原子力損害賠償補償契約に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号に規定する政令で定める状態とは、次の各号に掲げる要件を備える状態をいう。
一
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十一条の二、第二十二条第四項、第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項、第三十五条、第三十七条第四項、第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十三条の三の二十二、第四十三条の三の二十四第四項、第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十三条の十八、第四十三条の二十第四項、第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十八条、第五十条第四項、第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十一条の十六、第五十一条の十八第四項、第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十六条の三、第五十七条第四項、第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十八条第一項、第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定の違反で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
二
原子炉の運転等の用に供する施設の損傷で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
三
天災地変又は第三者の行為で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。