電気事業法(以下「法」という。)第二条第一項第十八号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)が適用される船舶若しくは自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)、装備移転船舶(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下この号において同じ。)又は道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶、装備移転船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
二
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物
三
前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの