原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「法」という。)第七条第一項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二
原子炉の運転等の種類
三
原子炉の運転等に係る工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。)の名称及び所在地(船舶にあつては船籍港。以下同じ。)
四
原子炉の運転にあつては、原子炉の熱出力
五
加工にあつては、加工する核燃料物質の種類及び数量
六
核燃料物質の使用にあつては、使用する核燃料物質の種類及び数量
七
使用済燃料の貯蔵にあつては、貯蔵する使用済燃料の種類及び数量
八
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の運搬にあつては、運搬する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量
九
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄にあつては、廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量
十
原子炉の運転等の開始時期及び予定終了時期
十一
責任保険契約及び補償契約の締結を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、保険者の名称、住所及び代表者の氏名、責任保険契約によりうめることができる原子力損害の範囲及び原子力損害の賠償に充てることができる金額、保険期間、保険料の額及びその納付の状況、補償契約によりうめることができる原子力損害の範囲及び原子力損害の賠償に充てることができる金額、補償契約の期間並びに補償料の額及びその納付の状況
十二
供託を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、法務局又は地方法務局の名称及び所在地並びに金銭の供託にあつてはその金額、振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)第八十八条に規定する振替国債をいう。以下同じ。)の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替債(振替法第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。)以外の有価証券の供託にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
十三
責任保険契約及び補償契約の締結又は供託以外の措置を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、当該措置の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
原子炉の運転等に係る工場又は事業所の区域を明示する実測図
二
前項第十一号の場合にあつては、責任保険契約及び補償契約の締結を証する書類
三
前項第十二号の場合にあつては、供託の受理を証する書類
四
前項第十三号の場合にあつては、当該措置の効力を証する書類
3 第一項の申請書の提出部数は、発電の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉に係るものにあつては正本及び副本各一通、その他のものにあつては正本一通とする。