この命令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
割賦販売法施行規則
第一章 総則
第一条
(用語の定義)
第一章の二 割賦販売
第一節 総則
第一条の二
(割賦販売条件の表示の方法)
法第三条第一項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。
ただし、同項第四号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第二章、第三章(第四十四条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十一条、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで並びに第三節を除く。)、第七章及び別表第一において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。
ただし、同項第四号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第二章、第三章(第四十四条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十一条、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで並びに第三節を除く。)、第七章及び別表第一において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。
一
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第一項第一号に規定する営業所等(第六十九条第一項第一号において「営業所等」という。)において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。
二
指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方又は指定役務を提供しようとする相手方が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。
三
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
四
法第三条第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第一項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。
ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
一
賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合
イ
支払期間における賦払金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
ロ
イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の賦払金の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二
賦払金の額が次のいずれかに該当する場合
イ
賦払金の額が均等である場合
ロ
任意の一回の賦払金を除く他の賦払金の額が均等であり、当該均等な賦払金の額と異なる一回の賦払金の額が他の均等な賦払金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
ハ
支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける賦払金(以下「特定月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の賦払金の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の賦払金(以下「特定の二月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の賦払金の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合
第二条
法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三
法第三条第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。
ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
3 法第三条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例
二
極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額
三
前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第三条
法第三条第三項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三
法第三条第三項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第三項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
3 法第三条第三項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
弁済金の額の具体的算定例
二
極度額について定めがあるときは、その金額
三
前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第四条
法第三条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
一
法第三条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方若しくは指定役務を提供しようとする相手方又は利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三
法第三条第一項第四号、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条の二第二項、第二条第二項又は第三条第二項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
第五条
(書面の交付等)
法第四条第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、法第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第五号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。
ただし、法第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第五号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。
一
割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号
二
契約年月日
三
商品若しくは権利又は役務の種類
四
商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
五
頭金又は初回金の額
六
賦払金の支払回数
七
割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
八
前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
九
賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十
役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十一
商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十二
権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十三
商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十四
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十五
割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第六条
法第四条第一項の規定(法第三条第一項の割賦販売の場合に限る。)により法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
法第四条第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ
購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ
割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ
購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ニ
購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第六条第一項、第三項及び第四項の規定に合致していること。
ホ
割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三
法第四条第一項第六号並びに前条第八号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
四
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
2 前項の規定は、法第三条第二項の割賦販売の場合に準用する。
第七条
法第四条第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
一
割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号
二
契約年月日
三
商品若しくは権利又は役務の種類
四
商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
五
割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
六
支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
七
弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
八
役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
九
商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十
権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十一
商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十二
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十三
割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第八条
法第四条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
法第四条第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ
購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ
割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ
購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ニ
割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三
法第四条第二項第五号並びに前条第六号、第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
四
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第九条
法第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。
三
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
法第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十一条
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
第二節 前払式割賦販売
第十二条
(許可の申請)
法第十二条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
2 法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。第百二十二条第二項第一号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)又はこれらに代わる書面
二
次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
イ
前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画
ロ
収支計画
ハ
資金計画
三
役員の履歴書
四
法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
五
前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
六
申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額
3 法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第百四十条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたものとする。
第十三条
(前払式割賦販売契約約款の基準)
法第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次の事項が記載される欄があること。
イ
販売者の名称及び住所
ロ
購入者の氏名
ハ
契約番号
ニ
契約年月日
ホ
商品の種類
ヘ
商品の数量
ト
前払式割賦販売価格
チ
賦払金の金額、回数、支払時期及び支払の方法
リ
前払式割賦販売契約約款の交付の時期及び交付の方法
二
購入者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
三
次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。
四
次の事項が記載されていないこと。
イ
前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。
ロ
契約締結後に販売者が消費税及び地方消費税の増額以外の理由により価格の引上げを行うことができること。
ハ
契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。
ニ
購入者からの契約の解除ができない旨の特約
ホ
法第二十七条第二項に規定する特約
ヘ
当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者に著しく不利となる特約
五
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第十四条
(営業保証金の供託の届出)
法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。
第十五条
(営業保証金等に充てることができる有価証券)
法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第三号までに規定する債券
二
前号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
三
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十八条に規定する振替国債
第十六条
(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)
法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一
前条第一号又は第三号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十五
二
前条第二号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十
2 割引の方法により発行した債券については、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。
第十七条
(前受金保全措置)
法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書を提出してしなければならない。
第十八条
法第十八条の五第三項の承認の申請は、様式第六による申請書を提出してしなければならない。
