法第十八条の二第一項の規定により許可割賦販売業者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一当該許可割賦販売業者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
二廃止した営業所又は代理店の名称及び所在地並びにその廃止の年月日
三当該許可割賦販売業者の営業保証金の総額及び取戻しをしようとする営業保証金の額
四前号の営業保証金につき法第二十一条第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
五前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
2 法第二十九条第一項の規定により許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(法第二十八条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)が営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
ただし、法第二十九条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一当該許可割賦販売業者であつた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
二当該許可割賦販売業者であつた者の許可の年月日及び許可の取消し又は失効の年月日
三当該許可割賦販売業者であつた者の営業保証金又は前受業務保証金の額
四前号の営業保証金又は前受業務保証金につき法第二十一条第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
五前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金又は前受業務保証金が取り戻される旨
3 法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の二第一項の規定により、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
ただし、法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の二第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
二廃止した営業所又は代理店の名称及び所在地並びにその廃止の年月日
三当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業保証金の総額及び取戻しをしようとする営業保証金の額
四前号の営業保証金につき法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十一条第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
五前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
4 法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十九条第一項の規定により、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者であつた者又はその承継人(法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十八条の規定により法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者とみなされる者を除く。)が営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
ただし、法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十九条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者であつた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
二当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者であつた者の許可の年月日及び許可の取消し又は失効の年月日
三当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者であつた者の営業保証金又は前受業務保証金の額
四前号の営業保証金又は前受業務保証金につき法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十一条第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
五前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金又は前受業務保証金が取り戻される旨
5 営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとする者が第一項から前項までの規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業局長に届け出なければならない。