家庭用品品質表示法施行令

法令番号法令番号: 昭和三十七年政令第三百九十号
公布日公布日: 1962-09-29
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 商業
法令ID法令ID: 337CO0000000390

第一条

(家庭用品)
家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第二条第一項の家庭用品は、別表のとおりとする。

第二条

(報告の徴収)
法第十九条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合
販売業者(卸売業者に限る。)については、第一号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合

第三条

(消費者庁長官に委任されない権限)
法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条(法第三条第一項又は第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第二十二条の規定による権限とする。

第四条

(都道府県又は市が処理する事務)
法第二十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち、法第四条第一項の規定に基づく指示、同条第三項の規定に基づく公表、法第十条第一項の規定に基づく申出の受理、同条第二項の規定に基づく調査及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて、販売業者(卸売業者を除く。以下この条において同じ。)でその主たる事務所及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものは、当該都道府県の知事が行うこととする。
ただし、法第四条第三項の規定に基づく公表及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
長官権限に属する事務のうち、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査に関する事務であつて、販売業者に関するものは、その店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
第一項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。
ただし、法第四条第三項の規定に基づく公表及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。
第二項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫で市の区域内にあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の市長が行うこととする。
ただし、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。
都道府県知事又は市長は、第一項又は第三項の規定により法第四条第三項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。
この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に協議しなければならない。
都道府県知事又は市長は、第一項から第四項までの規定により法第四条第一項の規定に基づく指示又は法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。
第一項本文、第二項本文、第三項本文及び第四項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文及び第四項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第四条第二項及び第四項並びに第十九条第五項の規定を除く。)は、都道府県知事又は市長に関する規定として都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
繊維製品品質表示審議会令(昭和三十年政令第百八十二号)及び繊維製品品質表示法施行令(昭和三十年政令第三百五号)は、廃止する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十九年六月一日から施行する。
ただし、別表第一第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。
ただし、別表第一第四号の改正規定中同号に(八)を加える部分は、同年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十一年三月一日から施行する。
ただし、別表第一第四号の改正規定は、同年二月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十一年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十四年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
ただし、別表第一第四号の改正規定中同号に(十九)を加える部分は、同年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十年二月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
ただし、別表第一第四号の改正規定((二十八)及び(二十九)を加える部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の家庭用品品質表示法施行令(以下「旧施行令」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事に対してされている家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定による申出で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該申出に係る行政事務を行うべき者が市長となるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の家庭用品品質表示法施行令(以下「新施行令」という。)の適用については、新施行令第四条第三項の規定により市長に対してされた法第十条第一項の規定による申出とみなす。
施行日前に旧施行令第四条第一項の規定により都道府県知事に対し法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされている事項のうち新施行令第四条第三項の規定により市長に対して報告をしなければならないこととなるもので、施行日前にその報告がされていないものについては、施行日以後は、これを、同項の規定により市長に対して法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされた事項についてその報告がされていないものとみなして、新施行令の規定を適用する。

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。