冷凍保安規則
この法令の概要
第一条
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)に係る高圧ガスに関する保安について規定する。
第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
第三条
法第五条第一項の規定により、同項第二号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第十条、第十条の二、第十六条第一項、第十七条第二項、第十八条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第三項、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第四項及び第十項、第三十七条、第三十九条第二項、第四十条第三項、第四十一条第三項及び第五項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第四項、第七項及び第九項から第十二項まで、第五十五条第一項及び第二項、第五十五条の九第三項並びに第五十五条の十三第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条の二
法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第五条第一項第二号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第四条
法第五条第二項の規定により、同項第二号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第五条
法第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
第六条
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条に定めるところによる。
第七条
製造のための施設(以下「製造施設」という。)であつて、その製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)であるものにおける法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。
第八条
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第九条
法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第十条
法第十条第二項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の二
法第十条の二第二項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十一条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十四条までに定めるところによる。
第十二条
製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十七号までの基準とする。
製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。
第十三条
製造設備が移動式製造設備である法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第二号から第四号まで、第六号、第八号及び第十号から第十二号まで並びに第八条第一号の基準とする。
第十四条
法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第十五条
法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第十六条
法第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第十七条
法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
法第十四条第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面(前項第四号及び第五号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十八条
法第十四条第四項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書(認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第十九条
法第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
第二十条
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二十七条第二号の基準とする。
第二十一条
法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者は、様式第七の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第八の製造施設完成検査証を交付するものとする。
第二十二条
前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。
この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。
この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により届出をしようとする第一種製造者は、当該第一種製造者について協会又は指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、それぞれ様式第九の高圧ガス保安協会完成検査受検届書又は様式第十の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十三条
法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
第二十四条
法第二十条第四項の規定により報告をしようとする協会は、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十条第四項の規定により報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十五条
法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
第二十六条
法第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第十三の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十六条の二、第二十八条及び第三十条において同じ。)に提出しなければならない。
ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
法第二十条の四の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
第二十六条の二
法第二十条の四の二第二項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第十三の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十七条
法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第二十八条
法第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十四の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十九条
法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第十五の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十一条第一項又は第三項の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第十六の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十条
法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十七の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十一条
法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第十八の輸入検査申請書に様式第十八の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。
前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガスが第三十一条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の輸入検査合格証を交付するものとする。
第三十一条の二
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。
この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。
この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十一条の三
法第二十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
第三十一条の四
法第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十二条
法第二十二条第四項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
第三十三条
法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスとする。
第三十四条
法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第三十五条
法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。
津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十六条
法第二十七条の四第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。
この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。
法第二十七条の四第一項第一号の経済産業省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
法第二十七条の四第一項第二号に規定する冷凍保安責任者を選任する必要のない第二種製造者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第三十七条
法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十一の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第三十八条
法第二十九条第二項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に係る保安について職務を行うことができる範囲は、次の表の上欄に掲げる製造保安責任者免状の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第三十九条
法第三十三条第一項の規定により、第一種製造者等は、第三十六条の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者の代理者を選任しなければならない。
法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十二の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第四十条
法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、三年に一回受け、又は自ら行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。
法第三十五条第一項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第二十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から二年十一月を超えない日までに、様式第二十三の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。
第四十一条
法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。
前条第二項から第四項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。
この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の協会」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条第二項から第四項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。
この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第四十二条
法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第四十三条
法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
前項の保安検査の方法は告示で定める。
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
認定保安検査実施者に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第四十条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。
この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用する。
前項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第二十三の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。
前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。
この場合において、第四項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。
第三項の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第四項及び第五項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。
この場合において、第四項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
第三項の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
協会及び指定保安検査機関は、第三項の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
指定保安検査機関が第十項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第四十四条
法第三十五条の二の一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値は、アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとするものにあつては、二十トンとする。
法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、製造施設(第三十六条第二項第一号に掲げる製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを除く。)とする。
法第三十五条の二の規定により自主検査は、第一種製造者の製造施設にあつては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は第二種製造者の製造施設にあつては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年に一回以上行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。
法第三十五条の二の規定により、第一種製造者(製造施設が第三十六条第二項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)又は第二種製造者(製造施設が第三十六条第三項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した冷凍保安責任者に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
法第三十五条の二の規定により、第一種製造者及び第二種製造者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十四条の二
法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四十五条
法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
第四十六条
法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第二十九の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
第四十七条
法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三で定めるところによるものとする。
法第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
第四十八条
法第三十九条の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請において、第四十六条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第四十六条第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
法第三十九条の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第四十条第一項に規定する特定施設のうち、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
第四十九条
法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。
法第三十九条の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十二の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
第五十条
