この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
辺地度点数 第二条の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。
二
駅又は停留所 最短の距離(地域の中心(第三条の地域の中心をいう。)から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。)にある交通機関の駅又は停留所をいう。
三
小学校 最短の距離にある小学校の本校をいう。
四
中学校 最短の距離にある中学校の本校をいう。
四の二
義務教育学校 最短の距離にある義務教育学校の本校をいう。
五
高等学校 最短の距離にある高等学校(定時制の課程のみの高等学校を除く。)の本校をいう。
五の二
中等教育学校 最短の距離にある中等教育学校の本校をいう。
六
医療機関 最短の距離にある病院又は診療所をいう。
七
郵便局 最短の距離にある郵便局をいう。
八
船着場 最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。
九
交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。
十
定期航行 船着場を有する海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。
十一
近傍の市役所等 最短の距離にある市の事務所若しくは当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所又はその他これらに準ずる事務所であって総務大臣が定めるものをいう。
十二
本土 本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島(本土に至近の距離にあるため、定期航行によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。)をいう。
十三
島 本土以外の島(本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。)をいう。
十四
財政力指数 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
十五
特定振興山村 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村で、財政力指数が〇・四未満である市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域の市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。
十六
半島振興対策実施地域市町村 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村(過疎地域の市町村を除く。)をいう。