国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第一条第二号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。
寒冷地手当支給規則
第一条
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
第二条
(世帯主である職員)
法第二条第一項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
一
扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
二
扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第三条
(扶養親族のある職員に含まない職員)
法第二条第一項の表備考の「一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)」は、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第七条第一項第二号において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものとする。
2 法第二条第一項の表備考の「これに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの」は、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。
第四条
(支給額が零となる職員)
法第二条第三項第三号の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
二
国家公務員法第七十九条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、一般職給与法第二十三条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
三
国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員
四
国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可を受けている職員
五
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
六
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条の規定により育児休業をしている職員
七
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
八
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣されている職員
九
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員
十
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている職員
十一
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員
十二
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている職員
十三
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第一項の規定により派遣されている職員
十四
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第一項の規定により派遣されている職員
十五
本邦外にある職員(第五号に掲げる職員及び法第二条第一項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
第五条
(日割計算の額等)
法第二条第四項の内閣総理大臣が定める額は、同条第一項又は第二項の規定による額を同条第四項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条第一項に規定する週休日並びに同条第三項及び同法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
2 法第二条第四項第三号の内閣総理大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第一条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において法第二条第三項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(法第一条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
二
基準日において法第二条第三項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合
第六条
(支給日等)
寒冷地手当は、基準日の属する月の一般職給与法第九条の人事院規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。
ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日(一般職給与法第九条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日。第四項において同じ。)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第四条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(一般職給与法第九条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する一般職給与法の俸給の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する一般職給与法の俸給の支給義務者において支給する。
この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
5 法及びこの規則に定めるもののほか、寒冷地手当は、一般職給与法の俸給の支給方法に準じて支給する。
第七条
(確認)
各庁の長(一般職給与法第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。次項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
一
職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
二
職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が六十キロメートル未満であること。
2 各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程(昭和二十五年総理府令第三十一号)は、廃止する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
ただし、改正後の支給規則第一条第三項第六号の規定は、同年十二月十四日から適用する。
ただし、改正後の支給規則第一条第三項第六号の規定は、同年十二月十四日から適用する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号。以下「改正法」という。)附則第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める額は、基準日において同項同号の職員が受ける指定職俸給表の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。
改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、基準日において同項同号の職員が受ける職務の等級の号俸が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の職員が受ける俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合、同項同号の職員の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の特一等級である場合及び同項同号の職員が俸給の調整額を受ける場合とし、同項同号に規定する内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一
基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合(第三号ロ又は第四号ハに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
二
基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合(次号ハ又は第四号ロ若しくはハに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
三
基準日において当該職員が受ける俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額
イ
基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数に当該号俸に対応する別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号俸の同日における額
ロ
基準日において当該職員が受ける俸給月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、当該俸給月額から当該職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
ハ
基準日において当該職員が受ける調整号俸の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号俸の号数から同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
四
基準日において当該職員の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の特一等級である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額
イ
基準日において当該職員が受ける俸給月額と同じ額の職務の等級一等級の俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。)に係る号俸の号数が別表の号俸欄に掲げられている号俸以外の号俸の号数であり、かつ、当該職務の等級一等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該対応俸給月額に係る号俸の同日における額
ロ
対応俸給月額に係る号俸の号数が別表の号俸欄に掲げられている号俸以外の号俸の号数であり、かつ、職務の等級一等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に第二号の規定により得られる額
ハ
対応俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は職務の等級一等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に前号イ、ロ又はハの規定により得られる額
五
基準日において当該職員が俸給の調整額を受ける場合 次のイ又はロに掲げる額
イ
前各号に該当する場合以外の場合にあつては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額との合計額
