人事管理官を置く機関を指定する政令

法令番号法令番号: 昭和四十年政令第二百六十一号
公布日公布日: 1965-07-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 340CO0000000261
国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
会計検査院
人事院
内閣官房及び内閣法制局
宮内庁並びに内閣府及び各省の外局

附 則

この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。