2 法第十八条の五第五項の承認の申請は、様式第七の申請書を提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添付しなければならない。
第十九条
(承継の届出)
法第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。
2 法第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。
一
登記事項証明書並びに役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に規定する書面
二
事業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、事業譲渡契約書の写し
第二十条
(変更の届出)
法第十九条第一項の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
2 法第十九条第二項の規定による届出は、様式第十による届出書を提出してしなければならない。
3 法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
法第十九条第一項の規定による届出にあつては、次に掲げるもの
イ
その変更に係る事項を証する書類
ロ
その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に掲げる書面(法第十五条第一項第八号に係るものに限る。)
ハ
その変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるときは、代理店契約書の写し
二
法第十九条第二項の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款
4 第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第二十一条
(帳簿の備付け)
法第十九条の二の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第三項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第十一による届出書の提出があつたもの)に備えなければならない。
2 帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。
3 法第十九条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
前払式割賦販売の契約を締結した者の氏名及び住所
二
契約番号
三
商品名
四
前払式割賦販売の契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下「予約前受金」という。)の残高
五
営業所又は代理店ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数
4 主たる営業所及び第一項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数を記載しなければならない。
第二十二条
(改善命令に係る収支率等)
法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
2 法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。
3 法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。
二
予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。
三
前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。
四
基準日において前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。
五
販売員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。
六
前払式割賦販売の業務の委託先(委託先が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)又は代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が十分でないとき。
七
購入者に対して、前払式割賦販売の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示したとき。
八
購入者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させて新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせて既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させる行為を行つたとき。
九
前払式割賦販売の契約を締結させ、又は前払式割賦販売の契約の解除を妨げるため、購入者を威迫したとき。
十
購入者からの前払式割賦販売の契約の解除の申出を受けることを拒否し、又は不当に遅延させたとき。
十一
前払式割賦販売の業務に関して取得した購入者に関する情報の適切な取扱い及び購入者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じていないとき。
十二
前払式割賦販売契約約款に記載されている義務を履行しないとき。
十三
前払式割賦販売契約約款の内容が第十三条の基準に適合しないとき。
4 前項第一号に規定する資産の合計額又は負債の合計額、同項第二号に規定する予約前受金の合計額又は負債の合計額及び同項第三号に規定する前払式割賦販売に係る繰延費用は、その計算しようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及び未収入金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下この項及び第百二十四条第四項において同じ。)により計算するものとする。
ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第二十三条
(収益の額等の計算)
法第二十条の二第二項に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。
この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
2 法第二十条の二第二項に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。
3 前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。
4 法第二十条の二第二項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。
一
現金
二
預金
三
受取手形
四
売掛金
五
有価証券(投資有価証券を除く。)
六
商品
七
製品
八
半製品
九
原材料
十
仕掛品
十一
貯蔵品
十二
前渡金
十三
前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
十四
短期貸付金
十五
立替金
十六
未収入金
十七
未収収益
十八
前払式割賦販売に係る繰延費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
十九
前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限る。)
5 法第二十条の二第二項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計して計算するものとする。
一
支払手形
二
買掛金
三
短期借入金
四
未払金
五
未払費用
六
前払式割賦販売に係る前受金(一年以内に取り崩されると見込まれるものに限る。)
七
預り金
八
前受収益
九
未払法人税等
十
前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払い又は返済されると認められるものに限る。)
6 第四項又は前項に規定する資産又は負債の額は、計算日における帳簿価額(第四項第三号、第四号、第十四号及び第十六号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下この項において同じ。)により計算するものとする。
ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第二十四条
(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
法第二十条の四第二項の承認の申請は、様式第十二による申請書を提出してしなければならない。
第二十五条
(処分の公示)
法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
第二十六条
(廃止の届出)
法第二十六条第一項の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。
第二章 ローン提携販売
第二十七条
(ローン提携販売条件の表示の方法)
法第二十九条の二第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三
法第二十九条の二第一項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料(借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第二十九条の二第一項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。
ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
一
分割返済金の返済の間隔が次のいずれかに該当する場合
イ
返済期間における分割返済金の返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合
ロ
イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の返済日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の分割返済金の返済日から返済期間の終了の日までの返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二
分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合
イ
分割返済金の額が均等である場合
ロ
任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
ハ
返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下「特定月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の分割返済金(以下「特定の二月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同額で他の分割返済金の額を超えている場合
3 法第二十九条の二第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
支払総額の具体的算定例
二
極度額(ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額
三
前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第二十八条
法第二十九条の二第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三
法第二十九条の二第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第二十九条の二第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
3 法第二十九条の二第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
弁済金の額の具体的算定例
二
極度額について定めがあるときは、その金額
三
前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第二十九条
法第二十九条の二第三項の規定により、同条第一項又は第二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
一
法第二十九条の二第一項各号又は第二項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三
法第二十九条の二第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第二十七条第二項又は前条第二項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
第三十条
(書面の交付等)
法第二十九条の三第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、法第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
ただし、法第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
一
ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号
二
契約年月日
三
商品若しくは権利又は役務の種類
四
商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
五
返還回数
六
ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「ローン提携販売の契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
七
法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第一項の規定に関する事項
八
役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
九
商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十
権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十一
商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十二
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十三
ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第三十一条
法第二十九条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
法第二十九条の三第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ
購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ
ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ
ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三
前条第七号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
四
法第二十九条の三第一項第六号並びに前条第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
五
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第三十二条
法第二十九条の三第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
一
ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号
二
契約年月日
三
商品若しくは権利又は役務の種類
四
商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
五
ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
六
法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五の規定に関する事項
七
役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
八
商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
九
権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十
商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十一
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十二
ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第三十三条
法第二十九条の三第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
法第二十九条の三第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ
