電気事業会計規則
この法令の概要
第一条
一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者及び発電事業者(以下「電気事業者」という。)は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。
第二条
電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。
第三条
電気事業者は、次章から第七章までに定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
第三条の二
発電事業者は、前条に掲げる財務計算に関する諸表のほか、発電事業と小売電気事業とに関連する費用を別表第三に掲げる基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。
前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。
第三条の三
発電事業者のうち、その事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が二百万キロワットを超えないものについては、第二条の規定は適用せず、前二条の適用については、前二条の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)によつて勘定科目を分類し、かつ、これらの命令によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成することができる。
第四条
一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業(以下「電気事業」という。)の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。
第五条
電気事業固定資産勘定に整理される資産(以下「電気事業固定資産」という。)の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務(会社計算規則第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し(建設が短期間で、かつ、建設に関する整理が簡単なときは、この限りでない。)、使用を開始した資産については、使用を開始したときに、次の各号により、その建設価額及び資産除去債務に対応する除去費用を電気事業固定資産勘定に振り替えなければならない。
前項第一号本文の場合において、当該建設仮勘定に係る建設費が少額であるときは、概算額による振替を行わないことができる。
第六条
電気事業固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第十四条及び第十五条において同じ。)は、取得原価によるものとする。
前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。
前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。
第七条
前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。
第八条
電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。
第九条
電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。
第十条
電気事業法(以下「法」という。)第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第二十条第一項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第二十一条第一項の規定により届け出られた離島等供給約款の定めるところによつて器具、機械その他の用品の工事費を負担するために電気使用者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して電気事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。
前項の工事費負担金は、第十四条及び第十七条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。
第十一条
電気事業固定資産に対する減価償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。
ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会計帳簿に明確に記録したときは、この限りでない。
第十二条
電気事業者は、電気事業固定資産の価額を適正に整理するため、資本的支出と収益的支出とを区別しなければならない。
第十三条
取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。
電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。
第十四条
電気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
第十五条
前条の規定によつて減額すべき帳簿原価は、物品帳簿原価(物品の取得に直接に要した価額から当該物品の取得に直接に要した工費の価額を控除した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)及び工費帳簿原価(物品の取得に直接に要した工費の価額及び間接に要した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)の合計とする。
第十六条
第十四条の規定によつて減額すべき減価償却累計額の金額は、減価償却を第十一条本文の規定によつて行つた場合はその規定によつて配付された金額とし、同条ただし書の規定によつて行つた場合は当該物品が当該勘定に計上された事業年度から当該物品が除却された事業年度の直前の事業年度までの毎事業年度における事業年度別減価償却率に基づいて配付された金額とする。
第十七条
第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する物品の物品帳簿原価が少額であるときは、物品帳簿原価のみを減額し、工費帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額は、当該物品に関連する物品の物品帳簿原価を減額するときに一括して減額することができる。
ただし、減価償却を第十一条ただし書の規定によつて行つた場合の減価償却累計額の金額については、この限りでない。
第十八条
第十四条及び前条の規定によつて減額した場合における当該除却物品に関する整理手続は、次の各号によつて行わなければならない。
第十九条
前条第一号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。
第二十条
第十四条の場合において、除却が工事を伴うときは、第十八条の規定による整理は、除却仮勘定をもつて行なわなければならない。
ただし、工事が短期間で、かつ、除却に関する整理が簡単なときは、この限りでない。
第二十一条
電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。
電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
第二十二条
二以上の固定資産の建設に関連して要した金額(以下「関連建設費」という。)は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。
ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特定の固定資産に配付することができる。
第二十三条
第四条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定は、附帯事業固定資産勘定及び事業外固定資産勘定の整理に準用する。
第二十四条
発電に使用するため取得した核燃料(使用済及び再処理中のものを含む。以下同じ。)は、核燃料勘定をもつて整理しなければならない。
第二十五条
核燃料勘定に整理される核燃料(以下「核燃料」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。
前項の取得原価は、当該核燃料を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。
第二十六条
核燃料の購入価額は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者(実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。)の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。
核燃料の加工価額は、当該核燃料の加工に直接要した原価又はそれに適正な間接費配付額を加算したものとする。
前二項の場合において、同項に定めるもののほか、当該核燃料の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、購入価額又は加工価額に加算しなければならない。
ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。
第二十七条
核燃料を購入して核燃料勘定に整理する場合において、当該核燃料の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。
前項の規定によつて仮受入整理をした場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した購入価額によつて前項の規定による見積価額を補正しなければならない。
第一項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、第二十五条第一項の取得原価とみなす。
第二十八条
核燃料が燃焼により減損したときは、当該核燃料の燃焼度合に応じて適正に減損価額を算定し、その金額を当該核燃料勘定から減額しなければならない。
第二十八条の二
