国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令 法令番号法令番号: 昭和三十九年厚生省令第十九号公布日公布日: 1964-05-01法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員所管所管: 厚生省法令ID法令ID: 339M50000100019 条文目次附 則 厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所に所長として多年勤務した者であって、国立ハンセン病療養所の運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉所長の称号を授与することができる。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年二月二十八日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。