恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令 法令番号法令番号: 昭和四十一年政令第二百八十一号公布日公布日: 1966-08-08法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員法令ID法令ID: 341CO0000000281 条文目次附 則 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 附 則 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。