購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ
ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ
ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三
前条第六号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
四
法第二十九条の三第二項第五号、前条第十号及び第十一号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
五
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第三十四条
(情報通信の技術を利用する方法)
法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十五条
令第十七条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
第三章 信用購入あつせん
第一節 包括信用購入あつせん
第一款 業務
第三十六条
(包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)
法第三十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。
三
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
四
法第三十条第一項第二号の事項は、第五項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず包括信用購入あつせんに係る手数料として包括信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を包括信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの
イ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を提供すべき事項(以下「提供事項」という。)を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法
ハ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら利用者又は購入者等の用に供するものに限る。次項、第五十条、第五十三条、第五十五条の四及び第六十八条の七において「顧客ファイル」という。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイル(包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の利用者又は購入者等の閲覧に供するための提供事項を記録させるファイルをいう。以下次項、第五十条、第五十五条の四及び第六十八条の七において同じ。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
利用者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、カード等に係る取引が結了する日までの間、次に掲げる事項(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、同号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。
イ
前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項
ロ
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項
三
前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。
ロ
前号に規定する期間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
4 この条から第三十七条の二まで、第五十条、第五十二条から第五十三条の二まで、第五十五条の二から第五十五条の四まで、第六十八条の六及び第六十八条の七の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 法第三十条第一項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。
ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
一
支払分の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合
イ
支払期間における支払分の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
ロ
イに掲げる場合を除き、包括信用購入あつせん関係受領契約の締結された日から第一回の支払分の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の支払分の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二
支払分の額が次のいずれかに該当する場合
イ
支払分の額が均等である場合
ロ
任意の一回の支払分を除く他の支払分の額が均等であり、当該均等な支払分の額と異なる一回の支払分の額が他の均等な支払分の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
ハ
支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける支払分(以下「特定月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の支払分の額が他の支払分の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の支払分(以下「特定の二月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の支払分の額が同額で他の支払分の額を超えている場合
6 法第三十条第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
支払総額の具体的算定例
二
極度額について定めがあるときは、その金額
三
前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第三十七条
法第三十条第二項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。
三
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
四
法第三十条第二項第二号の事項は、第四項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、前条第二項に掲げる方法とする。
3 前項の方法は、前条第三項に掲げる基準に適合するものでなければならない。
4 法第三十条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
5 法第三十条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
弁済金の額の具体的算定例
二
極度額について定めがあるときは、その金額
三
前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第三十七条の二
法第三十条第三項の規定により同条第一項各号又は同条第二項各号の事項を記載した書面(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を交付するときは、第三十六条第一項、第五項及び第六項又は前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。
2 法第三十条第三項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合
イ
包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等(法第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号に限る。以下この号、第五十三条の二、第五十五条の二、第五十五条の三及び第六十八条の六において同じ。)を付与すること。
ロ
当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。
ハ
包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。
二
包括信用購入あつせん業者が法第三十条第一項各号又は第二項各号の事項を記載した書面の交付により同条第一項又は第二項の規定による情報の提供を行つた場合
第三十八条
法第三十条第四項の規定により、包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告するときは、同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
一
法第三十条第一項各号又は第二項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三
法第三十条第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第三十六条第五項又は第三十七条第四項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
第三十九条
(包括支払可能見込額の調査等)
法第三十条の二第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
年収
二
預貯金(利用者(個人である利用者に限る。次条から第四十八条まで、第五十六条から第五十八条まで、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十八条の三、第六十八条の四、第三節及び別表第二において同じ。)の利益の保護を図るため包括支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。)
三
信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
四
借入れの状況
五
前各号に掲げるもののほか、包括支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの
第四十条
法第三十条の二第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときは、次項から第六項までに定めるところによる。
2 前条第一号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(主として配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の収入により生計を維持している者(以下「特定配偶者」という。)以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。
ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(主として配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の収入により生計を維持している者(以下「特定配偶者」という。)以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。
3 前条第二号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(特定配偶者以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。
ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(特定配偶者以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。
4 前条第三号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。
ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前二項の規定により、当該利用者及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。
ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前二項の規定により、当該利用者及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。
5 前条第四号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
6 前条第五号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
第四十一条
法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下「付随カード等」という。)についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
2 前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の六月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りるものとする。
第四十二条
法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとするときは、第四十条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
第四十三条
法第三十条の二第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を三十万円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、第四十一条又は第四十二条の場合に該当する場合を含み、次のいずれかに該当する場合を除く。)
イ
指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。
ロ
指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五十万円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が百万円を超えると認めるとき。
二
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
イ
極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
ロ
当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。
ハ
当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
三
第四十一条の場合(同条の場合であつて、第一号の規定により、包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。)であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。
四
包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合
五
第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)
2 包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)には更新された後の有効期間を含み、第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合に限る。)又は第二号から第五号までのいずれかに掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
一
前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日)
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
ハ
指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
ニ
当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
二
前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日
ロ
増額した期間
ハ
増額した後の極度額
ニ
利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的
ホ
あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
ヘ
増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
ト
利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第二号ロに該当するときに限る。)
三
前項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
ハ
当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
四
前項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
