第四条
(改正規則の一部改正に伴う原子力廃止関連仮勘定の償却に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に、前条の規定による改正前の改正規則(以下この条及び次条において「旧改正規則」という。)附則第七条第一項又は第四項の承認を受けている対象発電事業者(電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十六条第一項に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、新会計規則第二十八条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。
2 前項の対象発電事業者に対する旧改正規則附則第七条第七項及び第八項の適用については、当該対象発電事業者が同附則第七条第一項又は第四項の承認を受けた日から託送供給等約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて一般送配電事業者(第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)第四十五条の二十一の七第一項の通知を受けた者に限る。附則第六条、第七条及び第八条において同じ。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(新施行規則第四十五条の二十一の六第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。以下同じ。)を回収するため電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。附則第六条から第八条までにおいて「法」という。)第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月をいう。次条において同じ。)までの期間は、なお従前の例による。
第六条
(会計規則の一部改正に伴う原子力廃止関連仮勘定の償却に関する経過措置)
対象発電事業者(当該対象発電事業者たる法人が特定小売供給(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条、附則第七条及び第九条において「改正法」という。)附則第十六条第一項に規定する特定小売供給をいう。)を行う場合に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から特定小売供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて改正法附則第十八条第一項の規定により特定小売供給約款(みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下この項及び附則第九条において「算定規則」という。)第十八条の規定により料金を設定したものに限る。次条第一項において「認可供給約款」という。)の認可を受け、又は改正法附則第十六条第四項の規定により特定小売供給約款(算定規則第三十四条第一項の規定により料金を設定したもの又は同条第二項の規定により料金を設定したもの(原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額を基に料金を設定した場合に限る。)に限る。次条第一項において「届出供給約款」という。)の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。
2 前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、特定小売供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。