電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。
電気用品安全法施行令
第一条
(電気用品)
第二条
(特定電気用品)
法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
第三条
(取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
法第二条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一
競り
二
当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の電気用品の販売価格を設定し、当該電気用品の販売価格により契約の相手方となることを条件として当該デジタルプラットフォームを利用する者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、当該デジタルプラットフォームを利用する者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の当該デジタルプラットフォームを利用する者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした当該デジタルプラットフォームを利用する者を当該契約の相手方と決定する方法
第四条
(証明書の保存に係る経過期間)
法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第五条
(検査機関の登録の有効期間)
法第三十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第六条
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
法第四十二条の四第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。
この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
第七条
(報告の徴収)
法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の製造又は輸入の業務に関する事項(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)とする。
2 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品の販売の業務に関する事項とする。
3 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係る電気用品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項とする。
第八条
(輸出用電気用品の特例)
届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条第一項から第三項まで(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条第一項から第三項まで並びに法第九条第一項及び第三項)の規定は、適用しない。
2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。
第九条
(都道府県又は市が処理する事務)
法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。
この場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
この場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
一
その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
二
その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
2 前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第十条
(権限の委任)
法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するものは、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
5 法第十一条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地)を管轄する経済産業局長が行うものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
7 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十一条
(事務の区分)
第九条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第九条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。
ただし、別表第一の規定中、電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号)第一条第一項の規定によりその例によるものとされた旧電気用品取締規則(昭和十年逓信省令第三十号。以下「旧規則」という。)別表に規定されていない電気用品(以下「追加電気用品」という。)に係る部分は、この政令の施行の日から起算して八月を経過した日(以下「追加電気用品に係る施行日」という。)から施行する。
ただし、別表第一の規定中、電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号)第一条第一項の規定によりその例によるものとされた旧電気用品取締規則(昭和十年逓信省令第三十号。以下「旧規則」という。)別表に規定されていない電気用品(以下「追加電気用品」という。)に係る部分は、この政令の施行の日から起算して八月を経過した日(以下「追加電気用品に係る施行日」という。)から施行する。
この政令の施行の際現に輸出するための電気用品について旧規則第三条ただし書の規定による通商産業大臣の承認を受けている者は、当該電気用品について第四条第二項又は第三項の規定による届出をしたものとみなす。
電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百三十五号。以下「平成十二年改正令」という。)附則第八条第一項の移行甲種電気用品(以下単に「移行甲種電気用品」という。)であつて別表第二に掲げるものに付されている同条第二項の規定による表示は、法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
平成十二年改正令附則第八条第一項又は第三項の適用を受ける場合を除き、移行甲種電気用品であつて別表第二に掲げるものに付されている通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「旧電気用品取締法」という。)第二十五条の四第一項の規定による表示(平成十二年改正令附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を含む。)は、法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
附 則
この政令は、電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十六号)の施行の日(昭和四十三年十一月十九日)から施行する。
この政令の施行前に受けた法第十八条又は第二十三条第一項の認可の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十三年三月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の別表第一の上欄に規定する電気用品のうち改正前の同表に規定されていないもの(以下「追加甲種電気用品」という。)の製造の事業を行つている者であつて、当該追加甲種電気用品の属する事業区分について電気用品取締法(以下「法」という。)第三条の登録を受けていないものは、この政令の施行の日から十五日間は、同条の規定にかかわらず、当該追加甲種電気用品の製造の事業を行うことができる。
その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの期間についても、同様とする。
この政令の施行の際現に追加甲種電気用品の製造の事業を行つている者であつて前項に規定する者以外のものは、この政令の施行の日から十五日間は、法第十八条の規定にかかわらず、当該追加甲種電気用品を製造することができる。
その者がその期間内に当該追加甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの期間(法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添付して当該認可の申請をしようとする者がその期間内に当該追加甲種電気用品について法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの期間及び合格とされた者がその合格とされた日から五日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付して当該認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの期間)についても、同様とする。
その者がその期間内に当該追加甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの期間(法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添付して当該認可の申請をしようとする者がその期間内に当該追加甲種電気用品について法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの期間及び合格とされた者がその合格とされた日から五日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付して当該認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの期間)についても、同様とする。
前項の規定は、第二項に規定する者であつて同項前段の期間内に法第三条の登録の申請をし登録を受けたもの及びこの政令の施行の際現に追加甲種電気用品の輸入の事業を行つている者について準用する。
この場合において、当該登録を受けたものについては、前項中「この政令の施行の日」とあるのは、「その登録を受けた日」と読み替えるものとする。
この場合において、当該登録を受けたものについては、前項中「この政令の施行の日」とあるのは、「その登録を受けた日」と読み替えるものとする。
この政令の施行の際現に改正後の別表第二に規定する電気用品のうち改正前の同表に規定されていないもの(以下「追加乙種電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者に関する法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定の適用については、「事業の開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百五号)の施行の日」とする。
追加甲種電気用品及び追加乙種電気用品については、この政令の施行の日から二年間は、法第二十七条及び第二十八条第一項の規定は、適用しない。
附 則