ロ
利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
五
前項第五号に掲げる場合 カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日
第四十四条
法第三十条の二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める資産は、利用者又は購入者等(個人である購入者又は個人である役務の提供を受ける者をいう。以下この条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十一条、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで、第三節並びに別表第二において同じ。)が所有し、自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する一の建物に限る。以下この条において「住宅」という。)又は住宅の用に供されている土地若しくは当該土地に設定されている地上権とする。
第四十五条
法第三十条の二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める額(以下この条及び次条第一項第二号において「生活維持費」という。)は、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数(ただし、当該利用者又は購入者等の包括支払可能見込額又は個別支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、他の者の収入により生計を維持している者が、第四十条第二項若しくは第七十二条第二項の規定による年収の合算又は第四十条第三項若しくは第七十二条第三項の規定による預貯金の合算のいずれもしない場合にあつては、一人とする。)の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。
一
別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数及び同表の中欄に掲げる場合の区分の双方について申告を受けることができない場合 二百四十万円
二
別表第二の中欄に掲げる場合の区分について申告を受けることができない場合(前号に該当する場合を除く。) 同表の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額のうち、より高いもの
三
別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数について申告を受けることができない場合(第一号に該当する場合を除く。) 別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数を四人以上とみなした上で、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
四
利用者又は購入者等から当該利用者又は当該購入者等及びその者と生計を一にする者の最低限度の生活を維持するために必要な費用の一年分に相当する実際の額について客観的かつ合理的な方法により把握した場合 当該方法により把握した額(この場合において、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を下限の目安として、これに留意するものとする。)
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。
一
包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入により生計を維持している者であつて当該他の者と同居している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。
二
包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等をその収入及び他の者の収入により生計を維持している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 前二項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該他の者の申告その他の適切な方法により把握した当該他の者の年収に応じて按分した額(当該他の者からその年収の申告を受けることができない場合であつてその合理的な推定ができないときにあつては、前二項の規定による当該者に係る生活維持費の二分の一に相当する額。第五号において同じ。)とする。
三
個別信用購入あつせん業者が、主として配偶者の収入により生計を維持している者であつてその配偶者と同居している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利(日常生活において必要とされるものを除く。)を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務(日常生活において必要とされるものを除く。)を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。
四
個別信用購入あつせん業者が、他の者の収入により生計を維持している者(主として配偶者の収入により生計を維持している者を除く。)であつて当該他の者と同居している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。
五
個別信用購入あつせん業者が、その収入及び他の者の収入により生計を維持している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 前二項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該他の者の申告その他の適切な方法により把握した当該他の者の年収に応じて按分した額とする。
4 前三項(第二項第四号を除く。)の規定にかかわらず、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が、利用者又は購入者等の居住地域を確認する場合における当該利用者又は購入者等に係る生活維持費は、前三項(第二項第四号を除く。)の規定による当該利用者又は購入者等に係る生活維持費に、次の各号に掲げる当該利用者又は購入者等の居住地域の区分(別表第三に定める居住地域の区分をいう。次条において同じ。)に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とすることができる。
一
第一区分 百分の九十
二
第二区分 百分の八十五
第四十六条
別表第三に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条及び別表第三において同じ。)の廃置分合があつた場合には、次の各号に掲げる区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。
一
廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域 当該他の市町村
二
廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域 当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が二以上あるときは、利用者又は購入者等に係る生活維持費が最も高額なもの)
2 別表第三に掲げる市町村の境界変更があつた場合には、当該境界変更に係る区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなつた市町村により定まる。
第四十七条
法第三十条の二第三項の経済産業省令・内閣府令で定めるものは、基礎特定信用情報(信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除き、認定包括信用購入あつせん業者が法第三十条の五の五第二項の規定により特定信用情報を使用する場合及び登録少額包括信用購入あつせん業者が法第三十五条の二の四第二項の規定により特定信用情報を使用する場合には、第百十八条第二項第一号イに規定する事項を除く。)その他利用者又は購入者等の信用購入あつせんに係る支払能力に関する情報をいう。
第四十七条の二
法第三十条の二第四項の規定により、包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
一
第四十条又は第四十二条で定めるところにより調査を行う場合 次に掲げる事項
イ
契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
ハ
法第三十条の二第一項本文の規定による調査の結果(同条第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
ニ
第四十条第二項又は第三項の同意を得たときは、当該同意に関する事項
ホ
その他法第三十条の二第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し
二
第四十一条で定めるところにより調査を行う場合 次に掲げる事項
イ
利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つた年月日
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
ハ
法第三十条の二第一項本文の規定による調査の結果(同条第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
ニ
第四十条第二項又は第三項の同意を得たときは、当該同意に関する事項
ホ
その他法第三十条の二第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し
第四十八条
(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)
法第三十条の二の二ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第四十三条第一項各号に掲げる場合とする。
第四十九条
(包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等)
法第三十条の二の三第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、第六号から第九号までに掲げる事項については、法第三十条第一項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。
ただし、第六号から第九号までに掲げる事項については、法第三十条第一項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。
一
包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称その他のこれらの者を特定することができる事項
二
契約年月日
三
支払分の支払回数
四
包括信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
五
法第三十条の四の規定に関する事項
六
包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
七
支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
八
支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
九
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第五十条
法第三十条の二の三第一項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。
三
前条第五号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
四
前条第六号から第九号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
五
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの
イ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法
ハ
顧客ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、包括信用購入あつせん関係受領契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日までの間、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、同号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。
イ
前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項
ロ
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項
三
前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。
ロ
前号に規定する期間において、イの規定により購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた購入者等が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
第五十一条
法第三十条の二の三第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、法第三十条第二項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。
ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、法第三十条第二項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。
一
包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称その他のこれらの者を特定することができる事項
二
契約年月日
三
包括信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
四
法第三十条の五の規定に関する事項
五
包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
六
支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
七
弁済金の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
八
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第五十二条
法第三十条の二の三第二項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。
三
前条第四号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
四
前条第五号、第六号及び第八号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
五
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、第五十条第二項に掲げる方法とする。
3 前項の方法は、第五十条第三項に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第五十三条
法第三十条の二の三第三項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。
三
弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を表示すること。
四
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
イ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法
ハ
顧客ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、弁済金に係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日(新たに法第三十条の二の三第三項の規定により当該弁済金に係る情報を提供する場合(当該弁済金について一部の弁済を受けた場合及び当該弁済金に当該弁済金以外の弁済金を合算する場合を含む。)には、当該情報を提供する日)までの間、顧客ファイルに記録された提供事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。
第五十三条の二
法第三十条の二の三第四項本文の規定により同条第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面(包括信用購入あつせんに係る債務が残存する包括信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)を交付するときは、第四十九条及び第五十条第一項若しくは第五十一条及び第五十二条第一項又は前条第一項の規定を準用する。
2 法第三十条の二の三第四項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合
イ
包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。
ロ
当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。
