人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)

法令番号法令番号: 昭和三十九年人事院規則一〇―六
公布日公布日: 1964-04-01
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 339RJNJ10006000

第一条

(総則)
職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭和四十年五月十九日施行)

第二条

職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。

第三条

(職員の自発性)
職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。
(昭和四十一年二月十九日施行)

第四条

(レクリエーション行事の実施基準)
レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。
(昭和四十一年二月十九日施行)

第五条

各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。
(昭和四十一年二月十九日施行)