人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 法令番号法令番号: 昭和三十九年人事院規則一〇―六公布日公布日: 1964-04-01法令種別法令種別: 規則カテゴリーカテゴリー: 国家公務員法令ID法令ID: 339RJNJ10006000 条文目次第一条 (総則)第二条第三条 (職員の自発性)第四条 (レクリエーション行事の実施基準)第五条 第一条(総則)職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行) 第二条職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。 第三条(職員の自発性)職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行) 第四条(レクリエーション行事の実施基準)レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。2 レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行) 第五条各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(昭和四十一年二月十九日施行)