法第三十九条の七第一項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十三の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。
法第三十九条の七第二項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十四の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
法第三十九条の七第三項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十五の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等の調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
法第三十九条の七第三項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。
法第三十九条の七第四項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十六の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
第五十一条
法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十六条から前条までの規定を準用するものとする。
第五十二条
法第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十七の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
法第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十八の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十三条
認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十六条、第四十七条及び第五十条第一項から第三項の規定を準用する。
ただし、第四十六条第一項又は第五十条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十八条、第四十九条及び第五十条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。
ただし、第四十八条第一項又は第五十条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
第五十四条
法第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第三十九条の十第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第五十五条
法第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十九の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第四十の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第五十五条の二
法第三十九条の十三の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第四十の二の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十五条の三
法第三十九条の十四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
法第三十九条の十四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。
法第三十九条の十四第二項の経済産業大臣が行う検査は、第一項から第四項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第四十の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。
ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第四十の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。
第五十五条の四
法第三十九条の十六第一項の規定により、協会又は法第三十九条の十四第二項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第一項から第四項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。
第五十五条の五
前三条の規定は、法第三十九条の十七第一項の認定の更新に準用する。
第五十五条の六
法第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第四十の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十五条の七
第五十五条の二から第五十五条の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。
この場合において、第五十五条の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)であり、かつ、この項前段において準用する第五十五条の二の申請の内容が第五十五条の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。
前項の場合において、認定高度保安実施者は、第五十五条の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。
第五十五条の八
法第三十九条の十九第二項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第四十の七の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十五条の九
法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。
法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、許容圧力の変更を伴わない製造の方法の変更とする。
法第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第四十の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十五条の十
法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十五条の十一
法第三十九条の二十六の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。
第五十五条の十二
法第三十九条の二十七第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設について、三年に一回行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。
前項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
第一項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十五条の十三
認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第三十九条の二十第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。
この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第三項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。
前条第三項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第五十五条の十五の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第三項第二号及び第三号の規定を適用する。
第一項又は前項第二号の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第二十三の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。
前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。
この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
第一項又は第二項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。
この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
第一項又は第二項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
協会及び指定保安検査機関は、第一項又は第二項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
指定保安検査機関が第九項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第五十五条の十四
法第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十六に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第五十五条の十五
経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第五十五条の三第三項又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。
この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第四十の九の通知書によりその旨を通知するものとする。
第五十六条
法第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第四十一の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。
第五十七条
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第五十八条
法第五十六条の八第二項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第四十二のとおりとする。
第五十九条
法第五十六条の八第三項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第四十三の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
第六十条
法第五十六条の九第一項において準用する法第五十六条の五の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
第六十一条
法第五十六条の九第二項において準用する法第五十六条の六の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
第六十二条
認定指定設備に変更の工事を施したとき、認定指定設備の移設等(転用を除き、冷媒ガスの変更を含む。以下この条及び次条において同じ。)を行つたとき、又は認定指定設備の冷媒ガスの種類の変更を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。
ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、認定指定設備の移設等を行つたとき、又は認定指定設備の冷媒ガスの種類の変更を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者、認定指定設備の移設等を行つた者又は認定指定設備の冷媒ガスの種類の変更を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
第六十二条の二
前条第一項第二号の調査を受けようとする者は、様式第四十三の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
前項の規定により指定設備認定機関等が行う調査は、書類調査により行うものとする。
指定設備認定機関等は、前項の調査において、申請の内容が第五十七条各号に適合していると認めるときは、様式第四十三の三の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
第六十三条
法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
第六十四条
法第五十七条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
第六十五条
法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。
第六十五条の二
法第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。
第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
第六十六条
法第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第四十四の収去証を交付しなければならない。
第六十七条
法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十五とする。
第六十八条
法第六十三条の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第四十六の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
第六十八条の二
都道府県知事又は指定都市の長は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第四十七の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第四十八の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第六十九条
第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第二十条、第二十七条、第三十一条の三、第三十三条、第三十四条、第五十七条及び第六十四条に規定する基準並びに第三十六条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。
第七十条
第四十二条、第五十五条、第六十七条及び第六十八条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第一条
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、この省令による改正前の冷凍保安規則(以下「旧規則」という。)第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第七条第一項第五号に係る部分であって配管に係るものについては、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるものに該当している者については、新規則第七条第一項第五号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
第三条
この省令の施行前に旧規則第十二条の二、第二十一条又は第五十三条の二の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第六十九条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則第四十五条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、改正法による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第三十一条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
第五条
この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第四十四の様式に関わらず、なお従前の例による。
第六条
この省令の施行前に法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第四十五の様式に関わらず、なお従前の例による。
第七条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に法第五条第一項第二号の許可を受けている法第八条第一号の製造施設については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に、この省令による改正前の冷凍保安規則第三十一条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第三条
この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第四条
この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第五条
この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第七条
この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項第二号の許可を受けている製造施設(製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷媒ガスとするもので、当該製造設備の一日の冷凍能力が三百トン以上である製造施設に限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造するための施設(以下「製造施設」という。)の設備を設置するものに限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則(以下「改正冷凍則」という。)第七条第一項及び第二項、第八条、第二十五条並びに第四十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十二条第一項及び第二項並びに第十三条の規定かかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第十三条の規定に基づき高圧ガスを製造している者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十五条の規定かかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。
ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。
第二条
この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月二十七日)から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和八年六月十二日から施行する。