昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令
この法令の概要
旧令による共済組合等からの年金受給者に対する特別措置法等に基づく年金額改定に関する法律附則の規定を受け、仮定俸給の額を具体的に定めることを目的とします。対象は当該附則第二条第一項の適用を受ける年金受給者で、年金額の算定基礎となる仮定俸給の具体的な金額水準を定める政令です。
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる共済年金の額の計算の基礎となつている俸給の額及び同表の中欄に掲げる実在職した組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
附 則
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。