第一項又は法第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る令第十条ただし書の認定は、その効力を失う。

第十三章の二 認定高度保安実施者等

第九十四条の七の二

(認定の申請)
法第三十九条の十三の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第五十五の七の二の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名並びに組織図
申請に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
次条第一項及び第二項に規定する基準に適合していることを説明する書類
令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあつては、その旨並びに次条第三項及び第四項に規定する基準に適合していることを説明する書類

第九十四条の七の三

(認定の基準)
法第三十九条の十四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
別表第六に定めるところによること。
申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して二年以上高圧ガスを製造しているものであること。
法第三十九条の十四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
申請に係る第一種製造者の役員又は事業所の長が、第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。
従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。
第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。
連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。
前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。
令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。
法第三十九条の十四第二項の経済産業大臣が行う検査は、第一項から第四項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。
経済産業大臣は、前項の検査において、前条の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第五十五の七の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。
ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第五十五の七の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。

第九十四条の七の四

(協会等の調査)
法第三十九条の十六第一項の規定により、協会又は法第三十九条の十四第二項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第一項から第四項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。

第九十四条の七の五

(認定の更新)
前三条の規定は、法第三十九条の十七第一項の認定の更新に準用する。

第九十四条の七の六

(認定内容の変更の届出)
法第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第五十五の七の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第九十四条の七の七

(施設の追加)
第九十四条の七の二から第九十四条の七の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。
この場合において、第九十四条の七の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者であり、かつ、この項前段において準用する第九十四条の七の二の申請の内容が第九十四条の七の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。
前項の場合において、認定高度保安実施者は、第九十四条の七の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。

第九十四条の七の八

(認定高度保安実施者の承継の届出)
法第三十九条の十九第二項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第五十五の七の七の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第九十四条の七の九

(製造のための施設等の変更の特例)
法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。
特定変更工事
製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの
高圧ガス設備の変更の工事により、常用の圧力又は常用の温度を変更するもの
常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、高圧ガス設備の常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率に応じ、十分な強度を有するものであることを確認した上で、当該高圧ガス設備の変更の工事をせずに常用の圧力又は常用の温度を変更するもの(設計圧力又は設計温度を変更するものに限る。)
法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の温度の変更を伴わない製造の方法の変更とする。
法第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第五十五の七の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
変更の工事の内容
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
製造の方法の変更の内容
法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

第九十四条の七の十

(完成検査の特例)
法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
完成検査年月日
完成検査に係る責任者の氏名
完成検査をした特定変更工事の内容
完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

第九十四条の七の十一

(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
法第三十九条の二十四第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)が保安係員を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。
法第三十九条の二十四第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
選任し、又は解任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の氏名
選任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の製造保安責任者免状の種類
選任又は解任の年月日
前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。

第九十四条の七の十二

(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
法第三十九条の二十五第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)が保安主任者を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。
法第三十九条の二十五第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
選任し、又は解任した保安主任者又は保安企画推進員の氏名
選任した保安主任者又は保安企画推進員の製造保安責任者免状の種類
選任又は解任の年月日
前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。

第九十四条の七の十三

(保安検査等の特例)
法第三十九条の二十七第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設について、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、休止施設にあつては、第七十九条第三項の規定を適用する。
認定高度保安実施者が、基準日の前後三月以内に第一項の保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を自ら行つたものとみなす。
第一項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
認定高度保安実施者が、法第三十九条の十三の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合
特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合
製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法
少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法
保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法
特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合
第一項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
保安検査年月日
保安検査に係る責任者の氏名
保安検査をした特定施設
保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

第九十四条の七の十四

(認定の取消し等に伴う保安検査等)
認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第三十九条の二十第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。
この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第五項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。
前条第五項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第九十四条の七の十六の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第五項第二号及び第三号の規定を適用する。
前条第五項の告示で定めるところにより、又は同項第一号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。
都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けること。
協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ること。
第一項又は前項第二号の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第三十八の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九の保安検査証を交付するものとする。
前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。
この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
第一項又は第二項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第四十の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。
この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
第一項又は第二項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第四十一の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
協会及び指定保安検査機関は、第一項又は第二項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
10 協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
11 指定保安検査機関が第九項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第九十四条の七の十五

(電磁的方法による保存)
法第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十四第二項及び法第三十九条の二十五第二項に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第九十四条の七の十六

