恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令
この法令の概要
恩給法等の一部を改正する法律の附則に基づき、仮定俸給年額の算定基準を定めることを目的とします。対象は恩給法改正附則第七条第一項の適用を受ける者で、恩給額の算定に用いる仮定俸給年額の具体的な金額または算定方式を定める政令です。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
附 則
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。