対象発電事業者は、その運用する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいい、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定された発電用原子炉施設(同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)に係る実用発電用原子炉(同法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)を除く。以下同じ。)を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時において原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)によつて汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)に該当する資産(以下「原子力特定準備資産」という。)を区分して整理しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定準備資産を区分して整理ことができる。
経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
第二十八条の三
前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。
第二十八条の四
対象発電事業者は、第二十八条の二第一項の承認を受けて区分して整理した原子力特定準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力特定資産の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という。)を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定資産簿価を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上することができる。
経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
第二十八条の五
対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)(以下「原子力廃止関連仮勘定簿価」という。)並びに当該原子炉の廃止に伴つて生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「原子力廃止関連費用相当額」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、振り替え、又は計上しようとする資産等の項目について経済産業大臣の承認を受けなければならない。
この場合において、原子力廃止関連仮勘定簿価に振り替えようとする資産項目は原子力廃止関連準備資産として区分して整理する。
前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る資産項目を原子力廃止関連準備資産に区分して整理することができる。
経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
第二十八条の六
前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。
第二十八条の七
対象発電事業者は、第二十八条の五第一項の承認を受けて区分して整理した原子力廃止関連準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び第二十八条の五第一項の承認を受けた項目に係る原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができる。
経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
第二十八条の八
対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が前条第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十七第一項の通知を受けた者に限る。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(同令第四十五条の二十一の十六第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月の翌月から十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
第二十九条
購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。)は、貯蔵品勘定をもつて整理しなければならない。
ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
第三十条
貯蔵品勘定は、継続記録法(物品の受払いのつどその数量及び価額を記録する方法をいう。)によつて整理しなければならない。
第三十一条
庫入物品の庫入価額は、次の各号によらなければならない。
第三十二条
物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。
第三十三条
貯蔵品を払い出したときは、その払出価額を算定し、その金額を当該貯蔵品勘定から減額しなければならない。
前項の払出価額は、帳簿に計上されている価額に基づき、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。
第三十四条
受払いのひん度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする一般貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。
第三十四条の二
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(以下単に「廃炉等実施認定事業者」という。)は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去準備引当金として積み立てなければならない。
第三十四条の三
廃炉等実施認定事業者は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認を受けた取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去引当金として積み立てなければならない。
第三十四条の四
廃炉等実施認定事業者は、前条の規定により積み立てられた特定原子力施設炉心等除去引当金の前事業年度末の残高から炉心等の除去に要する費用に充てた金額又は積み立てる必要がなくなった金額を取り崩さなければならない。
第三十五条
給料手当、厚生費、雑給、消耗品費及び諸費の金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、職務に対応して、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定、事業外費用勘定及び固定資産勘定に計上しなければならない。
第三十六条
第二十二条に規定する場合を除くほか、電気事業の建設、電気事業の営業、附帯事業の建設及び附帯事業の営業のうちいずれか二以上に関連して要した金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、電気事業固定資産勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業固定資産勘定、附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定に配付しなければならない。
前項の規定によつて一の勘定に配付すべき金額が少額であり、かつ、他の勘定に配付すべき金額に対して軽微であるときは、同項の規定にかかわらず、当該一の勘定に配付すべき金額を当該他の勘定に配付することができる。
ただし、当該一の勘定が附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定である場合には、この限りでない。
第三十七条
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。
第三十八条
電気事業者は、事業者たる法人の設立、解散その他特別の事由によつて第二条の規定により難い場合又は他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて第三条の規定により難い場合には、経済産業大臣の承認を受けて当該各条に定める規定によらないことができる。
第三十九条
法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による提出をしようとする電気事業者は、第三条の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第八条
第四条の規定による改正後の電気事業会計規則は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行し、改正後の電気事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第二条
新規則第三十五条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等引当金のほか、この省令の施行の際現に実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十六年度末までの間の運転に伴つて生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料のうち再処理事業者等(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第四条に規定する再処理事業者等をいう。)が再処理等(同法第二条第四項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)を行う具体的な計画を有するものの再処理等の実施に要する費用に充てるため、平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を新規則第三十五条の使用済燃料再処理等引当金として積み立てなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第二条