ハ
包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち前条第二項第一号に掲げるものによること。
二
包括信用購入あつせん業者が法第三十条の二の三第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面の交付により同条第一項若しくは第二項又は第三項の規定による情報の提供を行つた場合
第五十四条
法第三十条の二の三第五項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が一万円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品(法第二条第五項に規定する指定商品を除く。)の現金販売価格が一万円に満たないものを締結した場合においては、第四号、第六号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該商品の購入者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない商品(当該契約に係る商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)に係る情報をそれぞれ提供しないことができる。
ただし、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が一万円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品(法第二条第五項に規定する指定商品を除く。)の現金販売価格が一万円に満たないものを締結した場合においては、第四号、第六号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該商品の購入者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない商品(当該契約に係る商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)に係る情報をそれぞれ提供しないことができる。
一
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称及び住所又は電話番号
二
契約年月日
三
商品若しくは権利又は役務の種類
四
商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
五
包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「包括信用購入あつせん関係販売等契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
六
役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期(当該役務を提供する契約の締結時において当該役務の提供をするときを除く。)その他当該役務に関する事項
七
商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期(当該商品を販売する契約の締結時において当該商品の引渡しをするときを除く。)その他当該商品に関する事項
八
権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期(当該権利を販売する契約の締結時において当該権利の移転をするときを除く。)その他当該権利に関する事項
九
商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十一
包括信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
2 購入者等が、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者と対面することなく、かつ、勧誘を受けることなく機器にカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入し、又は役務の提供を受ける場合であつて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する契約を締結した場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項に係る情報を提供しないことができる。
一
包括信用購入あつせん関係販売契約であつて購入者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入するときは、直ちに当該商品の引渡し若しくは当該指定権利の移転がされる商品又は指定権利を販売するもの
二
包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務を提供するもの
第五十五条
法第三十条の二の三第五項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。
三
法第三十条の二の三第五項第三号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ
購入者等からの包括信用購入あつせん関係販売等契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ
包括信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により包括信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
四
前条第一項第九号及び第十号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
五
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの
イ
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法
ハ
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら利用者又は購入者等の用に供するものに限る。次項において「顧客ファイル」という。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイル(包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の購入者等の閲覧に供するための提供事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、商品の引渡し若しくは権利の移転若しくは役務の提供を完了する日又は法第三十条の二の三第五項に規定する契約を締結した時から一年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。
イ
前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項
ロ
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項
三
前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。
ロ
前号に規定する期間において、イの規定により購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた購入者等が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
4 第一項第二号及び第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十五条の二
法第三十条の二の三第六項本文の規定により同条第五項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、第五十四条及び前条第一項の規定を準用する。
2 法第三十条の二の三第六項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合
イ
包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。
ロ
当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。
ハ
包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。
二
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十条の二の三第五項各号の事項を記載した書面の交付により同項の規定による情報の提供を行つた場合
第五十五条の三
(契約の解除等の制限)
法第三十条の二の四第一項の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合
イ
包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。
ロ
当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。
ハ
包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。
二
包括信用購入あつせん業者が電磁的方法による催告について利用者又は購入者等の承諾を得た場合
2 前項第一号に規定する場合には、包括信用購入あつせん業者は、書面により、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を行うことができる。
3 第一項第二号に規定する場合には、包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は購入者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は購入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を同項の電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
次条第一項に規定する方法のうち包括信用購入あつせん業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
第五十五条の四
(情報通信の技術を利用する方法)
法第三十条の二の四第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された催告に係る事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに催告に係る事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、催告に係る事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録した旨を購入者等に対し通知すること。 ただし、購入者等が当該催告に係る事項を閲覧したことを確認したときは、この限りでない。
第五十六条
(業務の運営に関する措置)
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第五十七条
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて利用者又は購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十八条
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第九十一条において同じ。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十九条
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二
当該業務の委託を受けた者(以下この条及び第九十二条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三
受託者が行う当該業務に係る利用者又は購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置
四
受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る利用者又は購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五
受託者が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る利用者又は購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第六十条
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により利用者又は購入者等からの苦情(法第三十条の四第一項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。)の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
利用者又は購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情の内容が包括信用購入あつせん業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に起因するものであるかを判別すること。
二
前号の規定により判別した結果その他の事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容を当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者とクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に通知すること。
イ
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が包括信用購入あつせん関係販売等契約に関し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認められるとき。
ロ
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容がイの行為に起因するものである苦情を除く。)の発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。
三
第一号の規定により判別した結果その他の事情からみて、包括信用購入あつせん業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたと認めるときは、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
四
利用者又は購入者等から申出を受けた苦情の内容又は前号の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、必要があると認めるときは、包括信用購入あつせんに係る業務の改善その他の所要の措置を講じること。
第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例
第六十一条
(認定包括信用購入あつせん業者の認定の申請)
法第三十条の五の四第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一
法第三十条の五の四第一項第一号の方法
二
延滞率(一定の時点における包括信用購入あつせんに係る債務が残存するカード等の件数に対する当該件数のうち延滞している包括信用購入あつせんに係る債務を含むものの割合をいう。以下同じ。)に関する事項
三
法第三十条の五の四第一項第二号の体制
2 前項の申請書は、様式第十三の二によるものとする。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第三十条の五の四第一項第一号の方法及び同項第二号の体制に関する社内規則等(認定包括信用購入あつせん業者又はその役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第六十三条第二項第七号、第六十四条第一項第四号、第六十五条第三号、第六十八条の十一第三号、第九十九条第二項第七号、第百条第三号及び第百三十三条の二第二項第三号において同じ。)、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて認定包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第六十二条の二第二項において同じ。)
二
法第三十条の五の四第一項第二号の体制に関する組織図
第六十二条
(認定の基準)
法第三十条の五の四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第三十条の五の四第一項第一号の方法を定めるに当たり、不適正又は不十分な技術及び情報を利用していないこと。
二
利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。
三
この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率を超えないよう延滞率を管理すること。
2 法第三十条の五の四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、法第三十条の五の五第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。
第六十二条の二
(変更の認定)
法第三十条の五の四第三項の規定による認定の申請は、様式第十三の三による申請書を提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第三十条の五の四第一項の認定に係る同項第一号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等
