国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令

法令番号法令番号: 昭和三十九年厚生省令第十九号
公布日公布日: 1964-05-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
所管所管: 厚生省
法令ID法令ID: 339M50000100019
厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所に所長として多年勤務した者であって、国立ハンセン病療養所の運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉所長の称号を授与することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年二月二十八日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。