(令第十条の二ただし書の適用)
経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第九十四条の七の三第三項又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。
この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第五十五の七の九の通知書によりその旨を通知するものとする。

第十三章の三 指定設備に係る認定等

第九十四条の八

(指定設備に係る認定の申請)
法第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第五十五の八の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
申請者の概要を記載した書類
認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。

第九十四条の九

(指定設備に係る技術上の基準)
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第三号、第五号及び第六号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第十一条及び第三十六条に適合するものであること。
二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第十二条から第二十三条まで及び第三十七条に適合するものであること。
二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第六条第一項第十一号から第十三号までに適合するものであること。
二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第二十四条から第三十一条まで及び第三十八条から第四十二条までに適合するものであること。
二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第三十二条から第三十五条まで及び第四十三条から第四十五条までに適合するものであること。
二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。
二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第三条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第三十一条第三項に適合するものであること。
ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
十一
各ユニットが、工場において個別ユニット又は二個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。
十二
現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合によることができる。
第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。
溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。
十三
貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
十四
自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。
十五
原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。
十六
液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。

第九十四条の十

(指定設備認定証の様式)
法第五十六条の八第二項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第五十五の九のとおりとする。

第九十四条の十一

(指定設備認定証の再交付)
法第五十六条の八第三項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第五十五の十の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。

第九十四条の十二

(表示)
法第五十六条の九第一項において準用する法第五十六条の五の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
指定設備認定証の交付番号
指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号

第九十四条の十三

(指定設備認定証の返納)
法第五十六条の九第二項において準用する法第五十六条の六の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。

第九十四条の十四

(指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)
認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び第九十四条の十五において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備の認定は無効とする。
ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
当該変更の工事が同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は指定都市の長に届け出た場合
当該変更の工事が同等の部品への交換及び同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により交換した同等の個別ユニットについて調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は指定都市の長に届け出た場合
認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は指定都市の長に届け出た場合
認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。

第九十四条の十四の二

(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)
前条第一項第二号及び第三号の調査を受けようとする者は、様式第五十五の十一の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
指定設備認定証の写し
認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類
認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第九十四条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第五十五の十二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

第九十四条の十五

(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
第九十四条の十四第一項第四号の調査を受けようとする者は、様式第五十五の十一の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第一項第一号及び第四号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第九十四条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第五十五の十二の二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

第十四章 雑則

第九十五条

(帳簿)
法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
法第六十条第一項の規定により、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第二項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
法第六十条第一項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。

第九十五条の二

(調査の要請)
法第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。
第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

第九十六条

(収去証)
法第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第五十六の収去証を交付しなければならない。

第九十七条

(身分を示す証票)
法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十七とする。

第九十八条

(事故届)
法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第五十八の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

第九十八条の二

(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
都道府県知事又は指定都市の長は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第五十九の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第六十の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

第九十九条

(危険のおそれのない場合等の特則)
第六条から第八条の二まで、第十一条から第十三条まで、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第四十条、第四十五条の三、第四十九条から第五十二条まで、第五十五条、第六十条及び第六十二条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十四条の規定による保安統括者の選任及び第六十六条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

第百条

(適用除外)
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山においては、第十八条、第四十九条から第五十一条まで、第六十条及び第六十二条の規定は、適用しない。

第百一条

(燃焼性の基準)
令第二条第三項第四号の難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
次のイ及びロのいずれにも該当しないこと。
爆発限界の下限が十パーセント以下のもの
爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
前号イ又はロに該当するものであつて、同号と同等程度の難燃性を有するものとして経済産業大臣が定めるものに適合すること。

第百二条

(第一種製造者に係るガス処理容積の算定方法)
令第三条表第二号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。

第百三条

(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
令第五条表第三号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。
ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。

第百四条

(条例等に係る適用除外)
第八十一条、第九十四条、第九十七条及び第九十八条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附 則