二
法第三十条の五の四第一項の認定に係る同項第二号の体制を変更しようとするときは、変更後の当該体制に関する社内規則等及び組織図
第六十二条の三
(利用者支払可能見込額の算定義務の例外)
法第三十条の五の五第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合(包括信用購入あつせんをするため利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合を含む。)又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を三十万円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、次のいずれかに該当する場合を除く。)
イ
指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。
ロ
指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五十万円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が百万円を超えると認めるとき。
二
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
イ
極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
ロ
当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。
ハ
当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
三
包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合(付随カード等についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合を除く。)において、当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。
四
認定包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合
五
第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、認定包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)
2 認定包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
一
前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日)
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
ハ
指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
ニ
当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
二
前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日
ロ
増額した期間
ハ
増額した後の極度額
ニ
利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的
ホ
あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
ヘ
増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
ト
利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第二号ロに該当するときに限る。)
三
前項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
ハ
当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
四
前項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
ロ
利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
五
前項第五号に掲げる場合 カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日
第六十二条の四
(利用者支払可能見込額の算定に関する記録)
法第三十条の五の五第三項の規定により、認定包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
一
法第三十条の五の五第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与したとき又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額したとき 次に掲げる事項
イ
契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
ハ
法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。)
ニ
法第三十条の五の五第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
二
法第三十条の五の五第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与したとき 次に掲げる事項
イ
利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十条の五の五第一項本文の規定による算定を行つた年月日
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
ハ
法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。)
ニ
法第三十条の五の五第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
第六十二条の五
(経済産業大臣への定期報告)
法第三十条の五の五第四項の報告は、様式第十三の四による報告書を提出してしなければならない。
2 法第三十条の五の五第四項の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。
第六十二条の六
(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)
法第三十条の五の六ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十二条の三第一項各号に掲げる場合とする。
第三款 包括信用購入あつせん業者の登録等
第六十三条
(登録の申請)
法第三十二条第一項の申請書は、様式第十四によるものとする。
2 法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)又はこれらに代わる書面。 ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号ただし書及び第九十九条第二項第一号ただし書において同じ。)又はこれに代わる書面
二
兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面
三
役員(法第三十二条第一項第四号に規定する役員をいう。第六十七条第二項第二号、第六十八条の九第二項第三号、第六十八条の十五第二項第二号、第九十九条第二項第三号、第百二条第二項第二号、第百三十三条の二第二項第一号及び第百三十三条の四第二項第二号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第六十七条第二項第二号、第六十八条の九第二項第三号、第六十八条の十五第二項第二号、第九十九条第二項第三号、第百二条第二項第二号、第百三十三条の二第二項第一号及び第百三十三条の四第二項第二号において同じ。)
四
株主若しくは社員の名簿及び親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
五
加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
六
特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者(加入指定信用情報機関を除く。第六十八条の九第二項第六号及び第九十九条第二項第六号において同じ。)の商号又は名称を記載した書面
七
包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(包括信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第六十六条、第六十八条の九第二項第七号、第六十八条の十二及び第六十八条の十四第二項において同じ。)
八
包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図
九
法第三十三条の二第一項第五号から第十一号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第六十四条
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
法第三十二条第一項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。次号において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二
当該法人の親会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三
当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四
当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)
2 前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(同条第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
第六十五条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
法第三十三条の二第一項第十号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
法第三十四条の二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
二
前号の期間内に法第三十五条の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、同号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
三
役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて同号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人
第六十六条
(包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
法第三十三条の二第一項第十一号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
一
法第三十条の二第一項本文に規定する調査、法第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
二
利用者又は購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
三
包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
四
法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
第六十七条
(変更の届出)
法第三十三条の三第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出してしなければならない。
2 法第三十三条の三第三項において準用する法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
その変更に係る事項を証する書類
二
その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第六十三条第二項第九号に掲げる書面(法第三十三条の二第一項第七号に係るものに限る。)
3 第十二条第三項の規定は、法第三十三条の三第三項において準用する法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第六十八条
(処分の公示)
法第三十四条の四の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
第六十八条の二
(廃止の届出)
法第三十五条の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。
第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者
第六十八条の三
(利用者支払可能見込額の算定義務の例外)
法第三十五条の二の四第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
イ
極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十五条の二の四第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
ロ
当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。
ハ
当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
二
包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(付随カード等についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)において、当該利用者の当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。
三
登録少額包括信用購入あつせん業者が、法第三十五条の二の四第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合
四
前二号に掲げるもののほか、登録少額包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)
2 登録少額包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
一
前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日
ロ
増額した期間
ハ
増額した後の極度額
ニ
利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的
ホ
あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
ヘ
増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
ト
利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第一号ロに該当するときに限る。)
二
前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
ハ
当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
三
前項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
ロ
利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
四
前項第四号に掲げる場合 カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日
第六十八条の四
(利用者支払可能見込額の算定に関する記録)
法第三十五条の二の四第三項の規定により、登録少額包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
一
法第三十五条の二の四第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与したとき又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額したとき 次に掲げる事項
イ
契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
ハ
法第三十五条の二の四第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。)
ニ
法第三十五条の二の四第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
二
法第三十五条の二の四第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与したとき 次に掲げる事項
イ
利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十五条の二の四第一項本文の規定による算定を行つた年月日
