地方公務員等共済組合法

法令番号:昭和三十七年法律第百五十二号 公布日:1962-09-08 法令種別:法律 カテゴリー:地方自治 法令ID:337AC0000000152

この法令の概要

地方公務員およびその遺族に対する共済制度を定めることを目的とします。対象は地方公務員およびその所属する共済組合・連合会で、組合の設立・組織・運営、組合員の資格得喪、短期給付(療養・出産・傷病手当金等)、長期給付(退職年金・公務障害年金・公務遺族年金等)、積立金の管理・運用、費用負担および掛金に関するルールを定める法律です。

第一条

(目的)
1

この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。

国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

第二条

(定義)
1

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者、同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない地方公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。第百四十二条第一項及び第百四十四条の三第一項において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
 被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものをいう。
 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
 退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
 報酬 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
 期末手当等 地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。

前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項第三号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

第三条

(設立)
1

次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。

 道府県の職員(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 地方職員共済組合
 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員 公立学校共済組合
 都道府県警察の職員 警察共済組合
 都の職員(特別区の職員を含み、第二号及び前号に掲げる者を除く。) 都職員共済組合
 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第二号に掲げる者を除く。) 指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
 指定都市以外の市及び町村の職員(第二号に掲げる者を除く。) 都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合

この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第二号に掲げる者を除く。)については、同項第六号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。

地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

第三条の二

(組合の業務)
1

組合は、次に掲げる業務を行う。

 短期給付の決定及び支払
 長期給付の裁定又は決定及び支払
 厚生年金保険給付組合積立金(第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金(第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の積立て
 業務上の余裕金の管理及び運用
 掛金及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定による保険料の徴収
 前各号に定めるもののほか、厚生年金保険法その他の法律により組合が行うものとされた業務

組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。

第四条

(法人格)
1

組合は、法人とする。

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第五条

(定款)
1

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

 目的
 名称
 事務所の所在地
 運営審議会又は組合会に関する事項
 役員に関する事項
 組合員の範囲その他組合員に関する事項
 短期給付及び長期給付に関する事項
 掛金に関する事項(第三十八条の三第一項第十二号に掲げる事項を除く。)
 資産の管理その他財務に関する事項
 その他組織及び業務に関する重要事項

前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。

定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

主務大臣は、第一項第八号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

総務大臣は、警察共済組合に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見を聴かなければならない。

主務大臣は、第一項各号(第八号を除く。)及び第二項に掲げる事項について、第三項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

組合は、第三項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

組合は、定款の変更について第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

第六条

(運営審議会及び組合会の設置)
1

地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。

第七条

(運営審議会)
1

運営審議会は、委員十六人以内で組織する。

委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。

主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。

この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

第八条

1

次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

 定款の変更
 運営規則の作成及び変更
 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

第九条

(組合会)
1

組合会は、二十人以内の議員をもつて組織する。

ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、二十人をこえ、三十人以内の議員をもつて組織することができる。

都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。

市町村職員共済組合の組合会の議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。

都市職員共済組合の組合会の議員については、第二項の規定を準用する。

この場合において、同項中「都知事若しくは指定都市の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る市の長(二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合にあつては、当該二以上の市の長が協議して定める市長)」と読み替えるものとする。

議員の任期は、二年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

市町村長である議員が市町村長の職を離れたとき、又は市町村長以外の組合員である議員が組合員の資格を失つたときは、議員の職を失う。

組合会は、理事長が招集する。

組合会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して組合会の招集を請求したときは、理事長は、組合会を招集しなければならない。

組合会に議長を置く。

議長は、理事長をもつて充てる。

議長は、組合会の会議を総理する。

議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第十二条第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。

10

前各項に定めるもののほか、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条

1

次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。

 定款の変更
 運営規則の作成及び変更
 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

第十一条

(役員)
1

組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人(地方職員共済組合にあつては、監事四人)を置く。

第十二条

(役員の職務)
1

理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。

理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第六項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。

監事は、組合の業務を監査する。

第十三条

(役員の任命又は選挙)
1

地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。

都職員共済組合等の理事長は、第六項第一号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

市町村職員共済組合の理事長は、第六項第二号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

都市職員共済組合の理事長は、次項第三号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。

 都職員共済組合等 都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
 市町村職員共済組合 市町村長が選挙した組合会の議員
 都市職員共済組合 市長が任命した組合会の議員

都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。

第十四条

(役員の任期等)
1

役員の任期は、二年とする。

ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。

都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。

組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

第十五条

(地方職員共済組合等の役員の解任)
1

主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。

地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

第十六条

(理事長の代表権の制限)
1

組合と理事長(第十二条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。

この場合においては、監事が組合を代表する。

第十七条

(運営規則)
1

組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

第十八条

(地方公共団体の便宜の供与)
1

地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。

地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。

第十九条

(組合の役員及び事務職員の公務員たる性質)
1

組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十九条の二

(秘密保持義務)
1

組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二十条

(事業年度)
1

組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第二十一条

(事業計画及び予算)
1

組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

第二十二条

(決算)
1

組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に主務大臣に報告しなければならない。

組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

主務大臣は、第二項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

第二十三条

(借入金の制限)
1

組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。

ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

第二十四条

(厚生年金保険給付組合積立金の積立て)
1

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として、同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。

第二十四条の二

(退職等年金給付組合積立金の積立て)
1

組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。

第二十五条

(資金の運用)
1

組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。

この場合において、地方職員共済組合等にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見を聴くものとする。

第二十六条

(主務省令への委任)
1

この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第二十七条

(市町村連合会)
1

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。

市町村連合会の業務は、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち、第三条の二第一項第二号から第四号までに掲げる業務その他総務省令で定める業務とする。

市町村連合会は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。

 構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。
 構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。
 災害給付積立金の管理及び運用を行うこと。
 福祉事業を行うこと。
 その他その目的を達成するために必要な事業

市町村連合会は、政令の定めるところにより、第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。

前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

市町村連合会は、法人とする。

市町村連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

第二十八条

(定款)
1

市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

 目的
 名称
 事業
 事務所の所在地
 総会に関する事項
 役員に関する事項
 長期給付に関する事項
 災害給付積立金に関する事項
 経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項
 地方公務員共済組合審査会に関する事項
十一 その他組織及び業務に関する重要事項

定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二十九条

(登記)
1

市町村連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第三十条

(総会)
1

市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。

総会は、議員六十一人をもつて組織する。

総会の議員のうち四十七人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち十四人は各構成組合の理事(指定都市職員共済組合の第十三条第六項第一号に掲げる組合会の議員が選挙した理事、市町村職員共済組合の同項第二号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第三号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。

議員の任期は、その者の当該構成組合における理事長又は理事の任期による。

ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。

第三十一条

(総会の招集)
1

総会は、理事長が招集する。

総会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。

第三十二条

(総会の権限)
1

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

 定款の変更
 運営規則の作成及び変更
 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
 その他市町村連合会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

総会は、監事に対し、市町村連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

第三十三条

(役員)
1

市町村連合会に、役員として理事長一人、理事十三人及び監事三人を置く。

理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。

理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから一人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから九人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから四人を選挙する。

監事は、総会において、学識経験を有する者、各構成組合の理事長である総会の議員及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。

役員の任期は、二年とする。

ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員が総会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。

役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行う。

第三十四条

(役員の職務)
1

理事長は、市町村連合会を代表し、その業務を執行する。

理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して市町村連合会の業務を執行する。

監事は、市町村連合会の業務を監査する。

市町村連合会と理事長若しくは職務代理者(第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)又は理事長若しくは市町村長である職務代理者がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。

この場合においては、監事が市町村連合会を代表する。

第三十五条

(借入金の制限)
1

市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。

ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第三十六条

(災害給付積立金)
1

災害給付(これに係る附加給付を含む。第三項において同じ。)の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。

構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込むものとする。

市町村連合会は、政令で定めるところにより、構成組合の請求に基づき、その災害給付に要する資金を災害給付積立金から構成組合に交付するものとする。

災害給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。

第三十七条

(資料の提出の請求)
1

市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

第三十八条

(準用規定)
1

第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十四条の二、第二十五条前段並びに第二十六条の規定は市町村連合会について、第九条第八項から第十項までの規定は総会について、第十九条の規定は市町村連合会の役員及び市町村連合会に使用され、その事務に従事する者について、第十九条の二の規定は市町村連合会の役員若しくは市町村連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。

この場合において、第五条第九項中「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第二十八条第二項の認可を受けたとき」と、第九条第九項中「第十二条第一項後段」とあるのは「第三十四条第一項後段」と読み替えるものとする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、市町村連合会について準用する。

第三十八条の二

(地方公務員共済組合連合会)
1

組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。

地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。

 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。
 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整を行うこと。
 第五章の二に定めるところにより実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事務を行うこと。
 厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務を行うこと。
 厚生年金拠出金を納付し、又は厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)を受け入れること。
 基礎年金拠出金を納付すること。
 第七十七条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第八十九条第一項に規定する終身年金現価率、第九十条第一項に規定する有期年金現価率並びに組合の退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合を定めること。
 第百十六条の二に規定する財政調整拠出金を拠出し、又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金を受け入れること。
 その他その目的を達成するために必要な事業

地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第十項(同法第百三十七条第九項及び第百三十八条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)及び第百三十六条第六項(介護保険法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項、国民健康保険法第七十六条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに介護保険法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項、国民健康保険法第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。

地方公務員共済組合連合会は、法人とする。

地方公務員共済組合連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

第三十八条の三

(定款)
1

地方公務員共済組合連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

 目的
 名称
 事業
 事務所の所在地
 運営審議会に関する事項
 役員に関する事項
 厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整に関する事項
 第五章の二に定めるところにより行う実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事項
 厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金に関する事項
 厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する事項
十一 基礎年金拠出金に関する事項
十二 第七十七条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第八十九条第一項に規定する終身年金現価率、第九十条第一項に規定する有期年金現価率並びに組合の退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
十三 第百十六条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項
十四 経費の分賦及び会計に関する事項
十五 その他組織及び業務に関する重要事項

定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

総務大臣は、第一項第十二号及び第十三号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

総務大臣は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議しなければならない。

第三十八条の四

(運営審議会)
1

地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。

運営審議会は、委員二十二人以内で組織する。

委員は、総務大臣が組合員のうちから任命する。

総務大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。

この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

第三十八条の五

1

次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

 定款の変更
 運営規則の作成及び変更
 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて地方公務員共済組合連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

第三十八条の六

(役員)
1

地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。

理事長及び監事は、総務大臣が任命する。

理事は、理事長が、総務大臣の認可を受けて任命する。

役員の任期は、二年とする。

ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。

理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

第三十八条の七

(役員の職務)
1

理事長は、地方公務員共済組合連合会を代表し、その業務を執行する。

理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して地方公務員共済組合連合会の業務を執行する。

監事は、地方公務員共済組合連合会の業務を監査する。

地方公務員共済組合連合会と理事長又は職務代理者(第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。

この場合においては、監事が地方公務員共済組合連合会を代表する。

第三十八条の八

(厚生年金保険給付調整積立金)
1

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。第百十三条第三項において同じ。)の円滑な実施を図るため、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として地方公務員共済組合連合会に厚生年金保険給付調整積立金を設ける。

組合は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する資金を厚生年金保険給付調整積立金から組合に交付するものとする。

厚生年金保険給付調整積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。

第三十八条の八の二

(退職等年金給付調整積立金)
1

組合の退職等年金給付及び第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)の円滑な実施を図るため、地方公務員共済組合連合会に退職等年金給付調整積立金を設ける。

組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、政令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その退職等年金給付に要する資金を退職等年金給付調整積立金から組合に交付するものとする。

退職等年金給付調整積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。

第三十八条の九

(準用規定)
1

第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十五条前段、第二十六条、第二十九条、第三十五条並びに第三十七条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第十九条の規定は地方公務員共済組合連合会の役員及び地方公務員共済組合連合会に使用され、その事務に従事する者について、第十九条の二の規定は地方公務員共済組合連合会の役員若しくは地方公務員共済組合連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。

この場合において、第五条第九項中「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第三十八条の三第二項の認可を受けたとき」と、第二十五条前段中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金を除く。)」と、第三十七条中「構成組合」とあるのは「組合及び市町村連合会」と読み替えるものとする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。

第三十九条

(組合員の資格の得喪)
1

職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第三条第一項各号又は第二項に規定する組合の組合員の資格を取得する。

組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。

一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。

第四十条

(組合員期間の計算)
1

組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。

組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。

ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。

組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。

第四十一条

1

削除

第四十二条

(給付の決定及び裁定)
1

短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第四十九条第一項、第五十条、この章第三節、第百九条、第百四十四条の二十五及び第百四十四条の二十五の二において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が裁定する。

組合は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。

第四十三条

(標準報酬)
1

標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。

短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。

短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。

ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。

ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(総務省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。

前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の九月一日から翌年の八月三十一日までの標準報酬とする。

第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。

組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。

この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。

前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

10

組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、総務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。

11

前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

12

組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する子(第七十条の二、第七十条の三、第七十条の五及び第七十九条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。

ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。

13

前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

14

組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。

ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。

15

前項の規定によつて改定された標準報酬は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

16

組合員の報酬月額が第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。

第四十四条

(標準期末手当等の額の決定)
1

組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。

この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。

短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が五百七十三万円(前条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。

前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。

前条第十六項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。

第四十五条

(遺族の順位)
1

給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。

 配偶者及び子
 父母
 
 祖父母

前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

第一項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。

先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。

第四十六条

(同順位者が二人以上ある場合の給付)
1

前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。

第四十七条

(支払未済の給付の受給者の特例)
1

受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第二項において「親族」という。)に支給する。

前項の場合において、死亡した者が公務遺族年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。

第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

第一項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

第四十八条

(給付金からの控除)
1

組合員が第百十五条第三項の規定により第百十四条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百十五条第三項の規定により当該組合に対して払い込まなかつた金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除することができる。

組合員が組合員の資格を喪失した場合において、組合がその者又はその者の親族(前条第二項の規定により同条第一項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が当該組合に対して支払うべき金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除する。

前二項の規定は、市町村連合会について準用する。

この場合において、第一項中「組合が」とあるのは「組合又は市町村連合会が」と、「当該組合は」とあるのは「当該組合又は当該市町村連合会は」と、前項中「組合が」とあるのは「組合(市町村連合会を含む。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。

第四十九条

(不正受給者からの費用の徴収等)
1

偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十七条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。

前項の場合において、第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第六十条第一項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。

組合は、第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。

第五十条

(損害賠償の請求権)
1

組合は、給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。

第五十一条

(給付を受ける権利の保護)
1

この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

第五十二条

(公課の禁止)
1

租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。

ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。

第五十三条

(短期給付の種類等)
1

この法律による短期給付は、次のとおりとする。

 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
二の二 高額療養費及び高額介護合算療養費
 出産費
 家族出産費
 削除
 埋葬料
 家族埋葬料
 傷病手当金
 出産手当金
 休業手当金
十の二 育児休業手当金
十の三 育児休業支援手当金
十の四 介護休業手当金
十の五 育児時短勤務手当金
十一 弔慰金
十二 家族弔慰金
十三 災害見舞金

短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。

短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。

第五十四条

(附加給付)
1

組合は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

第五十四条の二

(短期給付の給付額の算定の基準となる標準報酬)
1

短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。

第五十五条

(被扶養者に係る届出及び短期給付)
1

新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。

 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
 被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。

被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。

ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。

第五十五条の二

(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)
1

組合員又はその被扶養者が第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。

この場合において、当該組合は、主務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の主務省令で定める事項の提供を受けた組合員又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を主務省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十七条第一項(第五十九条第七項において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項又は第五十八条の二第一項(第五十九条の三第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

第五十六条

(療養の給付)
1

組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。

 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 処置、手術その他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

 食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
 次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
 健康保険法第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
 健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)
 健康保険法第六十三条第二項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)

第五十七条

(療養の機関及び費用の負担)
1

組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他主務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を受けるものとする。

 組合の経営する医療機関又は薬局
 組合員(国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)

前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。

ただし、前項第二号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

 七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十

組合は、運営規則で定めるところにより、第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。

保険医療機関又は保険薬局は、第二項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。

組合員が第一項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第一号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第三項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。

前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。

第二項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

第五十七条の二

(一部負担金の額の特例)
1

組合は、災害その他の総務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

 一部負担金を減額すること。
 一部負担金の支払を免除すること。
 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

前項の措置を受けた組合員は、前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第二号又は第三号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。

前条第七項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

第五十七条の三

(入院時食事療養費)
1

組合員(特定長期入院組合員を除く。)が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第五十七条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第五十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。

組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

組合員が第五十七条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

第五十七条第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

第五十七条の四

(入院時生活療養費)
1

特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第五十七条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第五十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。

入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。

前条第三項から第六項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。

第五十七条の五

(保険外併用療養費)
1

組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。

保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に掲げる金額の合算額)とする。

 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条の二第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
 当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
 当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額

第五十七条の三第三項から第六項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

第五十七条第七項の規定は、前項において準用する第五十七条の三第四項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

第五十八条

(療養費)
1

組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

組合は、組合員が第五十七条第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局から第五十六条第一項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。

前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第五十七条の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第五十七条の四第二項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。

第五十八条の二

(訪問看護療養費)
1

組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。

訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条の二第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。

組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

指定訪問看護は、第五十六条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

第五十七条第七項の規定は、第三項の場合において第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

第五十八条の三

(移送費)
1

組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。

移送費の額は、健康保険法第九十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

第五十九条

(家族療養費)
1

被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。

家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に掲げる金額の合算額)とする。

 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
 当該生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額

前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあつては第五十七条の五第二項の療養についての費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては第五十七条の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては第五十七条の四第二項の生活療養についての費用の額の算定の例による。

被扶養者が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。

被扶養者が第五十七条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。

前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。

第五十七条第一項、第五十七条の三第六項並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。

前項において準用する第五十八条第一項又は第二項の規定により支給する家族療養費の額は、第二項の規定の例により算定した金額(同条第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。

第五十七条第七項の規定は、第五項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

第五十九条の二

(家族療養費の額の特例)
1

組合は、第五十七条の二第一項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。

組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第五項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。

この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

第五十九条の三

(家族訪問看護療養費)
1

被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に家族訪問看護療養費を支給する。

家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第五十九条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第一項又は第二項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。

第五十八条の二第一項及び第三項から第五項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

第五十七条第七項の規定は、前項において準用する第五十八条の二第三項の場合において第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

第五十九条の四

(家族移送費)
1

被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給する。

第五十八条の三第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。

第六十条

(保険医療機関の療養担当等)
1

保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第百四十四条の二十八第一項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。

指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所をいう。第百四十四条の二十八第二項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。

第六十一条

(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
1

組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十六項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。

組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。

前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。

 当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
 その者が、他の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第六十三条第二項ただし書、第六十六条ただし書、第六十八条第五項ただし書及び第六十九条第三項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
 組合員の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。

第一項及び第二項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。

第六十二条

(他の法令による療養との調整)
1

他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、行わない。

療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。

療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。

第六十二条の二

(高額療養費)
1

療養の給付につき支払われた第五十七条第二項若しくは第三項に規定する一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

第六十二条の三

(高額介護合算療養費)
1

一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

第六十三条

(出産費及び家族出産費)
1

組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。

前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。

ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。

第六十四条

1

削除

第六十五条

(埋葬料及び家族埋葬料)
1

組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。

埋葬料及び家族埋葬料は、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。

第六十六条

1

組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。

ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

第六十七条

(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
1

家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。

第六十八条

(傷病手当金)
1

組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。第五項、次条第一項及び第三項並びに第七十条から第七十条の五までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が十二月に満たない場合にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)

前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、総務省令で定める。

傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)については、第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第七十一条第一項の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して一年六月間(結核性の病気については、三年間)とする。

一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。

ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

傷病手当金は、同一の傷病について障害厚生年金(厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けることができるときは、支給しない。

ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。

 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

傷病手当金は、同一の傷病について障害手当金(厚生年金保険法による障害手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。

ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。

第五項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。

ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。

組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

10

傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合(第六項又は第七項に該当するときを除く。)には、その期間内は、支給しない。

ただし、報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。

11

傷病手当金は、同一の傷病に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)が行われるときは、支給しない。

12

組合は、前項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、休業補償等の支給状況につき、休業補償等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第六十九条

(出産手当金)
1

組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。

前条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。

一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。

ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

第七十条

(休業手当金)
1

組合員が次に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。

ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。

 被扶養者の病気又は負傷
 組合員の配偶者の出産 十四日
 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 五日
 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 七日
 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由 運営規則で定める期間

第七十条の二

(育児休業手当金)
1

組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、二歳))に達する日までの期間一日につき標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額を支給する。

組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業等(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。次条第一項第二号において「配偶者育児休業等」という。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「日までの期間」とあるのは「日までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、二年)。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。

第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額が、給付上限相当額(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは、「第三項に規定する給付上限相当額」とする。

育児休業手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

第七十条の三

(育児休業支援手当金)
1

組合員が、対象期間内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日一日につき標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額を支給する。

 対象期間内に育児休業等をした日数が通算して十四日以上であるとき。
 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について配偶者育児休業等をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。

組合員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第一号に掲げる要件に」とする。

 配偶者のない者その他総務省令で定める者である場合
 当該組合員の配偶者が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合
 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業として総務省令で定める休業(第五項各号において「産後休業等」という。)をした場合
 前三号に掲げる場合のほか、当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として総務省令で定める場合

組合員が育児休業等についてこの条の定めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前二項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。

 同一の子について当該組合員が複数回の育児休業等を取得することについて妥当である場合として総務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等
 同一の子について当該組合員が五回以上の育児休業等(当該育児休業等を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として総務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の育児休業等
 同一の子について当該組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の育児休業等

第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額が、給付上限相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の十三に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の十三」とあるのは、「第四項に規定する給付上限相当額」とする。

第一項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をしなかつたとき その子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間
 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をしたとき 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間

育児休業支援手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

第七十条の四

(介護休業手当金)
1

組合員が介護休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条の二第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服さなかつた期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。

前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して六十六日を超えないものとする。

第七十条の二第三項の規定は、第一項の規定により介護休業手当金を支給する場合について準用する。

この場合において、同条第三項中「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。

介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

第七十条の五

(育児時短勤務手当金)
1

組合員が、その二歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として総務省令で定める勤務(以下この条において「育児時短勤務」という。)をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給する。

前項の規定にかかわらず、支給対象月における報酬の月額が支給限度額(雇用保険法第六十一条の十二第二項に規定する支給限度額をいう。第四項ただし書において同じ。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

この条において「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

育児時短勤務手当金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた報酬の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

ただし、その額に当該報酬の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額とする。

 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十
 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき 当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように総務省令で定める率

前項各号の標準報酬の月額が、基準報酬月額相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「標準報酬の月額」とあるのは「次項に規定する基準報酬月額相当額(次号において「基準報酬月額相当額」という。)」と、同項第二号中「標準報酬の月額」とあるのは「基準報酬月額相当額」とする。

第一項及び第四項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

育児時短勤務手当金は、同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

第七十一条

(報酬との調整)
1

傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第六十八条第六項、第七項又は第十項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

第七十二条

(弔慰金及び家族弔慰金)
1

組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。

第七十三条

(災害見舞金)
1

組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。

第七十四条

(長期給付の種類等)
1

この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。

長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの
 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員

長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。

第七十五条

(厚生年金保険給付の種類等)
1

この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。

 老齢厚生年金
 障害厚生年金及び障害手当金
 遺族厚生年金

第一節(第四十二条第一項及び第四十八条を除く。)及び次節(第百十条を除く。)、第九章(第百四十条から第百四十四条までを除く。)並びに第九章の三(第百四十四条の二十七、第百四十四条の二十九及び第百四十四条の三十一から第百四十六条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。

第七十六条

(退職等年金給付の種類)
1

この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。

 退職年金
 公務障害年金
 公務遺族年金

第七十七条

(給付算定基礎額)
1

退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「給付算定基礎額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。

前項に規定する付与率は、退職等年金給付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。

第一項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。

各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年九月三十日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。

前各項に定めるもののほか、給付算定基礎額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第七十八条

(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)
1

退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。

退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。

ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

退職等年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。

ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。

第七十九条

(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
1

三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十七条第一項の規定を適用する。

 当該子が三歳に達したとき。
 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものが生じたとき。
 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
 当該組合員が第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
 当該組合員が第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項第六号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。

第八十条

(併給の調整)
1

次の各号に掲げる退職等年金給付(第九十一条第三項前段、第九十二条第二項前段若しくは第三項又は第九十三条第一項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。

 退職年金 公務障害年金を受けることができるとき。
 公務障害年金 退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
 公務遺族年金 公務障害年金を受けることができるとき。

前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。

現にその支給が行われている退職等年金給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。

第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。

ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。

第二項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

第八十一条

(受給権者の申出による支給停止)
1

退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。

前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

第一項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十二条

(年金の支払の調整)
1

退職等年金給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者が他の退職等年金給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

退職等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。

退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

第九十一条第三項前段又は第九十二条第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた一時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。

第八十三条

1

退職等年金給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、主務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

第八十四条

(死亡の推定)
1

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。

航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。

第八十五条

(年金受給者の書類の提出等)
1

組合は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

組合は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

第八十六条

(政令への委任)
1

この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十七条

(退職年金の種類)
1

退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を二百四十月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。

有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は百二十月とする。

前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

第八十八条

(退職年金の受給権者)
1

一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は六十五歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。

第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第二項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。

この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十九条

(終身退職年金の額)
1

終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。)を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。

終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。

終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。

第一項及び前項の規定の適用については、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の三月三十一日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その年の三月三十一日)における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては、当該各年の三月三十一日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。

各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(第九十八条第一項及び第百四条第一項において「終身年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。

前各項に定めるもののほか、終身退職年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第九十条

(有期退職年金の額)
1

有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「有期退職年金算定基礎額」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。

有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。

有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における有期退職年金の額にその年の十月一日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の九月三十日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。

第一項及び前項に規定する支給残月数(次項において「支給残月数」という。)は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては二百四十月(第八十七条第二項の申出があつた場合は百二十月。以下この項、第九十三条第一項第二号及び第九十五条第四項において同じ。)とし、同日以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては二百四十月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の九月までの月数を控除した月数とする。

各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(第九十三条第一項第二号及び第九十五条第四項において「有期年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。

前各項に定めるもののほか、有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第九十一条

(有期退職年金に代わる一時金)
1

有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。

前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

第一項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。

この場合においては、第八十八条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。

前項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第八十八条、前条及び第九十六条第二項を除く。)を適用する。

