恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令

法令番号:昭和三十八年政令第二百二十号 公布日:1963-06-27 法令種別:政令 カテゴリー:国家公務員 法令ID:338CO0000000220

この法令の概要

恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条に基づき、同条の適用対象となる外国特殊法人および職員を定めることを目的とします。対象は恩給制度における外国特殊法人への在職期間通算に関係する法人および職員で、附則第四十三条が適用される外国特殊法人の範囲と当該法人に在職した職員の要件を定める政令です。
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条に規定する日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人とし、恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、当該法人の職制による正規の職員(第七号に掲げる法人にあつては、社員)とする。
旧南満洲鉄道株式会社
旧満洲電信電話株式会社
旧華北交通株式会社
旧華北電信電話株式会社
旧華北広播協会
旧北支頤中公司
旧華中鉄道株式会社
旧華中電気通信株式会社
旧蒙彊電気通信設備株式会社

附 則

この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。