ロ
前各号の一に該当する場合にあつては、当該職員に係る当該各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額との合計額
改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和四十四年二月二十八日とする。
昭和四十三年八月三十一日から改正後の支給規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則
この府令は公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十四年八月三十日から適用する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十五年八月三十一日から適用する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
この府令による改正前の寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則及び寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十八年八月三十一日から適用する。
昭和四十八年八月三十一日において職員が受ける俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号。以下「改正給与法」という。)附則別表第二のイからヨまでの表又は人事院規則九―六一(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え)別表第一のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる額である者に対する改正法附則第二項の規定の適用については、同項第二号中「内閣総理大臣が定める場合」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の上欄の各号に掲げる場合に対応する同表下欄に掲げる額とする。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
改正前の寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号。以下「改正法」という。)附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
一
基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(専門行政職俸給表以外の俸給表にあつては職務の級に対応する附則別表第三のイの表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいい、専門行政職俸給表にあつては職務の級に対応する附則別表第三のロの表の行政職俸給表(一)の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
二
基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
三
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける俸給月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号俸を超える俸給月額であるとき、基準日において職員が俸給の調整額又は教職調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職俸給表(三)の適用を受け、かつ、俸給の調整額を受けている場合又は俸給の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において俸給の調整を行うこととされていた官職若しくはこれに相当する官職を占めるときとし、同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ
基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ロ
基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
二
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ
当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
ロ
当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
三
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応俸給月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号俸を超える俸給月額であるとき(次号、第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ
当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
ロ
当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
四
基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合(次号及び第六号の場合を除く。) 次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに定める額
イ
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ロ
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合(ホの場合を除く。)にあつては、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ハ
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応俸給月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
ニ
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応俸給月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額
ホ
基準日において当該職員の属する職務の級が専門行政職俸給表の一級である場合で、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から五を減じた数との合計数が昭和五十五年八月三十日における行政職俸給表(一)の職務の等級六等級の最高の号俸の号数以下であるときにあつては、当該合計数と同じ号数の当該職務の等級の号俸の同日における額
五
基準日において当該職員が俸給の調整額又は教職調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定俸給月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の人事院規則九―六―二五(人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)による改正前の人事院規則九―六(俸給の調整額)(次号において「改正前の人事院規則九―六」という。)第一条第二項の規定により算出した俸給の調整額又は教職調整額との合計額
六
基準日において職員が医療職俸給表(三)の適用を受け、かつ、次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合 仮定俸給月額に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに掲げる額を加算した額
イ
俸給の調整額を受けている場合 仮定俸給月額を基礎とした場合における当該職員の改正前の人事院規則九―六第一条第二項の規定により算出した俸給の調整額に、仮定俸給月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第四に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定俸給月額の百分の二十五を超えるときは、仮定俸給月額の百分の二十五に相当する額)
ロ
俸給の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において俸給の調整を行うこととされていた官職又はこれに相当する官職を占めるとき 仮定俸給月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第四に掲げる額との合計額
改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。
改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、改正法による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「法」という。)第一条前段の内閣総理大臣が定める職員であつた者とする。
改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が法第二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
一
改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額
二
指定職俸給表十一号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
法第一条後段又は第二条の二第一項後段の規定の適用を受ける職員についての改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、各庁の長(その委任を受けた者を含む。)が内閣総理大臣と協議して定める額とする。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和五十六年八月三十一日から適用する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則別表第二及び第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。
この府令の施行の日から昭和六十一年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則第五条第三項及び第八条第五項第三号中「附則第十五項」とあるのは、「附則第十六項」とする。
附 則
この府令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附 則
この府令は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
附 則
この府令中第五条第三項及び第八条第五項第三号の改正規定は昭和六十四年一月一日から、第一条第一項及び第四条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
この府令中第一条の規定は平成四年四月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、平成三年八月三十日から適用する。
附 則
