外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令 法令番号法令番号: 昭和三十八年政令第二百三十四号公布日公布日: 1963-07-05法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 財務通則法令ID法令ID: 338CO0000000234 条文目次附 則 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴つて生ずる現金を保管することができる。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成十三年一月六日から施行する。