新規則第三十七条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等準備引当金のほか、この省令の施行の際現に平成十七年度に実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料の再処理等(新規則第三十七条に規定する再処理等をいう。)の実施に要する費用に係る金額を算定し、その金額を新規則第三十七条の使用済燃料再処理等準備引当金としてこの省令の施行の日の属する事業年度において一時に積み立てなければならない。
第一条
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第二条
第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
第一条
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
第二条
第六条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第六条
この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
第二条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
ただし、新会計規則第三条、第五条、第六条第二項、第三十三条第二項、別表第一(資産除去債務相当資産、原子力発電施設解体引当金、資産除去債務及び原子力発電施設解体費に係る部分に限る。)、別表第二第一表(原子力発電施設解体引当金及び資産除去債務に係る部分に限る。)、同第七表(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)、同第十一表(1)及び(2)並びに別表第三(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度分の会計整理については、適用しない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、平成二十四年四月一日以降に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
第一条
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後の会計整理について適用し、施行日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、第二条中電気事業会計規則別表第二の第一表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、当該日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、平成二十七年一月一日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者については、改正法附則第十六条第一項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。
この場合において、新会計規則第四条中「一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業」とあるのは「小売電気事業」と、新会計規則第十条第一項中「電気事業法(以下「法」という。)第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第二十条第一項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第二十一条第一項の規定により届け出られた離島等供給約款」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款」と、新会計規則第三十九条中「法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の電気事業法第三十四条第二項」と読み替えるものとする。
第四条
改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者については、第一条の規定による改正前の電気事業会計規則(以下「旧会計規則」という。)第一条及び第四十二条から第四十七条まで並びに別表第三及び別表第四の規定は、みなし登録特定送配電事業者が改正法附則第二十三条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。
この場合において、旧会計規則第四十五条中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第二十四条第一項」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項」と、旧会計規則第四十七条中「法第三十四条第二項」とあるのは「改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の電気事業法第三十四条第二項」と、旧会計規則別表第三中「電力卸仲介業者から」とあるのは「卸電力取引所を介して」と、「法第24条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて一般電気事業者及び電力卸仲介業者に」とあるのは「改正法附則第25条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて電気事業者に販売し、及び卸電力取引所を介して」と読み替えるものとする。
第五条
改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十七条の二十七第一項の届出をしたものとみなされた者(以下「みなし発電事業者」という。)については、新会計規則第三条の三の規定は、適用しない。
第六条
新法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者は、新会計規則第二十六条に規定する対象発電事業者が電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第九十二号)附則第二条の規定に基づきこの省令の施行の日以降に終了する各事業年度において積み立てた使用済燃料再処理等引当金のうち、当該一般送配電事業者が託送供給(新法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。)によって回収されると見込まれる額を、費用として計上しなければならない。
第一条
この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に、改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等積立金(同法附則第三条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金銭の額を含む。)及びこの省令による改正前の電気事業会計規則第三十五条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第九十二号)附則第二条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(新会計規則第二十六条に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、施行日の属する事業年度において、当該使用済燃料再処理等積立金の残高及び当該使用済燃料再処理等引当金の残高を取り崩さなければならない。
第四条
施行日以後に終了する各事業年度において、改正法附則第六条第一項の規定により拠出金とみなされた金銭を支払った対象発電事業者は、当該支払った金銭の額に相当する金額を費用として計上しなければならない。
第五条
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者は、使用済燃料再処理等既発電費(旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分(旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)として回収することが見込まれる額(対象発電事業者が改正法附則第六条第一項の規定により各事業年度において支払った金銭に係る部分に限る。)を、費用として計上しなければならない。
第六条
この省令の施行の際現に、この省令による改正前の電気事業会計規則第三十七条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第十五号)附則第二条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(次条において「特定対象発電事業者」という。)は、改正法附則第七条第一項前段の規定により支払う金銭の総額を未払使用済燃料再処理等拠出金として計上しなければならない。
第七条
特定対象発電事業者は、改正法附則第七条第一項前段の規定により金銭を支払ったときは、前条に規定する未払使用済燃料再処理等拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定(第二十八条の四を加える部分を除く。)並びに次条から附則第四条まで、第六条及び第七条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)第二十八条の二の規定は、電気事業会計規則等の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業省令第五十二号)の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの期間に廃止した原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。)について準用する。
この場合においては、新会計規則第二十八条の二第一項中「その運用する原子炉」とあるのは「廃止した原子炉」と、「を廃止しようとする場合において」とあるのは「について」と、同条第二項中「廃止しようとする」とあるのは「廃止した」と読み替えるものとする。
第四条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に、前条の規定による改正前の改正規則(以下この条及び次条において「旧改正規則」という。)附則第七条第一項又は第四項の承認を受けている対象発電事業者(電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十六条第一項に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、新会計規則第二十八条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。
