第三条
(新法年金のうち特別職の職員等に係る仮定俸給年額の特例)
法第四条第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定より改定する場合には、同項第一号又は第三号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額を同項第一号又は第三号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
一仮定新法の俸給年額 昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「旧給与法令」という。)がその者の退職(死亡を含む。以下同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その額の十二倍に相当する額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「昭和三十七年法律第百十四号」という。)附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「昭和四十年法律第八十二号」という。)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額(その額が、昭和三十四年一月から同年九月までの期間に係るものであつて七万五千円を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額とし、同年十月以降の期間に係るものであつて十一万円を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額とする。次項第一号において同じ。)を基礎として新法第四十二条第二項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
二仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額の十二倍に相当する額を昭和三十七年法律第百十四号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
2 法第五条第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定により改定する場合には、同項第一号又は第三号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額を同項第一号又は第三号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
一仮定新法の俸給年額 昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給(前条第二項の規定の適用がある場合には、その適用に係る俸給を含む。)を求め、その額の十二倍に相当する額をそれぞれ昭和四十年法律第八十二号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額を基礎として新法第四十二条第二項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
二仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額の十二倍に相当する額を昭和四十年法律第八十二号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
3 前二項の規定は、法第四条第一項又は第五条第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額をこれらの規定により改定する場合について準用する。
この場合において、第一項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が四十一万四千円以下である場合には、それぞれその額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則別表第三に掲げる仮定俸給年額)」と、前二項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と読み替えるものとする。