第九十二条

(整理退職の場合の一時金)
1

地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)は、当該退職をした日から六月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。

前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。

この場合において、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。

第一項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。

前二項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第八十八条、第九十条及び第九十六条第二項を除く。)を適用する。

前各項に定めるもののほか、第二項又は第三項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十三条

(遺族に対する一時金)
1

一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)の二分の一に相当する金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
 その者が退職年金の受給権者である場合(次号に掲げる場合を除く。) その者が死亡した日における有期退職年金の額に二百四十月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に相当する金額
 その者が退職年金の受給権者であり、かつ、組合員である場合 その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における有期退職年金算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額

前項第一号に規定する給付算定基礎額に係る第七十七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。

第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、一時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。

第一項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第八十八条、第九十条及び第九十六条第二項を除く。)を適用する。

第九十四条

(支給の繰下げ)
1

退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。

退職年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(以下この項において「十年経過日」という。)後にある者が前項の申出(第四項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、十年経過日において、前項の申出があつたものとみなす。

第一項の申出(次項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第五項及び次条第七項において同じ。)をした者に対する退職年金は、第七十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。

退職年金の受給権者が、退職年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。

ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。

第一項の申出があつた場合における第七十七条から前条までの規定の適用については、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十四条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出があつた日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十四条第一項の申出があつた日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前各項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。

第九十五条

(組合員である間の退職年金の支給の停止等)
1

終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。

前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の九月三十日(当該退職をした日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、第八十九条第三項の規定にかかわらず、最後に組合員となつた日(以下この条において「最終資格取得日」という。)の前日における終身退職年金算定基礎額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして第八十九条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。

有期退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、有期退職年金は支給しない。

前項の規定により有期退職年金の支給を受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の九月三十日(当該退職をした日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、第九十条第三項の規定にかかわらず、最終資格取得日の前日における有期退職年金の額に同日における二百四十月から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして同条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。

前項に規定する退職をした場合における第九十条から前条までの規定の適用については、第九十条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第九十五条第四項に規定する退職をした日(以下この項において「最終退職日」という。)から」と、「有期退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「最終退職日が」と、「とし、同日」とあるのは「から有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の属する月までの月数を控除した月数とし、最終退職日の属する年の九月三十日(最終退職日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)」と、「とする」とあるのは「に最終資格取得日の属する月の翌月から最終退職日の属する月までの月数を加えた月数とする」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二項及び第四項に規定する利子は、最終資格取得日の属する月から退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。

前条第一項の申出をした者に対する第四項の規定の適用については、同項中「給付事由が生じた日の」とあるのは「前条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)があつた日の」と、「同条第二項」とあるのは「第九十条第二項」とする。

前各項に定めるもののほか、終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第九十六条

(退職年金の失権)
1

退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。

 第八十七条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。
 第九十一条第一項又は第九十二条第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。

第九十七条

(公務障害年金の受給権者)
1

公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその公務傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。

公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。

前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。

公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「基準公務傷病」という。)以外の公務傷病(以下この項において「その他公務傷病」という。)により障害の状態にある者が、基準公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「基準公務障害」という。)とその他公務傷病による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準公務障害とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。

前項の公務障害年金の支給は、第七十八条第一項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。

第九十八条

(公務障害年金の額)
1

公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。

公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。

 給付算定基礎額に五・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、八・〇〇一)を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額
 給付算定基礎額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に一・二五を乗じて得た額)を組合員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が三百月以下であるときは、三百月)から三百月を控除した月数を乗じて得た額

第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。

第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第八十九条第四項の規定を準用する。

第一項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。

公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。

 障害等級一級 四百十五万二千六百円
 障害等級二級 二百五十六万四千八百円
 障害等級三級 二百三十二万六百円

前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び第百四条第七項において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。

前各項に定めるもののほか、公務障害年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第九十九条

(障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)
1

公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。

公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発公務傷病(公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日後に初診日があるものをいう。以下この項及び第百一条第二項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第百一条第二項ただし書において「その他公務障害」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。

第一項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該公務障害年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。

第百条

(二以上の障害がある場合の取扱い)
1

公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第九十七条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。

公務障害年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。

第一項の規定による公務障害年金の額が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、第九十八条第一項の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による公務障害年金の額とする。

第百一条

(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
1

公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。

公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。

ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。

第百二条

(公務障害年金の失権)
1

公務障害年金を受ける権利は、第百条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。
 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。 ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したとき。 ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

第百三条

(公務遺族年金の受給権者)
1

組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。

 組合員が、公務傷病により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。
 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある公務傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が当該公務障害年金の給付事由となつた公務傷病により死亡したとき。

一年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者が、公務傷病により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第二号中「当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第三号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。

第百四条

(公務遺族年金の額)
1

公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。

公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。

第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。

第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第八十九条第四項の規定を準用する。

第一項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。

第一項の規定による公務遺族年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。

前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。

前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百五条

(公務遺族年金の支給の停止)
1

夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。

ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。

ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第八十一条第一項、前項本文、次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。

ただし、子に対する公務遺族年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。

第三項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、子に支給する。

第百六条

1

公務遺族年金の受給権者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。

前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に支給する。

第百七条

(公務遺族年金の失権)
1

公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

 死亡したとき。
 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。

公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
 子又は孫が、二十歳に達したとき。

第百八条

(給付の制限)
1

この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。

公務遺族年金である給付又は第四十七条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百四十四条の二十三第五項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。

組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。

この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第九十九条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務障害年金の額の改定を行うことができる。

第百九条

1

組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

第百十条

1

第百十五条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。

第百十一条

1

組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときには、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。

公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。

拘禁刑以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

第百十二条

(福祉事業)
1

組合(市町村連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。

 組合員及びその被扶養者(以下この条において「組合員等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次条に規定するものを除く。)
一の二 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
 組合員の貯金の受入れ又はその運用
 組合員の臨時の支出に対する貸付け
 組合員の需要する生活必需物資の供給
 その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの

組合は、前項各号に掲げる事業を行うに当たつては、他の組合と共同して行う等組合員の福祉を増進するための事業が総合的に行われるように努めなければならない。

組合は、第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査をいう。次条第一項において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他主務省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、主務省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして主務省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、主務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

組合は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

主務大臣は、第一項第一号の規定により組合が行う組合員等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

主務大臣は、第六項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

第百十二条の二

1

組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定による特定保健指導(次項及び第百十三条の三において「特定健康診査等」という。)を行うものとする。

前条第五項の規定は、前項の規定により組合が特定健康診査等を行う場合について準用する。

第百十二条の三

(地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等)
1

総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の四第一項又は第三項の規定により積立金基本指針(同条第一項に規定する積立金基本指針をいう。次条において同じ。)が定められ、又は変更されたときは、直ちに、これを内閣総理大臣及び文部科学大臣に通知するものとする。

地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険法第七十九条の六第一項、第三項又は第七項の規定により管理運用の方針(同条第一項に規定する管理運用の方針をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。次項において同じ。)及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。

地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下この節において「実施機関」という。)がそれぞれの実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この節において同じ。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準を定めるものとする。

総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の六第四項の規定により地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針を承認しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

第百十二条の四

(実施機関の基本方針)
1

実施機関は、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針(以下この節において「管理運用方針等」という。)に適合するように、当該実施機関積立金の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した実施機関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針(以下この節において「基本方針」という。)を定めなければならない。

実施機関は、管理運用方針等が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

実施機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。

主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。

総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該実施機関の基本方針が地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。

実施機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

主務大臣は、実施機関の基本方針が管理運用方針等に適合しなくなつたと認めるときは、当該実施機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。

第百十二条の五

(実施機関積立金の管理及び運用)
1

実施機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八第四項の規定によるほか、管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に従つて、実施機関積立金の管理及び運用を行わなければならない。

第百十二条の六

(実施機関積立金の管理及び運用の状況に関する報告)
1

実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、実施機関積立金の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第一項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、第一項及び第二項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の実施機関に対し、実施機関積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。

第百十二条の七

(実施機関積立金の管理及び運用に対する措置)
1

地方公務員共済組合連合会は、他の実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合の実施機関積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。

主務大臣は、実施機関における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等又は当該実施機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。

主務大臣(総務大臣を除く。)は、実施機関に対して前項の規定による措置(管理運用方針等に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。

総務大臣は、実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関の主務大臣に対し、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

第百十二条の八

(政令への委任)
1

この節に定めるもののほか、実施機関積立金の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百十二条の九

(運用職員に関する厚生年金保険法の準用)
1

厚生年金保険法第七十九条の十から第七十九条の十二までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員(政令で定める者に限る。)について準用する。

第百十二条の十

(管理運用の方針)
1

地方公務員共済組合連合会は、退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この節において同じ。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。次項において同じ。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この節において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。

管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針
 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 管理運用機関(組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会をいう。以下この節において同じ。)がそれぞれの退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金(以下この節において「退職等年金給付組合積立金等」という。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準
 その他退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し必要な事項

地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を得なければならない。

総務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針に従つて組合及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を行わなければならない。

第百十二条の十一

(管理運用機関の基本方針)
1

管理運用機関は、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に係る基本方針(以下この節において「基本方針」という。)を定めなければならない。

管理運用機関は、管理運用の方針が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

管理運用機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。

主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。

総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該管理運用機関の基本方針が管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。

管理運用機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

主務大臣は、管理運用機関の基本方針が管理運用の方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。

第百十二条の十二

(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)
1

管理運用機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八の二第四項の規定によるほか、管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に従つて、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用を行わなければならない。

第百十二条の十三

(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する報告)
1

管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに、地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第一項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、第一項及び第二項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。

第百十二条の十四

(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に対する措置)
1

地方公務員共済組合連合会は、他の管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

総務大臣は、公立学校共済組合及び警察共済組合の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。

主務大臣は、管理運用機関における退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況が管理運用の方針又は当該管理運用機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に適合させるために必要な措置を命ずることができる。

主務大臣(総務大臣を除く。)は、管理運用機関に対して前項の規定による措置(管理運用の方針に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。

総務大臣は、管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関の主務大臣に対し、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

第百十二条の十五

(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
1

地方公務員共済組合連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の総務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

総務大臣は、前項の規定による業務概況書の提出を受けたときは、当該業務概況書を内閣総理大臣及び文部科学大臣に送付するものとする。

第百十二条の十六

(政令への委任)
1

この節に定めるもののほか、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百十三条

(費用の負担)
1

組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第四項第一号及び第一号の二に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るもの並びに次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育児交付金をもつて充てるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第六項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。

この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。

 短期給付に要する費用(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における次項第一号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
二の二 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の二の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
 退職等年金給付に要する費用については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる次項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額として政令で定めるところにより計算した額(第百十六条の三第一項第四号において「地方の積立基準額」という。)と国家公務員共済組合法第九十九条第一項第四号に規定する国の積立基準額(第百十六条の三第一項第四号において「国の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(同法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。第百十六条の三第一項第四号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定める。

組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金をもつて充てる。

 短期給付に要する費用(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。) 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
二の二 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

組合の事業に要する費用で厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第二号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。

地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。

 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
一の二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
 基礎年金拠出金に係る負担に要する費用 当該事業年度における基礎年金拠出金の負担に要する費用の額の二分の一に相当する額

地方公共団体は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。

地方公務員法第五十二条の職員団体若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員又は特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは、「第六項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人の」として、同項の規定を適用する。

第百十三条の二

(出産育児交付金)
1

出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。

この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百十三条の三

(国の補助)
1

国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

第百十四条

(掛金等)
1

掛金等(掛金及び厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料(以下「組合員保険料」という。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。

ただし、第百十三条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)及び組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。

掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会)の定款で定める。

子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。

退職等年金分掛金に係る第三項の割合については、第七十七条第一項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。

第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。

第百十四条の二

(育児休業期間中の掛金等の特例)
1

育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。)は、徴収しない。

 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として主務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

第百十四条の二の二

(産前産後休業期間中の掛金等の特例)
1

産前産後休業をしている組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第百十四条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。

第百十五条

(掛金等の給与からの控除等)
1

組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。

組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、報酬その他の給与(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。

組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない。

組合員が他の組合の組合員となつた場合において、もとの組合に対して支払うべき金額があるときは、もとの組合は、政令で定めるところにより、当該他の組合の組合員の給与支給機関に対して当該金額の徴収を嘱託することができる。

この場合においては、当該徴収を嘱託された金額は、組合員が当該他の組合に対して支払うべき金額に該当するものとみなして、第二項の規定を適用する。

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料については、第一項から第三項までの規定による払込みがあるごとに、これを市町村連合会に払い込まなければならない。

第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金等のうち徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が市町村連合会に払い込まれている場合には、市町村連合会)は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。

第百十六条

(負担金)
1

地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体は、それぞれ第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項及び第五項並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百十四条の二第一項及び第百十四条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月、組合に払い込まなければならない。

前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。

この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第百十三条第二項第三号及び第四項第二号に掲げる費用並びに同条第五項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用に充てるため地方公共団体等が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)を、当該金額の払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

第百十六条の二

(国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
1

地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と国の組合の国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と国の組合の同法第七十二条第一項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、国家公務員共済組合連合会(同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。

第百十六条の三

1

財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額)とする。

 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額(以下この号において「地方の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における全ての組合員(厚生年金保険給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額の合計額及び当該組合員の同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に規定する国の調整対象費用の額(以下この号において「国の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における同項第一号に規定する標準報酬等総額(以下この号において「国の標準報酬等総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における地方の調整対象費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における国の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における国の標準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額が当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額(国家公務員共済組合法第百二条の三第二項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額(同条第三項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を下回る場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額が国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この号において「国の不足額」という。)が前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金(同法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金をいう。以下この号において同じ。)の額を上回る場合 国の不足額から前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における厚生年金保険給付組合積立金及び厚生年金保険給付調整積立金の合計額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除し、当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
 当該事業年度の末日における国の退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額を下回り、かつ、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額が地方の積立基準額を上回る場合 国の積立基準額から国の退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の五分の一に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額から地方の積立基準額(当該地方の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額)

前項第二号及び第三号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(次項において「組合等」という。)の収入として政令で定めるものの額の合計額に、国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。

第一項第二号及び第三号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の組合等の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。

第百十六条の四

(資料の提供)
1

地方公務員共済組合連合会は、国家公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。

第百十六条の五

(政令への委任)
1

この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。

第百十七条

(審査請求)
1

組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に審査請求をすることができる。

前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。

ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

第百十八条

(審査会の設置及び組織)
1

地方職員共済組合等、都職員共済組合及び市町村連合会に、それぞれ審査会を置く。

審査会は、委員六人をもつて組織する。

委員は、組合員を代表する者、地方公共団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ二人とし、地方職員共済組合等及び都職員共済組合に置かれる審査会にあつては組合の理事長が、市町村連合会に置かれる審査会にあつては市町村連合会の理事長が、それぞれ委嘱する。

委員の任期は、三年とする。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

審査会に会長を置く。

会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長以外の公益を代表する委員がその職務を行う。

第百十九条

(議事)
1

審査会は、組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。

可否同数のときは、会長の決するところによる。

第百二十条

(組合に対する通知等)
1

審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、市町村連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。

第百二十一条

(政令への委任)
1

この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第百二十二条

(地方財政審議会の意見の聴取)
1

総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 組合の組織に関すること。
 組合の行う短期給付に関すること。
 組合の行う長期給付に関すること。
 組合の行う福祉事業に関すること。

第百二十三条から第百二十五条まで

1

削除

第百二十六条から第百三十四条まで

1

削除

第百三十五条

(船員組合員の資格の得喪の特例)
1

船員保険の被保険者(以下この章において「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。

第百三十六条

(船員組合員の療養の特例)
1

船員組合員が公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合(通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。)又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第五十六条から第六十一条まで、第六十二条の二及び第六十二条の三の規定にかかわらず、船員保険法第五十三条(第四項を除く。)、第五十四条から第六十八条まで、第七十六条から第七十九条まで及び第八十二条から第八十四条までの規定による。

第百三十七条

(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)
1

前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十三条第一項第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。

 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付
 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付

第百三十八条

(船員組合員についての負担金の特例)
1

地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第百十三条第二項の規定にかかわらず、同法第百二十五条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。

第百三十九条

(外国で勤務する組合員についての特例)
1

外国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

第百四十条

(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
1

組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第四十二条第二項の規定を除く。)の適用については、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員である間、引き続き転出(公庫等職員となるための退職をいう。次項第一号において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。

この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「公庫等(第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金」と、同項第三号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等(第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)」とあるのは「公庫等」と、同条第三項中「第百十三条第二項第三号及び第四項第二号に掲げる費用並びに同条第五項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「第百十三条第二項第三号に掲げる費用及び厚生年金保険法」と、「地方公共団体等」とあるのは「公庫等」とする。

前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下「継続長期組合員」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。

 転出の日から起算して五年を経過したとき。
 引き続き公庫等職員として在職しなくなつたとき。
 死亡したとき。

継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。

前三項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百四十一条

(組合役職員等の取扱い)
1

組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下「組合役職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。

この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは「組合の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)は、総務大臣が指定する組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。

この場合においては、前項後段の規定を準用する。

警察共済組合にあつては、第百十三条第四項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち第百四十二条第一項に規定する国の職員に係るものについては、第百十三条第四項の規定にかかわらず、国が負担する。

前項の規定により国が負担すべきこととなる費用の負担について必要な事項は、政令で定める。

第百四十一条の二

(職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
1

職員引継一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第二十条に規定する職員となつたものをいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。

この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人(第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十一条の三

(定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
1

定款変更一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第六十七条の二に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。

この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人(第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十一条の四

(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
1

職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第百十二条第一項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前二条又はこの条の規定によりその役職員(同法第十二条に規定する役員及び当該地方独立行政法人に使用され、当該地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が職員とみなされる地方独立行政法人のみを同項第一号に規定する新設合併消滅法人とするものをいう。第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。

この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人(第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継等合併一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十二条

(国の職員の取扱い)
1

常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)のうち警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「国の職員」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。

この場合においては、国の職員は、警察共済組合の組合員となるものとする。

国の職員についてこの法律の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。

国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。

第百四十三条

(国家公務員共済組合法との関係)
1

組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。

組合員が国の組合の組合員となつたときは、当該国の組合を他の組合と、当該国の組合の組合員を他の組合の組合員と、それぞれみなして、第三十九条第三項の規定を適用する。

組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、元の組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を国家公務員共済組合連合会に移換しなければならない。

前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第百四十四条

1

国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。

ただし、長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた国の組合の組合員であつた間に限る。

前項に定めるもののほか、国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第百四十四条の二

(任意継続組合員に対する短期給付等)
1

退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。

この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。

前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。

この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。

任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。

ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。

任意継続組合員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第四号又は第六号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。

 任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき。
 死亡したとき。
 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。
 組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
 後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。

第一項及び前項第五号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。

第百四十四条の三

(団体職員の取扱い)
1

次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(第百十五条及び第百十六条を除く。)中長期給付及び福祉事業に係る部分を適用する。

この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。

 地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの
 地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する公益的法人
 国民健康保険法第八十三条第一項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの
 健康保険法第四条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの
 地方公務員災害補償法第三条に規定する地方公務員災害補償基金
 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第十四条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金
 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第一条に規定する水害予防組合
 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社
 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社
 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条に規定する土地開発公社
十一 地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)

団体職員についてこの法律を適用する場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百四十四条の四

1

削除

第百四十四条の五

(団体職員運営評議員会)
1

地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。

団体職員運営評議員会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。

第百四十四条の六

1

団体職員運営評議員会(以下「評議員会」という。)は、評議員十人以内で組織する。

評議員は、総務大臣が団体組合員のうちから命ずる。

総務大臣は、前項の規定により評議員を命ずる場合には、地方職員共済組合の業務で団体組合員に係るもの(以下「団体組合員業務」という。)その他団体組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。

この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

第百四十四条の七

1

次に掲げる事項のうち団体組合員業務に係る事項は、評議員会の議を経なければならない。

 定款の変更
 運営規則の変更
 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて団体組合員業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

第八条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項の組合の業務に関する重要事項が団体組合員のみに関するものをその内容とするものであるときは、同条の規定は、これらの事項については、適用しない。

第百四十四条の八

1

削除

第百四十四条の九

(団体組合員に係る福祉事業に要する費用)
1

団体組合員に係る第百十二条第一項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の報酬の総額の百分の〇・八に相当する金額の範囲内とする。

第百四十四条の十及び第百四十四条の十一

1

削除

第百四十四条の十二

(団体組合員に係る費用の負担の特例)
1

団体は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金(第百十三条第二項第三号及び第四号の掛金をいう。以下この条において同じ。)及び負担金(同項第三号及び第四号の負担金をいい、第百十四条の二第一項及び第百十四条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を負う。

団体は、団体組合員の報酬を支給するときは、その報酬から当該団体組合員が負担すべき当該報酬に係る月の前月分の掛金及び組合員保険料(団体組合員がその資格を喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金及び組合員保険料)に相当する金額を控除することができる。

団体は、団体組合員の期末手当等(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当に相当する手当を含む。以下この項において同じ。)を支給するときは、その期末手当等から当該団体組合員が負担すべき掛金及び組合員保険料に相当する金額を控除することができる。

団体は、前二項の規定により控除されなかつた掛金及び組合員保険料の金額があるときは、団体組合員(団体組合員であつた者を含む。次項において同じ。)の給与を支給する際その給与から当該金額に相当する金額を控除することができる。

団体は、団体組合員が地方職員共済組合に対して支払うべき第百十二条第一項第四号の貸付けに係る償還金その他の金額があるときは、当該団体組合員に支給すべき給与から当該償還金その他の金額に相当する金額を控除して、これを当該団体組合員に代わつて地方職員共済組合に払い込まなければならない。

第百四十四条の十三から第百四十四条の十八まで

1

削除

第百四十四条の十九

(組合役職員に関する特例)
1

地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第百四十一条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適用する。

この場合においては、第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第五号の項及び第二条第一項第六号の項中「同項に規定する団体」とあり、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表第百十三条第二項第三号及び第四号の項中「団体」とあるのは、「地方職員共済組合」とする。

第百四十四条の二十

(経理に関する取扱い)
1

地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。

第百四十四条の二十一

(適用除外)
1

第百二十二条の規定は、団体組合員に係る長期給付及び福祉事業に関する事項については、適用しない。

第百四十四条の二十二

(健康保険法等との関係)
1

団体組合員は、健康保険法第二百条の規定の適用については、同条第一項に規定する共済組合の組合員でないものとみなす。

団体組合員は、国民健康保険法第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。

第百四十四条の二十三

(時効)
1

短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)及び負担金(団体に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

第百四十四条の二十四

(期間計算の特例)
1

この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

第百四十四条の二十四の二

(組合員等記号・番号等の利用制限等)
1

主務大臣、組合、市町村連合会、地方公務員共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(主務大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として主務省令で定める者(以下この条において「主務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

主務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として主務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

 主務大臣等が、第一項に規定する場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
 主務大臣等以外の者が、前項に規定する主務省令で定める場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

 主務大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
 主務大臣等以外の者が、第二項に規定する主務省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

主務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

第百四十四条の二十五

(戸籍書類の無料証明)
1

市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第百四十四条の二十五の二

(資料の提供)
1

組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第百四十四条の二十六

(端数の処理)
1

長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。

第百四十四条の二十七

(主務大臣の権限)
1

組合(連合会を含む。以下この条において同じ。)の業務の執行は、主務大臣が監督する。

組合は、主務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

主務大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。

主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

第百四十四条の二十八

1

主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

主務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る指定訪問看護を行つた指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)から報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

主務大臣は、第百四十四条の二十四の二第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

第一項から第三項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第百四十四条の二十九

(主務大臣等)
1

この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び内閣府令とする。

主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに前条第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

この法律に規定する警察共済組合に係る内閣総理大臣の権限は、警察庁長官が補佐する。

第百四十四条の三十

(医療に関する事項等の報告)
1

組合は、内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

第百四十四条の三十一

(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
1

地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。

第百四十四条の三十二

(地方職員共済組合の報告徴取等)
1

地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。

地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体組合員又は団体組合員に係る長期給付を受けるべき者に、地方職員共済組合又は団体に対して、団体組合員業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

第百四十四条の三十三

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
1

組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 第五十三条第一項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に関する事務
 第五十三条第一項に規定する短期給付の支給、第百十二条第一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「組合員等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
 第五十三条第一項に規定する短期給付の支給、第百十二条第一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務

組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

第百四十四条の三十四

(関係者の連携及び協力)
1

国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第百四十五条

(地方公務員法との関係)
1

この法律の定めるところにより行われる短期給付及び長期給付の制度は、一般職に属する職員については、地方公務員法第四十三条に規定する共済制度とする。

第百四十五条の二

(経過措置)
1

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第百四十六条

(主務省令への委任)
1

第三条から第百四十四条の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。

第百四十六条の二

1

第十九条の二(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百四十六条の三

1

第百四十四条の二十四の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百四十七条

1

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第百四十四条の二十七第二項又は第四項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 正当な理由がなく第百四十四条の二十八第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百四十七条の二

1

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百四十六条の三又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百四十八条

1

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合役職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。

 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 第五条第七項、第十七条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条第二項(これらの規定を第三十八条第一項又は第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第二十五条前段(第三十八条第一項又は第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)又は第三十六条第四項、第三十八条の八第四項若しくは第三十八条の八の二第四項の規定に違反して、組合若しくは連合会の業務上の余裕金を運用したとき。
三の二 第百十二条の四第六項若しくは第七項、第百十二条の十第六項、第百十二条の十一第六項若しくは第七項又は第百十二条の十五第一項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 第百十二条の四第八項、第百十二条の七第四項、第百十二条の十一第八項、第百十二条の十四第四項又は第百四十四条の二十七第五項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
 この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。

第百四十九条

1

連合会の役員が第二十九条第一項(第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。

第百五十条

1

医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第百四十四条の二十八第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第百五十一条

1

第百四十四条の三十二の規定による報告、申出若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

ただし、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、附則第三条第三項及び第四項、附則第五条第一項から第七項まで、附則第六条第一項から第七項まで、附則第七条、附則第八条、附則第九条第一項から第四項まで、附則第十条第二項、附則第二十九条、附則第三十三条並びに附則第四十二条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(法律の廃止)
1

次に掲げる法律は、廃止する。

 町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)
 市町村職員共済組合法
 地方議会議員互助年金法(昭和三十六年法律第百二十号)