この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十八号。以下「旧規則」という。)第十一条、第十三条、第十四条の四、第十七条および第二十二条の三の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、高圧ガス貯蔵所および特定高圧ガスの消費施設については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めたものとみなす。
この省令施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第一種販売主任者免状は、この省令の規定に基づいて、可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガスおよび酸素の指定を受けた第一種販売主任者免状とみなす。
この省令の施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第二種販売主任者免状は、当該免状に指定された区分に応じて、それぞれこの省令の規定に基づいて可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガスもしくは酸素の指定を受けた第一種販売主任者免状とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十二年十一月十五日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第七十条第二号の三から第六号まで、第七十一条第一号の三および第四号から第六号まで、第七十八条第一項第九号の二ならびに第八十六条第三号の二の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から、第七十条第三号の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受け、又は第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設(以下「既存製造施設等」と総称する。)については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第十二条第十二号、第十二号の二(イに限る。)、第十三号及び第二十三号イ、第六十二条(第十二条第十二号、第十二号の二(イに限る。)及び第十三号に係る部分に限る。)並びに第七十八条第一項第七号 一年間
新規則第七十八条第一項第九号の五 一年六月間
新規則第十二条第五号、第六号の二、第六号の三、第十四号、第十六号、第十九号、第二十号の五、第二十一号及び第二十八号ヘ、第六十二条(第十二条第五号、第六号の二、第六号の三、第十四号、第十九号、第二十号の五及び第二十一号に係る部分に限る。)並びに第七十八条第一項第九号及び第十号 二年間
既存製造施設等に属する導管及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している導管であつて法第二十三条第二項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているものについては、新規則第十二条第二十九号イ、第四十三条第一項第八号(第十二条第二十九号イに係る部分に限る。)及び第七十二条第一項(第十二条第二十九号イに係る部分に限る。)の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
既存製造施設等については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
新規則第十二条第十号の二から第十一号まで、第十二号の二(ハに限る。)、第十三号の二、第二十号の三、第二十号の六、第二十一号の二及び第二十一号の三、第六十二条(第十二条第十号の二から第十一号まで、第十三号の二、第二十号の三、第二十号の六、第二十一号の二及び第二十一号の三に係る部分に限る。)並びに第七十八条第一項第四号の二、第四号の三、第九号の二、第九号の四及び第十三号の二 一年間
新規則第十二条第十八号及び第六十二条(第十二条第十八号に係る部分に限る。) 一年六月間
新規則第十二条第十二号の二(ロに限る。)、第二十号の二及び第二十号の四、第六十二条(第十二条第十二号の二(ロに限る。)、第二十号の二及び第二十号の四に係る部分に限る。)並びに第七十八条第一項第九号の三 二年間

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。
ただし、改正後の第十五条第一項の規定中第十二条第九号、第十号、第十二号、第十二号の二、第十三号、第十八号及び第二十号の三から第二十号の四まで並びに第十三条第三号及び第四号の基準に係る部分は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
改正法の施行前に改正法による改正前の高圧ガス取締法第五条第二項の規定による届出をした者の製造施設については、この省令の施行の日から六月間は、改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第十五条第一項第一号の規定(第十二条第三号、第十五号、第二十号の六及び第二十一号に係る部分に限る。)及び新規則第十五条第一項第二号の規定(第十三条第五号に係る部分に限る。)は、適用しない。
この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による認可を受けた者については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、改正後の第十八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間(法第二十六条第二項に規定する第一種製造者にあつては、三年間)は、なお従前の例によることができる。
これらの者がその期間内に法第二十六条第一項の規定による認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
改正法附則第六条第一項及び第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において、化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安管理技術者及びその代理者にあつては七年以上、保安主任者及びその代理者にあつては五年以上、保安係員及びその代理者にあつては三年以上従事した者
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあつては十年以上、保安主任者及びその代理者にあつては七年以上、保安係員及びその代理者にあつては五年以上従事した者
高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあつては十五年以上、保安主任者及びその代理者にあつては十年以上、保安係員及びその代理者にあつては七年以上従事した者
改正法附則第六条第二項の規定に基づき前項各号に掲げる者が保安係員又はその代理者に選任された場合における新規則第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「製造保安責任者免状の交付を受けた日から三年以内に」とあるのは「選任された日から六月以内に(昭和五十二年二月二十一日までに選任された者にあつては、昭和五十二年八月二十一日までに)」とする。
新規則第二十一条の規定に基づき、この省令の施行後一年以内に、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に同条の講習を受けさせなければならない第一種製造者は、同条の規定にかかわらず、昭和五十二年八月二十一日までに当該講習を受けさせるものとする。

附 則

この省令は、昭和五十一年五月二十日から施行する。
この省令の施行前に高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十四条第一項の容器検査に合格した容器(以下「既存容器」という。)については、改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第七十条第三号及び第五号の規定は、適用しない。
既存容器については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
新規則第七十条第二号 一年間
新規則第七十条第六号、第七号及び第九号から第十一号まで 一年六月間
新規則第七十条第八号 二年間(容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が二十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されている場合にあつては、五年間)

