国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令

法令番号:昭和三十九年厚生省令第十九号 公布日:1964-05-01 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:厚生省 法令ID:339M50000100019

この法令の概要

国立ハンセン病療養所における名誉所長の称号授与に関する事項を定めることを目的とします。対象は国立ハンセン病療養所および称号授与に関わる行政機関で、名誉所長の称号の授与要件・手続・効果を定める府省令です。
厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所に所長として多年勤務した者であって、国立ハンセン病療養所の運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉所長の称号を授与することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年二月二十八日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。