第三条

(組合の存続)
1

この法律による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号ニ及び同法附則第二十条第一項第二号の規定に基づく地方職員共済組合、同法附則第二十条第一項第三号の規定に基づく公立学校共済組合又は同法第三条第二項第一号イ及び同法附則第二十条第一項第一号の規定に基づく警察共済組合(以下この条、附則第十五条及び附則第十六条において、「旧組合」という。)は、昭和三十七年十二月一日において、それぞれ第三条第一項第一号から第三号までに掲げる地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。

旧組合の運営規則でこの法律の規定に抵触するものは、施行日からその効力を失うものとする。

自治大臣、文部大臣及び警察庁長官は、施行日の前日までに、それぞれ旧組合の運営審議会の議を経て、第五条の規定の例により、地方職員共済組合等の定款を定め、及び主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款、事業計画及び予算につき主務大臣の認可を受けるものとする。

前項の主務大臣の定款の認可については、第五条第四項から第六項までの規定の例による。

地方職員共済組合等は、施行日に、第三項の規定により認可を受けた定款を公告しなければならない。

第三条の二

(地方職員共済組合等の運営審議会の委員等の任命の特例)
1

地方職員共済組合等の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第七条第二項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。

都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合会の議員の選挙については、当分の間、第九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)中「組合員が組合員のうち」とあるのは「組合員が組合員又は組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」と、同条第三項中「それぞれのうち」とあるのは「市町村長及び市町村長以外の組合員又は市町村長以外の組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」として、これらの規定を適用する。

第四条

(町村職員恩給組合等の解散)
1

旧町村職員恩給組合法第二条の町村職員恩給組合(以下「旧町村職員恩給組合」という。)及び同法の規定に基づく町村職員恩給組合連合会(以下「旧町村職員恩給組合連合会」という。)並びに旧市町村職員共済組合法の規定に基づく市町村職員共済組合(以下「旧市町村職員共済組合」という。)及び市町村職員共済組合連合会(以下「旧市町村職員共済組合連合会」という。)は、この法律の施行の時において、解散するものとする。

第五条

(都職員共済組合等の設立)
1

都職員共済組合設立委員又は指定都市職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)は、都知事又は指定都市の市長が都(特別区を含む。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定都市の職員のうちから指名する者十人以内及びこれと同数の、都又は指定都市の職員がその職員のうちから選挙する者とする。

都知事又は指定都市の市長は、昭和三十七年十月五日までに、組合設立委員の指名をしなければならない。

都知事又は指定都市の市長は、昭和三十七年十月二日までに、都又は指定都市の職員のうちから十人以内を、都職員共済組合設立委員選挙管理人又は指定都市職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。

選挙管理人は、昭和三十七年十月十五日までに、組合設立委員の選挙を行なわなければならない。

組合設立委員は、昭和三十七年十月二十七日までに、第五条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項に定める事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

組合設立委員は、前項の規定による告示があつたときは、昭和三十七年十一月二十四日までに、第十三条第三項、第六項及び第七項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。

都職員共済組合等は、第六項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。

この場合において、都職員共済組合等は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

組合設立委員並びに第七項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、都職員共済組合等の成立の日において、都職員共済組合等の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。

10

都職員共済組合等の設立に要する費用は、当該都職員共済組合等が負担するものとする。

第五条の二

(指定都市職員共済組合の設立の特例)
1

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)の公布の日以後に地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された指定都市の職員については、当分の間、第三条第一項第五号の規定は、適用しない。

この場合において、当該職員は、引き続き指定都市以外の市の職員であるものとみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。

第六条

(市町村職員共済組合の設立)
1

都道府県知事は、昭和三十七年十月二日までに、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員のうちからそれぞれ十人以内の同数の者を市町村職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。

選挙管理人は、昭和三十七年十月五日までに、市町村職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)の定数を二十人以内(政令で定める市町村職員共済組合に係るものにあつては、二十人をこえ三十人以内)において定めなければならない。

組合設立委員は、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員がそれぞれのうちから同数を選挙するものとする。

選挙管理人は、昭和三十七年十月十五日までに、組合設立委員の選挙を行なわなければならない。

組合設立委員は、昭和三十七年十月二十七日までに、第五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

組合設立委員は、前項の規定による告示があつたときは、昭和三十七年十一月二十四日までに、第十三条第四項、第六項及び第七項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。

市町村職員共済組合は、第六項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。

この場合において、市町村職員共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

組合設立委員並びに第七項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、市町村職員共済組合の成立の日において、市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。

10

市町村職員共済組合の設立に要する費用は、当該市町村職員共済組合が負担するものとする。

第七条

(都市職員共済組合を設立する旨の申出)
1

第三条第二項の規定により都市職員共済組合を設けようとする一の市又は二以上の市の長は、昭和三十七年九月二十五日までに、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に申し出なければならない。

第八条

(都市職員共済組合の設立)
1

都市職員共済組合の設立については、次の各号に定めるところによる。

 当該設立される都市職員共済組合が一の市の職員をもつて組織される場合にあつては、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるものとする。
 当該設立される都市職員共済組合が二以上の市の職員をもつて組織される場合にあつては、当該二以上の市の長の協議により、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法又は附則第六条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法のいずれかの例によるものとする。 この場合において、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数に満たない場合とし、附則第六条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数以上である場合とする。

前項の場合において、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるときは、当該二以上の市の長が協議して定める市長が選挙管理人及び組合設立委員を指名するものとする。

第九条

(市町村職員共済組合連合会等の設立)
1

自治大臣は、昭和三十七年十一月二十六日までに、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者の会議を招集しなければならない。

市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者は、前項に規定する会議において、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びに同法第二十八条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成しなければならない。

前項の規定により旧連合会の理事長となるべき者として互選された者は、昭和三十七年十一月二十八日までに、前項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

旧連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。

この場合において、旧連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

第二項の旧連合会の理事長となるべき者は、旧連合会の成立の日において、旧連合会の理事長となるものとする。

旧連合会の設立に要する費用は、当該旧連合会が負担するものとする。

第十一条

(権利義務に関する経過措置)
1

市町村職員共済組合又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の地方公務員等共済組合法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合及び旧市町村職員共済組合又は旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の権利義務をそれぞれ承継するものとする。

この場合において、施行日前に旧町村職員恩給組合を組織していた市町村(以下次項までにおいて「恩給組合加入市町村」という。)の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、次項及び第五項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定めるところにより、恩給組合加入市町村が負担する。

恩給組合加入市町村をもつて組織する地方自治法第二百八十四条に規定する一部事務組合で恩給組合加入市町村に係る次の各号に掲げる費用を市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行なうためのものが施行日に成立したときは、前項の規定にかかわらず、当該一部事務組合が当該旧町村職員恩給組合の財産を承継するものとする。

 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者で市町村職員共済組合の組合員となつたものについて生ずる追加費用
 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用

前項の一部事務組合の財務に関する事項については、旧町村職員恩給組合法第六条の二から第六条の六までの規定の例によるほか、地方自治法第百六十八条から第百七十一条まで及び第二編第九章(第二百八条、第二百三十二条の二、第二百三十五条の二第一項及び第三項、第二百三十六条並びに第二百四十三条の二を除く。)の規定は、準用しない。

第二項の承継及び同項の一部事務組合における資産の運用その他財務に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、政令で定める。

第二項の一部事務組合が解散した場合においては、当該一部事務組合を組織していた市町村の職員をもつて組織する市町村職員共済組合は、当該一部事務組合の権利義務を承継するものとし、当該一部事務組合を組織していた市町村は、当該一部事務組合の解散の日前に係る同項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないもの及び同日以後に係る同項第二号に掲げる費用を総務省令で定めるところにより負担するものとする。

都職員共済組合、都市職員共済組合、指定都市職員共済組合又は市町村職員共済組合は、附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合の権利義務をそれぞれ承継するものとする。

第十二条

(旧町村職員恩給組合等の職員の身分取扱い)
1

地方職員共済組合等以外の組合及び旧連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合、旧市町村職員共済組合、健康保険組合、旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の職員がそれぞれ引き続き組合及び旧連合会の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。

第十三条

(従前の給付等)
1

この附則(附則第四十条の規定に基づく別に定める法律を含む。)に別段の規定があるもののほか、施行日前に国家公務員共済組合法、旧市町村職員共済組合法、健康保険法、船員保険法並びに旧町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続で施行日以後その法令上の効力が失われるものは、この法律中の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。

第十四条

(被扶養者に関する経過措置)
1

施行日の前日において旧市町村職員共済組合法、健康保険法又は船員保険法(以下この条において「旧市町村職員共済組合法等」という。)に規定する被扶養者であつた者で第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として第一号の組合員等の収入により生計を維持している間に限り、第二条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第二号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。

 この法律の施行の際現に旧市町村職員共済組合法等の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている旧市町村職員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者(次号において「組合員等」という。)によつて生計を維持している者
 その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に組合員等が旧市町村職員共済組合法等の規定による家族療養費の支給を受けている者

第十四条の二

(遺族の範囲の特例)
1

退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(警察官、皇宮護衛官、消防吏員その他の職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものに限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものに従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(第二条第一項第三号に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する遺族とみなす。

前項に規定する場合における退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、第二条第三項中「夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「二十歳未満で」とあるのは「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、第百七条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第十四条の三

(市町村連合会が行う共同事業)
1

市町村連合会は、第二十七条第二項に規定する業務及び同条第三項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。

 構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。)の短期給付(第五十四条に規定する短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金に係るものを含む。次号において同じ。)に係る不均衡を調整するための交付金(第五項において「調整交付金」という。)を構成組合に交付する事業
 構成組合の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(総務大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金(第五項において「特別調整交付金」という。)を構成組合に交付する事業
 構成組合が行う育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金の事業の円滑な実施を図るため、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する資金を構成組合に交付する事業
 前三号に掲げる事業のほか、構成組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められるものとして政令で定める事業

市町村連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、構成組合からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。

前項の拠出金のうち第一項第二号の事業に係るものの拠出に要する費用は、国、地方公共団体、特定地方独立行政法人、第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人、第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。

構成組合は、政令で定めるところにより、第二項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。

調整交付金又は特別調整交付金の交付を受ける構成組合に係る第百十三条第一項第一号から第二号の二まで及び第二項第一号から第二号の二まで並びに第百十四条第三項の規定の適用については、これらの交付金は、掛金とみなす。

第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第十四条の六

(市町村連合会の総会の議員の定数の特例)
1

市町村連合会の当面の円滑な運営を期するため、第三十条第二項の規定にかかわらず、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から政令で定める日までの間は、市町村連合会の総会は、議員七十一人をもつて組織するものとする。

この場合において、同条第三項中「四十七人」とあるのは「五十五人」と、「十四人」とあるのは「十六人」として、同項の規定を適用する。

第十四条の七

(地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
1

地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第三十八条の四第三項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員又は組合会の議員である者に限る。)」として、同項の規定を適用する。

第十五条

(国家公務員共済組合の組合員等であつた期間に係る給付の取扱い)
1

旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者で組合の成立と同時に組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、これらの者は、当該組合の成立前の旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者であつた期間、当該組合の組合員であつたものとみなし、当該組合の成立の際現に国家公務員共済組合法の規定による短期給付、旧市町村職員共済組合法の規定による保健給付若しくは休業給付又は健康保険法若しくは船員保険法の規定による保険給付(以下この条において「国家公務員共済組合法による短期給付等」という。)を受けている場合においては、当該国家公務員共済組合法による短期給付等は、この法律に基づいて当該国家公務員共済組合法による短期給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、当該組合は、当該組合が成立した日以後に係る給付を支給する。

第十六条

(資格喪失後の給付に関する経過措置)
1

施行日前に旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員の資格又は附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合の被保険者(次項において「解散健康保険組合の被保険者」という。)の資格を喪失した者で組合員とならなかつたものが、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法、旧市町村職員共済組合法又は健康保険法(以下この条において「国家公務員共済組合法等」という。)の規定を適用するとしたならば国家公務員共済組合法による短期給付、旧市町村職員共済組合法による保険給付若しくは休業給付又は健康保険法による保険給付を受けることができるときは、これらの給付は、国家公務員共済組合法等の規定の例により組合が支給する。

ただし、資格喪失後出産し、又は死亡するまでの間に他の法律に基づく共済組合でこれらの給付に相当する給付を行なうものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

この法律の施行の際現に国家公務員共済組合法第五十九条第二項(同法第六十六条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十七条第四項の規定により支給されている給付で旧組合の組合員に係るもの、旧市町村職員共済組合法第三十五条第二項(同法第五十七条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十八条第三項の規定により支給されている給付又は健康保険法第五十五条の規定により支給されている給付で解散健康保険組合の被保険者に係るものについては、なお従前の例により組合が支給する。

第六十一条第二項の規定は、前項の規定による家族療養費を受けている者が死亡した場合についても、適用する。

第十七条

(一部負担金に関する経過措置)
1

組合は、当分の間、組合員が第五十七条第二項又は第三項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、一部負担金の払戻しその他の措置で主務大臣の定めるものを行うことができる。

第十七条の二

(介護休業手当金に関する暫定措置)
1

第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

第十七条の三

(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
1

令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

第十八条

(特例退職組合員に対する短期給付等)
1

主務省令で定める要件に該当するものとして主務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、主務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。

ただし、第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。

前項本文の規定により申出をした者は、この法律の規定中短期給付に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、当該特定共済組合の組合員であるものとみなす。

前項の規定により特定共済組合の組合員であるものとみなされた者(以下この条において「特例退職組合員」という。)は、第一項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。

特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者及び健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。

特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この項において「特例退職掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。

この場合における標準報酬の月額は、第四十三条の規定にかかわらず、前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額の範囲内で定款で定める金額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額とする。

第六十八条、第七十条から第七十条の五まで、第七十二条及び第七十三条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。

特例退職組合員は、第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員とみなして同条第三項、第四項並びに第五項第一号及び第三号の規定を適用する。

この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「附則第十八条第一項」と、同条第五項第一号中「任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなつたとき」と読み替えるものとする。

第百十四条の二及び第百十四条の二の二の規定は、特例退職組合員については、適用しない。

特例退職組合員に対する短期給付の支給の特例その他特例退職組合員に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条

(支給の繰上げ)
1

当分の間、一年以上の引き続く組合員期間を有する者であり、かつ、退職している者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるものは、退職年金の支給を組合に請求することができる。

前項の請求があつたときは、その請求をした者に退職年金を支給する。

この場合においては、第八十八条の規定は、適用しない。

第一項の請求があつた場合における第七十七条から第九十三条までの規定の適用については、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十九条第一項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十九条第一項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。

第十九条の二

(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)
1

当分の間、組合員期間が一年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、退職している者(第四十二条第一項の規定による退職等年金給付の請求を行つた者を除く。)であつて、当該組合員期間に係る厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求したものは、一時金の支給を請求することができる。

ただし、その者が公務障害年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるときは、この限りでない。

前項の請求があつたときは、その請求をした者に一時金を支給する。

前項の規定による一時金の額は、退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額とする。

この場合において、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付」とあるのは「退職をした日における一時金」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。

第二項の規定による一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員であつた期間は退職等年金給付に関する規定の適用について組合員期間でなかつたものとみなし、当該期間に係る給付算定基礎額は零とみなす。

第二項の規定による一時金について第五十一条及び第五十二条の規定を適用する場合には、第五十一条中「退職年金」とあるのは「退職年金若しくは一時金」と、第五十二条中「退職年金及び」とあるのは「退職年金及び一時金並びに」とする。

第二項の規定による一時金は、第四十二条第一項、第四十七条第一項、第三項及び第四項、第四十九条第一項、第八十五条、第百十七条、第百二十条並びに第百四十四条の二十六第一項の規定の適用については、退職等年金給付とみなす。

第二十条

(公務障害年金等に関する暫定措置)
1

第九十二条第一項、第九十八条第一項及び第百四条第一項の規定の適用については、当分の間、第九十二条第一項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十九条

(健康保険組合及び健康保険についての経過措置)
1

この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共団体にあつては、当該地方公共団体の長が、昭和三十七年十月五日までに、厚生大臣及び自治大臣に対し、当該健康保険組合を施行日以後は存続しないことの、政令で定めるところによる当該健康保険組合の組合会の議決があつた旨を申し出た場合を除き、この法律の短期給付に関する規定は、施行日以後においても、当該健康保険組合の被保険者である当該地方公共団体の職員については、適用しないものとする。

この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合で前項の規定による申出がされたものは、この法律の施行の時において、解散するものとする。

第三十条

1

前条第一項に規定する申出をしなかつた地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該地方公共団体及びその職員は、そのときにおいて、この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。

この場合において、健康保険との関係の調整その他必要な経過措置は、政令で定める。

第三十条の二

1

平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間における前二条の規定の適用については、附則第二十九条第一項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。

平成十一年四月一日以後における前二条の規定の適用については、附則第二十九条第一項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。

第三十一条

(学校栄養職員の取扱い)
1

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設の同法第七条に規定する職員のうち市町村立学校職員給与負担法附則第三項の政令で定める者に対するこの法律の規定の適用については、第三条第一項第二号中「公立学校」とあるのは、「公立学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設を含む。)」とする。

第三十一条の二

(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
1

組合は、第百十三条第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することができる。

前項に規定する「介護保険第二号被保険者等」とは、当該組合を組織する職員のうち第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者(以下この項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第二号被保険者の資格を有しない者(介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。

第一項の規定により介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することとした組合に係る第百十四条第六項、第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十四条第六項中「資格を有する日」とあるのは「資格を有する日又は附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員である日」と、第百四十四条の二第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者」と、附則第十八条第五項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」とする。

第三十二条

(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
1

旧市町村職員共済組合又は附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合で、短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が旧市町村職員共済組合の組合員又は被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第十一条第一項又は第五項の規定により承継する組合は、第百十三条第二項第一号の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までの間に限り、自治大臣の認可を受けて、政令で定めるところにより、従前の地方公共団体の負担する割合をこえない範囲において同号の地方公共団体の負担金の割合を定めることができる。

第三十四条

(福祉事業に要する費用の額の特例)
1

附則第二十九条第一項の規定の適用を受ける地方公共団体の職員をもつて組織する組合が行う福祉事業に要する費用に充てることができる金額は、当分の間、毎年四月一日における組合員の第百十四条第三項の規定により福祉事業に係る掛金の標準となつた標準報酬の月額の総額に十二を乗じて得た額に総務省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の範囲内とする。

第三十六条

(市町村の廃置分合等の場合の取扱い)
1

市町村の廃置分合その他これに準ずる処分に伴う組合の権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第三十七条

(都市職員共済組合の給付等に関する事務の承継)
1

都市職員共済組合を組織している市が指定都市職員共済組合を設立することとなつたとき、又は市町村職員共済組合に加入することとなつたときにおける権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第三十九条

(従前の行為に対する罰則の適用)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条

(長期給付に関する経過措置)
1

この附則に定めるもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。

第四十条の二

(組合等が行う事業の特例)
1

組合(連合会を含む。第三項において同じ。)は、この法律に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業のほか、当分の間、これらの事業に支障を及ぼさない範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。

 地方公務員(組合役職員及び連合会役職員を含む。次号において同じ。)又は団体職員で勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の政令で定める要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
 前号に掲げる事業のほか、地方公務員又は団体職員の福祉の増進に資する事業として政令で定める事業

第百四十二条の規定の適用を受ける国家公務員については、その者を地方公務員とみなして前項の規定を適用する。

組合は、第一項の規定により行う事業に係る経理については、福祉事業に係る経理と区分しなければならない。

第八条、第十条、第三十二条、第三十八条の五及び第百四十四条の七の規定は、第一項の規定により行う事業については、適用しない。

前三項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十条の三の二

(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例)
1

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十三条第一項中「)、介護納付金」とあるのは「)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護納付金」と、「及び後期高齢者支援金等、介護納付金」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金」と、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

第四十一条

(退職手当制度の整備)
1

この法律の施行に伴い、地方公共団体は、当該地方公共団体の職員の退職手当に関する制度を、国家公務員の退職手当に関する制度が国家公務員共済組合法の改正に伴い改正された趣旨にならつて整備するように努めなければならない。

第四十二条

(政令への委任)
1

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

第七条

(地方公務員共済組合の療養の給付等に関する経過措置)
1

地方公務員共済組合の組合員であつた者又は被扶養者であつた者の傷病であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、地方公務員共済組合法第六十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後三年を経過した地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に地方公務員共済組合法附則第十六条第二項の規定により支給されている給付のうち、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給期間については、同項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法第六十一条第一項の規定の例による。

第一条

(施行期日及び適用区分)
1

この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

ただし、次条第一項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。

改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第二項第二号(改正後の法第百四十条第四項(改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項で準用する場合、同法第百二十七条第四項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合及び同法第百二十八条第二項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。

第二条

(地方団体関係団体職員共済組合の設立)
1

自治大臣は、昭和三十九年七月三十一日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。

設立委員は、昭和三十九年八月三十一日までに、改正後の法第百七十五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

自治大臣は、昭和三十九年九月二十日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。

地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第三項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。

この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

第四項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。

団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。

第三条

(市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)
1

改正前の地方公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者で、施行日の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から三十日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、改正後の法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。

ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。

第四条

(更新組合員に係る経過措置)
1

改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。

前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に該当する者とみなす。

第五条

(恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
1

恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十九年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第四号の規定にかかわらず、従前の例による。

恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第三項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。

前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。

この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第六条

(除算された加算年の算入に伴う経過措置)
1

更新組合員(改正前の施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。

ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

第七条

1

改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第二条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。

この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。

改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

第八条

(外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1

更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は組合員期間(改正後の法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

 法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定
 改正後の施行法第十条第四号又は第百三十一条第二項第三号の規定

附則第六条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について準用する。

この場合において、同条第二項中「第二項各号に掲げる者」とあるのは、「第二項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。

施行日の前日において現に改正前の法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和三十九年十月分以後、当該年金の額を改定する。

第九条

1

改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。

この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。

改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

第十条

(勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)
1

施行日の前日において現に改正前の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法律第百五十六号」という。)第四条の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、昭和三十九年十月分以後、改正後の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正後の法律第百五十六号第四条の規定を適用してその額を改定する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

第二条

(負担金の経過措置等)
1

改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第四項及び第百四十二条第二項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の二において準用する昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第三条の五の規定にかかわらず、改正後の法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十二条第一項及び第二項の規定の例による。

第七条

(地方議会議員の年金制度の改正に伴う経過措置等)
1

改正後の法の規定による退職一時金については、昭和二十二年四月三十日から昭和四十年五月三十一日までの間における地方議会議員としての在職期間は、改正後の法の規定による地方議会議員としての在職期間とみなし、改正後の法の在職期間の計算に関する規定を適用する。

改正後の法第百六十六条第二項の規定は、昭和四十年六月分以後の掛金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。

昭和四十年五月三十一日以前における地方議会議員としての在職期間を有する者に対し改正後の法第百六十一条の二第二項の規定を適用する場合においては、その者の同日以前における在職期間に係る掛金は、同項の掛金の総額に算入しない。

昭和四十年五月三十一日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職一時金の基礎となつた者に対し改正後の法第百六十一条第四項の規定を適用する場合においては、同日以前における地方議会議員としての在職期間は、同項の退職一時金の基礎となつた在職期間に含まないものとする。

同日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職一時金の基礎となつた者に対し改正後の法第百六十二条第二項の規定を適用する場合においても、また同様とする。

この法律による地方議会議員の年金制度の改正に伴う掛金率の改定は、一時金である共済給付金の給付に要する費用に充てるために行なわれるものであつて、共済給付金の支給の実績に照らし、改正後の法第百六十七条の規定による地方公共団体の負担が加重されるおそれが生じた場合においては、当該掛金率等につき、必要に応じ、検討されるべきものとする。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第四十三条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書(同法第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第九十三条第二項及び第三項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに別表第四(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。

ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

第三十七条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。

旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による遺族年金の支給についても、同様とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

第三十条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

旧法第十三条の規定による第二種障害補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金については、同法第百四十二条第二項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。

旧法第十五条の規定による遺族補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 次に掲げる規定 昭和四十一年十月一日
 第一条中地方公務員等共済組合法第九条、第十三条第六項、第三十条第二項及び第三十八条第一項の改正規定 昭和四十一年十二月一日
 第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十七条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 昭和四十二年一月一日

第二条

(負担金に関する経過措置等)
1

改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、昭和四十一年四月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

改正後の法第二百三条第二項から第四項までの規定は、昭和四十一年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。

改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二百三条第二項及び第三項の規定により昭和四十一年四月分以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月分までの掛金として施行日までに納付された金額のうち、改正後の法第二百三条第二項及び第三項の規定により納付すべき掛金の額をこえる金額については、施行日の属する月分以後の掛金として施行日以後これらの規定により納付すべき金額の一部として納付されたものとみなす。

第三条

(団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
1

改正後の法第百四十四条の二の規定は、施行日以後に団体職員(同条第一項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため退職した者について適用する。

改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で改正後の法第百四十四条の二第一項の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付(恩給法(大正十二年法律第四十八号)、退職年金条例(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第二条第一項第三号に規定する共済法をいう。)又は国の旧法等(施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。

第四条

1

施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。

 普通恩給
 退隠料及び退職年金条例の通算退職年金
 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金
 国の旧法等(改正前の施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金及び障害年金
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
 改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金

復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第六章の規定を除く。)又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。

この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第百九十二条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。

前項の規定の適用を受けた者については、第一項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第五十五条第一項において準用する同法第五十四条第一項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。

第二項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第十二章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であつたものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員をいう。附則第十条において同じ。)でなかつたものとみなす。

改正後の法第百四十四条の二第四項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。

第五条

(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
1

恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第三項において準用する同法附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項並びに同法附則第四十一条の二第四項において準用する同法附則第二十四条の四第三項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。

前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。

この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第六条

1

恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第四号又は第三項の規定により同条第二項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第三項に規定する期間がその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。

改正後の施行法第七条の二第一項第四号又は第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第二項に規定する期間が更新組合員等の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。

第七条

(日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1

更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第四十一条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。

前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。

ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

第八条

(加算年の算入に伴う経過措置)
1

前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。

この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

第十条

(長期実在職者の退職年金等の額の特例)
1

昭和四十年九月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員又は団体共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

 退職年金又は障害年金 六万円
 遺族年金 三万円

前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。

第十一条

(施行日前にした退職についての特例)
1

改正後の法第二百二条の二の規定は、施行日前にした退職については、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

ただし、次条の規定、附則第三条中施行法第二条第一項第二十九号、第七条第一項第三号、第十条第一号、第二十五条、第三十四条、第五十五条第一項、第六十四条及び第百四十三条の二の二の改正規定並びに施行法第百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