ロ
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
ハ
法第三十五条の二の四第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。)
ニ
法第三十五条の二の四第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
第六十八条の五
(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)
法第三十五条の二の五ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十八条の三第一項各号に掲げる場合とする。
第六十八条の六
(契約の解除等の制限)
法第三十五条の二の六第一項の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
登録少額包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合
イ
登録少額包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。
ロ
当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。
ハ
登録少額包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。
二
登録少額包括信用購入あつせん業者が電磁的方法による催告について利用者又は購入者等の承諾を得た場合
2 前項第一号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、書面により、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を行うことができる。
3 第一項第二号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は購入者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た登録少額包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は購入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
次条第一項に規定する方法のうち登録少額包括信用購入あつせん業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
第六十八条の七
(情報通信の技術を利用する方法)
法第三十五条の二の六第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された催告に係る事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに催告に係る事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、催告に係る事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録した旨を購入者等に対し通知すること。 ただし、購入者等が当該催告に係る事項を閲覧したことを確認したときは、この限りでない。
第六十八条の八
(経済産業大臣への定期報告)
法第三十五条の二の七の報告は、様式第十五の二による報告書を提出してしなければならない。
2 法第三十五条の二の七の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。
第六十八条の九
(登録の申請)
法第三十五条の二の九第一項の申請書は、様式第十五の三によるものとする。
2 法第三十五条の二の九第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面(次条第一号に規定する要件を満たすものとして法第三十五条の二の三第一項の登録を受ける場合にあつては、当該登録を受けようとする者及びその親会社に係るもの)。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
二
兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面
三
役員の履歴書
四
株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
五
加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
六
特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者の商号又は名称を記載した書面
七
包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(法第三十五条の二の九第一項第四号の方法及び同項第五号の体制に関する社内規則等を含む。)
八
包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図(法第三十五条の二の九第一項第五号の体制に関する組織図を含む。)
九
次条第二号又は第三号に規定する要件を満たすものとして法第三十五条の二の三第一項の登録を受ける場合は、これらの号のうちいずれかを満たすことを明らかにする事業計画書
十
法第三十五条の二の十一第四号から第十一号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の二の九第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第六十八条の十
(資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
法第三十五条の二の十一第一項第三号に規定する経済産業省令で定める要件は、資産の合計額から負債の合計額を控除した額(以下この条において「純資産額」という。)が負の値でないことであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
法第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者及びその親会社の純資産額の合計額が、これらの者の資本金又は出資の額の合計額の百分の九十に相当する額以上であるもの
二
事業開始の日から五年以内に純資産額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額以上であることが見込まれるもの
三
事業開始の日から五年以内に純資産額が千万円以上であることが見込まれるもの
第六十八条の十一
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
法第三十五条の二の十一第一項第九号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
法第三十五条の二の十四第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
二
前号の期間内に法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、同号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
三
役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて同号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人
第六十八条の十二
(少額の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
法第三十五条の二の十一第一項第十号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
二
利用者又は購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
三
法第三十五条の二の三第一項に規定する包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
四
法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
第六十八条の十三
(利用者支払可能見込額の算定の方法等の基準)
法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの方法を定めるに当たり、不適正又は不十分な技術及び情報を利用していないこと。
二
利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。
三
この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率に照らし、延滞率を適切に管理すること。
2 法第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準は、法第三十五条の二の四第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。
第六十八条の十四
(変更の登録)
法第三十五条の二の十二第一項の規定による変更の登録の申請は、様式第十五の四による申請書を提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第三十五条の二の九第一項第四号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等
二
法第三十五条の二の九第一項第五号の体制を変更しようとするときは、変更後の当該体制に関する社内規則等及び組織図
3 前条第一項の規定は法第三十五条の二の十二第二項において準用する法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準に、前条第二項の規定は法第三十五条の二の十二第二項において準用する法第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準に準用する。
第六十八条の十五
(変更の届出)
法第三十五条の二の十三第一項の届出は、様式第十五の五による届出書を提出してしなければならない。
2 法第三十五条の二の十三第三項において準用する法第三十五条の二の九第二項本文の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
その変更に係る事項を証する書類
二
その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第六十八条の九第二項第十号に掲げる書面(法第三十五条の二の十一第一項第六号に係るものに限る。)
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の二の十三第三項において準用する法第三十五条の二の九第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第六十八条の十六
(処分の公示)
第六十八条の規定は、法第三十五条の三において準用する法第三十四条の四の規定による公示に準用する。
第六十八条の十七
(廃止の届出)
第六十八条の二の規定は、法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出に準用する。
第二節 個別信用購入あつせん
第一款 業務
第六十九条
(個別信用購入あつせんの取引条件の表示)
法第三十五条の三の二第一項各号の事項を示すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
ただし、同項第四号の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。
この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
ただし、同項第四号の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。
この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
一
営業所等において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。
二
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。
三
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
四
法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三十五条の三の二第一項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。
ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
第七十条
法第三十五条の三の二第二項の規定により、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、同条第一項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
二
書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三
法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、前条第二項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
第七十一条
(個別支払可能見込額の調査等)
法第三十五条の三の三第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
年収
二
預貯金(購入者等の利益の保護を図るため個別支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。)
三
信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
四
借入れの状況
五
個別信用購入あつせんに係る購入の方法により購入される商品の価額
六
前各号に掲げるもののほか、個別支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの
第七十二条
法第三十五条の三の三第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査するときは、次項から第七項までに定めるところによる。
2 前条第一号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(特定配偶者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。
ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(特定配偶者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。
3 前条第二号に掲げる事項の調査については、当該購入者等から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(特定配偶者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。
ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(特定配偶者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。
4 前条第三号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。
ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により、当該購入者等及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。
ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により、当該購入者等及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。
5 前条第四号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該購入者等の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
6 前条第五号に掲げる事項の調査については、当該商品と同種の商品を換価して得ることが見込まれる額等を勘案して合理的に算定(算定を適切に行うことができないと認める場合を除く。)しなければならない。
7 前条第六号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
第七十三条
法第三十五条の三の三第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、特定契約以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び第七十四条第一項第二号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。
2 個別信用購入あつせん業者は、前項に定める場合には、購入者ごとに、次の各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
一
契約年月日
二
当該契約が特定契約以外の契約であること。
三
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売する商品名及びその数量