附 則

この省令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の第二十条の四第二号の規定により保安技術管理者を選任していない第一種製造者については、改正後の同号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格している者であつて、この省令の施行後にこれらの免状の交付若しくは再交付又は乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定を受けようとするものについての改正後の第二十七条から第二十九条までの規定の適用については、第二十七条中「居住地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状及び乙種機械責任者免状については、それぞれその乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験を行つた都道府県知事。第二十九条において同じ。)」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十八条中「乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状」とあるのは「乙種化学責任者免状」と、「その乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事」とあるのは「当該乙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該乙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガスの種類の指定を受けようとする者がこの省令の施行後に当該乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定又は当該乙種化学責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該高圧ガスの種類の指定又は再交付を最初に行つた都道府県知事、当該乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定及び当該乙種化学責任者免状の再交付のいずれも受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該高圧ガス製造保安責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者がこの省令の施行後に当該高圧ガス製造保安責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定又は当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該高圧ガスの種類の指定又は再交付を最初に行つた都道府県知事、当該高圧ガス製造保安責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定及び当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付のいずれも受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」とする。

附 則

この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。
この省令の施行前に交付された販売主任者免状の様式については、改正後の一般高圧ガス保安規則別表第二十九の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第十四条第一項、第十四条の三第一項、若しくは第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十七年九月二十九日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
ただし、第一条、第二条中第九条第一項第五号、第十五条、第十九条の五第一項、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第二十八条第二項にただし書を加える改正規定並びに第二十八条第三項、第三十五条及び第五十七条の改正規定並びに第三条中第十六条、第二十七条、第二十八条第三項及び第二十九条の改正規定、第三十条第二項にただし書を加える改正規定並びに第三十条第三項、第四十二条及び第六十条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十四条、第二十八条、別表第十三及び別表第十五の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第二条中一般高圧ガス保安規則第二十四条、第二十八条、別表第十三及び別表第十五の改正規定の施行の際現に改正前の一般高圧ガス保安規則第二十八条第一項又は第二項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、改正後の一般高圧ガス保安規則第二十八条第一項又は第二項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則第五条中液石則第二十六条及び第四十九条の改正規定、附則第六条中一般則第二十七条及び第五十一条の改正規定並びに附則第七条の規定 公布の日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成三年七月五日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

第二条

(一般規則に係る経過措置)
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第百七号。以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「旧法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受け、若しくは旧法第五条第二項の規定による届出をして設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している製造施設、販売施設若しくは高圧ガス貯蔵所又は現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している消費施設については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新一般規則」という。)第十二条第十三号の二(第十五条第一項第一号において準用する場合を含む。)及び第二十八号ヘ(第四十三条第一項第六号並びに第六十三条第一号及び第三号において準用する場合を含む。)、第十三条第七号並びに第七十八条第一項第六号の三、第八号の三(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)、第八号の四、第八号の五、第十号の二及び第十三号の三(第八十四条第二項において準用する場合を含む。) 一年間
新一般規則第七十八条第一項第六号の二、第六号の四、第六号の五(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七号の二、第八号の六及び第八号の七 二年間
前項に規定する製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
新一般規則第七十八条第一項第三号、第四号(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四号の二から第六号まで、第七号、第八号、第九号の二、第九号の四及び第十三号の二 一年間
新一般規則第七十八条第一項第九号の五 一年六月間
新一般規則第十二条第二十号の五及び第二十八号ト(第四十三条第一項第六号並びに第六十三条第一号及び第三号において準用する場合を含む。)並びに第七十八条第一項第二号、第九号(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)、第九号の三及び第十号 二年間
この省令の施行の際現に特殊高圧ガスを移動している者については、新一般規則第七十一条第八号の二の規定は、この省令の施行の日から二年間は、適用しない。
この省令の施行の際現に旧法第六条の許可を受けて特殊高圧ガスを販売している者又は現に特殊高圧ガスを移動している者については、それぞれ、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
新一般規則第七十一条の二 六月間
新一般規則第七十条第十七号(第七十一条第十号において準用する場合を含む。) 一年間
新一般規則第四十五条及び第四十六条 二年間
この省令の施行の際現に高圧ガスを消費している者による当該高圧ガスの消費については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
新一般規則第八十四条第一項第五号、第六号及び第十二号 一年間
新一般規則第八十四条第一項第八号 一年六月間
新一般規則第八十四条第一項第十三号 二年間
新一般規則第八十四条第一項第十四号イ 三年間
この省令の施行の際現に旧法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する新一般規則第十三条第八号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成四年通商産業省令第二十九号)の施行の日から一月以内に」とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成六年七月二十九日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中液化石油ガス保安規則第二十条の改正規定、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十一条の改正規定及び第三条中コンビナート等保安規則第二十八条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第十四条の二若しくは第六十一条の二、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第十五条の二若しくは第六十四条の二又は第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第十五条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは法第十九条第一項の許可又は法第二十条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第十四条第二項又は第十九条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。

