第二条
(平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
平成二十一年六月に支給する勤勉手当(指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員に対して支給するものに限る。)については、なお従前の例による。
この場合において、改正前の規則九―四〇第十三条第一項第一号イ中「百分の九十三以上百分の百五十以下」とあるのは「百分の八十七以上百分の百四十以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百十九以上百分の百九十以下」とあるのは「百分の百六以上百分の百七十以下」と、同号ロ中「百分の八十二・五以上百分の九十三未満」とあるのは「百分の七十七以上百分の八十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百五・五以上百分の百十九未満」とあるのは「百分の九十四以上百分の百六未満」と、同号ハ中「百分の七十二」とあるのは「百分の六十七」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の八十二」と、同号ニ中「百分の七十二未満」とあるのは「百分の六十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の九十二未満」とあるのは「百分の八十二未満」と、同項第二号イ中「百分の百三以上百分の百六十以下」とあるのは「百分の九十五以上百分の百四十八以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百五十以上百分の二百二十一以下」とあるのは「百分の百三十二以上百分の百九十六以下」と、同号ロ中「百分の八十五以上百分の百三未満」とあるのは「百分の七十八・五以上百分の九十五未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百十六以上百分の百五十未満」とあるのは「百分の百二以上百分の百三十二未満」と、同号ハ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十二」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の八十二」とあるのは「百分の七十二」と、同号ニ中「百分の六十七未満」とあるのは「百分の六十二未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の八十二未満」とあるのは「百分の七十二未満」と、同規則第十三条の二第一項第一号イ中「百分の三十五超」とあるのは「百分の三十超」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五超」とあるのは「百分の四十超」と、同号ロ中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同号ハ中「百分の三十五未満」とあるのは「百分の三十未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五未満」とあるのは「百分の四十未満」と、同項第二号イ中「百分の三十七・五以上」とあるのは「百分の三十二以上」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の五十三以上」とあるのは「百分の四十六・五以上」と、同号ロ中「百分の三十三」とあるのは「百分の二十八」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十)」とあるのは「百分の三十五)」と、同号ハ中「百分の三十三未満」とあるのは「百分の二十八未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十未満」とあるのは「百分の三十五未満」とする。
第三条
(平成二十一年十二月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
平成二十一年十二月に支給する勤勉手当の成績率については、同年六月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年四月一日から同年六月一日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の業績評価の全体評語(人事評価政令第十四条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。ただし、次条の規定の適用を受ける職員にあっては、基準日以前における直近の業績評価の人事評価政令第五条第四項に規定する評価期間における勤務成績とする。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。
第四条
(平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた給与法第十九条の七第一項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員として人事院が定める者に対する改正後の規則九―四〇第十三条第一項及び第十三条の二第一項の規定の適用については、同規則第十三条第一項第一号イ中「全体評語(人事評価政令第十四条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「人事評価政令第五条第四項に規定する評価期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この条及び次条において「直近の勤務成績」という。)」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ニ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同項第三号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同規則第十三条の二第一項第一号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」とする。
この場合において、同規則第十三条第二項及び第三項(同規則第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。