この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令
この法令の概要
外国政府の財産の処分等に伴って生ずる現金の保管方法を定めることを目的とします。対象は外国政府の財産処分等に伴い発生する現金で、その保管に関するルールを定める政令です。
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴つて生ずる現金を保管することができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)