第四条

(共済会が支給する退職年金の停止に関する経過措置)
1

附則第二条の規定による改正後の新法第百六十四条第二項の規定は、この法律の公布の日前に給付事由が生じた退職年金についても、同日の属する月の翌月分以後適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二十条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

労働基準法第七十七条の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、若しくは長期傷病補償給付が行なわれる事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正前の地方公務員等共済組合法」という。)第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、なお従前の例による。

労働基準法第七十九条の規定による遺族補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給される事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に改正前の地方公務員等共済組合法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。

この法律の施行前の公務による負傷又は疾病によりこの法律の施行後に障害の状態となり又は死亡した場合における公務による障害年金又は遺族年金の支給については、改正前の地方公務員等共済組合法第九十一条又は第九十七条の規定は、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。

第六条

(公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
1

昭和四十四年九月一日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第五十一条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書(同法第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項第一号(同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第九十三条第二項及び第三項第二号(同法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに別表第四(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第二百二条の二の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第七条から第十三条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は昭和四十四年十一月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下附則第五条までにおいて「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条第二項及び第三項並びに別表第二の規定並びに附則第六条の規定は同年十月一日から適用する。

第二条

(掛金に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十四年十一月分以後の掛金について適用し、同年十月分以前の掛金については、なお従前の例による。

第七条

(団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)
1

改正後の法第二百二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十三条の二の二の規定は、団体共済組合員が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項、第八十二条第三項、第九十三条第二項及び第三項、第百七十四条第一項並びに別表第四の改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項、第十三条第二項、第二十条第一項、第四十二条、第百四十三条第一項、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の五第一項、第百四十三条の十五及び第百四十三条の二十二第一項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。

第二条

(遺族の範囲に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二条第一項第三号の規定は、昭和四十六年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

第三条

(掛金に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十六年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。

第四条

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1

次に掲げる規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。

この場合においては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十四条の三第二項の規定を準用する。

 改正後の法

地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十六年十一月一日前に退職した場合において、改正後の法第八十二条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)及び改正後の施行法第二十条第一項又は第百四十三条の五第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。

第五条

(地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
1

昭和四十六年十月三十一日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十一月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。

この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。

前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。

第六条

(恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)
1

恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十六年十一月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。

この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、改正後の法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。

附則第四条第一項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条中地方公務員等共済組合法第百四十条、第百四十四条の二、第百六十七条の二及び附則第十一条の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条から第百二十八条までの改正規定並びに附則第五条の規定 この法律の公布の日
 第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項の改正規定、同法第三条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の改正規定並びに次条第一項の規定 昭和四十八年十一月一日

第二条

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第四項、第三条の四の二、第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。

この場合においては、同法第五十四条の三第二項の規定を準用する。

第三条

(遺族の範囲及び遺族年金の最短受給資格年限の短縮等に関する経過措置)
1

改正後の法第二条第一項第三号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

改正後の法第九十三条第一項第三号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

第四条

(掛金に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十八年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。

第五条

(公庫等職員等に関する経過措置)
1

改正後の法第百四十条又は第百四十四条の二の規定は、それぞれ附則第一条第一号に掲げる日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において現に同法第百四十条第一項の規定に該当する公庫等職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者又は同日の前日において現に同法第百四十四条の二第一項の規定に該当する団体職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員又は団体職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。

第六条

(共済会が支給する退職年金の停止に関する経過措置)
1

改正後の法第百六十四条第二項の規定は、施行日前に給付事由が生じた退職年金についても、昭和四十八年十月分以後適用する。

第七条

(年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)
1

改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。次条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第二条第一項第十九号又は第二十二号及び第七条第一項第一号又は第二号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。

第十条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第八条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

第六条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百三十六条及び第百三十七条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤災害に係る給付について適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条中地方公務員等共済組合法第九十一条の二第二項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の二第二項の改正規定、同法第百四十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十八条の改正規定、同法附則第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条及び附則第十七条の規定 公布の日
 第二条中地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項に一号を加える改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条第一項第五号の改正規定並びに附則第九条、附則第十六条、附則第十八条及び附則第二十一条の規定 昭和四十九年十月一日

第二条

(長期給付の給付額の算定の基礎となる給料に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十四条第二項及び第二百条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。

施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料につき改正後の法第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額が第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十四条第二項の規定又は第二百条の規定により算定した給料とみなす。

施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。

第二項の規定は、施行日以後三年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる給料について準用する。

第三条

(退職年金等の額に関する経過措置)
1

改正後の法第七十八条第二項、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十条、第八十一条第三項から第六項まで、第八十七条から第八十七条の三まで、第八十八条第六項、第八十九条、第九十条第四項から第八項まで及び第九十三条から第九十三条の四まで(これらの規定を同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第二百二条の二第四項、附則第二十条第三項から第五項まで、附則第二十二条、附則第二十四条第一項及び第四項並びに附則第二十五条第一項並びに改正後の施行法第十一条の二、第十二条第三項、第十三条、第十七条第一項、第三項及び第五項、第十八条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十九条(同法第四十条第二項において準用する場合を含むものとし、同法第十一条の二及び改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第五十五条第三項、第五十六条の二、第八十二条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第九十条の二、第九十二条、第九十三条第一項、第九十五条第一項及び第三項、第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条、第百三条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百十七条第一項、第百十九条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百四十三条の二の三、第百四十三条の三の二、第百四十三条の四、第百四十三条の十四、第百四十三条の十五、第百四十三条の十八並びに第百四十三条の十九の二の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。

昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。

改正後の法第八十二条第四項の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年九月分以後適用する。

第四条

(障害年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
1

改正後の法第九十一条第二項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

第五条

(掛金に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十九年九月分以後の掛金について適用し、同年八月分以前の掛金については、なお従前の例による。

第六条

(任意継続組合員に関する経過措置)
1

改正後の法第百四十四条の三の規定は、附則第一条第一項第一号に掲げる日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。

第七条

(共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額に関する経過措置)
1

改正後の法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金たる共済給付金についても、施行日の属する月以後の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額については、なお従前の例による。

第八条

(重複期間を有する地方議会議員の年金額の調整に関する経過措置)
1

改正後の法第百六十一条の二の規定は、同条第一項に規定する重複期間のうち施行日以後の重複期間に限り、適用する。

第九条

(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
1

昭和四十九年九月三十日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。

この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。

前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。

前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。

第十四条

(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
1

組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。

第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。

この場合においては、前項の規定を準用する。

第十七条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第十条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 
 第九条から第十二条まで及び第十五条の改正規定並びに第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第五項及び第六項に係る部分並びに附則第三条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 昭和五十二年四月一日

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

附則第八条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

第二条

(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第八十八条第三項及び第九十条の二(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に障害年金を受ける権利を有する者が改正後の法別表第四の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。

第三条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十年八月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年七月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第八条

(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
1

組合員又は団体共済組合員が昭和五十年八月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。

第一項各号に掲げる年金で昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。

この場合においては、前項の規定を準用する。

第九条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第五条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 
 第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第三十条

(政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条中地方公務員等共済組合法附則第三条の二及び附則第四十条の二の改正規定 公布の日
 第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項第一号、第八十条第三項第一号、第八十一条第五項第一号及び第八十二条第三項第一号の改正規定、同法第八十七条の二の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第九十条第五項第一号の改正規定、同法第九十三条の二第一号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第九十三条の三第一項並びに第九十三条の四第一項及び第二項第二号の改正規定、同法第九十三条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第百七条第一項、第百六十二条第三項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項及び別表第四の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第二項及び第四十二条の改正規定、同法第四十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の改正規定並びに次条の規定 昭和五十一年八月一日
 第二条中地方公務員等共済組合法目次、第二条、第二十五条第二項、第四十五条第一項、第四十七条、第七十四条、第七十六条及び第八十六条第一項第二号の改正規定、同法第八十七条の二第二項第一号の改正規定(「年数が」の下に「一年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合」を加える部分に限る。)、同法第八十八条第五項並びに第九十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第九十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九十三条第三号の改正規定、同法第九十三条の二第一号の改正規定(「この号、第三号及び第四号」を「この条及び第九十七条の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第九十七条の見出しの改正規定、同法第九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第九十八条の改正規定、同法第九十九条第一項にただし書を加える改正規定、同法第九十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第二百二条の改正規定(次号に掲げるものを除く。)並びに同法別表第三の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定、同法第三条の二を同法第三条の二の二とし、同法第三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条第三項の改正規定、同法第五十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の次に二条を加える改正規定(同法第八十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百六条の次に二条を加える改正規定(同法第百六条の三に係る部分に限る。)、同法第百二十一条の次に二条を加える改正規定(同法第百二十一条の三に係る部分に限る。)、同法第百四十三条の八及び第百四十三条の十一の改正規定並びに同法第百四十三条の十九の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第一項、附則第四条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条中地方公務員等共済組合法第八十六条第二項の改正規定及び同法第二百二条の改正規定(同条の表中第八十六条第二項の項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第二項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条

(退職年金等の額に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項、第八十条第三項、第八十一条第五項、第八十七条の二(組合員期間の年数が一年未満であり、かつ、改正後の法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間の年数が一年以上である者に係る部分を除く。)、第九十条第五項、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一項、第九十三条の四及び第九十三条の五(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項並びに別表第四(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第四十二条、第四十二条の二、第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

改正後の法第八十二条第三項第一号(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年七月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

第四条

(他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
1

改正後の法第九十七条の二(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる日の前日において現に第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。

第六条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十一年七月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年六月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第七条

(端数処理に関する経過措置)
1

改正後の法第百二十九条第一項(改正後の法第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定については、なお従前の例による。

第八条

(任意継続組合員に関する経過措置)
1

改正後の法第百四十四条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した組合員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。

第十一条

(長期在職者の退職年金等の最低保障)
1

組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。

ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 遺族(法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合 三万六千円
 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。

第一項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

第十二条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

附則第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

第二条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十二年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第三条

(公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
1

改正後の法第百四十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する公社職員となるため退職した者について適用する。

第六条

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1

組合員又は団体共済組合員(次項において「組合員」と総称する。)が昭和五十二年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第九十三条の五(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第九十七条の二(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。

ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 遺族(改正後の法第二条第一項第三号(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合 三万六千円
 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

第一項各号に掲げる年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年六月三十日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。

第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額につき改正後の法第九十三条の五又は第二項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万円
 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円
 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十六万円

第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。

この場合において、第二項中「前項第三号」とあるのは「第五項」と、「同項第三号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

改正後の法の規定による遺族年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年八月一日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。

第一項、第三項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

第七条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。

第八条

(地方公務員等共済組合法の一部改正)
1

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

第九条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十八条第三項に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項の改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の改正規定(同法第三条の三第一項第二号及び第五号、第四十一条、第百二十九条の二第一項並びに別表第二の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定 昭和五十三年六月一日

附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

第二条

(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第九十三条の五第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

第三条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十三年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第六条

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1

地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額

前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。

ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 遺族である子一人を有する場合 三万六千円
 遺族である子二人以上を有する場合 六万円
 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

法の規定による退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項の規定に準じて改定する。

法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、第一項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第二項)の規定に準じて改定する。

法の規定による遺族年金の額(法第九十三条の五又は第二項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、昭和五十三年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十六万円
 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円
 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十八万円

前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。

この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

 遺族である子一人を有する場合 四万八千円
 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第五項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。

第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

第七条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第七条第三項、第七条の二第三項及び第七条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項、第百十二条、第百十四条第三項、第二百四条第二項及び第四項、第二百五条第四項、附則第三十四条並びに附則第四十条の三第二項の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第二条第一項第四号、第三条の三第一項第二号及び第五号並びに第二章の章名の改正規定、同法第十条第二項から第五項までの規定に係る改正規定(同条第二項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第十一条第一項、第四項、第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第四十一条、第五十七条第五項から第七項まで、第六十五条の見出し及び同条、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第八十七条、第九十条第二項、第六項及び第七項、第九十七条第三項、第百七条並びに第百四十三条第一項第四号の改正規定、同法第百四十三条の三第三項及び第四項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第百四十三条の十第三項の改正規定、同法第百四十三条の十三第三項の改正規定(同法第百四十三条の二第一項第二号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第二の改正規定(同表の備考一及び同表の備考四の改正規定を除く。)並びに次項、附則第八条、第九条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定 公布の日
 第二条中地方公務員等共済組合法第七十九条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)、同法第八十一条第一項、第二項及び第六項の改正規定、同法第八十二条第七項後段を削り、同項を同条第六項とする改正規定、同法第九十四条の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十八条の次に六条を加える改正規定(同法附則第十八条の三から第十八条の六までの規定に係る部分に限る。)、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十七条第一項、第三項及び第五項の改正規定並びに同法別表第二の備考四の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)並びに附則第三条の規定 昭和五十五年七月一日

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の四、第十条の四、第十三条の六及び別表第八、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定 昭和五十四年四月一日
 改正後の法第九十三条の五第一項並びに改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第九十条第二項及び第六項、第九十七条第三項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項並びに第百四十三条の十三第三項の規定並びに附則第八条及び第十四条第一項の規定 昭和五十四年六月一日

第二条

(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
1

改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

第三条

(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
1

改正後の法第七十九条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第六項並びに第九十四条(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに附則第十八条の三から第十八条の六まで並びに改正後の施行法第十七条第五項及び別表第二の備考四(受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母で六十歳以上であるものに係る部分に限る。)の規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。

第四条

(退職年金等の停止に関する経過措置)
1

改正後の法第七十九条第四項から第六項まで(改正後の法第八十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。

第四条の二

1

改正後の法第七十九条第四項から第六項までの規定並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者については、昭和五十七年六月分以後適用する。

第五条

(通算退職年金等に関する経過措置)
1

改正後の法第八十二条第三項から第五項まで及び第九十八条第二項(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。

施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間は、改正後の法第八十二条第三項又は改正後の法第二百二条において準用する同項に規定する組合員期間又は団体共済組合員期間に該当しないものとする。

通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合における第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第八十三条第三項(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金の支給を受けた者、施行日以後において障害年金を受ける権利を有する者となつたことにより附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる改正前の法第八十四条(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第八十五条(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定(同項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による返還一時金の支給を受けた者に係るこれらの一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、なお従前の例による。

第六条

(脱退一時金等に関する経過措置)
1

改正後の法第八十三条第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第十八条の七第一項の規定による一時金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、支給しない。

第七条

(退職一時金等に関する経過措置)
1

施行日前に給付事由が生じた一時金である長期給付については、なお従前の例による。

第八条

(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1

改正後の法第九十三条の五第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

第九条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十四年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第十条

(公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)
1

別段の定めがあるものを除き、改正後の法第百四十条の規定は、施行日以後に改正後の法第百四十条第一項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に改正前の法第百四十条第一項若しくは第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第百二十五条第二項、第百二十七条第二項若しくは第百二十八条第一項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「復帰希望職員」という。)又は改正前の法第百四十条の二第二項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。

施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から六月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる改正前の法第百四十条第五項(前項の規定によりその例によることとされる改正前の施行法第百二十五条第五項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第百四十条第五項」という。)に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第百四十条第五項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。

施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から起算して五年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたときは、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

第十一条

(遺族の範囲の特例に関する経過措置)
1

改正後の法附則第十四条の二の規定は、施行日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。

第十二条

(長期給付に要する費用等の負担の特例に関する経過措置)
1

改正後の法附則第三十三条の二及び附則第三十五条の三の規定は、長期給付に要する費用又は団体共済組合の給付に要する費用(以下この条において「長期給付に要する費用等」という。)で施行日以後に要するものについて適用し、長期給付に要する費用等で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。

第十六条

(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1

昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。

 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額

前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。

ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 遺族である子一人を有する場合 四万八千円
 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。

第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。

法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。

昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。

 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 四十二万円
 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 三十一万五千円
 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 二十一万円

前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。

この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

 遺族である子一人を有する場合 六万円
 遺族である子二人以上を有する場合 八万四千円
 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円

法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。

第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。

10

昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。

 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 四十二万円
 実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 三十一万五千円
 実在職の期間が九年未満のもの 二十一万円
11

前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。

12

第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

13

昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。

14

前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十二条第一項及び同法第十五条第二項において準用する同法第十四条第三項の規定の例による。

第十九条

(施行日前の団体職員であつた期間等の取扱いに関する経過措置)
1

改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員(当該団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済組合員となつたものを含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホの規定並びに第百四十三条の三、第百四十三条の十及び第百四十三条の十三(改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和五十五年一月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

第二十一条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の五、第十条の五、第十三条の七及び別表第九の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百四十三条の四の二、第百四十三条の十の二第一項及び別表第二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

第二条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十五年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第五条

(政令への委任)
1

前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十二条の二の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十八条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。

組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正後の法」という。)第九十三条の五第一項、第九十三条の六、第百七条第一項、第百十四条第三項、第二百四条第四項及び附則第二十五条第一項の規定並びに第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十六年改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)並びに附則第三条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

第二条

(遺族の範囲に関する経過措置)
1

昭和五十六年改正後の法第二条(昭和五十六年改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

第三条

(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1

昭和五十六年改正後の法第九十三条の五第一項及び第九十三条の六(これらの規定を昭和五十六年改正後の法第二百二条並びに昭和五十六年改正後の施行法第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項、第百十九条の二第三項及び第百四十三条の十六において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

昭和五十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正前の法」という。)第九十三条の五(昭和五十六年改正前の法第二百二条並びに第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十六年改正前の施行法」という。)第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項、第百十九条の二第三項及び第百四十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において昭和五十六年改正後の法第九十三条の六に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十三条の五の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。

ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第四条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

昭和五十六年改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十六年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第八条

(地方団体関係団体職員共済組合の解散等)
1

第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(以下「旧団体共済組合」という。)は、第四条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利義務は、その時において地方職員共済組合が承継するものとする。

前項の規定により旧団体共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第九条

1

地方職員共済組合の理事長は、昭和五十七年三月三十一日までに、旧団体共済組合の運営審議会の議を経て、第四条の規定の施行に伴い必要となる事項について地方職員共済組合の定款を変更し、及び団体組合員(第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)となるべき者に係る昭和五十七年四月一日を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款の変更につき自治大臣の認可を申請しなければならない。

地方職員共済組合は、昭和五十七年四月一日までに、前項の認可を受けた定款の変更を公告しなければならない。

旧法第八条第一項の規定は、第一項の定款の変更並びに事業計画及び予算については、適用しない。

第十条

(権利の承継に伴う経過措置)
1

附則第八条第一項の規定により地方職員共済組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

附則第八条第一項の規定により地方職員共済組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

第十一条

(旧団体共済組合の職員の身分の取扱い)
1

地方職員共済組合は、附則第八条第一項の規定により解散する旧団体共済組合の職員が引き続き地方職員共済組合の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。

第十三条

(団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置)
1

旧法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する団体職員として在職し、引き続き昭和五十七年四月一日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)におけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。

第十五条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条

(罰則に関する経過措置)
1

第四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十七年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条第一項及び第二項、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項並びに別表第二の規定は同年五月一日から適用する。

第二条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は、昭和五十七年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第四条

(政令への委任)
1

前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三十二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。

施行日前にした行為に対する地方公務員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

第二条

(全国市町村職員共済組合連合会の設立)
1

市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の理事長は、その協議により、昭和五十八年十二月三十一日までに、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長の会議を招集しなければならない。

市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長は、前項に規定する会議において、全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びにこの法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十八条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む事業年度の事業計画及び予算を作成しなければならない。

前項の規定により市町村連合会の理事長となるべき者として互選された者は、昭和五十九年二月二十九日までに、同項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

市町村連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。

この場合において、市町村連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

第二項の市町村連合会の理事長となるべき者は、市町村連合会の成立の日において、市町村連合会の理事長となるものとする。

市町村連合会の設立に要する費用は、市町村連合会が負担するものとする。

第三条

(地方公務員共済組合連合会の設立)
1

地方公務員共済組合連合会の設立に当たつては、地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、五人の地方公務員共済組合連合会設立委員(以下「設立委員」という。)を選任しなければならない。

前項の場合において、地方職員共済組合又は都職員共済組合はそれぞれ一人の設立委員を、すべての指定都市職員共済組合、すべての市町村職員共済組合又はすべての都市職員共済組合はそれぞれすべての指定都市職員共済組合の理事長、すべての市町村職員共済組合の理事長又はすべての都市職員共済組合の理事長の協議によりそれぞれ一人の設立委員を、昭和五十八年十二月三十一日までに選任するものとする。

設立委員は、昭和五十九年二月二十九日までに、改正後の法第三十八条の三第一項各号に掲げる事項について定款を定め、施行日を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びにその定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。

この場合において、地方公務員共済組合連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

設立委員は、地方公務員共済組合連合会が成立したときは、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

地方公務員共済組合連合会の設立に要する費用は、地方公務員共済組合連合会が負担するものとする。

第四条

(市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の解散等)
1

この法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)は、市町村連合会の成立の時において解散するものとし、旧連合会の権利義務は、その時において市町村連合会が承継する。

市町村連合会は、前項の規定により解散する旧連合会の職員に対して、市町村連合会の職員としての採用、就職のあつせんその他の適切な措置を講じなければならない。

第一項の規定により市町村連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

市町村連合会が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

市町村連合会は、第一項の規定により承継する資産のうち改正前の法第三十六条第一項の規定による長期給付積立金(以下この項において「長期給付積立金」という。)に係るものについては、旧連合会における長期給付積立金の運用の状況を考慮して政令で定めるところにより、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に移換するものとする。

第一項の規定により旧連合会が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。

第五条

(市町村連合会の役員の任期の特例)
1

改正後の法第三十三条第三項又は第四項の規定に基づいて最初に選挙された市町村連合会の役員の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、施行日から昭和五十九年十一月三十日までの間とする。

第六条

(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
1

施行日以後最初に改正後の法附則第十四条の六第二項の規定により読み替えられた改正後の法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条

(審査請求等に関する経過措置)
1

施行日前に改正前の法第百十七条第一項の規定に基づき改正前の法第百十八条第一項の規定により旧連合会に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この項において「旧連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは改正後の法第百十七条第一項の規定に基づき改正後の法第百十八条第一項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この項において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に旧連合会の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。

この附則に定めるもののほか、改正前の法の規定に基づいてされた行為又は手続は、改正後の法の相当する規定に基づいてされた行為又は手続とみなす。

第八条

(組合役員等の取扱いに関する経過措置)
1

地方公務員共済組合の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「組合役員」という。)又は市町村連合会若しくは地方公務員共済組合連合会の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「連合会役員」という。)である者が改正後の法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる期間又は改正後の法第百四十四条の十九の規定により改正後の法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員とみなされる期間に係る改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における組合役員又は連合会役員としての在職期間に限るものとする。

施行日の前日に組合役員であつた者で、施行日以後引き続き組合役員であるものについては、改正後の法第百四十一条第一項若しくは第百四十四条の十九又は前項の規定にかかわらず、その者が引き続き当該組合役員である間は、改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

第九条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の設立に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第百二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

附則第七条の規定は、旧公企体長期組合員であつた者(改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者を除く。)が施行日以後において前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、かつ、その者の施行日以後における同法に規定する組合員期間が十二月に満たない場合においてその者につき同法第四十四条第二項の規定を適用する場合について準用する。

施行日の前日において公社職員である継続長期組合員(前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員のうち同条第一項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する改正後の法又は前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。

ただし、その者が改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該継続長期組合員となつた日から引き続き前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十三条第四項において準用する同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条中地方公務員等共済組合法附則第十四条の三の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十九年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は同年三月一日から適用する。

第二条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は、昭和五十九年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第四条

(政令への委任)
1

前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第二十七条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

第六十三条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第百四十条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七第二項の規定の適用については、昭和六十年三月三十一日から施行日の前日までの間に船員保険の被保険者となつた者は、当該船員保険の被保険者となつた日において厚生年金保険の被保険者となつたものとみなし、その者が施行日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該被保険者の資格の喪失は、厚生年金保険の被保険者の資格の喪失とみなす。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)は、昭和六十年四月一日から適用する。

第二条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は、昭和六十年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第四条

(政令への委任)
1

前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第二条

(用語の定義)
1

この条から附則第百二十五条(第七号に掲げる用語にあつては、附則第百二十条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 新共済法 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
 旧共済法 第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
 新施行法 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
 旧施行法 第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
 給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 それぞれ新共済法第二条第一項第五号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の新共済法第四十四条第二項、新共済法第百条、第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
 団体組合員期間 旧共済法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間をいう。
 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
 物価指数 総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。
 退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。
 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第百二十五条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。

第三条

(施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)
1

別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る新共済法及び新施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。

第四条

(短期給付に関する経過措置)
1

施行日前に退職した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第六十三条第一項本文、第六十五条第一項本文及び第三項本文、第六十八条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

新共済法第六十八条の規定による傷病手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は旧共済法による障害一時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は当該障害一時金の額との調整については、新共済法第六十八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧共済法第六十八条第五項及び第六項の規定の例による。

第五条

(施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1

新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。

ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。

新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。

ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。

新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

第六条

(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
1

新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。

この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が旧団体共済組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。

この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。

新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

前三項の規定により旧団体共済組合員であつた者に対し新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間団体組合員であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であつた期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。

前各項に定めるもののほか、旧団体共済組合員であつた者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条

(組合員期間の計算に関する経過措置)
1

新共済法第四十条の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第八条

(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)
1

施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。

施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前五年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。

前二項に定めるもののほか、新施行法第七条第一項各号、第七十八条又は第八十三条第一項各号に掲げる期間又は施行日前の一般職の職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた組合員期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条

(年金である給付の支給期月等)
1

新共済法第七十五条第四項の規定は、旧共済法による年金である給付の支給期月についても、適用する。

新共済法第四十七条及び第七十六条の二から第七十六条の四までの規定は、旧共済法による年金について準用する。

第十条

(併給の調整の経過措置)
1

新共済法第七十六条第一項に定めるもののほか、新共済法による年金である給付の受給権者が旧共済法による年金である給付又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該新共済法による年金である給付は、その支給を停止する。

次の各号に掲げる旧共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。

 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下附則第百二十五条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
 障害年金 新共済法による年金である給付又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。
 遺族年金又は通算遺族年金 新共済法による年金である給付又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。

新共済法第七十六条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。

この場合において、同条第四項ただし書中「同項に規定する他のこの法律による年金である給付」とあるのは、「同項に規定する他のこの法律による年金である給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条第一項に規定する旧共済法による年金である給付若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。

退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、新共済法第七十六条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。

前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。

障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、第二項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。

第十一条

(組合員期間等に関する経過措置)
1

施行日前における次に掲げる期間は、新共済法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)に算入する。

