人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 法令番号:昭和三十九年人事院規則一〇―六 公布日:1964-04-01 法令種別:規則 カテゴリー:国家公務員 法令ID:339RJNJ10006000 この法令の概要 国家公務員のレクリエーションに関する根本基準を定めることを目的とします。対象は国家公務員および各省庁で、職員の自発性を尊重する原則、レクリエーション行事の実施に関する基準を定める規則です。 条文目次第一条 (総則)第二条第三条 (職員の自発性)第四条 (レクリエーション行事の実施基準)第五条 第一条(総則)職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行) 第二条職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。 第三条(職員の自発性)職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行) 第四条(レクリエーション行事の実施基準)レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。2 レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行) 第五条各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(昭和四十一年二月十九日施行)