航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。
2 長官は、毎年度、航空業務計画の策定の指針を定めなければならない。
3 警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。
4 警察本部長は、前項の規定による航空業務計画の策定後速やかに、これを長官に報告しなければならない。
5 警察本部長は、第三項の規定により策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わなければならない。