第三条

改正液石則第二十条第一項及び第二項、改正一般則第二十一条第一項及び第二項並びに改正コンビ則第二十八条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第二十条第一項及び第二項及び同令第二十条第三項、改正前の一般高圧ガス保安規則第二十一条第一項及び第二項及び同令第二十一条第三項並びに改正前のコンビナート等保安規則第二十八条第一項及び第二項及び同令第二十八条第三項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。

附 則

この省令は、平成八年七月八日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則(以下「旧規則」という。)第二条第三号の改正規定及び第二条の次に十三章を加える改正規定のうち第六条第一項第十七号に係る部分であって配管に係るもの 平成十年四月一日
第二条の次に十三章を加える改正規定のうち第六条第二項第一号ホに係る部分 平成九年十月一日

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る第一種保安物件については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第二条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現に法第五条第一項若しくは法第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第五条第二項若しくは法第十四条第四項の届出を行っている者
現に法第十六条第一項若しくは法第十九条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第十七条の二第一項若しくは第十九条第四項の届出を行っている者

第三条

この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

第四条

この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるもの 新規則第六条第一項第十七号(同令第七条第一項又は第二項で準用する場合を含む。)
第二種製造者であってその処理能力が三十立方メートル以上であるもの 新規則第十一条第一号の規定のうち同令第六条第一項第十七号に係る部分
貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則第二十二条の規定のうち同令第六条第一項第十七号に係る部分
貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則第二十六条第一号で引用する同令第二十二条の規定のうち同令第六条第一項第十七号

第五条

この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第七条第一項第二号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

第六条

この省令の施行前に旧規則第十四条、第二十条第三号、第二十条の五第六号ただし書、第四十三条第二項、第六十四条、第七十二条第二項又は第七十八条第二項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第九十九条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。

第七条

この省令の施行前に旧規則第六十七条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。

第八条

この省令の施行の際現に旧規則第七十条第十七号の規定により高圧ガスの製造の作業に関する一年以上の経験を有する者として高圧ガスの移動の監視を行っている者については、新規則第四十九条第十七号の規定にかかわらず、従前の例により高圧ガスの移動について監視することができる。

第九条

この省令の施行の際現にその処理能力が百立方メートルである第一種製造者にあっては、新規則第六十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例により保安統括者を選任することを要しない。

第十条

法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者又は法第二十七条の二第一項第二号に規定する第二種製造者は、新規則第六十八条第二項の規定にかかわらず、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第二十一条の規定により講習を受けた者に、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第二回又は第三回以降の講習を受けさせなければならない。

第十一条

この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第五十六の様式にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条

この省令の施行前に、法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第五十七の様式にかかわらず、なお従前の例による。

第十三条

(手続等の効力の引継ぎ)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

第十四条

(その他の措置の告示への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第四条

(一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、液化天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

(手続等の効力の引継ぎ)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に改正前の一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項ただし書の届出をした者は、改正後の一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項ただし書の届出をした者とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第四十五条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第六十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正一般則第七十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正一般則第七十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条

この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正一般則第七十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第三号の圧縮方法及び同項第四号の保安の確保の方法による場合については、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)及び第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。
この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第五十六号)附則第二条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第三条

(経過措置)
この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

第四条

この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

第五条

この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。

第六条

この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。

第七条

この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行つている者については、第二条又は第三条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三の規定又はコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第五条

(経過措置)
この省令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の特定事業省令第五条又は第二十一条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第四条又は第六条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第十五条第一項第五号又はコンビナート等保安規則第十四条第一項第五号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。

附 則

この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第二十二条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている場合については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。