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中別表第二の改正規定、第二条の規定並びに次項、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中別表第二の改正規定、第二条の規定並びに次項、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令(以下「改正後の昭和五十五年改正総理府令」という。)の規定は、平成八年八月三十日から適用する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「改正法」という。)附則第二十項の総務大臣が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の総務大臣が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ
当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成九年二月二十八日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正法附則第二十項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における俸給の月額)又は平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成九年三月一日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
ロ
イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正法附則第二十項に規定する合算した額
二
対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ
当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する内閣総理大臣が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する内閣総理大臣が定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
ロ
イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正法附則第二十項に規定する合算した額
三
対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に移動後の地域に応じて改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
四
平成八年度基準日において職員が教職調整額を受けていた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成八年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が基準額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下この項において同じ。)に応じて改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号及び第六号において同じ。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
五
平成九年二月二十八日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第二項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
六
平成九年二月二十八日において職員(昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十五年改正法附則第四項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の内閣総理大臣が定める額を受けることとなるとき 当該内閣総理大臣が定める額から平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の法第二条第一項の表に掲げる額又は同条第二項に規定する内閣総理大臣が定める額を減じた額
平成八年度基準日において改正法附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額を受ける職員については、昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第三項各号に掲げる場合のほか、平成八年度基準日において同欄に掲げる俸給月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める額は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額とする。
この場合において、同項第一号中「号俸が附則別表第二」とあるのは「旧号俸(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が寒冷地手当支給規則及び寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の一部を改正する総理府令(平成八年総理府令第五十六号)第二条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令附則別表第二(以下「旧附則別表第二」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と、同項第二号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と、同項第三号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成八年改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の俸給表による額」と、「一級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第一号中「号俸が附則別表第二」とあるのは「旧号俸(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が寒冷地手当支給規則及び寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の一部を改正する総理府令(平成八年総理府令第五十六号)第二条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令附則別表第二(以下「旧附則別表第二」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と、同項第二号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と、同項第三号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成八年改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の俸給表による額」と、「一級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。
平成八年四月一日から同年八月三十日までの間において、改正法第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月三十一日から改正法の施行の日の前日までの間において改正前の給与法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員の平成八年度基準日における昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級の号俸(以下「指定号俸」という。)について、同条の規定による改正後の給与法の規定による職務の級の号俸を基礎とした改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定により得られる指定号俸が改正前の給与法の規定による職務の級の号俸を基礎とした第二条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令附則第二項の規定により得られる指定号俸(以下「改正前の指定号俸」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定にかかわらず、改正前の指定号俸をもってこれらの職員の指定号俸とする。
附 則
この府令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。
附 則
この府令中別表第二の改正規定は公布の日から、第一条第三項の改正規定は教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十二号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
ただし、第八条の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項及び同表長野県の項を改める部分並びに同表静岡県の項を削る部分並びに第二十二条の改正規定中「、同法第三章の四に規定する大学入試センター」を削る部分及び別記様式中「,大学入試センター」を削る部分は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第八条の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項及び同表長野県の項を改める部分並びに同表静岡県の項を削る部分並びに第二十二条の改正規定中「、同法第三章の四に規定する大学入試センター」を削る部分及び別記様式中「,大学入試センター」を削る部分は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この項から附則第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
改正法 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)をいう。
二
改正後の法 改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
三
旧寒冷地 改正法附則第九項第三号に規定する旧寒冷地をいう。
四
経過措置対象職員 改正法附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。
五
基準在勤地域 改正法附則第九項第六号に規定する基準在勤地域をいう。
六
基準世帯等区分 改正法附則第九項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。
七
みなし寒冷地手当基礎額 改正法附則第九項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
八
支給対象職員 改正法附則第十四項に規定する支給対象職員をいう。
九
世帯等の区分 改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。
十
基準日 改正後の法第一条に規定する基準日をいう。
改正法附則第十四項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
一
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ
経過措置対象職員であって改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正法附則第十項支給額」という。)
ロ
次に掲げる額のうちいずれか高い額
(1)
経過措置対象職員であって改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正法附則第十二項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正法附則第十二項支給額」という。)
