地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令

法令番号:昭和四十年政令第百三十号 公布日:1965-04-20 法令種別:政令 カテゴリー:地方自治 法令ID:340CO0000000130

この法令の概要

地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号に基づき、同会議の構成員となる国の地方行政機関を指定することを目的とします。対象は国の地方行政機関で、地方行政連絡会議への参加対象として法律が列挙する機関以外に加えるべき機関の指定を定める政令です。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第五条

(その他の経過措置の労働省令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

第十六条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。