地方行政連絡会議法

法令番号法令番号: 昭和四十年法律第三十八号
公布日公布日: 1965-04-01
法令種別法令種別: 法律
カテゴリーカテゴリー: 地方自治
法令ID法令ID: 340AC0000000038

第一条

(目的)
地方行政連絡会議は、地方公共団体が、国の地方行政機関と連絡協調を保ちつつ、その相互間の連絡協同を図ることにより、地方における広域にわたる行政の総合的な実施及び円滑な処理を促進し、もつて地方自治の広域的運営の確保に資することを目的とする。

第二条

(組織)
地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)をもつて組織する。

第三条

(任務)
連絡会議は、第一条の目的を達成するため、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡及び協議を行なう。

第四条

(会議)
前条の連絡及び協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の長のほか、第一号から第十一号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第十二号に掲げる者をもつて構成する。
沖縄総合事務局
管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を含む。)
管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。)
財務局
地方農政局
森林管理局
経済産業局
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局(運輸監理部を含む。)
十一
その他政令で定める国の地方行政機関
十二
関係のある公共的団体の機関の長又は関係のある地方公共団体の機関の連合組織の代表者で連絡会議において委嘱するもの
会議に、議長及び副議長を置く。
議長は、会議において定める都道府県知事をもつて充て、副議長は、議長が会議にはかつて指名する者をもつて充てるものとする。
議長は、会議を主宰し、連絡会議を代表する。
副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

第五条

(協議の結果の尊重)
会議において協議がととのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれその担任する事務を処理するように努めるものとする。

第六条

(資料の提出等の要求等)
連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
連絡会議は、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、その求めに応じて、会議において協議した事項に関する資料を提供しなければならない。

第七条

(意見の申出等)
連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある大臣又は公共的団体の長に対し意見を申し出ることができる。
会議における協議事項に関係のある大臣は、必要があるときは、当該関係のある所管事務について連絡会議の意見をきくことができる。

第八条

(経費の負担)
連絡会議の運営に要する経費は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の負担とする。

第九条

(報告)
連絡会議は、会議を開催したつど、会議の結果を総務大臣及び会議における協議事項に関係のある大臣に報告するものとする。

第十条

(雑則)
この法律に定めるもののほか、連絡会議の庶務その他連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第四十二条

(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。