(2)
(1)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)
二
基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ
経過措置対象職員であって改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正法附則第十一項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正法附則第十一項支給額」という。)
ロ
改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
三
基準日(その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正法附則第十一項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
四
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ
改正法附則第十項支給額
ロ
改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
五
基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ
改正法附則第十一項支給額
ロ
改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
改正後の法第二条第三項第一号に掲げる職員 同号の規定の例による額
二
改正後の法第二条第三項第二号に掲げる職員 同号の規定の例による額
三
この省令による改正後の寒冷地手当支給規則(次項において「改正後の支給規則」という。)第四条各号に掲げる職員 零
附則第三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の法第二条第四項及び改正後の支給規則第五条の規定の例によるものとした場合において同項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第二項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定の例による額とする。
人事交流等により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の俸給表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の検察官又は同法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を同法の俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正法附則第十項から第十三項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成十七年一月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、別表の改正規定は、同年二月二十八日から施行する。
ただし、別表の改正規定は、同年二月二十八日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則別表山形県の項中東北地方整備局酒田河川国道事務所月山国道維持出張所に係る部分及び東北地方環境事務所鳥海南麓自然保護官事務所に係る部分(官署名に係る部分に限る。)は平成十七年十月一日から、東北地方環境事務所鳥海南麓自然保護官事務所に係る部分(所在地に係る部分に限る。)及び東北地方整備局酒田河川国道事務所飽海出張所に係る部分は同年十一月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、改正後の寒冷地手当支給規則第四条第十号の規定は平成十九年八月一日から適用する。
ただし、改正後の寒冷地手当支給規則第四条第十号の規定は平成十九年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十年三月十七日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年十月三十日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年十月三日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成二十四年十一月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年二月二十一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
この内閣官房令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この項から附則第四項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
一般職給与法 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)をいう。
二
改正法 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)をいう。
三
旧寒冷地等在勤等職員 改正法附則第十六条第一項第一号に規定する旧寒冷地等在勤等職員をいう。
四
新寒冷地等在勤等職員 改正法附則第十六条第一項第二号に規定する新寒冷地等在勤等職員をいう。
五
特定旧寒冷地等在勤等職員 改正法附則第十六条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。
六
一部施行日 改正法第三条の規定の施行の日をいう。
七
基準日 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日(その属する月が平成三十年三月までのものに限る。)をいう。
基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(改正法附則第十六条第二項から第四項までの規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、その旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であった期間を特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。
人事交流等により検察官であった者又は一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者から一部施行日以降に引き続き一般職給与法の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合(一部施行日の前日において独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第三条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者が、一部施行日に引き続き俸給表適用職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合を含む。)において、基準日において当該職員である者に対しては、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間におけるその俸給表適用職員でなかった期間を俸給表適用職員として勤務していたものとみなして、改正法附則第十六条第二項から第四項まで又は前項の規定を適用したとしたならば寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定を適用して算出される額の寒冷地手当を支給する。
附 則
この内閣官房令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。
附 則
この内閣官房令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成三十一年一月二十一日から適用する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則別表新潟県の項中北陸農政局関川用水土地改良建設事業所に係る部分は、令和三年四月一日から適用する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則別表富山県の項中富山森林管理署常願寺川治山事業所に係る部分は、平成二十七年四月一日から、同表福島県の項中福島森林管理署白河支署表郷森林事務所に係る部分は、平成二十九年九月二十六日から適用する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、この内閣官房令による改正後の別表福島県の項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、この内閣官房令による改正後の別表福島県の項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
一
別表岩手県の項及び栃木県の項の改正規定 令和六年四月一日
二
別表福島県の項の改正規定 公布の日
附 則
この内閣官房令は、令和七年四月一日から施行する。
この項から附則第四項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
一般職給与法 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)をいう。
二
改正法 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)をいう。
三
新寒冷地等在勤等職員 改正法附則第十一条第一項第二号に規定する新寒冷地等在勤等職員をいう。
四
特定旧寒冷地等在勤等職員 改正法附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。
五
継続特定旧寒冷地等在勤等職員 改正法附則第十一条第一項第四号に規定する継続特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。
六
切替日 改正法第四条の規定の施行の日をいう。
七
基準日 改正法第四条による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日(その属する月が令和七年十一月から令和九年三月までのものに限る。)をいう。
改正法附則第十一条第四項の適用を受ける特定旧寒冷地等在勤等職員に対しては、その新寒冷地等在勤等職員又は特定旧寒冷地等在勤等職員であった期間を継続特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして同条第二項及び第三項の規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。
人事交流等により検察官であった者又は一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者から切替日以降に引き続き一般職給与法の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合であって、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間におけるその俸給表適用職員でなかった期間を俸給表適用職員として勤務していたものとみなして、改正法附則第十一条第二項及び第三項又は前項の規定を適用したとしたならば寒冷地手当を支給されることとなる者に対しては、これらの規定を適用して算出される額の寒冷地手当を支給する。
附 則
この内閣官房令は、令和七年十一月一日から施行する。