この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
令第一条の二第一項中に加える改正規定、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分に限る。)、令第八条の二の改正規定、同条を第八条の三とし、同条及び第九条の前にそれぞれ一条を加える改正規定、令第十六条の二から第十八条までに係る改正規定、令第二十一条の十一、第二十一条の十四及び第二十二条から第二十二条の三までの改正規定、令第二十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十六条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十八条第一項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第三条第一項、第八条及び第九条の規定 昭和四十二年一月一日