海上保安庁職員服制 法令番号法令番号: 昭和三十七年運輸省令第三十一号公布日公布日: 1962-06-08法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員所管所管: 運輸省法令ID法令ID: 337M50000800031 条文目次第一条 (制服及び制帽)第二条 (そで章等)第三条 (制服及び制帽の着用)第四条 (細目)附 則 第一条(制服及び制帽)海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。2 職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。 第二条(そで章等)制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。2 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。 第三条(制服及び制帽の着用)職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。 第四条(細目)服制に関する細目は、長官が定める。 附 則 この省令は、昭和三十七年六月十日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第一種制服の上衣及びズボン、第三種制服のズボン、第四種制服の上衣及びズボン並びに第五種制服の上衣及びズボンは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。 附 則 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十五年九月二十七日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十七年七月二十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十九年七月二十日から施行する。 改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第四種制服の上衣、ズボン及びスカート、別表第二の規定による第一種制帽、第三種制帽及び第五種制帽並びに別表第三の規定による胸章は、改正後の海上保安庁職員服制別表第一、別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 改正前の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定による第一種制服、第二種制服、第三種制服及び第四種制服のスカートは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。 附 則 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年九月一日から施行する。 改正前の海上保安庁職員服制別表第二の規定による第三種制帽は、改正後の海上保安庁職員服制別表第二の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。 附 則 この省令は、平成二十五年五月十六日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。