附 則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第三十九条第一項第四号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成二十二年十二月三十一日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあつては、一年一月を経過した日)までの間は、容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
ただし、第一条中一般高圧ガス保安規則第六条第二項第七号及び第二条中コンビナート等保安規則第五条第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に設置されている設備については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二十八号の二、第三十九号及び第四十二号ヌ、第八条第一項第四号並びに第六十条第一項第十二号の規定は、この省令の公布の日から一年間は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三若しくは第八十二条第三項の規定又は第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三若しくは第三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

附 則

この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項」に改める部分は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる製造施設において高圧ガスの製造をしている者(一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止している者を含む。)又は当該製造施設の設置(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条に規定する製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更又は軽微な変更を含む。)のための工事に着手している者については、第一条の規定により改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正省令」という。)第八条の二、第十一条第七号、第十二条の二、第十二条の三、第三十五条第一項又は第八十二条第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、改正前の一般高圧ガス保安規則第八条の基準に適合していると認められた移動式圧縮水素スタンドである製造施設で高圧ガスの製造をしている者が、施行日以後に一般高圧ガス保安規則第八条第二項第一号リただし書の規定により都道府県知事に新たに届け出た場所において充塡する場合は、当該充塡する場所において、改正省令第八条の二第二項の規定を適用する。
法第五条第一項の許可を受けた移動式圧縮水素スタンドである製造施設
法第五条第二項の届出を行つた圧縮水素スタンド又は移動式圧縮水素スタンドである製造施設

第三条

この省令の施行の際現に設置されている又は設置(法第十九条に規定する貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更又は軽微な変更を含む。)のための工事に着手している次の各号に掲げる貯蔵所については、改正省令第二十二条第二号から第四号まで、第二十三条第二項又は第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
法第十六条第一項の許可を受けた第一種製造者が移動道式圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
法第十六条第一項の許可を受けた処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者が圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド又は圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
法第十七条の二第一項の届出を行つた第一種製造者が移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
法第十七条の二第一項の届出を行つた処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者が圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド又は圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスであつて、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第二条第一項第二号に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスであつて、改正一般則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの(以下「一般則に規定する特定毒性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第六条第一項及び第二項、第八条第一項及び第二項、第三十五条第一項並びに第八十二条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(一般則に規定する特定毒性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵している者(法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従つて一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵しているものを除く。)については、改正一般則第十八条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて又は許可の申請をしている貯蔵所(一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第二十二条、第二十三条第一項及び第三十五条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の届出をしている貯蔵所(一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第二十六条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを移動している者については、改正一般則第四十九条第一項及び第五十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを消費している者については、改正一般則第六十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを廃棄している者については、改正一般則第六十二条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

第五条

この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(改正一般則第二条第一項第四号の二に規定する特定不活性ガス(以下単に「一般則に規定する特定不活性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第六条第一項、第八条第一項、第三十五条第一項及び第八十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第六条第二項及び第八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第十一条の規定(法第十二条第一項に基づくものに限る。)及び第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第十一条の規定(法第十二条第二項に基づくものに限る。)及び第十二条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵している者(法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従つて一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵しているものを除く。)については、改正一般則第十八条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の許可を受け又は許可の申請をしている貯蔵所(一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第二十二条、第二十三条第一項及び第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の届出をしている貯蔵所(一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを移動している者については、改正一般則第四十九条第一項及び第五十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを廃棄している者については、改正一般則第六十二条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項の規定により都道府県知事に対してされている届出で、施行日以後においてこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項の規定により指定都市の長に対して行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長に対してされた届出とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。
ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

第三条

(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成三十一年一月二日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(保安検査の方法に関する経過措置)
高圧ガス保安法第三十五条第一項の保安検査の方法は、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第八十二条第二項の規定及び第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第三十七条第二項の規定にかかわらず、平成三十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

第三条

(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際に現に高圧ガス保安法第五条の許可を受け、又はその許可を申請している者に係る製造施設については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三及び第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第三条

(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年八月七日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている者又は法第五条第二項若しくは第十四条第四項の届出をしている者に係る製造施設については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第十八号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている者又は法第五条第二項若しくは第十四条第四項の届出をしている者に係る製造施設の法第八条又は第十二条第一項及び第二項の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている貯蔵所又は法第十七条の二第一項若しくは第十九条第四項の届出をしている貯蔵所の法第十六条第二項又は第十八条第二項の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月二十七日)から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和六年六月十五日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則

この省令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。