 国民年金等改正法附則第八条第一項及び第二項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間(旧団体共済組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間
 国民年金等改正法附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間

前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第十三条

(退職共済年金の支給要件の特例)
1

組合員期間等が二十五年未満である者(地方公務員等共済組合法附則の規定及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項から第四項まで及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であつた期間(新施行法第四十七条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を十二年以上有するとき、又は組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第二の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第一号、第十二号から第十六号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

組合員期間等が二十五年未満である者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十一条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

組合員期間等が十年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者でないものとみなす。

前二項に定めるもののほか、大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第十四条

(退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)
1

施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する新共済法附則第二十五条第一項及び第二項並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定並びに新施行法第七条第二項、第十三条及び第四十九条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときは、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、附則第二十三条及び附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

第十五条

(退職共済年金の額の一般的特例)
1

附則別表第三の第一欄に掲げる者又はその遺族について新共済法第七十九条第一項(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項第一号ロ、第二項及び第三項並びに附則第二十条の二第二項(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合(新共済法第九十九条の二第三項の規定を適用する場合にあつては、新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の五・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・〇九六」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・五四八」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。

附則別表第三の第一欄に掲げる者の遺族について新共済法第九十九条の二第三項及び第九十九条の八の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、これらの規定中「千分の二・四六六」とあるのは、「千分の二・四六六(その組合員又は組合員であつた者が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則別表第三の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。

退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものについて新共済法第七十九条第一項(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定を適用する場合においては、第一項の規定にかかわらず、新共済法第七十九条第一項(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の〇・三六五」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・一八三」とする。

第十六条

(退職共済年金の額の経過的加算)
1

退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。

 千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)を乗じて得た額
 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額

附則別表第三の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。

前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第三の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

施行日に六十歳以上である者等に係る新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た額を加算した金額とする。

施行日に六十歳以上である者等に対する新共済法附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。

新共済法附則第二十八条の四の規定又は新施行法第八条、第九条若しくは第十条(新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十八条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。

退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間(新施行法第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。

退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項及び第四項」とする。

第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第八十条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。

第十七条

(退職共済年金の加給年金額等の特例)
1

退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第八十八条第一項及び第四項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第四項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」としてこれらの規定を適用し、新共済法第八十条第四項第四号(新共済法第八十八条第五項又は附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項若しくは附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、新共済法第八十条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第二項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

 昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 三万三千二百円
 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 六万六千三百円
 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 九万九千五百円
 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 十三万二千六百円
 昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十六万五千八百円

退職共済年金の受給権者が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更新組合員等である場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十条第一項」とあるのは、「新法第八十条第一項(同条第二項に定める金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)」とする。

第十八条

(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
1

組合員期間が二十年未満である者(附則第十四条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が二十年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。附則第百十条第三項において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)第八十三条第三項(昭和五十四年改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第百十三条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。

この場合においては、新共済法附則第二十八条の二第一項及び附則第二十八条の三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。

第十九条

(退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)
1

退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。

前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十四年以上である者であるものとみなす。

退職年金(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第十三条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。

退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の四第二項の規定並びに新施行法第八条第四項(新施行法第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。

退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百八十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第四項の規定に規定する金額の算定については、四百八十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。

退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。

旧共済法第百二条第一項若しくは旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第百二条第一項及び附則第二十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。

第二十条

(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例等)
1

施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は、支給しない。

前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。

前項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。

第一項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十一条

(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
1

退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第七十九条(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)、第八十条、附則第二十条の二第二項(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)、附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第十五条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもつて、当該退職共済年金の額とする。

 施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することとなる者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法第八十条、第八十一条第三項から第五項まで又は附則第二十八条の六の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額

前項(第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。

第一項(第二号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

前各項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。

第二十一条の二

(退職共済年金の支給停止の特例)
1

新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第二十一条並びに附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第二十一条中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第二号に掲げる金額(新共済法附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第二十五条の五第二項中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項及び第四項中「附則第二十条の二第二項第一号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。

附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第八十一条第二項及び第八十二条第一項の規定の適用については、新共済法第八十一条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、新共済法第八十二条第一項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。

第二十一条の三

(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
1

退職共済年金について、新共済法第八十条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に掲げる旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。

第二十二条

(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
1

附則第十九条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第八十二条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十三条

(障害年金の支給の特例)
1

施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。

この場合においては、附則第百八条の規定の適用があるものとする。

第二十四条

(障害共済年金の支給要件の特例)
1

新共済法第八十五条第一項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

第二十五条

(二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)
1

新共済法第八十七条第五項及び第九十条第一項の規定は、障害年金(障害年金に相当するものとして政令で定めるものを含む。次項において同じ。)で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害共済年金(新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における新共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十六条

(障害一時金の支給要件に関する経過措置)
1

新共済法第九十六条の規定は、施行日以後に退職した者について適用し、施行日前に退職した者に係る旧共済法第九十二条の規定による障害一時金については、なお従前の例による。

新共済法第九十七条の規定の適用については、旧共済法による年金である給付は、新共済法による年金である給付とみなす。

前項の規定により新共済法による年金とみなされた障害年金の受給権者について新共済法第九十七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。

第二十七条

(施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
1

施行日前における組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第九十三条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十八条

(遺族共済年金の支給要件の特例)
1

施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第九十九条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による障害年金(昭和六十年法律第百八号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金(昭和六十年法律第百八号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金若しくは通算退職年金」とする。

前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十九条

(遺族共済年金の加算の特例)
1

新共済法第九十九条の三に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五歳以上の妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち新共済法第九十九条の二第一項第一号イ若しくはロ又は同条第三項に規定する額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。

 新共済法第九十九条の三に規定する加算額
 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第五の下欄に掲げる割合を乗じて得た額

前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項」とする。

新共済法第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金を受ける妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、その者を第一項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。

新共済法第九十九条の六第一項の規定は、第一項の規定による加算額について準用する。

第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

第三十条

1

配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子(新国民年金法第三十七条の二第一項第二号に規定する子に限る。次項において同じ。)と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。

子に支給する遺族共済年金の額は、その子が、組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第九十九条の二の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。

前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項」とする。

新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち第一項又は第二項の加算額に相当する部分について準用する。

地方公務員等共済組合法第九十九条の四第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。

第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第九十九条の六第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第九十九条の六第一項中「その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。

第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第七十六条及び第九十九条の七第一項第五号並びに新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。

第三十一条

(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
1

退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第二十一条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。

前項に定めるもののほか、同項に規定する場合における遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十二条

(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
1

施行日以後最初に新共済法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三十三条

(長期給付に要する費用の負担の特例)
1

国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項の規定並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の五及び第九十六条の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(地方公務員等共済組合法第七十五条第一項各号に掲げる保険給付を含む。第一号において同じ。)に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。

 昭和三十六年四月一日前の期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第三号に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額
 国民年金等改正法附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額

国又は地方公共団体は、それぞれ前項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

第三十四条

(長期給付に要する費用に関する経過措置)
1

新共済法第百十三条第三項の規定は、昭和六十一年度以後における国又は地方公共団体に係る新国民年金法第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金の負担に係る費用の負担について適用する。

旧共済法第百十三条及び附則第三十三条の二の規定が国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第九十九条及び附則第二十条の二の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共団体に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と昭和六十一年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において新共済法及び新施行法の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条

(船員組合員であつた期間に係る組合員期間の計算の特例等)
1

施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十三条から附則第三十一条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百三十五条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者にあつては、当該組合員でない船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。

ただし、新共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。

施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(新共済法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第四十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。

この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法第七十九条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該旧船員組合員であつた期間又は当該新船員組合員であつた期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとみなす。

前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。以下この項において同じ。)の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、第一項又は第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間を有する者に係る障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。

前各項に定めるもののほか、第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十六条

(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
1

新共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。)又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。

旧共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、前項に規定する者については、なおその効力を有する。

第一項に規定する者のうち前項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第百四十三条第一項に規定する政令で定める者に該当する者に対する新共済法附則第二十八条の二の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる」とあるのは、「第一号に掲げる」とする。

第三十七条

(継続長期組合員に関する経過措置)
1

施行日の前日において公共企業体等の職員である継続長期組合員(旧共済法第百四十三条第四項において準用する旧共済法第百四十条第一項の規定により継続長期組合員となつた者のうち旧共済法第百四十三条第四項に規定する公共企業体等の職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和六十年改正後の国の共済法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日において昭和六十年改正後の国の共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。

ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける権利を有する者であるときは、旧共済法第百四十条及び第百四十三条第四項から第六項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。

施行日の前日において職員である国の継続長期組合員(昭和六十年改正前の国の共済法第百二十六条の二第四項において準用する昭和六十年改正前の国の共済法第百二十四条の二第一項の規定により同条第二項に規定する継続長期組合員となつた者のうち職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和六十年改正後の国の共済法の規定の適用については、その者は、施行日において、新共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。

ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、昭和六十年改正前の国の共済法第百二十四条の二及び第百二十六条の二第四項から第六項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。

第三十八条

(団体職員の取扱い)
1

施行日前に団体組合員期間と組合員期間(団体組合員期間を除く。以下この条において同じ。)とが引き続いている者については、旧共済法第百四十四条の三第三項の規定の適用がなかつたものとして、新共済法の長期給付に関する規定を適用する。

ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。以下次条までにおいて同じ。)を受ける権利を有していた者については、この限りでない。

新共済法第四十条第三項及び第四項の規定は、施行日前の団体組合員期間及び組合員期間を有する者(施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者を除く。)についても、適用する。

旧共済法第百四十四条の三第三項及び第四項の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。

この場合において、旧共済法第百四十四条の三第四項中「第四十条第二項及び第三項」とあるのは、「第四十条第三項及び第四項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十条第二項及び第三項を含む。)」とする。

施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた団体組合員については、附則第三十六条第二項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、適用しない。

第三十九条

(団体職員となつた復帰希望職員に関する経過措置)
1

施行日の前日において旧共済法第百四十四条の四第一項に規定する復帰希望職員であつた者については、その者は、同項に規定する復帰希望職員とならなかつたものとみなして新共済法の長期給付に関する規定を適用する。

ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、この限りでない。

旧共済法第百四十四条の四(同条第二項後段を除く。)の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。

第四十条

(公庫等職員となるため退職した団体職員であつた者についての特例に関する経過措置)
1

新共済法第百四十四条の三第一項の規定により適用することとされる新共済法第百四十条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する公庫等職員となるため退職した者(退職の日において団体職員であつた者に限る。)について適用する。

第四十一条

(団体組合員に対する退職共済年金の額の特例)
1

附則第三十八条第三項に規定する者のうち、団体組合員期間が十年以上二十年未満である者で、当該団体組合員期間にその者が団体組合員となる前の職員(新共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)又は国の職員(国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)を加えるとしたならばその期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。

第四十二条

(脱退一時金等に関する経過措置)
1

施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳に達したとき又は施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法第八十三条第一項の規定により支給されることとなる脱退一時金については、なお従前の例による。

ただし、その者が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金は、支給しない。

施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法附則第十八条の七第一項の規定により支給されることとなる特例死亡一時金については、なお従前の例による。

ただし、その者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該特例死亡一時金は、支給しない。

第四十三条

(施行日以後における退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第七十八条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額とする。

 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき、給料年額(旧共済法第四十四条第二項に規定する給料年額をいう。以下同じ。)の百分の〇・九五に相当する額

前項の規定により算定した退職年金の額が、給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

前二項に定めるもののほか、旧共済法第七十八条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第四十四条

(更新組合員であつた者等に係る施行日以後における退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に対する旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。

 組合員期間が二十年以下の更新組合員等に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして前条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
 組合員期間が二十年を超える更新組合員等に対する退職年金 前条第一項の規定により算定した金額

前項の場合において、組合員期間のうち旧施行法第二条第一項第二十三号に規定する共済控除期間(旧施行法第六十四条第一項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。

 組合員期間が三十五年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額
 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち前条第一項第二号に掲げる額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
 組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

前条第二項の規定は、第一項に規定する退職年金の額の算定について準用する。

前三項に定めるもののほか、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第四十五条

(施行日以後における減額退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の額は、施行日以後、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を第三号に掲げる額に乗じて得た金額とする。

 当該減額退職年金の施行日の前日における額
 当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給されているべき退職年金の施行日の前日における額
 前号に規定する退職年金を支給していたとしたならば附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項までの規定により算定される退職年金の額

前項に定めるもののほか、旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

第四十六条

(施行日以後における通算退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十二条第二項の規定による通算退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。

 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
 給料(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額

前項の場合において、旧共済法第八十二条第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、当該通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前項の規定により算定した金額の合算額とする。

第四十七条

(施行日以後における特例退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定による退職年金(以下この条において「特例退職年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。

 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
 給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額

前項に定めるもののほか、特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

第四十八条

(施行日以後における障害年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務による障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する額に給料年額の百分の九・五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額とする。

 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
 当該公務による障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき、給料年額の百分の〇・九五に相当する額

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する金額とする。

 組合員期間(当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間に限る。以下この条において同じ。)の年数が一年以上十年以下である場合及び組合員期間が一年未満であり、かつ、旧共済法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間が一年以上である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に給料年額の百分の十九に相当する額を加えた額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)
 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 障害年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた額
 組合員期間の年数が二十年を超え三十五年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた額
 組合員期間の年数が三十五年を超える場合 組合員期間の年数が三十五年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた額

前二項の規定により算定した障害年金の額が、給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該障害年金の額とし、その額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。

第一項及び第三項の場合において、これらの規定により算定した公務による障害年金の額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。

前各項に定めるもののほか、旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前各項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。

第四十九条

(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
1

旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。

障害年金を受ける権利は、障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。
 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。 ただし、六十五歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく三年を経過したとき。 ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

第五十条

(二以上の障害がある場合の取扱い)
1

旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の受給権者について同時に二以上の障害があるときは、同項各号の病気又は負傷によらないものを除き、公務による障害年金と公務によらない障害年金との別に応じ、これらの障害を併合した障害の程度を前二条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。

前項の場合において、障害年金の受給権者について公務傷病(公務による傷病をいう。以下同じ。)による障害と公務傷病によらない障害とがあるときは、公務によらない障害年金については、次に定めるところによる。

 当該年金の基礎となるべき障害の程度は、公務傷病による障害を公務によらないものとみなし、これらの障害を併合した障害の程度による。
 当該年金の附則第四十八条第二項及び第三項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、公務傷病による障害を公務傷病によらないものとみなし、これらの障害を併合してこれらの規定により算定した障害年金の額(当該公務傷病による障害の程度が旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度に該当する場合には、当該障害が公務傷病によらないものであるとしたならば当該障害について支給されるべき障害年金について同条第二項及び第三項の規定により算定した額を控除した金額)とする。

第五十一条

(施行日以後における遺族年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第九十三条各号の規定による遺族年金(旧共済法附則第二十八条の三第一項の規定によりその額が算定された遺族年金を除く。附則第六十一条第一項を除き、以下同じ。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号の規定により算定した金額とする。

 旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に給料年額の百分の十九に相当する額を加えた金額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十五年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十五年を超える期間についてはその超える期間の年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額)
 旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金 同号に規定する者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきこととなる退職年金)について附則第四十三条の規定により算定した額の百分の五十に相当する金額
 旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
 旧共済法第九十三条第四号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額

第五十二条

1

前条の場合において、遺族年金を受ける者が次のいずれかに該当するときは、同条の規定により算定した金額に旧共済法第九十三条の三に掲げる金額を勘案して政令で定める金額を加えた金額を当該遺族年金の額とする。

 当該遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子があるとき。
 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、二人以上あるとき。

前項各号の場合において、同項各号に規定する子が旧共済法第九十六条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。

第一項第一号の場合において、同号に規定する妻が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。

第五十三条

1

旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額について前二条の規定により算定した金額が、給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該遺族年金の額とし、これらの規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第九十三条の四に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、その額を当該遺族年金の額とする。

第五十四条

1

前三条の場合において、遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、旧共済法第九十三条の五第一項各号のいずれかに該当するときにおける当該遺族年金の額については、同条及び旧共済法第九十三条の六の規定は、なおその効力を有する。

この場合においては、旧共済法第九十三条の五第一項第一号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中「二十一万円」とあるのは「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とする。

前項後段に定めるもののほか、同項の規定によりその効力を有するものとされる旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

新共済法第九十九条の二第五項の規定は、遺族年金について準用する。

第五十五条

1

旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金については、附則第五十一条から前条までの規定により算定した金額が旧施行法第四十一条に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とする。

第五十六条

1

附則第五十一条から前条までの場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

第五十七条

1

旧共済法第九十七条の二の規定によりその額が算定された旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の施行日以後の額の算定については、旧共済法第九十七条の二第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、これらの規定中「給料年額の百分の一」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第五十一条第一号に規定する遺族年金基礎額の百分の二・五」とする。

前項の場合において、同項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

第五十八条

(更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に係る旧共済法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、附則第五十一条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第四十四条第一項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

第五十九条

1

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第三十六条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項第一号及び同条第二項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

第五十九条の二

(遺族年金の失権等)
1

旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。

この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。

第六十条

(施行日以後における通算遺族年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第九十八条第一項の規定による通算遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十六条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

第六十一条

(施行日以後における特例遺族年金等の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金で旧共済法附則第二十八条の三第一項の規定によりその額が算定されたものの額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た額の百分の五十に相当する金額とする。

 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
 旧共済法附則第二十八条の二第四項に規定する特例継続掛金の標準となつた給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十八条の八第一項の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十七条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

第六十二条

(地方公共団体の長であつた者の取扱い)
1

地方公共団体の長であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第七十条までに定めるところによる。

第六十三条

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

 地方公共団体の長であつた期間が十二年である者 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「地方公共団体の長の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超え三十五年以下である者 地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十二年を超える年数一年につき地方公共団体の長の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた金額
 地方公共団体の長であつた期間が三十五年を超える者 地方公共団体の長であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額

前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

前二項に定めるもののほか、旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第六十四条

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十二分の一に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。

前条第二項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。

前二項に定めるもののほか、旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第六十五条

1

旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法第百二条第一項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第六十三条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第六十三条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

第六十六条

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六十三条第一項及び第二項又は附則第六十四条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。

前項に定めるもののほか、旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

第六十七条

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第四十八条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「十五年」とあるのは「二十三年」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第三項中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、附則第四十八条第一項から第五項までの規定を適用して算定した金額とする。

附則第四十九条及び附則第五十条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。

前二項に定めるもののほか、地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前三項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。

前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第四十八条から附則第五十条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。

第六十八条

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が死亡した場合における旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第五十一条中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「旧共済法第九十三条第二号」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号」と、「附則第四十三条」とあるのは「附則第六十三条」と、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、附則第五十四条第一項中「同条及び旧共済法第九十三条の六」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六」と、「旧共済法第九十三条の五第一項中」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五第一項中」と、同条第二項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第五十一条から附則第五十五条までの規定を適用して算定した金額とする。

前項の場合において、同項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。

第一項に規定する者に係る遺族年金の額は、前二項の規定により算定した金額が、旧共済法第百七条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十六条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

第六十九条

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等であつた更新組合員又は都道府県知事若しくは市町村長であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第六十三条又は附則第六十四条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。

前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第百七条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十八条又は附則第五十九条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

第七十条

1

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十一条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第六十四条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。

前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第八十一条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

第七十一条

(警察職員であつた者の取扱い)
1

警察職員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十条までに定めるところによる。

第七十二条

(警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

 警察職員であつた期間(新施行法第五十四条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入された期間及び当該警察職員であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)が十五年である者 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「警察職員の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
 警察職員であつた期間が十五年を超え三十五年以下である者 警察職員であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加えた金額
 警察職員であつた期間が三十五年を超える者 警察職員であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき警察職員の給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額

前項の規定により算定した退職年金の額が、警察職員の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

前二項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第七十三条

(警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であつた期間が十五年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十五分の一に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。

前条第二項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。

前二項に定めるもののほか、旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第七十四条

1

旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第二十条第一項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

第七十五条

(警察職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第七十二条第一項及び第二項又は附則第七十三条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。

前項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

第七十六条

(警察職員であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第四十八条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「十五年」とあるのは「二十年(同号イからホまでに掲げる者については、三十五年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「イに定める金額を二十で除して得た金額」とあるのは「イに定める金額を二十で除して得た金額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、イに定める金額を二十で除して得た金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「百分の〇・九五に相当する額」とあるのは「百分の〇・九五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)に、同号に規定する警察職員の給料年額の百分の四・七五(旧共済法附則第二十条第一項第二号ロに掲げる者については百分の三・八とし、同号ハに掲げる者については百分の二・八五とし、同号ニに掲げる者については百分の一・九とし、同号ホに掲げる者については百分の〇・九五とする。)に相当する額を加えた額」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、障害年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第三項中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」として、附則第四十八条第一項から第五項までの規定を適用して算定した金額とする。

附則第四十九条及び附則第五十条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。

第二項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前三項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。

前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第四十八条から附則第五十条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。

第七十七条

(警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者が死亡した場合における旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第五十一条中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「旧共済法第九十三条第二号」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号」と、「附則第四十三条」とあるのは「附則第七十二条」と、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、附則第五十四条第一項中「同条及び旧共済法第九十三条の六」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六」と、「旧共済法第九十三条の五第一項中」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五第一項中」と、同条第二項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第五十一条から附則第五十五条までの規定を適用して算定した金額とする。

前項の場合において、同項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。

第一項に規定する者に係る遺族年金の額は、前二項の規定により算定した金額が、旧共済法附則第二十五条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十六条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

第七十八条

(警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1

施行日前にその給付事由が生じた恩給公務員(旧施行法第二条第一項第三十九号に規定する恩給公務員をいう。)である職員であつた更新組合員又は警察監獄職員(旧施行法第二条第一項第四十号に規定する警察監獄職員をいう。)若しくは警察条例職員(旧施行法第二条第一項第七号に規定する警察条例職員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第七十二条又は附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法附則第二十五条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十八条又は附則第五十九条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

第七十九条

1

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百二条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第百二条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

第八十条

(衛視等であつた警察職員の取扱い等)
1

昭和六十年改正前の国の共済法附則第十三条に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する附則第七十二条から前条までの規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものと、昭和六十年改正前の国の共済法附則第十三条から附則第十三条の八までの規定による給付は旧共済法附則第十九条から附則第二十六条までの規定による給付とみなす。

第八十一条

(消防職員の取扱い)
1

消防職員(旧施行法第二条第一項第八号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十四条までに定めるところによる。

第八十二条

(消防職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項から第四項までの規定の例により算定した金額とする。

前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前二項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第八十三条

(消防職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項又は第二項の規定の例により算定した金額とする。

前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

第八十四条

(消防職員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1

施行日前にその給付事由が生じた消防職員であつた更新組合員若しくは消防職員若しくは消防公務員(旧施行法第二条第一項第四十一号に規定する消防公務員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第九十三条第二号若しくは第三号の規定による遺族年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十八条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第八十二条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

第八十五条

(団体組合員の取扱い)
1

団体組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十九条までに定めるところによる。

第八十六条

(団体組合員に係る施行日以後における特例による退職年金の額)
1

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の額は、施行日以後、団体組合員期間が二十年であるものとして附則第四十三条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。

附則第四十三条第二項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。

この場合において、同条第二項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

前二項に規定するもののほか、旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第八十七条

(団体組合員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1

施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等(旧施行法第百三十二条の十第一項第四号に規定する団体更新組合員及び旧施行法第百三十二条の三十四各号に掲げる者をいう。以下次条までにおいて同じ。)に係る旧共済法第七十八条第一項又は第百四十四条の八の規定による退職年金の額は、附則第四十三条及び前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。

 団体組合員期間が二十年以下の団体更新組合員等に対する退職年金 団体組合員期間が二十年であるものとして附則第四十三条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額
 団体組合員期間が二十年を超える団体更新組合員等に対する退職年金 附則第四十三条第一項の規定により算定した金額

前項の場合において、団体組合員期間のうち旧施行法第百三十二条の十二第一項第三号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を控除して得た金額とする。

 団体組合員期間が三十五年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額
 団体共済控除期間以外の団体組合員期間が三十五年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち附則第四十三条第一項第二号に掲げる額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間(当該期間以外の団体組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)の年数を乗じて得た額
 団体組合員期間が三十五年を超え、かつ、団体共済控除期間以外の団体組合員期間が三十五年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

附則第四十三条第二項の規定は、第一項に規定する退職年金の額の算定について準用する。

この場合において、同条第二項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

前三項に規定するもののほか、旧共済法第七十八条第一項又は第百四十四条の八の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第八十八条

(団体組合員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1

施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等に係る旧共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、前条第一項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

第八十九条

(団体組合員に係る障害年金の最低保障額等の特例)
1

附則第四十八条第四項及び附則第五十五条の規定は、団体組合員に係る障害年金及び遺族年金の額の算定については、適用しない。

第九十条

(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する事項の政令への委任)
1

附則第四十三条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

第九十一条

(減額退職年金の支給の申出)
1

退職年金の受給権者が、施行日以後に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢に達する前に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を、当該退職年金の決定を行つた者に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。

この場合においては、退職年金は、支給しない。

前項の規定により支給する減額退職年金は、次項の規定の適用がある場合を除き、前項に規定する申出をした者の希望する月(その者が昭和五十五年七月一日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から支給する。

 昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 五十三歳
 昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者 五十四歳
 昭和十一年七月二日以後に生まれた者 五十五歳

第一項の規定により支給する減額退職年金は、同項に規定する申出をした者が旧共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者に該当した者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月から支給する。

 昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者 四十五歳
 昭和五十八年七月一日から施行日の前日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者 四十六歳

第一項の規定による減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た金額(その者が第二項第三号に掲げる者(昭和十五年七月一日以前に生まれた者を除く。)であるときは、当該年数に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額)を減じた金額とする。

第九十二条

(施行日から六月以内に申し出た場合の減額退職年金の特例)
1

前条第一項の規定による申出が施行日から六月を経過する日前に行われたものである場合における同条第二項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月」とあるのは、「あるときは、施行日の前日に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を申し出たとしたならば、旧共済法の規定によりその支給を受けることができた年齢に達した日の属する月」とする。

第九十三条

(障害年金の額の改定の特例)
1

施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が旧共済法第九十条第一項の規定により停止されていた者で施行日の前日において退職したとしたならば同日において障害年金の額が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。

附則第四十八条から附則第五十条までの規定は、前項の規定により改定された障害年金の額についても、適用する。

第九十四条

(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)
1

旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額については、施行日以後、次に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。

