恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令

法令番号:昭和四十一年政令第二百四十五号 公布日:1966-07-08 法令種別:政令 カテゴリー:国家公務員 法令ID:341CO0000000245

この法令の概要

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二に基づき、日本赤十字社の救護員に関する規律事項を定めることを目的とします。対象は日本赤十字社の救護員および関係機関で、恩給制度上の適用を受ける救護員の範囲と、事変地または戦地として指定される区域の定義を定める政令です。

第一条

(救護員の範囲)
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。

第二条

(事変地又は戦地の区域等)
法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

附 則

この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。