都市開発資金の貸付けに関する法律
この法令の概要
第一条
国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
国は、地方公共団体が次に掲げる資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金(第三号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)を貸し付けることができる。
国は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。
国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。
国は、地方公共団体に対し、土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができないと認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が、その施行地区となつている区域について新たに施行者となり、土地区画整理法第百二十八条第二項の規定により当該土地区画整理組合から引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業(前項第一号から第四号までに規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を貸し付けることができる。
国は、地方公共団体が、都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人(いずれも政令で定める要件に該当するものに限る。)に対する同法第百十九条第三号に規定する事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。
国は、独立行政法人都市再生機構に対し、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第五号まで、第七号、第九号及び第十号に掲げる業務(委託に基づき行うものを除く。)に要する資金の一部を貸し付けることができる。
国は、土地開発公社に対し、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の手続による土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
国は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構に対し、同法第七十条第一号、第二号及び第五号並びに古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金を貸し付けることができる。
国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
第二条
前条第一項、第二項又は第八項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
この場合において、同条第一項第二号の土地(同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及びヘに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項若しくは第八項の規定による貸付金の利率については、特にこれらの貸付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮して定めなければならない。
前条第三項から第七項まで、第九項又は第十項の規定による貸付金は、無利子とする。
前条第一項、第二項又は第八項の規定による貸付金の償還期間は、十年(四年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
前条第三項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各項に掲げるとおりとする。
前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。
前条第五項の規定による貸付金の償還期間は、八年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
ただし、償還期限は、土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十年以内とする。
前条第三項又は第四項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。
前項に定めるもののほか、前条第三項から第五項までの国又は地方公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
前条第六項又は第九項の規定による貸付金の償還期間は、十年(四年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
前条第七項又は第十項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(同条第七項の規定による貸付金にあつては十年以内の、同条第十項の規定による貸付金にあつては五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
国は、前条第十項の規定による貸付金で民間都市開発法第四条第一項第一号に掲げる業務に要する資金に係るものについて民間都市機構が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。
この場合においては、その償還期間は、十年以内とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第四十三条から第四十五条まで、第五十三条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、附則第六条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。
ただし、第一条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第百二十一条の二」を「第百二十一条」に改める部分、同法第百二十一条の二を削る改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定を除く。)、第二条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第一条に一項を加える改正規定中同条第二項第一号イに係る部分及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第三条及び第四条の規定並びに第五条中都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第一項及び附則第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第六条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律(次項において「旧都市開発資金法」という。)第一条第一項第一号の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律の規定にかかわらず、国は、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、旧都市開発資金法第一条第一項第一号の規定による資金の貸付けをすることができる。
この場合においては、同号イ中「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律(平成十四年法律第八十三号)による廃止前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」と、同号ロ中「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律による廃止前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」として、旧都市開発資金法及び都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定を適用する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
第四十四条
国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第十二条第一項の規定により行う旧地域公団法第十九条第一項第一号に掲げる業務並びに旧都市公団法第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
この場合において、都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第二項中「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)附則第四十四条」と、同条第十項中「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は機構法附則第四十四条」と、「同条第七項」とあるのは「同条第七項又は機構法附則第四十四条」とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四条
第四条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第四項第一号及び第二号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二十条
前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項(第二号ホに係る部分に限る。)及び同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条(都市再生特別措置法第四十七条第二項及び第七十四条の改正規定に限る。)、第二条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第九条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第九項の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。