 組合員期間に係る旧共済法による年金である給付の附則第四十三条から附則第六十一条までの規定により算定した額
 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき船員であつた期間に対する国民年金等改正法附則第八十七条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額

前項の規定による選択は、施行日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。

この場合において、同日までに申出がなかつたときは、前項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとする。

前二項に定めるもののほか、旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十五条

(離婚等をした場合における特例)
1

退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第百五条第一項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から新共済法第百七条の六までの規定に準じて、政令で定める。

第九十七条

(従前の年金額の特例)
1

施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば、旧施行法の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項、附則第五十六条、附則第五十七条第二項、附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第六十七条第四項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第七十六条第四項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項、附則第八十二条第三項、附則第八十三条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は附則第八十八条第三項(次条において「従前額保障の規定」という。)に規定する年金の施行日の前日における額とする。

前項の場合において、遺族年金の受給権者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。

第九十八条

1

更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る従前額保障の規定の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に附則別表第六の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「給料年額改定率」という。)を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が給料年額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、給料年額の百分の九十七・二五)に相当する金額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に当該政令で定める率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額)とする。

 旧施行法第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第二十九号に規定する退職年金条例の給料年額をいう。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第四十五条第一項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)
 旧施行法第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき共済法の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第三十二号に規定する共済法の給料年額をいう。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額

前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。

この場合においては、同項第一号中「十七年」とあるのは「二十年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第四十五条第一項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第一項の規定を適用するものとする。

第一項に規定する給料年額改定率は、新共済法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。

第九十八条の二

(追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)
1

追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等の額」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第四十三条第一項及び第二項、附則第四十四条第一項及び第二項(附則第八十二条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第四十五条第一項(附則第八十三条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第六十三条第一項及び第二項、附則第六十四条第一項、附則第六十六条第一項、附則第七十二条第一項及び第二項、附則第七十三条第一項、附則第七十五条第一項、附則第八十六条第一項、附則第八十七条第一項及び第二項並びに附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による退職年金等控除額が控除前退職年金等の額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職年金等控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。

追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は前条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

第二項及び第三項の規定は、前項の規定による退職年金又は減額退職年金の額について準用する。

退職年金又は減額退職年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、退職共済年金その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十八条の三

(追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)
1

追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第四十八条第二項、附則第六十七条第一項、附則第七十六条第一項及び附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。

追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額について附則第四十八条第六項、附則第六十七条第四項、附則第七十六条第四項又は附則第九十八条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による障害年金の額について準用する。

第九十八条の四

(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)
1

追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第五十一条、附則第五十三条、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項、附則第八十四条第一項、附則第八十八条第一項及び附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。

追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額について附則第五十六条、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十八条第三項又は附則第九十八条第二項若しくは第三項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。

附則第九十八条の二第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による遺族年金の額について準用する。

第九十九条

(年金条例職員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1

旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第二条第一項第二十四号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の十七分の五に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第一号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

旧施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第十一条第一項第五号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、四十五歳以上六十歳(その者が旧共済法附則第十八条の三第一項若しくは第二項又は附則第十八条の四の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその百分の三十に相当する金額の支給の停止は、行わない。

前二項の場合において、退職年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第十七条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。

第百条

(旧長期組合員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1

旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金(旧施行法第二条第一項第十六号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第二号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。

前条第二項の規定は、旧施行法第七条第一項第二号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。

前条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

第百一条

(地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1

旧施行法第六十八条第一項第一号の期間が旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第六十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

附則第九十九条第三項の規定は、前項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

第百二条

(警察職員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1

旧施行法第九十条第一項第一号の期間が四年以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第七十三条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。

附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。

この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第七十三条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第九十条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。

附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

第百三条

(消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1

旧施行法第百十一条第一項第一号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第八十二条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧施行法第百八条の規定により読み替えられた旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第百十条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。

この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第八十二条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第百十一条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。

附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

第百四条

(組合員である間の退職年金の支給の停止)
1

退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。

前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に新共済法第八十条第一項の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 その者の基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額(新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第八十一条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第百八条第二項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額

前項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百五条

(再就職者に係る退職年金の額の改定)
1

前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十三条、附則第四十四条、附則第六十三条、附則第六十四条、附則第七十二条、附則第七十三条及び附則第八十二条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に改定する。

前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。

第百六条

(組合員である間の減額退職年金の支給の停止)
1

附則第百四条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。

この場合において、同条第二項中「除く。)」とあるのは、「除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

第百七条

(再就職者に係る減額退職年金の額の改定)
1

前条において準用する附則第百四条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十五条、附則第六十六条、附則第七十五条及び附則第八十三条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。

前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。

第百八条

(組合員である間の障害年金の支給の停止)
1

障害年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、障害年金の支給を停止する。

前項の規定にかかわらず、障害年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害年金の額のうち、当該各号に定める金額(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるときは、当該金額に新共済法第八十八条第一項の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 その者の基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該障害年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法第八十七条の規定、新施行法第二十二条の規定及び附則第八条の規定の例により算定した額(新共済法第八十七条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる金額に相当する金額、同条第四項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額に相当する金額並びに新共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額に相当する金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が停止解除調整開始額以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額

前項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百九条

1

前条の規定により障害年金の支給を停止されている者が退職したときは、旧共済法第九十条第二項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。

第百十条

(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)
1

退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する基準収入月額相当額(以下この条において「基準収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第八十二条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。

ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。

組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第八十二条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。

第一項の規定は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(旧共済法第九章の二の規定によるこれらの年金を除く。)の受給権者が団体組合員となつた場合及び旧共済法第九章の二の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が組合員(団体組合員を除く。)又は国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員となつた場合について準用する。

前三項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百十一条

(障害年金と傷病補償年金等との調整)
1

公務による障害年金は、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

 旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する者 百分の二十八・五
 旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する者 百分の十九
 旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する者 百分の九・五

組合員期間が十年を超える者に支給する公務によらない障害年金は、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

 組合員期間が二十年未満である者 組合員期間が十年を超える年数一年につき百分の〇・九五
 組合員期間が二十年以上である者 百分の九・五

公務によらない障害年金のうち、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものについては、その額が、当該公務傷病によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき公務による障害年金について第一項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する。

第百十二条

(公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)
1

旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金は、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額の百分の十九に相当する金額の支給を停止する。

公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。

第百十三条

(退職一時金等の支給を受けた者に対する取扱い)
1

退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。

この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。

 昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)及び返還一時金並びに旧施行法の規定による返還一時金
 旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還一時金
 旧施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)
 昭和五十四年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金

前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。

前項の申出があつた場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。

第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

第一項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月とする。)を二百四十で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。

前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。

前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

第百十四条

(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
1

退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第十九号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。

この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。

退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十七号に規定する共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた同項第二十二号に規定する旧長期組合員期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。

この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。

第百十五条

(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
1

附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第六十三条から附則第七十条まで、附則第七十二条から附則第八十条まで、附則第八十二条から附則第八十四条まで及び附則第八十六条から附則第八十九条までの規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。

附則第四十六条、附則第四十七条、附則第六十条及び附則第六十一条の規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料とする。

第百十六条

(沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)
1

旧施行法第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百十七条

(年金額の端数計算)
1

附則第四十三条から附則第九十条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

第百十八条

(国の職員の取扱い)
1

新共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員(次項において「国の職員」という。)についてこの附則の規定を適用する場合においては、附則第八条第一項中「旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料」とあるのは「旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第百十四条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給」と、同条第二項中「算定の基礎となつている給料」とあるのは「算定の基礎となつている俸給」と、「当該給料」とあるのは「当該俸給」と、附則第四十三条第一項第二号中「給料年額(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給年額(旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した俸給年額をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第四十六条第一項第二号中「給料(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給(旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した俸給をいう。以下同じ。)」と、附則第四十七条第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第四十八条第一項から第三項まで、附則第五十一条第一号及び附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第六十一条第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第百十一条第一項及び第二項並びに附則第百十二条第一項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第百十五条第一項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、同条第二項中「給料」とあるのは「俸給」とする。

次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして附則第七十二条から附則第八十条までの規定を適用する。

この場合において、附則第七十二条第一項及び第二項中「給料年額」とあるのは、「俸給年額」とする。

 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官

第百十九条

(旧公企体長期組合員であつた者に関する旧共済法による年金である給付の取扱い)
1

旧施行法第百三十一条の二第一項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員が支給を受ける旧共済法による年金である給付の支給停止の特例その他旧公企体長期組合員であつた組合員に対する旧共済法の長期給付に関する必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条

(旧共済法による年金である給付に要する費用の負担)
1

旧共済法による年金である給付(施行日以後に支給される一時金である旧共済法の規定による長期給付を含む。)に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、新施行法第九十六条及び第九十七条の規定による費用の負担の例による。
 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
 当該費用のうち、公務による障害年金又は旧共済法第九十三条第一号若しくは第四号の規定による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、新共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。
 当該費用のうち、附則第三十三条第一項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国又は地方公共団体が負担する。
 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、新共済法第百十三条第二項第二号に掲げる費用の負担の例による。

第百二十一条

(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
1

新共済法第百五十八条の二の規定は、同条に規定する共済会の行う年金である給付でその給付事由が施行日前にあるものの額についても適用する。

第百二十二条

(重複期間を有する場合の地方議会議員の退職年金に関する経過措置)
1

新共済法第百六十一条の二の規定は、旧共済法第百六十一条の二第一項に規定する重複期間を有する地方議会議員(新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)に係る退職年金(新共済法第百六十一条の規定による退職年金をいう。以下附則第百二十四条までにおいて「地方議会議員の退職年金」という。)で施行日以後に給付事由が生じたものについて適用し、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金については、なお従前の例による。

第百二十三条

(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
1

新共済法第百六十四条及び第百六十九条の規定は、地方議会議員であつた者で施行日前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。

新共済法第百六十四条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金についても、適用する。

この場合において、同条の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十四条

(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
1

地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第百三条に規定する互助年金については、昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、施行日の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に三・四に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十九年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和六十年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(新共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第十一章又は新施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

前項の規定は、新施行法第百四条第一項又は第四項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。

前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

第百二十五条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第百三十一条

(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。

ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第四十二条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方公務員等共済組合法第百十四条第四項の改正規定及び同法附則第三十三条の改正規定並びに附則第五条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
 第一条中地方公務員等共済組合法第七十五条第四項の改正規定 平成二年二月一日
 第一条中地方公務員等共済組合法第三十八条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十四条の三の改正規定、同法附則第十四条の六を削り、同法附則第十四条の五を同法附則第十四条の六とする改正規定、同法附則第十四条の四の改正規定、同法附則第十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第十四条の七の改正規定、同法附則第二十八条の六の改正規定及び同法附則第二十八条の七第四項の改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定 平成二年四月一日

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十二条、附則第十六条、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第二十九条第一項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定 平成元年四月一日
 改正後の法第八十一条第二項及び第九十二条第二項の規定並びに改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項及び附則第百八条第二項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

第二条

(出産手当金に関する経過措置)
1

出産の日が施行日前四十二日以前の日である組合員及び組合員であった者については、改正後の法第六十九条第一項の規定は、適用しない。

第三条

(年金である給付等に関する経過措置)
1

改正後の法及び改正後の昭和六十年改正法の規定のうち附則第一条第二項第一号に掲げる規定は、平成元年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付(以下この条において「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、平成元年三月分以前の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

改正後の法及び改正後の昭和六十年改正法の規定のうち附則第一条第二項第二号に掲げる規定は、施行日の属する月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付について適用し、施行日の属する月の前月分以前の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

改正後の法第九十八条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法第九十六条第一項の規定による障害一時金(以下この項及び附則第六条において「障害一時金」という。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金については、なお従前の例による。

第四条

(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
1

この法律の公布の日以後平成二年三月三十一日までの間に行われる法第百十三条第一項後段の規定による再計算については、第一条の規定による改正前の法附則第十四条の六第二項(法第百十三条第一項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第五条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第六条

(日本たばこ産業共済組合の組合員であった組合員に対する長期給付の特例に関する経過措置)
1

改正後の法附則第二十八条の六の規定は、平成二年四月一日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、同日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。

第七条

(平成元年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定の特例)
1

平成元年四月分以後の共済会(法第百五十一条第一項に規定する共済会をいう。以下この条において同じ。)の行う年金である給付の額は、地方議会議員(同項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であった者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる報酬額に係る共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、改定の措置を講ずるものとする。

第八条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第十三条

(政令への委任)
1

附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三年十月一日から施行する。

第六条

(政令への委任)
1

附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成四年一月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定 平成四年四月一日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

第十六条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十九条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。

第二十条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

第四十九条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る地方公務員等共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。

附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第五十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける組合員又は組合員であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の法第五十八条第一項に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。

前項の規定は、地方公務員等共済組合法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

施行日前に入院していて組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者のこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による育児手当金の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方公務員等共済組合法第四十四条第一項、第百十四条第四項及び附則第三十三条の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
 第一条中地方公務員等共済組合法第百四十八条、第百四十九条及び第百七十三条の改正規定並びに附則第十一条の規定 この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日
 第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条及び第十三条の規定 平成七年四月一日
 第二条中地方公務員等共済組合法附則第二十六条の次に二条を加える改正規定及び附則第九条の規定 平成十年四月一日

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。

第二条

(短期給付の額に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合の法第六十八条、第六十九条又は第七十条に規定する給料日額について適用し、同日前に給付事由が生じた法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する給料日額については、なお従前の例による。

第三条

(改正前の退職共済年金の取扱い)
1

この法律の施行(附則第一条第一項第三号の規定による施行をいう。次項及び附則第七条において同じ。)の際現に第二条の規定による改正前の法第七十八条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第二条の規定による改正後の法(以下「改正共済法」という。)第七十八条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、改正共済法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。

第四条

(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1

平成六年九月分以前の月分の法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の法第九十八条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

第五条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第六条

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1

昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第一条の規定による改正後の法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四月」とあるのは、「四百四十四月(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては四百三十二月)」とする。

第七条

(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
1

この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、改正共済法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

第八条

(障害共済年金の支給に関する経過措置)
1

施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、法第八十四条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

前二項の請求があったときは、法第八十四条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。

第九条

(雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
1

改正共済法附則第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、改正共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

第十条

(脱退一時金に関する経過措置)
1

改正共済法附則第二十八条の十三の規定は、施行日において日本国内に住所を有しない者(施行日において国民年金の被保険者であった者及び施行日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

施行日から平成七年三月三十一日までの間に、最後の国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正共済法附則第二十八条の十三第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

第十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行(附則第一条第一項第二号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

第二条

(育児休業手当金に関する経過措置)
1

この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十条の二に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る期間について支給する。

第三条

(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
1

施行日以後最初に改正後の法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
1

改正後の法第百六十四条第一項及び第二項並びに第百六十九条第二項及び第三項の規定は、地方議会議員(改正後の法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった者で施行日前に地方議会議員であった期間を有しないものに係る退職年金(改正後の法第百六十一条の規定による退職年金をいう。以下この条において同じ。)の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係る退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。

第五条

1

地方議会議員であった者で施行日前に地方議会議員であった期間を有しないもののうち次の表の上欄に掲げる者であるものに対する改正後の法第百六十四条第一項及び第二項並びに第百六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条

(地方議会議員の特別掛金に関する経過措置)
1

改正後の法第百六十六条第三項及び同条第六項において準用する同条第五項の規定は、施行日以後に支給される期末手当(同条第三項に規定する期末手当をいう。)について適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成七年十月一日から施行する。

ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第三条

(用語の定義)
1

この条から附則第十条まで、附則第十二条、第十三条、第十五条から第十九条まで、第二十一条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十六条、第六十七条及び第百十九条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 改正後国共済法 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
 改正後国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
 改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 改正前国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

第六十一条

(地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
1

旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条第一項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」とする。

第七十条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

第五十二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十一条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による給付を含む。)」とする。

第七十四条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十五条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、平成九年九月一日から施行する。

第十三条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。

第十五条

(検討等)
1

政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十六条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中国民健康保険法第二十七条及び第六十五条第三項の改正規定並びに第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条から附則第四条まで、第九条、第十三条から第二十四条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第二十三条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三十一条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

第百五十八条

(共済組合に関する経過措置等)
1

施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。

施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。

地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。

この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。

施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。

この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。

施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

第百五十九条

(国等の事務)
1

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第百六十条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百六十一条

(不服申立てに関する経過措置)
1

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。

この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百六十二条

(手数料に関する経過措置)
1

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第百六十三条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十四条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二百五十条

(検討)
1

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

1

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

第二十八条

(委員等の任期に関する経過措置)
1

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から十一まで 
十二 地方公務員共済組合審議会

第三十条

(別に定める経過措置)
1

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
 
 第二条、第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。)、第十四条、第十六条、第十九条及び第二十三条並びに附則第十四条から第十八条まで及び第二十九条から第三十一条までの規定 平成十四年四月一日

第三十八条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方公務員等共済組合法第二十二条の改正規定、同法第五十三条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第七十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条及び第百十三条第三項第一号の改正規定、同法第百四十二条第二項の表の改正規定、同法第百五十六条の二を同法第百五十六条の五とし、同法第百五十六条の次に三条を加える改正規定、同法第百五十七条の二及び第百七十三条第一号の改正規定、同法附則第十四条の四の二の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同法附則第十八条第六項及び附則第三十条の二の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日
 第一条中地方公務員等共済組合法第百十四条第四項及び附則第三十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成十二年十月一日
 第一条中地方公務員等共済組合法第八十二条の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定、同法附則第十八条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十条、附則第二十条の二第一項及び第四項並びに附則第二十条の三第三項及び第六項の改正規定、同法附則第二十四条第二項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第二十五条第三項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第二十五条の二から附則第二十五条の四までの改正規定、同法附則第二十五条の六の改正規定、同法附則第二十六条第二項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定並びに同法附則第二十六条の二から附則第二十七条までの改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百十条第一項の改正規定並びに附則第七条、第十七条及び第十八条の規定 平成十四年四月一日
 第二条(次号に掲げる規定を除く。)及び第四条(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第五号、附則第十五条及び附則別表第三の改正規定に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十三条、第十四条及び第十九条の規定 平成十五年四月一日
 第二条(地方公務員等共済組合法第八十一条第二項、第八十二条、第九十二条第二項及び第九十三条第一項の改正規定に限る。)及び第四条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十二条の規定 平成十六年四月一日

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十三条第十号の三、第七十条の三、第七十一条、第百十三条第三項第一号、第百四十二条第二項、附則第十四条の四の二第一項、附則第十八条第六項及び附則第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

第二条

(共済組合等の決算等に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二十二条第二項及び第三項並びに第百五十六条の四第二項及び第三項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百五十六条の三の規定は、平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用する。

第三条

(介護休業手当金に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業手当金は、同項に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十一年四月一日以後に係る期間について支給する。

第四条

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1

平成十二年三月分以前の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の法第九十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

第五条

(併給の調整の経過措置)
1

第一条の規定による改正前の法第七十六条の二第一項の規定に基づき施行日前に行われた支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

第六条

(平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1

平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第二十条の三第一項及び第四項、法附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。

 第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第二十四条第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第二十四条第一項並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額

前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」とする。

前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十二条において同じ。)又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。

第八条

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、平成十二年十月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年九月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

第九条

(育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の法第百十五条の二第三項、第百十六条及び第百四十四条の十二の規定は、平成十二年四月以後の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。

第十条

(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1

組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。第三項及び次条において「平成十六年改正法」という。)第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、法第四十四条第二項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。

第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第四十四条第二項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。

第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

地方公共団体の長であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

 平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
 平成十五年四月一日以後の地方公共団体の長であった期間を基礎として法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額

前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第百二条第一項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長であった期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、再評価率を乗じて得た額とする。

第五項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

第五項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

第十一条

1

法による年金である給付の額については、前条第一項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき(法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第五項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。

 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、附則第十四条の八並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定又は平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。

第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十一条第一項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。

第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

法による年金である給付の額については、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が第一項各号の規定による金額を合算して得た金額と次の各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条第五項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。

 平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間を基礎として第一条の規定による改正前の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
 平成十五年四月一日以後の地方公共団体の長であった期間を基礎として法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額

地方公共団体の長であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額が、前項第二号の規定の例により加算される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。

第五項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前期間」と、「第百二条第一項」とあるのは「同法附則第十一条第五項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

第五項第二号又は第六項の規定による金額を算定する場合においては、法第百二条第一項中「である者」とあるのは「であり、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「給料の額に再評価率」とあるのは「給料の額に再評価率(その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「百分の四十三・八四六」とあるのは「百分の四十六・一五四」と、「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第二十四条第一項中「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

平成十六年度における第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。

10

第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、毎年度、法第四十四条の三第一項又は第三項(法第四十四条の四第一項に規定する調整期間にあっては、法第四十四条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。

11

前項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。

12

前各項に定めるもののほか、平成十五年度以後における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十一条の二

(法による年金である給付の額の改定の特例)
1

当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十条第一項若しくは第五項又は前条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十条第一項又は第五項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。

 法第四十四条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率

第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の三(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。

第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の四(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。

 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率

第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。

第十二条

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。

第十三条

(従前の特別掛金)
1

平成十五年四月前の期末手当等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第一項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。

第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第一項の規定による特別掛金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項第十号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

第十四条

(法による脱退一時金に関する経過措置)
1

組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、法附則第二十八条の十三第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に一・三を乗じて得た額及び同日以後の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額の合算額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同条第四項に定める給料に係る支給率を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の計算の基礎となる掛金の標準となった期末手当等の額の総額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項に定める期末手当等に係る支給率を乗じて得た額との合計額とする。

第十五条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 
 第一条中雇用保険法第六十一条の四第四項、第六十一条の五第二項及び第六十一条の七第四項の改正規定、第三条中船員保険法第三十六条第四項、第三十七条第二項及び第三十八条第四項の改正規定並びに附則第七条、第八条、第十四条及び第十五条の規定、附則第二十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の二及び第六十八条の三第一項の改正規定、附則第二十四条の規定、附則第二十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の二及び第七十条の三第一項の改正規定並びに附則第二十九条の規定 平成十三年一月一日

第二十九条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

地方公務員等共済組合法第七十条の二に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。

地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。

第三十条

1

旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第二十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

第四十一条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定 平成十三年四月一日

第二十二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十六条の規定は、平成十三年一月以後の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。

第二十八条

(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
1

次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

一及び二 
 資金運用部資金法等の一部を改正する法律附則第二十五条の規定 附則第二十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の規定

第二十九条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第八十二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「新法」という。)第四十条第二項の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。

新法第六十八条第六項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

新法第七十六条第一項、第二項及び第四項、第七十六条の二第一項及び第三項、第八十一条第四項、第八十二条第一項並びに第九十三条第一項の規定は、施行日以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。

新法第百十四条第二項の規定は、施行日以後の月分の掛金について適用し、施行日前の月分の掛金については、なお従前の例による。

新法附則第二十八条の七第二項の規定は、施行日以前に旧農林共済組合の組合員の資格を喪失した場合についても、適用する。

第八十四条

(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「新法」という。)附則第十条第二項及び第四項並びに第百十条第一項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧共済法による年金である給付(新法附則第二条第七号に掲げる旧共済法による年金である給付をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四十二条

(処分、手続等に関する経過措置)
1

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第四十三条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十四条

(経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第二条

(共済給付金に関する一般的経過措置)
1

改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)の規定(第百七十条の三の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金(以下この条において「共済給付金」という。)(施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者に係る公務傷病年金及び施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者で退職年金又は公務傷病年金を受けていたものに係る遺族年金(以下この条において「特定公務傷病年金等」という。)を除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた共済給付金及び施行日以後に給付事由が生じた特定公務傷病年金等については、なお従前の例による。

第三条

(平均標準報酬年額の算定に関する経過措置)
1

平成十四年四月以後の地方議会議員であった期間が十二年に満たない場合における新共済法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定の適用については、新共済法第百六十一条第二項中「十二年間」とあるのは「(平成十四年四月以後の期間に限る。)」と、「十二で除して」とあるのは「平成十四年四月以後の地方議会議員であつた期間の月数で除して得た額に十二を乗じて」と、新共済法第百六十二条第二項中「当該在職期間」とあるのは「平成十四年四月以後の地方議会議員であつた期間」とする。

第五条

(重複期間を有する者に係る退職年金の年額の調整に関する経過措置)
1

新共済法第百六十一条の二第一項に規定する者が施行日前の同項に規定する重複期間(以下この条において「重複期間」という。)を有するときは、その者に係る退職年金の年額は、同項の規定にかかわらず、新共済法第百六十一条第二項の規定により算定した退職年金の年額(以下この条において「退職年金基本年額」という。)から、次の各号に掲げる金額の合算額を控除した金額とする。

 退職年金基本年額に施行日前の重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十五に相当する金額
 退職年金基本年額に施行日以後の重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の四十に相当する金額

第七条

(政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

第三十八条

(罰則に関する経過措置)
1

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

第五十二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則第五十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十三条第三項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員について適用し、出産の日が施行日前である組合員の附則第五十条の規定による改正前の同法の配偶者出産費については、なお従前の例による。

前条の規定の施行の日前に任意継続組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続組合員の資格の喪失については、前条の規定による改正後の同法第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで 
 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第五条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十八条の八第五項の規定は、平成十四年四月一日に始まる事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から地方公務員共済組合連合会に払込みのあった金額については、なおその効力を有する。

地方公務員共済組合連合会は、平成十五年四月一日前に終了する事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から払込みのあった金額のうち、前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十八条の八第五項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

第三十三条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の三の規定の適用については、同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項第一号中「雇用保険法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた雇用保険法」とする。

第四十一条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

第六条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第六条、第九条、第十二条及び第十四条並びに附則第九条から第十三条まで、第二十六条及び第二十七条の規定 平成十七年四月一日
 第三条及び第十条の規定 平成十八年四月一日
 第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定 平成十九年四月一日
 第五条並びに附則第二十一条及び第二十二条の規定 平成二十年四月一日
 附則第十九条の規定 平成十八年十月一日

第二条

(検討)
1

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金については、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会並びに国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合及び同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「地方公務員共済組合」とする。

第三条

(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1

平成十六年九月以前の月分の法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)の額については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の法第九十八条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

第四条

(法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1

平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付については、第一条の規定による改正後の法(第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。)又は第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の地共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法(第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を含む。)又は第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の地共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の地共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。

前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第四条の二

(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
1

平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

第五条

(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1

平成二十六年度までの各年度における旧共済法による年金については、第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を旧共済法による年金の金額とする。