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の別表第二に規定する電気用品のうち改正前の別表第二に規定されていないもの(以下「移行乙種電気用品」という。)の型式について電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条の認可を受けている者又は同条の認可の申請を行つている者は、当該認可又は認可の申請に係る型式の電気用品について法第二十六条の二第一項の規定による届出を行つたものとみなす。
この政令の施行の際現に移行乙種電気用品の型式について法第二十三条第一項の認可を受けている者若しくは同項の認可の申請を行つている者又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている者若しくは同項の確認の申請を行つている者は、当該認可若しくは認可の申請又は確認若しくは確認の申請に係る型式の電気用品について法第二十六条の三第一項の規定による届出を行つたものとみなす。
この政令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第二十六条の六第二項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から一年間は、法第二十五条第一項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
移行乙種電気用品に付されている法第二十五条第一項の表示は、この政令の施行の日から三年間は、法第二十六条の六第一項の表示とみなす。
この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について法第二十二条第二項において準用する法第十八条ただし書の承認を受けている者は、法第二十六条の四第二項において準用する法第十八条ただし書の承認を受けたものとみなす。
この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について法第二十三条の三第二項において準用する法第二十三条第一項ただし書の承認を受けている者は、法第二十六条の五第二項において準用する法第二十三条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。
この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について第四条第二項又は第三項の規定による届出を行つている者は、同条第四項の規定による届出を行つたものとみなす。
この政令の施行前に受けた法第十八条又は第二十三条第一項の認可の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、昭和六十三年一月十三日から施行する。
この政令の施行の際現に移行乙種電気用品(この政令による改正後の別表第二に規定する電気用品のうち改正前の別表第二に規定されていないものをいう。以下同じ。)について次の表の上欄に掲げる処分を受け又は同欄に掲げる手続を行つている者は、当該処分又は手続に係る移行乙種電気用品についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け又は同欄に掲げる手続を行つたものとみなす。
この政令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第二十六条の六第二項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から一年間は、法第二十五条第一項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
移行乙種電気用品に付されている法第二十五条第一項の表示は、この政令の施行の日から三年間は、法第二十六条の六第一項の表示とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
改正前の別表第一に掲げる電気用品で改正後の別表第二に掲げるもの(以下「移行乙種電気用品」という。)についてこの政令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行っている者は、この政令の施行の日に、当該処分又は手続に係る移行乙種電気用品についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行ったものとみなす。
2 この政令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第二十六条の六第二項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から一年間は、法第二十五条第一項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
3 移行乙種電気用品に付されている法第二十五条第一項の表示は、この政令の施行の日から五年間は、法第二十六条の六第一項の表示とみなす。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
(電気用品取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二第八号(七〇)に掲げる電気用品(次項において「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)第十条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「電気用品安全法」という。)第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百三十五号)の規定の施行の日」とする。
2 追加電気用品については、この政令の施行の日から二年間は、電気用品安全法第二十七条第一項(製造又は輸入の事業を行う者が販売する場合を除く。)及び第二十八条第一項の規定は、適用しない。
第三条
(整理合理化法附則第四十九条の政令で定める移行電気用品及び期間)
整理合理化法附則第四十九条に規定する表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものは附則別表第一の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める期間は同表の上欄に掲げる移行電気用品ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
第四条及び第五条
削除
第六条
(整理合理化法附則第五十条の政令で定める移行特定電気用品)
整理合理化法附則第五十条に規定する製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものは、附則別表第二第一号から第五号まで、第七号(一)及び(五)並びに第九号(四)に掲げるものとする。
第七条
(整理合理化法附則第五十条の政令で定める期間)
整理合理化法附則第五十条の政令で定める期間は、附則別表第二の上欄に掲げる移行特定電気用品(整理合理化法附則第四十七条第一項に規定する移行特定電気用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第八条
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
整理合理化法第十条の規定の施行の際現に受けている整理合理化法第十条の規定による改正前の電気用品取締法(以下この条において「旧電気用品取締法」という。)第二十五条の三第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四十五条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第一に掲げる電気用品であって改正後の電気用品安全法施行令別表第二に掲げるもの(以下この条において「移行甲種電気用品」という。)の表示又は販売については、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して附則別表第五の上欄に掲げる当該移行甲種電気用品に係る同表の下欄に掲げる期間を経過する日又は当該承認の日から起算して当該移行甲種電気用品に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第一の下欄に掲げる期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 整理合理化法第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行甲種電気用品については、電気用品安全法第十条第二項の規定にかかわらず、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して一年間(附則別表第六の上欄に掲げる移行甲種電気用品にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間)を経過する日までの間は、旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定の例による表示を付することができる。
3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を付された移行甲種電気用品については、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して附則別表第五の上欄に掲げる移行甲種電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第九条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第三条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、電気用品安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日(平成十九年十二月二十一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日(平成二十年十一月二十日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二第十二号に掲げる電気用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品安全法第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日」とする。
2 電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二に規定する電気用品のうち改正前の電気用品安全法施行令別表第二に規定されていないもの(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品安全法第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)の施行の日」とする。
2 電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第三条
(電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に電気用品安全法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十六条の二第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。
第四条
(電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定による改正前の電気用品安全法施行令第六条第一項及び第二項(改正法第三条の規定による改正前の電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第七条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。