前項の対象発電事業者に対する旧改正規則附則第七条第七項及び第八項の適用については、当該対象発電事業者が同附則第七条第一項又は第四項の承認を受けた日から託送供給等約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて一般送配電事業者(第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)第四十五条の二十一の七第一項の通知を受けた者に限る。附則第六条、第七条及び第八条において同じ。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(新施行規則第四十五条の二十一の六第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。以下同じ。)を回収するため電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。附則第六条から第八条までにおいて「法」という。)第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月をいう。次条において同じ。)までの期間は、なお従前の例による。
第五条
前条の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、託送供給等約款変更月の翌月から、十年から前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧改正規則附則第七条第七項第二号又は第八項第二号の規定による償却をした期間を控除した期間、毎事業年度、当該期間において均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
第六条
対象発電事業者(当該対象発電事業者たる法人が特定小売供給(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条、附則第七条及び第九条において「改正法」という。)附則第十六条第一項に規定する特定小売供給をいう。)を行う場合に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から特定小売供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて改正法附則第十八条第一項の規定により特定小売供給約款(みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下この項及び附則第九条において「算定規則」という。)第十八条の規定により料金を設定したものに限る。次条第一項において「認可供給約款」という。)の認可を受け、又は改正法附則第十六条第四項の規定により特定小売供給約款(算定規則第三十四条第一項の規定により料金を設定したもの又は同条第二項の規定により料金を設定したもの(原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額を基に料金を設定した場合に限る。)に限る。次条第一項において「届出供給約款」という。)の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。
前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、特定小売供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
第七条
対象発電事業者(前条第一項に規定する対象発電事業者以外の対象発電事業者に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて当該対象発電事業者の供給の相手方であるみなし小売電気事業者(改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下この項及び附則第九条において同じ。)が改正法附則第十八条第一項の規定により認可供給約款の認可を受け、又は改正法附則第十六条第四項の規定により届出供給約款の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、当該みなし小売電気事業者の電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(当該対象発電事業者の新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。
前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
第八条
附則第六条第二項又は前条第二項の規定による償却をした対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、当該変更する日の属する月の翌月から、十年から当該償却をした期間を控除した期間、毎事業年度、当該期間において均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び第五条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
第六条
第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の電気事業会計規則の改正は、施行日以後の会計整理について適用する。
ただし、施行日の属する事業年度の前事業年度に係る会計整理について、この規定を適用することは妨げない。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の電気事業会計規則(第三条において「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第三条
電気事業法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者については、新会計規則附則第三項から第七項までの規定を適用する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は令和四年四月一日から施行する。
第二条
第一条及び第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
ただし、令和三年四月一日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、同日以後に作成されるものについては、改正後の電気事業会計規則の規定を適用することができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第五条
第十四条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。
ただし、第六条及び第七条の規定は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
第六条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第六条
第五条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
第七条
この省令の施行の際現にその実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る廃炉(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「新再処理法」という。)第二条第五項に規定する廃炉をいう。)の実施に必要な費用に充てるため電気事業法第二十七条の二十九において準用する同法第二十七条の三の規定による経済産業大臣の命令に基づき積み立てた引当金がある新再処理法第二条第八項に規定する実用発電用原子炉設置者等(以下「対象発電事業者」という。)は、改正法附則第十条第一項の規定により支払う金銭の総額を未払廃炉拠出金として計上し、その額を費用として計上しなければならない。
ただし、この省令の施行に伴って資産除去債務の取崩しを行う対象事業者にあっては、取り崩した額を当該費用から控除することができる。
対象発電事業者は、改正法附則第十条第一項の規定により金銭を支払ったときは、前項に規定する未払廃炉拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。
第八条
この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下この条及び次条において「旧解体引当金省令」という。)第五条第三項ただし書の承認を受けている対象発電事業者であって、第一条による改正前の電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の規定による承認を受けている者は、旧解体引当金省令第五条第三項に規定する要引当額に相当する額から前事業年度までに積み立てられた額を控除して得た金額として資産除去債務相当資産に計上している額を原子力廃止関連仮勘定に計上するものとする。
第九条
対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定のうち前条の規定により計上したものについては、電気事業会計規則第二十八条の八の規定にかかわらず、この省令の施行の日の属する月から旧解体引当金省令第一条第五号の積立期間(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部を改正する省令(平成三十年経済産業省令第十七号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する旧解体引当金省令第五条第六項に規定する通知があった場合には、直近の当該通知に係る期間)で均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
第一条
この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。
第二条
第四条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則及び第五条による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和七年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。