前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第五条の二

(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
1

平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。

第六条

(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
1

平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定の適用については、法第四十四条の二第一項第三号に掲げる率を一とみなす。

平成十九年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

平成二十年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

第七条

(再評価率等の改定等の特例)
1

法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(第一条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(第一条の規定による改正後の法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)又は従前額改定率(第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定(第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第十項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。

 第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号又は第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
 附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四第四項第一号に規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

第七条の二

(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
1

平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定は、適用しない。

 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号又は第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
 平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

第八条

(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
1

平成十六年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

地方公共団体は、平成十六年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、二十一億二千七百六十四万六千円を負担する。

平成十七年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。

地方公共団体は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、八十二億二百三十万七千円を負担する。

平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。

平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。

第八条の二

(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
1

地方公共団体は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額との差額に相当する額を負担する。

第九条

(育児休業手当金の額に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の法第七十条の二第二項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。

第十条

(介護休業手当金の額に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の法第七十条の三第三項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。

第十一条

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。

第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。

第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。

第十二条

(育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
1

平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第百十四条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正後の法第百十四条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第二条の規定による改正前の法第百十四条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の法第百十四条の二第一項の規定を適用する。

第十三条

(法による脱退一時金の額に関する経過措置)
1

平成十七年四月前の組合員期間のみに係る法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

第十四条

(市町村連合会における長期給付に係る業務の共同処理に伴う経過措置)
1

市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「構成組合」という。)に係る第四条の規定による改正後の法第二十七条第二項各号に掲げる業務については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)において行うものとする。

この場合において、当該構成組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

前項の規定により構成組合が行っていた業務を市町村連合会が行うこととなったことに伴い市町村連合会が構成組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

前二項に定めるもののほか、構成組合が行っていた業務を市町村連合会が行うこととなったことに伴う経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。

第十五条

(法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
1

第四条の規定による改正後の法第八十条の二の規定は、平成十九年四月一日前において法第七十八条の規定による退職共済年金の受給権を有する者については、適用しない。

第十六条

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1

第四条の規定による改正後の法第八十二条若しくは第九十三条又は昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第四条の規定による改正後の法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。

第十七条

(法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
1

平成十九年四月一日前に給付事由の生じた法による遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日前において旧共済法による年金(退職を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に法による遺族共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。

第四条の規定による改正後の法第九十九条の七第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に給付事由の生じた法による遺族共済年金について適用する。

第十八条

(対象となる離婚等)
1

第四条の規定による改正後の法第百五条第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(総務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。

第十九条

(当事者への情報提供の特例)
1

第四条の規定による改正後の法第百五条第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、第四条の規定による改正後の法第百七条第一項の規定の例により、地方公務員共済組合に対し、請求をすることができる。

第二十条

(離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
1

第四条の規定による改正後の法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項第三号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同法附則第八条第二項第三号中「含む。」とあるのは「含み、地方公務員等共済組合法第百七条の三第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第十二条第一項第二号及び第四号中「含む。」とあるのは「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第十四条第一項第一号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第二十一条

(対象となる特定期間)
1

第五条の規定による改正後の法第百七条の七第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。

第二十二条

(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
1

第五条の規定による改正後の法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、地方公務員等共済組合法第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第二十三条

(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
1

平成十七年度における第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」とする。

第二十四条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
 
 第四条並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条及び第五十三条の規定 平成十八年十月一日

第五十五条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十六条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第百十七条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 
 第九条の規定 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)の施行の日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

ただし、第百六十六条の改正規定及び第百六十七条の二を第百六十七条の三とし、第百六十七条の次に一条を加える改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。

第二条

(退職年金等に関する一般的経過措置)
1

この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第百六十一条及び第百六十四条の二、附則第九条の規定による改正後の旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の二第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十条第二項及び第三項の規定は、平成十九年四月分以後の月分の退職年金について適用し、平成十九年三月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。

新法第百六十一条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じる退職一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた退職一時金については、なお従前の例による。

新法の規定中公務傷病年金に関する部分は、施行日以後に地方議会議員である期間を有する者が受ける公務傷病年金について適用し、施行日以後に地方議会議員である期間を有しない者が受ける公務傷病年金(次項及び次条第三項において「特定公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。

新法の規定中遺族年金に関する部分は、施行日以後に給付事由が生じる遺族年金(特定公務傷病年金に係るものを除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び施行日以後に給付事由が生じる遺族年金で特定公務傷病年金に係るものについては、なお従前の例による。

新法の規定中遺族一時金に関する部分は、施行日以後に給付事由が生じる遺族一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族一時金については、なお従前の例による。

第三条

(施行日以後に給付事由が生じる退職年金等で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに関する経過措置)
1

施行日以後に給付事由が生じる退職年金又は退職一時金で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに対する新法第百六十一条又は第百六十一条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

施行日以後に地方議会議員である期間を有し、かつ、施行日前にも地方議会議員であった期間を有する者が受ける公務傷病年金に対する新法第百六十二条第二項の規定の適用については、同項中「第百六十一条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条第二項」と、「第百六十一条の」とあるのは「同法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条の」とする。

施行日以後に給付事由が生じる遺族年金(特定公務傷病年金に係るものを除く。)で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係るものに対する新法第百六十三条第二項の規定の適用については、同項第三号中「第百六十一条」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号。以下この号及び次号において「平成十八年地共済改正法」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」と、「給すべき退職年金の年額」とあるのは「給すべき退職年金の年額(退職一時金の支給を受けた者で第百六十二条第一項の規定により公務傷病年金を受けることとなつたものについては、平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条第四項の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。次号において同じ。)」と、「同条」とあるのは「平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」と、同項第四号中「第百六十一条」とあるのは「平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」とする。

第四条

(平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金に関する経過措置)
1

平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金に対する新法第百六十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条

(なお従前の例によることとされている退職年金に関する読替え)
1

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百二十二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金を含む。)のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条(附則第八条において「平成十四年改正前地共済法第百六十一条」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法第百六十一条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条

(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号。次項において「平成十四年地共済改正法」という。)附則第四条第一項の規定により読み替えて適用されるこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法(次項において「旧法」という。)第百六十一条の規定の適用を受けた者の退職年金のうち平成十九年三月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。

平成十四年地共済改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百六十一条の三の規定の適用を受けた者の退職一時金で施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。

第八条

(施行日前に給付事由が生じた退職年金の額に関する特例)
1

施行日前に給付事由が生じた退職年金については、附則第四条の規定により読み替えて適用される新法第百六十一条又は附則第五条の規定により読み替えて適用される平成十四年改正前地共済法第百六十一条の規定により算定した退職年金の額が、平均的な退職年金の額の状況、退職年金の額の分布状況その他の状況を勘案して政令で定める額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該政令で定める額に相当する金額を退職年金の額とする。

第十二条

(政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
 
 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
 
 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

第六十八条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

附則第六十四条又は第六十六条の規定の施行の日前に行われた診療、手当若しくは薬剤の支給又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による短期給付については、なお従前の例による。

第六十九条

1

附則第六十四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十三条の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第六十四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の出産費及び家族出産費の支給については、なお従前の例による。

第七十条

1

附則第六十四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十五条の規定は、死亡の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者について適用し、死亡の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第六十四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の埋葬料及び家族埋葬料の支給については、なお従前の例による。

第七十一条

1

附則第六十五条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者を除く。次項において同じ。)に係る同条の規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。

附則第六十五条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続組合員となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。

附則第六十五条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

第七十二条

1

附則第六十五条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十九条第二項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る附則第六十五条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。

附則第六十五条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続組合員となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十九条第一項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。

附則第六十五条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十九条第二項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。

第百三十条の二

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1

第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規定により令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

第二十六条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、第二十六条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第四十八条第一項第三号の指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

第百三十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十二条

(処分、手続等に関する経過措置)
1

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百三十三条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
一の二 第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日
 
 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

第百四十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十三条

(政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、附則第五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第二号ロ及び第三十八条の二第三項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第八条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

第七十三条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

第七十四条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十五条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

第二十七条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十八条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正等)
1

前項の規定による地方公務員等共済組合法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

第十二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二及び附則第十七条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始された同法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

第十九条

(調整規定)
1

この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

第二十条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

第二条

(適用区分)
1

この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

第八条

(調整規定)
1

この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第四条

(地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)
1

前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。

前項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第四号の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二条第一項第六号の規定の適用については、同号中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(検討)
1

政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十二条

(調整規定)
1

施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、附則第八条第三号中「第二十二条第十項」とあるのは「第二十二条第九項」とし、附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「第五十二条の二第十項」とあるのは「第四十二条第九項」とし、附則第十条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十三条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

施行日において、現に地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十八条第四項(第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。

第三条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

ただし、附則第三条及び第四条の規定は、同年九月一日から施行する。

第二条

(旧退職年金に関する経過措置)
1

別段の定めがあるもののほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じたこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一項に規定する退職年金(以下「旧退職年金」という。)については、なお従前の例による。

第三条

(旧退職年金の減額)
1

平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金の年額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職年金に関する法令の規定により算定した金額が二百万円を超える場合にあっては、当該算定した金額から、その金額から二百万円を控除して得た額に百分の十を乗じて得た金額を減じて得た金額とする。

第四条

(高額所得による旧退職年金の支給停止)
1

平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金については、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百六十四条の二の規定は、適用しない。

平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金については、これを受ける者の旧退職年金の年額と前年における所得金額(旧退職年金並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条に規定する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償に係る所得のうち当該旧退職年金の基礎となった在職期間に係るものの金額を除く。)との合計額が七百万円を超える場合は、当該合計額から七百万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。

ただし、支給停止額が当該旧退職年金の年額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該旧退職年金の年額に相当する金額を限度とする。

前項に規定する前年における所得金額の計算については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額の計算に関する同法の規定の例による。

前項に定めるもののほか、第二項の規定による旧退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条

(旧退職一時金に関する経過措置)
1

別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十一条の三第一項に規定する退職一時金(以下「旧退職一時金」という。)については、なお従前の例による。

第六条

(旧退職一時金の加算の特例)
1

平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧退職一時金調整額を加えた金額とし、旧退職一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。

前項の旧退職一時金調整額は、旧退職一時金の支給を受ける者の在職期間に係る旧法第百六十六条第一項に規定する掛金(以下「掛金」という。)の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る同項に規定する特別掛金(以下「特別掛金」という。)の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額並びにその者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額の合計額とする。

 在職期間が三年以上四年以下の者 百分の三十一
 在職期間が四年を超え八年以下の者 百分の二十四
 在職期間が八年を超え十二年未満の者 百分の十六

平成十九年四月一日前に地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)であった期間を有する者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「百分の三十一」とあるのは「百分の三十」と、同項第二号中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十三」とする。

第七条

(代替退職一時金)
1

平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職年金を受ける権利を有する者は、当該旧退職年金の支給に代えて、代替退職一時金の支給を選択することができる。

ただし、施行日から起算して七年を経過したときは、この限りでない。

別段の定めがあるもののほか、代替退職一時金については、旧退職一時金に関する規定の例による。

代替退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額と、その者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額との合計額とする。

既に旧退職年金を受けた者が第一項の規定により代替退職一時金の支給を選択した場合における当該代替退職一時金の額は、前項の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「控除額」という。)に相当する金額を控除した金額とする。

ただし、控除額が当該代替退職一時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該代替退職一時金の額に相当する金額を限度とする。

第八条

(旧公務傷病年金に関する経過措置)
1

別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十二条第一項に規定する公務傷病年金(以下「旧公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。

第九条

(旧遺族年金に関する経過措置)
1

別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十三条第一項に規定する遺族年金(以下「旧遺族年金」という。)については、なお従前の例による。

第十条

(旧遺族一時金に関する経過措置)
1

別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十三条の三第一項に規定する遺族一時金(以下「旧遺族一時金」という。)については、なお従前の例による。

第十一条

(旧遺族一時金の加算の特例)
1

平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧遺族一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧遺族一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧遺族一時金調整額を加えた金額とし、旧遺族一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。

前項の旧遺族一時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、旧遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る掛金の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額並びにその者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額の合計額とする。

 在職期間が三年以上四年以下の者 百分の三十一
 在職期間が四年を超え八年以下の者 百分の二十四
 在職期間が八年を超え十二年未満の者 百分の十六

平成十九年四月一日前に地方議会議員であった期間を有する旧遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「百分の三十一」とあるのは「百分の三十」と、同項第二号中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十三」とする。

第十二条

(特例退職年金)
1

特例退職年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者(この法律の施行の際現に地方議会議員でない者であって、旧法第百五十九条の二第一項の規定を適用したとしたならば施行日の前後の地方議会議員であった在職期間が引き続いたものとみなされることとなるものを含む。以下同じ。)であって施行日の前日において退職したとしたならば旧退職年金に関する規定により旧退職年金を受ける権利を有することとなるものが退職したときに、その者に給するものとする。

別段の定めがあるもののほか、特例退職年金については、旧退職年金に関する規定(附則第七条の規定を除く。)の例による。

第十三条

(在職期間の計算)
1

特例退職年金の年額の算定については、前条第一項に規定する者の在職期間は、平成二十三年五月までとする。

第十四条

(特例退職一時金)
1

特例退職一時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者に給するものとする。

この場合において、第二号に掲げる者が施行日前に死亡しているときは、特例退職一時金は、その者の遺族に給するものとする。

 この法律の施行の際現に地方議会議員である者 退職したとき。
 平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に在職三年未満で退職した地方議会議員 この法律の施行のとき。

別段の定めがあるもののほか、特例退職一時金については、旧退職一時金に関する規定の例による。

ただし、施行日以後の前項第一号に掲げる者の退職については、附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

特例退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額とする。

前条の規定は、第一項第一号に掲げる者の特例退職一時金の額の算定について準用する。

既に旧退職年金を受けた者が第一項の規定により特例退職一時金の支給を受ける場合における当該特例退職一時金の額は、第三項及び次条の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「控除額」という。)に相当する金額を控除した金額とする。

ただし、控除額が当該特例退職一時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該特例退職一時金の額に相当する金額を限度とする。

第十五条

(特例退職一時金の加算の特例)
1

前条第一項各号に掲げる者が平成二十三年一月から五月までの月分の掛金又は特別掛金を納めていた場合における特例退職一時金の額は、同条第三項の規定により算定した金額に特例退職一時金調整額を加えた金額とする。

前項の特例退職一時金調整額は、前条第一項各号に掲げる者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額とする。

第十六条

(支給の調整)
1

特例退職年金及び特例退職一時金を受ける権利を有する者が特例退職年金の支給を選択したときは、特例退職一時金を受ける権利は、消滅する。

特例退職年金及び特例退職一時金を受ける権利を有する者が特例退職一時金の支給を選択したときは、特例退職年金を受ける権利は、消滅する。

平成二十三年五月までの在職期間が十二年以上である特例退職一時金を受ける権利を有する者(特例退職年金を受ける権利を有する者を除く。)が特例退職一時金の支給を受けたときは、特例退職年金を受ける権利は、発生しない。

第十七条

(特例公務傷病年金)
1

特例公務傷病年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者が、旧共済会(旧法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会をいう。以下同じ。)を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により重度障害の状態となり退職したときに、その者に給するものとする。

この法律の施行の際現に地方議会議員である者又は施行日前に退職した地方議会議員が、施行日以後において、当該旧共済会を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により、退職後三年以内に重度障害の状態となったときも、同様とする。

別段の定めがあるもののほか、特例公務傷病年金については、旧公務傷病年金に関する規定の例による。

附則第十三条の規定は、特例公務傷病年金の年額の算定について準用する。

第十八条

(特例遺族年金)
1

特例遺族年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに特例退職年金又は特例公務傷病年金を給すべきときに、その者の遺族に給するものとする。

旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金又は特例公務傷病年金を受ける者が死亡したときも、同様とする。

別段の定めがあるもののほか、特例遺族年金については、旧遺族年金に関する規定の例による。

特例遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。

 この法律の施行の際現に地方議会議員である者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで在職中死亡した場合(第三号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
 旧退職年金又は特例退職年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで死亡した場合(前号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
 旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで死亡した場合においては、在職期間十二年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により在職十二年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ百分の百二十八を乗じて得た金額
 この法律の施行の際現に地方議会議員である者が施行日前の公務に基づく傷病により在職中死亡した場合又は旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金若しくは特例公務傷病年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病により死亡した場合においては、在職期間十二年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により在職十二年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ百分の百七十を乗じて得た金額

附則第十三条の規定は、特例遺族年金の年額の算定について準用する。

第十九条

(特例遺族一時金)
1

特例遺族一時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者の遺族に給するものとする。

 この法律の施行の際現に地方議会議員である者(平成二十三年五月までの在職期間が十二年未満である者に限る。) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに特例退職一時金を給すべきとき。
 平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に在職三年未満で死亡した地方議会議員 この法律の施行のとき。

別段の定めがあるもののほか、特例遺族一時金については、旧遺族一時金に関する規定の例による。

特例遺族一時金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額とする。

第二十条

(特例遺族一時金の加算の特例)
1

特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者が平成二十三年一月から五月までの月分の掛金又は特別掛金を納めていた場合における当該特例遺族一時金の額は、前条第三項の規定により算定した金額に特例遺族一時金調整額を加えた金額とする。

前項の特例遺族一時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額とする。

第二十一条

(年金額の改定)
1

旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額は、物価変動率を参酌し、地方議会議員であった者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる議員報酬額(地方自治法第二百三条第一項に規定する議員報酬の額をいう。)に係る附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

第二十二条

(国税徴収法の適用に関する経過措置)
1

旧退職年金及び特例退職年金に係る債権は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。

旧退職一時金及び代替退職一時金並びに特例退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。

第二十三条

(存続共済会)
1

旧共済会は、次に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、旧法第百五十一条の規定により設けられた地方議会議員共済会としてなお存続するものとする。

この場合において、同条、旧法第百五十二条(第一項第七号を除く。)、第百五十三条から第百五十七条の二まで、第百六十七条、第百六十七条の二、第百七十条から第百七十一条まで及び附則第三十六条の規定は、なおその効力を有する。

 旧退職年金、旧退職一時金、代替退職一時金、旧公務傷病年金、旧遺族年金及び旧遺族一時金の給付を行うこと。
 特例退職年金、特例退職一時金、特例公務傷病年金、特例遺族年金及び特例遺族一時金の給付を行うこと。
 前二号に掲げるもののほか、この項の規定によりなお存続するものとされる旧共済会(以下「存続共済会」という。)に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

存続共済会は、第一項各号に掲げる業務が全て終了したときにおいて解散する。

前項の規定により存続共済会が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。

第二十四条

(秘密保持義務)
1

存続共済会の役員若しくは存続共済会の事務に従事する者又はこれらの者であった者は、存続共済会の事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

第二十五条

(旧共済会の掛金等の徴収に関する経過措置)
1

旧共済会に係る掛金、特別掛金及び負担金の徴収については、なお従前の例による。

第二十六条

(年金受給者の書類の提出等)
1

存続共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者に対し、収入の状況に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

存続共済会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。

第二十七条

(資料の提供)
1

存続共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者の収入の状況につき、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又はその者の雇用主、取引先その他の関係人に報告を求めることができる。

第二十八条

(罰則)
1

附則第二十四条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二十九条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為及び附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十条

(政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

第二条

(検討)
1

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第五十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十二条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日
 
 第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日
 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定 平成二十八年十月一日

第二条

(検討等)
1

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二条の二

1

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。

この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

第三十七条

(支給の繰下げに関する経過措置)
1

第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十条の二の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。

ただし、第四号施行日前に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十条の二第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。

第三十八条

(地方公務員等共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)
1

第四号施行日前に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二の二の規定を適用する。

第三十九条

(特例による退職共済年金の額の算定等の特例の経過措置)
1

第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十条の二第六項の規定は、同条第一項に規定する退職共済年金の受給権者(以下この条において「退職共済年金の受給権者」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十条の二第六項各号のいずれかに該当する場合について適用する。

ただし、第四号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第一号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。

この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。

第四十条

(退職共済年金の職域加算額の支給に関する経過措置)
1

施行日の前日において現に平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において「退職共済年金の職域加算額」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(第十五条の二の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法(平成二十四年一元化法附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)をいう。以下この条において同じ。)による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額を支給する。

この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十一条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
 附則第八十七条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の五第二項第四号の改正規定並びに附則第百七条、第百九条及び第百五十九条の二の規定 平成二十五年四月一日
 附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)、附則第九十六条の規定、附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十八条及び第二十九条の改正規定並びに同法附則第五十七条の次に三条を加える改正規定、附則第百条の規定、附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十九条及び第三十条の改正規定並びに同法附則第九十八条の次に三条を加える改正規定並びに附則第百五条及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条中地方公務員等共済組合法附則第三条の二及び第十四条の七の改正規定 平成二十六年七月一日
 第三条中地方公務員等共済組合法第二十三条第一項、第二十七条第一項及び第三十条第三項並びに附則第十四条の三から第十四条の五までの改正規定並びに附則第五十一条の規定 平成二十六年十二月一日

第二条

(検討)
1

この法律による公務員共済の職域加算額(第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

第四条

(用語の定義)
1

この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
 改正前国共済施行法 附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 改正前地共済法 第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
 改正前地共済施行法 附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
 改正前私学共済法 第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一 旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二 旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。

第十条

(改正前国共済法等による従前の処分)
1

この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 
 改正前地共済法、旧地共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

第十一条

(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
1

施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。

 
 改正前地共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)

施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。

施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。

 
 改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金

第十二条

(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
1

改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第十六条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。

この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十三条

(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
1

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

この場合において、必要な事項は、政令で定める。

第十四条

1

厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

この場合において、必要な事項は、政令で定める。

第十五条

1

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

前項の場合において、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

この場合において、必要な事項は、政令で定める。

第十八条

(障害厚生年金の支給要件の特例)
1

厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

第十九条

(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
1

疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

第二十条

(遺族厚生年金の支給要件の特例)
1

次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 
 改正前地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)

第二十一条

(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
1

施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十二条

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
1

附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十三条

(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)
1

第三号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率(改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

第二十六条

(厚生年金保険事業に要する費用の特例)
1

附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。

第二十七条

(実施機関積立金の当初額)
1

前項の規定にかかわらず、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この項において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金については、その総額は、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当するものとし、当該総額のうち政令で定めるところにより地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会ごとに定めた額に相当する部分は、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

第五十一条

(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
1

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における地方公務員等共済組合法第二章第二節第一款及び附則第十四条の三の規定の適用については、同法第二十七条第一項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」と、同条第二項中「都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)」とあるのは「都市職員共済組合」と、同条第三項第一号中「構成組合」とあるのは「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)」と、同条第四項中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、同法附則第十四条の三第一項第一号中「第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第三項第一号」と、同条第五項中「第百十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「第百十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第一号の二」とする。

第五十二条

(指定都市職員共済組合の長期給付に係る業務に関する権利義務の承継)
1

施行日前に指定都市職員共済組合が行っていた改正前地共済法第二十七条第二項各号に掲げる業務に関し指定都市職員共済組合が有していた権利義務は、施行日において全国市町村職員共済組合連合会(次項及び次条において「市町村連合会」という。)が承継する。

前項の規定により市町村連合会が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と指定都市職員共済組合の理事長が総務大臣に協議して定める。

第五十三条

(審査請求等に関する経過措置)
1

施行日前に改正前地共済法第百十七条第一項の規定に基づき改正前地共済法第百十八条第一項の規定により指定都市職員共済組合に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この条において「指定都市職員共済組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条及び附則第六十七条において「改正後地共済法」という。)第百十七条第一項の規定に基づき改正後地共済法第百十八条第一項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この条において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に指定都市職員共済組合の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。

第五十四条

(改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用に関する経過措置)
1

施行日の前日において改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員(昭和二十年十月一日以前に生まれた者で施行日において地方公務員共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(改正前地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。次条第三項並びに附則第五十六条第一項並びに第五十九条第五項及び第六項第二号において同じ。)をしたものとみなす。

第五十五条

(遺族の範囲の特例)
1

施行日の前日において遺族(改正前地共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前地共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が旧地共済法による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は改正前地共済施行法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

施行日の前日において改正前地共済施行法第三条に規定する給付のうち退職又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、その者の父母は、当該者の配偶者又は子、その者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母、その者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が、当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることとなったときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としないものとする。

第五十六条

(障害一時金の支給)
1

施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員であった者(同日において退職又は死亡した者を除く。)で同日において退職をするとしたならば、改正前地共済法による障害一時金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職をしたものとみなして、改正前地共済法第九十六条から第九十八条までの規定の例により、障害一時金を支給する。

ただし、附則第十九条の規定に基づく政令の規定により同一の傷病について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。

前項の障害一時金は、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。附則第五十八条、第六十条、第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第七十五条、第七十五条の二及び第七十六条において「組合」という。)が支給する。

第五十七条

(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
1

改正前地共済法附則第二十五条第二項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第八条の規定の適用については、改正前地共済法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。

改正前地共済法附則第二十五条第三項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第八条の規定の適用については、改正前地共済法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。

前二項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者が六十歳未満の厚生年金保険の被保険者である間は、支給を停止する。

前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第二十五条及び第二十五条の二の規定に準じて、政令で定める。

第五十八条

(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)
1

改正前地共済法附則第二十六条第二項に規定する者が改正前地共済法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

改正前地共済法附則第二十六条第三項に規定する者が改正前地共済法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

改正前地共済法附則第二十六条第四項に規定する者が改正前地共済法附則別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

前三項の規定による老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。

厚生年金保険法第四十四条の規定は、第一項から第三項までの規定による当該老齢厚生年金の受給権者が改正前地共済法附則別表第三から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。

第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第四項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。

前各項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第二十六条の規定に準じて、政令で定める。

第五十九条

(警察職員等に対する老齢厚生年金等の特例)
1

警部補、巡査部長又は巡査である警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員である地方公務員共済組合の組合員(以下この条において「警察職員」という。)で昭和五十五年一月一日(以下この項において「基準日」という。)前に警察職員であった期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号の規定の適用については保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものと、前条の規定の適用については改正前地共済法附則第二十六条第二項から第四項までの規定に規定する組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、これらの規定に規定する組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

 基準日前の警察職員であった期間が十五年以上である者
 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の警察職員であった期間の年月数と基準日以後の警察職員であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに定める年数以上であるもの

次に掲げる国の職員である地方公務員共済組合の組合員は、警察職員とみなして前項及び次項の規定を適用する。

 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官

改正前国共済法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下この項において「衛視等」という。)であった警察職員に対するこの条の規定の適用については、衛視等であった間警察職員であったものとみなす。

前三項に定めるもののほか、第一項に規定する者に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第二十八条の四の規定に準じて、政令で定める。

地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下この項において「昭和五十六年法律第九十二号」という。)の公布の日において現に地方公務員共済組合の組合員であった者で、その者に係る地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(昭和五十六年法律第九十二号附則第三条の規定の適用を受ける者にあっては、同条に規定する条例施行日。以下この項において「定年退職日」という。)まで引き続いて地方公務員共済組合の組合員であったものが、旧地方公務員法第二十八条の二第一項又は昭和五十六年法律第九十二号附則第三条の規定により当該定年退職日に退職をした場合(旧地方公務員法第二十八条の三(昭和五十六年法律第九十二号附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び旧地方公務員法第二十八条の四(昭和五十六年法律第九十二号附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の改正前地共済法附則第二十八条の九に規定する組合員期間等が二十五年未満であって、かつ、四十歳に達した日の属する月以後の同条に規定する組合員期間が十五年以上であるときは、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものとみなす。

次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。

ただし、その者の四十歳に達した日の属する月以後の改正前地共済法附則第二十八条の十に規定する組合員期間(以下この項において「組合員期間」という。)のうち附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法附則第二十八条の七第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる地方公務員共済組合の組合員(以下この項において「特例継続組合員」という。)以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員としての組合員期間が七年六月未満である場合は、この限りでない。

 特例継続組合員である者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年に達した場合
 特例継続組合員であった者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員を除く。)となったものが退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者の改正前地共済法附則第二十八条の十第二号に規定する組合員期間等が二十五年未満であるとき。

第六十条

(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)
1

改正前地共済法の退職共済年金及び障害共済年金のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前支給要件規定」という。)は、旧地方公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前地共済法による退職共済年金(改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。

この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第四項並びに附則第六十一条の三において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。

旧地方公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(改正前地共済法附則第十四条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前地共済法の遺族共済年金のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。

この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。

第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第六十一条の二及び第七十二条から第七十四条までにおいて「改正前地共済法による職域加算額」という。)については、第十項及び第十一項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。

この場合において、改正前地共済法第五十一条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前地共済法第五十二条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前地共済法第七十九条第一項第二号イ中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)の」と、同号ロ中「組合員期間の」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間の」と、改正前地共済法第八十七条第一項第二号及び第二項第二号並びに第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項中「組合員期間」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間」とするほか、改正前地共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前地共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が令和七年十月一日以後に生じたものに限る。)のうち改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。

旧地方公務員共済組合員期間を有する者のうち、一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第三号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が一年以上となるものに係る改正前地共済法第七十九条第一項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。

旧地方公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧地方公務員共済組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と第三号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前地共済法第七十九条第一項第二号及び第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。

改正前地共済法による職域加算額は、組合が支給する。

10

改正前地共済法による職域加算額については、第五項の規定にかかわらず、改正前地共済法第四十四条の二から第四十六条まで、第七十九条第三項、第八十一条、第八十二条、第九十二条及び第九十三条の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。

11

改正前地共済法による職域加算額については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。

この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

12

改正前地共済法による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。

第六十一条

(改正前地共済法による給付等)
1

施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第三項及び第四項並びに附則第五十五条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。

この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前項に規定する給付は、組合が支給する。

第一項に規定する給付については、同項の規定にかかわらず、改正前地共済法第四十四条の二から第四十六条まで、第七十九条第三項、第八十一条、第八十二条、第九十二条及び第九十三条の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。

第一項に規定する給付については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。

この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十一条の二

(併給の調整の経過措置)
1

次の各号に掲げる退職等年金給付(地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条、附則第六十七条及び第七十五条の三において「新地共済法」という。)第七十六条に規定する退職等年金給付(新地共済法第九十一条第三項前段、第九十二条第二項前段若しくは第三項又は第九十三条第一項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。

 新地共済法第七十六条第一号に掲げる退職年金 改正前地共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法の障害共済年金のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給を受けることができるとき。
 新地共済法第七十六条第二号に掲げる公務障害年金 改正前地共済法による職域加算額又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているもの(以下この条において「旧職域加算額」という。)の支給を受けることができるとき。
 新地共済法第七十六条第三号に掲げる公務遺族年金 改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額の支給を受けることができるとき。

次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。

 改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち退職を給付事由とするもの 新地共済法第七十六条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
 改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち障害を給付事由とするもの 新地共済法第七十六条に規定する退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
 改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの 新地共済法第七十六条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。

新地共済法第八十条第二項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。

この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

新地共済法第八十二条第三項の規定は、新地共済法第九十一条第三項前段又は第九十二条第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。

この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

新地共済法第九十三条第三項の規定は、同条第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。

この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十一条の三

(障害共済年金の額の算定の特例)
1

附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第三号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。

第六十二条

(地方公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
1

改正前地共済法の規定による地方公務員共済組合の長期給付に係る掛金、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。

当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。

この法律の施行の際現に存する改正前地共済法第百四十四条の十五に規定する先取特権については、なお従前の例による。

第六十三条

(退職一時金の返還に関する経過措置)
1

次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「老齢厚生年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。

この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該老齢厚生年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があったときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する額を返還したものとみなす。

 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十三条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)
 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第五十四条の規定による退職一時金

前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から六十日を経過する日以前に、当該老齢厚生年金等を支給する組合に申し出ることができる。

前項の申出があった場合における支給額等に相当する額の返還は、当該老齢厚生年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとするならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。

この場合においては、その控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。

第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

第六十四条

1

前条第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の遺族(厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項並びに附則第六十八条第五項及び第七十一条において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第一項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。

この場合においては、同条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

前条第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、改正前地共済法附則第二十八条の二第一項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。

この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

第六十五条

(追加費用対象期間を有する者の特例等)
1

改正前地共済施行法その他の政令で定める法令の規定により地方公務員共済組合の組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第七十二条から第七十四条までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する者(改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、地共済組合員等期間(第三号厚生年金被保険者期間及び追加費用対象期間をいい、昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、組合が支給する。

この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。

前項に定めるもののほか、同項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について厚生年金保険法の規定を適用する場合における必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十六条

(障害共済年金が支給される者の特例)
1

前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る地方公務員等共済組合法第六十八条の規定の適用については、同条第六項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第九項において「地方公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第九項において「国家公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、同条第九項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、地方公務員障害共済年金、国家公務員障害共済年金」とする。

第六十七条

(標準報酬に関する経過措置)
1

地方公務員共済組合は、施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員であり、施行日以後引き続き地方公務員共済組合の組合員である者の施行日から平成二十八年八月三十一日までの間における新地共済法第四十三条第一項に規定する標準報酬の等級及び月額又は厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額については、その者が平成二十七年六月に受けた改正後地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬(その者が同月二日から同年八月三十一日までの間に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年九月一日以後に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新地共済法第四十三条第一項、第八項後段及び第十六項又は厚生年金保険法第二十条第一項、第二十二条第一項及び第二十四条第一項の規定の例により、決定するものとする。

第六十八条

(地方公共団体の長であった者に対する経過措置)
1

地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者(施行日前に地方公共団体の長であった期間を有する者に限る。以下この条において同じ。)に支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

厚生年金保険法第四十七条若しくは第四十七条の二の規定による障害厚生年金のうち、その給付事由となった障害に係る傷病(同法第四十七条第一項に規定する傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日(同法第四十七条第一項に規定する初診日をいう。以下この項において同じ。)において地方公共団体の長であり、かつ、当該傷病に係る障害認定日(同法第四十七条第一項に規定する障害認定日をいう。以下この項において同じ。)までに地方公共団体の長であった期間が十二年以上ある者に対して支給する障害厚生年金又は同法第四十七条の三の規定による障害厚生年金のうち、基準傷病(同条第一項に規定する基準傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日若しくは基準傷病以外の傷病に係る初診日のいずれかの日において地方公共団体の長であり、かつ、当該基準傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であった期間が十二年以上ある者に対して支給する障害厚生年金の額は、同法第五十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

障害厚生年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に前項の規定によりその額が算定される障害厚生年金(以下この項及び第五項において「長の障害厚生年金」という。)を支給すべき事由が生じた場合又は長の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合における厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額は、同法第五十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして同条第一項から第三項までの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

前項の規定は、同項の規定によりその額が算定された障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者が厚生年金保険法第五十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号に該当する場合又は長の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合におけるその者の遺族に支給する遺族厚生年金の額は、同法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額の四分の三に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者に支給する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額は、第一項並びに同法第四十三条第一項及び附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。次条第一項第二号において「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、厚生年金保険法第四十三条第一項又は附則第九条の二第二項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

前各項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び前二項に規定する平均標準報酬額の算定その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十九条

(控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
1

地共済組合員等期間のうちに改正前地共済施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間及び改正前地共済施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間並びに改正前地共済施行法第八十三条第一項第三号の期間(以下この条から附則第七十一条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(地共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

 地共済組合員等期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
 控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、六十五歳に達するまでは、同法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年国民年金等改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は平成六年国民年金等改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額(次項において「繰上げ調整額」という。)に相当する額を除く。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
 地共済組合員等期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

前項の規定を適用して算定された厚生年金保険法附則第八条の規定の例による額のうち、同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は繰上げ調整額に相当する額が、地共済組合員等期間が二百四十月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。

第七十条

(控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1

地共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第五十条第一項においてその例によるものとされた同法第四十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

第七十一条

(控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)
1

地共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族に対する附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により加算される額に相当する額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

第七十二条

(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
1

附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び附則第七十四条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第六十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した額とする。

前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。

附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の受給権者が遺族厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

前各項に定めるもののほか、附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十三条

(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1

附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を地共済組合員等期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した額とする。

前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。

国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。

前各項に定めるもののほか、附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十四条

(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
1

附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を地共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した額とする。

前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者が、老齢厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

前各項に定めるもののほか、附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十五条

(費用の負担)
1

組合が附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

 当該費用のうち、地方公務員共済組合の組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十六条及び第九十七条の規定による費用の負担の例による。
 当該費用のうち、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
 当該費用のうち、改正前地共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用及び昭和六十年地共済改正法附則第百二十条第三号に規定する給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、改正前地共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。
 当該費用のうち、昭和六十年地共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国又は地方公共団体が負担する。

第七十五条の二

(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)
1

組合は、地方の組合の経過的長期給付(附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものその他これに相当する給付として政令で定める給付をいう。次項、附則第七十六条第二項及び第三項並びに第八十六条の三において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第七十五条の四第一項及び第八十六条の三において「地方の組合の経過的長期給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、地方の組合の経過的長期給付及び附則第七十六条第一項に規定する拠出金の拠出の円滑な実施を図るための積立金(次条、附則第七十五条の四第二項及び第八十六条の三において「地方の組合の経過的長期給付調整積立金」という。)を積み立てなければならない。

第七十五条の三

(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
1

新地共済法第二十四条の二及び第二十五条前段(これらの規定を新地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十八条の八の二並びに第五章の二第二節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。

第七十五条の四

(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額)
1

改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第二項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

改正前地共済法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金のうち、その額から附則第二十七条第二項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。

第七十六条

(国家公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金)
1

地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第五十条第三項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第二項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「国の不足額」という。)が前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第一項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、国の不足額から前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の合計額をいう。)から当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、国家公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。

この場合における国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二条の二及び第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十六条第一項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。

前項に規定する「地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額」とは、地方の組合の経過的長期給付に係る組合及び地方公務員共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。

第一項に規定する「地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額」とは、地方の組合の経過的長期給付に係る組合及び地方公務員共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。

前三項に定めるもののほか、第一項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十六条の三

(検討)
1

政府は、地方の組合の経過的長期給付について、その収支並びに地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。

第百六十条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定 公布の日
二及び三 
 第六条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第四条第十一号の改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の公布の日のうち最も遅い日

第十一条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定 公布の日
 第二条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十六条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第二条

(厚生年金保険給付組合積立金等の当初額)
1

第二条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「一元化法改正前地共済法」という。)第二十四条(一元化法改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第七十五条の四第一項の規定により新一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後地共済法」という。)第二十四条(改正後地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

一元化法改正前地共済法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金のうち、その額から新一元化法附則第七十五条の四第二項の規定により新一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、改正後地共済法第三十八条の八第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。

第三条

(退職等年金給付調整積立金の管理運用の方針等に関する経過措置)
1

地方公務員共済組合連合会は、施行日前においても、改正後地共済法第百十二条の十の規定の例により、同条第一項に規定する管理運用の方針を定め、これを公表することができる。

地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)及び地方公務員共済組合連合会は、前項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、改正後地共済法第百十二条の十一の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針を定め、これを公表することができる。

第一項の規定により定められ、公表された管理運用の方針及び前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日においてそれぞれ改正後地共済法第百十二条の十及び第百十二条の十一の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第四条

(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理運用の方針等に関する経過措置)
1

地方公務員共済組合連合会は、施行日前においても、新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十の規定の例により、新一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理運用の方針(新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十第一項に規定する管理運用の方針をいう。)を定め、これを公表することができる。

組合及び地方公務員共済組合連合会は、前項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十一の規定の例により、新一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の基本方針(新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十一第一項に規定する基本方針をいう。)を定め、これを公表することができる。

第一項の規定により定められ、公表された管理運用の方針及び前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日においてそれぞれ新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十及び第百十二条の十一の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第五条

(旧地方公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後地共済法の規定の適用)
1

新一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(次条第三項及び第四項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後地共済法第七十七条第一項、第九十八条第二項各号及び第百四条第二項の規定の適用については、改正後地共済法第七十七条第一項中「組合員期間」とあるのは「地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後地共済法第九十八条第二項各号及び第百四条第二項中「組合員期間」とあるのは「平成二十四年改正法施行日以後の組合員期間」とする。

第六条

(公務傷病に係る規定の適用に関する経過措置)
1

改正後地共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が施行日前にある傷病による障害については、適用しない。

改正後地共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後地共済法第百三条第一項各号における死亡の原因となった改正後地共済法第九十七条第一項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が施行日以後にある場合について適用し、初診日が施行日前にある場合については、適用しない。

旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が施行日以後にある者に支給する改正後地共済法第九十八条の規定による公務障害年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第六十条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前地共済法第八十七条第二項第二号の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。

この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が施行日以後にある者に支給する改正後地共済法第百四条の規定による公務遺族年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第六十条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)又は第三項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。

この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第七条及び第八条の規定 公布の日
 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定 平成二十五年十月一日

第五条

(地方公務員等共済組合法等による年金である給付等に関する経過措置)
1

第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の二及び第五条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下この条において「地方公務員等共済組合法等による年金である給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される地方公務員等共済組合法等による年金である給付等については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日

第十五条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十四条の三及び附則第十四条の四の規定の適用については、同法第百四十四条の三第一項第十一号中「、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び定款変更一般地方独立行政法人」と、同法附則第十四条の四第四項中「、第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは」とあるのは「若しくは」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

第百五十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十三条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第四条、第五条第一項及び第十条の改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日

第九条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十七条の二の規定は、施行日以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日
 第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

第十七条

(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

一から七まで 
 第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第三十四条の二 地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項

第十九条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第五条

(経過措置の原則)
1

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第六条

(訴訟に関する経過措置)
1

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第九条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
二から五まで 
 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

第七十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第百三十条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日

第四十一条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

第二号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条並びに附則第四十三条第二項及び第三項において「改正後地共済法」という。)第四十三条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、地方公務員共済組合が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬とする。

第四十二条

1

改正後地共済法第四十四条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に地方公務員共済組合の組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額については、なお従前の例による。

第四十三条

1

第二号施行日前において、附則第四十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第二号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。

第二号施行日から平成二十八年八月三十一日までの間に傷病手当金又は出産手当金の支給を始める場合における当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定については、改正後地共済法第六十八条第二項本文(改正後地共済法第六十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第二号施行日の属する年度における改正後地共済法第六十八条第二項ただし書第二号及び第三項(これらの規定を改正後地共済法第六十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「九月三十日」とあるのは、「十月一日」とする。

第六十八条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十九条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日
 
 第一条中雇用保険法第三十七条の四第二項、第六十一条の四第四項及び第六十一条の六第四項の改正規定並びに同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第十九条、第二十条、第二十二条並びに第二十三条の規定 平成二十八年八月一日

第二十三条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十七条の三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された同項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。

第三十三条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。

第三条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(同項及び第三項において「新地共済法」という。)第七十条の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業(以下この条において「介護休業」という。)に係る介護休業手当金について適用し、施行日前に開始された介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。

施行日前に介護休業を開始した者であって、施行日において当該介護休業の開始の日から起算して三月を超えていないものに係る新地共済法第七十条の三第二項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「日数(地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。

新地共済法第七十条の三第三項後段の規定は、平成二十八年八月一日以後に開始された介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第七条の規定 平成二十九年四月一日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日
 
 第二条中雇用保険法第六十一条の四第一項の改正規定及び第七条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第十五条、第十六条及び第二十三条から第二十五条までの規定 平成二十九年十月一日

第三十四条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十五条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

第二条

(検討)
1

政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第四十八条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十九条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 
 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定 公布の日
 
 第一条の規定(健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中国民健康保険法第八十二条第二項の改正規定、同法第八十五条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四条の改正規定、第十二条の規定(第五号に掲げる改正規定並びに介護保険法第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に四項を加える改正規定及び同法第百十七条第三項第六号の改正規定を除く。)並びに第十四条中船員保険法第百十一条第二項の改正規定並びに附則第七条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第三項の改正規定、附則第八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第二項の改正規定、附則第九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第三項の改正規定及び附則第十四条の規定 令和二年十月一日
 第二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第九条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定及び第十四条の規定(船員保険法第二条第九項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条の規定(私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八条の規定(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号及び第四十条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(地方公務員等共済組合法第二条第一項第二号及び第四十三条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定 令和三年四月一日

第十五条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十六条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

第十九条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

第三十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日
二から七まで 
 第四条中厚生年金保険法第六条第一項第一号及び第十二条並びに附則第四条の二の改正規定、第九条の規定、第十五条中国家公務員共済組合法第二条第一項第一号、第四十条、第七十二条、第百二条の二及び第百二十五条から第百二十六条の二まで並びに附則第二十条の二第一項及び第二十条の六第一項の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号、第四十三条、第七十四条、第百十三条第一項及び第百四十一条から第百四十二条まで並びに附則第四十条の三の二の改正規定、第十九条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定、第二十三条の規定、第二十九条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第十四条、第十九条及び第二十四条の規定 令和四年十月一日
 第三条、第五条、第十六条、第十八条及び第二十五条並びに附則第七条、第十一条、第十八条、第二十三条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十九条中平成八年厚生年金等改正法附則第三十三条の二の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条及び第五十四条の規定 令和五年四月一日

第二条

(検討)
1

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第十九条

(改正後の地方公務員等共済組合法における標準報酬に関する経過措置)
1

第八号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員及び令和四年十月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬の月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項及び第二項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。

前項の規定により改定された標準報酬は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬とする。

第二十条

(改正後の地方公務員等共済組合法における退職年金の支給の繰下げに関する経過措置)
1

第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十四条の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者について適用する。

第二十一条

(改正後の地方公務員等共済組合法における時効に関する経過措置)
1

第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十三第一項(退職等年金給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)、第二項及び第四項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

第二十二条

(改正後の地方公務員等共済組合法における日本国籍を有しない者に対する一時金の支給に関する経過措置)
1

第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十九条の二の規定は、施行日前に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した者が、施行日以後に第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十九条の二第二項の規定による一時金の支給を請求した場合についても、適用する。

第二十三条

(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の地方公務員等共済組合法による退職年金の請求に関する経過措置)
1

第十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十四条の規定は、第九号施行日の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。

第四十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十八条

(受給権の保護に関する経過措置)
1

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第一項及び第二項並びに第九十二条に規定する給付で年金として給されるもの(同法第三条第一項に規定する退隠料等及び同条第二項に規定する退職年金条例の通算退職年金を除く。)については、同法第三条第一項及び第二項並びに第九十二条の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十九条ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、昭和二十三年国家公務員共済組合法第二十八条第二項の規定、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)第一条の規定による改正前の地方公務員共済組合法附則第二条の規定による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第二十八条第二項の規定、昭和六十年国家公務員共済改正法附則の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十九条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和五十六年改正前地方公務員等共済組合法」という。)第二百二条において準用する昭和五十六年改正前地方公務員等共済組合法第五十一条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定又は平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第五十一条ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第七十九条

1

平成二十三年地共済改正法附則第二条、第八条及び第九条に規定する給付については、これらの規定にかかわらず、平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条の三ただし書(年金である共済給付金を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第八十条

(受給権の保護の例外に関する経過措置)
1

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

第九十七条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二から六まで 
 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

第七十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十二条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和四年一月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定 公布の日
 
 第一条中健康保険法第百五十九条及び第二百四条第一項第十二号の改正規定、第二条中船員保険法第百十八条及び第百五十三条第一項第七号の改正規定並びに第三条及び第四条の規定並びに附則第三条第三項、第四条第二項、第五条及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の改正規定(同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項及び第五項」を「第二十八条第五項及び第六項」に改める部分及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条の三第一項第五号、第百条の二及び第百二条第一項の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第七十九条第一項第五号、第百十四条の二、第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定並びに附則第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日
四及び五 
 第一条中健康保険法第二百五条の四第二項及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項及び第百四十四条の三十四の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条及び第三十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第十六条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する地方公務員等共済組合法第四十三条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

第三十二条

(政令への委任)
1

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日

第四十二条

(政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 
 第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定、第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定及び第十四条の規定並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

第五条

(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十五条

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1

保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

前項の規定は、第六条の規定による改正後の船員保険法第二十八条の二第一項、第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項、第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項、第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項又は第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。

この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第三条、第八条、第十条及び第十三条の規定 公布の日

第十三条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和六年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 この法律の公布の日
二及び三 
 次に掲げる規定 令和七年四月一日
 次に掲げる規定 令和八年四月一日

第十二条

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1

第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「新地共済法」という。)第七十条の三の規定は、第四号施行日以後に新地共済法第七十条の二第一項に規定する育児休業等を開始する者について適用する。

新地共済法第七十条の五の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短勤務を開始する者について適用する。

第四十五条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十六条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第四十七条

(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)
1

政府は、この法律の施行にあわせて、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたこども未来戦略(次項において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する二千二十八年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、子ども・子育て支援納付金(施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(二千二十四年度)に実施する取組」に記載された取組その他の令和五年度及び令和六年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第五項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。

政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、施行日新支援法第六十九条第一項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用(第五項において「支援納付金対象費用」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。

 令和八年度 おおむね六千億円
 令和九年度 おおむね八千億円
 令和十年度 おおむね一兆円

政府は、第一項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

 改革工程において令和十年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。
 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。
 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。

第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。

 第二条の規定による改正後の健康保険法(附則第四十九条において「新健康保険法」という。)第百五十四条第二項の規定による国庫補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)
 第七条の規定(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額
 第八条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この号において「新国民健康保険法」という。)第七十条第一項の規定による国庫負担金、新国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金及び新国民健康保険法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の三の三第一項及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金並びに新国民健康保険法第七十三条第一項の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
 第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の二に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額
 高齢者の医療の確保に関する法律第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)

政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第一項及び第二項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、支援納付金対象費用に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。

第四十八条

(検討)
1

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日
二から四まで 
 第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日
 第二条中厚生年金保険法第二十条の改正規定、第十九条中国家公務員共済組合法第四十条第一項の表の改正規定、第二十二条中地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の表の改正規定及び第二十五条の規定並びに附則第九条第一項から第三項まで、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定 令和九年九月一日
 
 第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十八条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定 令和十年四月一日
 
 第三条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第九条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定 令和十年九月一日
十一及び十二 
十三 第四条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十一条、第二十四条及び第二十七条の規定並びに附則第九条第七項から第九項まで、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十一条第三項の規定 令和十一年九月一日

第二条

(検討等)
1

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十五条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定 公布の日
 第一条中健康保険法第百十五条第二項の改正規定、第三条中船員保険法第八十三条第二項の改正規定、第五条中国民健康保険法第五十七条の二第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第六十条の二第二項の改正規定及び第十一条中地方公務員等共済組合法第六十二条の二第二項の改正規定 令和八年八月一日
 
 第一条中健康保険法第五十八条第三項、第六十三条、第六十五条第三項第二号、第七十条第二項、第七十二条第二項、第八十条第一号及び第三号から第五号まで、第八十一条第一号及び第三号、第八十二条第一項、第八十六条、第八十七条第二項及び第三項、第百十条第二項第一号及び第三項、第百三十一条第一項、第百四十九条の表並びに第二百五条の四第一項の改正規定、第三条中船員保険法第四十七条第三項、第五十三条第二項、第六十三条、第六十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項第一号及び第三項並びに第百五十三条の十第一項の改正規定、第五条中国民健康保険法第四条第三項の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第九条第三項、第三十六条第二項、第五十三条、第五十四条第三項及び第四項、第五十四条の三、第六十五条第三項、第六十六条の二、第七十五条の三、第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項、第百十三条の三第一項、第百十九条、第百十九条の二並びに第百二十一条第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第四項、第五十九条第三項、第六十四条、第七十六条、第七十七条第三項及び第四項、第八十二条、第百五十五条第一項、第百六十五条、第百六十五条の二第一項並びに第百六十七条第二項第三号及び第四号の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第五十四条第二項、第五十五条の五、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条第二項第一号及び第三項の改正規定、第十一条中地方公務員等共済組合法第五十六条第二項、第五十七条の五、第五十八条第三項及び第四項並びに第五十九条第二項第一号及び第三項の改正規定並びに第十七条の規定並びに附則第十一条、第十七条、第二十条、第二十五条、第二十八条及び第三十一条の規定、附則第三十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める部分に限る。)及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項の改正規定(「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第四十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 第二条、第四条及び第六条の規定、第七条中地方税法第七百三条の四第一項第一号並びに第三項第一号イ及び第二号ニの改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項第一号から第四号まで、第四章第四節第五款の款名、第百二十四条の二(見出しを含む。)、第百二十四条の三(見出しを含む。)、第百二十四条の四(見出しを含む。)、第百二十四条の五(見出しを含む。)、第百二十四条の六(見出しを含む。)、第百二十四条の七第一項、第百二十四条の八、第百二十四条の九、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項第三号、第百四十二条、第百四十六条第三項並びに第百四十八条の改正規定並びに同法附則第十五条を削る改正規定、第十条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定、附則第三十九条中地方自治法別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十二の三の項の改正規定並びに同法別表第二及び別表第四の改正規定、附則第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定並びに附則第四十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条

(検討)
1

政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十八条

(政令への委任)
1

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。