四
購入者の支払総額
五
指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
3 第四十四条の規定は、法第三十五条の三の三第二項の経済産業省令・内閣府令で定める資産に準用する。
第七十三条の二
法第三十五条の三の三第四項の規定により、個別信用購入あつせん業者は、購入者等ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
一
契約年月日
二
購入者等の支払総額
三
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査の結果(法第三十五条の三の三第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
四
第七十二条第二項又は第三項の同意を得たときは、当該同意に関する事項
五
その他法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し
第七十四条
(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合)
法第三十五条の三の四ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第七十三条第一項に定める場合
二
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるものを販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該商品の用途、過去の同種の商品の利用の状況その他の購入者が当該商品を生活において必要とする事情及び当該購入者の生活の状況に関し当該購入者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該商品が当該購入者の生活に必要であること及び当該購入者が当該商品を購入する意思を有すること並びに当該購入者の支払総額及び当該商品の数量が当該購入者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
三
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項において同じ。)又は当該役務の提供を受ける者と生計を一にする者を対象とする学力の教授を提供する契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)を除く。)又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第二項に基づく届出をした自動車教習所若しくは同法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所において同法第二条第一項第九号の自動車の運転に関する教習を行う契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額及び当該役務の回数又は期間が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
四
個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により購入者等若しくは当該購入者等と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認める商品を販売する契約又は役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とする事情及び当該購入者等の生活の状況に関し当該購入者等から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とすること及び当該商品を購入し又は当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該購入者等の支払総額及び当該商品の数量又は当該役務の回数若しくは期間が当該購入者等の緊急に必要とする事情に照らして相当であることを確認した場合
五
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者の生活に必要とされる自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十八条に規定する点検又は同法第六十二条第一項に規定する継続検査を行う契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
2 個別信用購入あつせん業者は、前項第二号から第五号までに掲げる場合には、購入者等ごとに、前項第二号から第五号までの規定に基づく確認に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
第七十五条
(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等)
法第三十五条の三の五第一項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る契約を販売業者又は役務提供事業者(訪問販売を行う者、電話勧誘販売を行う者、特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業(以下「連鎖販売業」という。)を行う者、同法第四十一条第一項に規定する特定継続的役務提供(以下「特定継続的役務提供」という。)を行う者又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下「業務提供誘引販売業」という。)を行う者に限る。以下この条及び次条において同じ。)と締結しようとする場合 次に掲げる事項
イ
当該販売業者又は当該役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売等契約」という。)の申込み又は締結の勧誘に関する基本的な事項
ロ
当該販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は当該役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務に関する事項(当該役務又は当該指定権利が特定継続的役務提供等契約に係るものであつて、当該役務の提供又は当該権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品に関する事項を含む。)
ハ
当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定利益(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益をいう。以下同じ。)又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供利益(同法第五十一条第一項に規定する業務提供利益をいう。以下同じ。)に関する事項
ニ
当該販売業者又は当該役務提供事業者の取引の状況及び財産の状況
ホ
当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者、特定継続的役務提供を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)、特定継続的役務提供に係る取引又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(以下「業務提供誘引販売取引」という。)に係る業務を継続して行うに足りる体制に関する事項
ヘ
当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引(訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する業務の停止の処分等に関する事項
ト
当該販売業者又は当該役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制及び当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項
チ
当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情の発生状況及びその内容に関する事項
二
個別信用購入あつせん業者が特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る申込みを受けた場合 次に掲げる事項
イ
当該個別信用購入あつせん関係販売等契約又は当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認の有無に関する事項
ロ
当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定商取引に関する法律第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項若しくは第五十二条第二項の規定に違反する行為又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第三項に規定する行為に関する事項
第七十六条
法第三十五条の三の五第一項の規定により前条第一号及び第二号に定める事項の調査については、次項から第十二項までに定めるところによる。
2 前条第一号に定める事項の調査は、個別信用購入あつせんに係る契約(販売業者又は役務提供事業者と締結しようとするものに限る。以下この条及び第七十八条において同じ。)の締結に先立つて行わなければならない。
3 前条第一号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が行う特定取引の種類
二
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名及び生年月日)
三
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の店舗その他の事業所の住所及び電話番号
四
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘を行う地域
4 前条第一号ロに掲げる事項については、次に掲げるものを調査しなければならない。
一
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務の種類を示すもの
二
見本、カタログその他の個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し当該勧誘の相手方に対し提示するもの
三
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項(前条第一号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第六条第一項、第二十一条第一項、第三十四条第一項、第四十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項第一号に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項に限る。)であつて、商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係るものの裏付けとなる根拠を示す資料
5 前条第一号ハに掲げる事項については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項又は断定的判断を提供した事項(同号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第三十四条第一項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項又は当該断定的判断を提供した事項に限る。)であつて、特定商取引に関する法律第三十四条第一項第四号又は第五十二条第一項第四号に掲げるものの裏付けとなる根拠を示す資料を調査しなければならない。
6 前条第一号ニに掲げる事項については、調査の日の直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面による確認その他の方法により調査しなければならない。
7 前条第一号ホに掲げる事項については、事業計画書その他の連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に係る業務を継続して行うに足りる体制であることを示すものを調査しなければならない。
8 前条第一号ヘに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分(同法第七条、第二十二条、第三十八条、第四十六条若しくは第五十六条の規定による指示又は同法第八条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第五十七条第一項の規定による命令に限る。以下この項において同じ。)を受けたことの有無
二
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつたことの有無
三
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が法人である場合にあつては、当該法人の役員のうち次のいずれかに該当する者の有無
イ
第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある者
ロ
第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつた者
9 前条第一号チに掲げる事項については、認定割賦販売協会その他の特定取引に関する苦情の処理の業務を行う者の保有する情報を調査しなければならない。
10 前条第二号に掲げる事項に係る調査は、特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込みをした者に対して行わなければならない。
11 前条第二号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無
二
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項その他当該契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に関し将来における変動が不確実な事項(法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)につき提供された断定的判断の有無
三
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に付随する商品若しくは権利又は役務その他法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項の書面に記載されていない事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(次号において「重要事項」という。)の有無
四
前号の重要事項があるときは、重要事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認又は重要事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無
五
第一号から前号までに掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無
12 前条第二号ロに掲げる事項については、同号ロに規定する行為の有無を調査しなければならない。
第七十七条
個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、第七十五条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。
一
第七十五条第二号イに掲げる事項の調査により前条第十一項第二号に規定する断定的判断(商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項についての断定的判断に限る。)が提供されたことを知つた場合 当該断定的判断の提供を行つた個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の有する当該断定的判断の提供に係る事項の裏付けとなる根拠を示す資料(ただし、既に当該資料を第七十五条第一号ロに掲げる事項の調査(前条第四項第三号に係るものに限る。)により調査した場合にあつては、当該資料を補完する資料)
二
第九十四条第一号の規定により判別した結果その他の事情からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認める場合 次に掲げる事項
イ
当該行為の内容
ロ
当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に関する第七十五条第一号トに掲げる事項
ハ
その他当該苦情の内容に応じ、当該苦情に係る法第三十五条の三の七各号に掲げる行為の防止のために必要な事項
三
第九十四条第一号の規定により判別した結果又は認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情(法第三十五条の三の十二第一項に規定する申込みの撤回等若しくは法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項若しくは第三十五条の三の十六第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み若しくはその承諾の意思表示の取消しの申出又は法第三十五条の三の十九第一項の規定による対抗を含む。以下この条及び第九十四条において同じ。)であつて当該苦情の内容が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するもの(苦情の内容が前号の行為に起因するものである苦情を除く。以下この号において「特定契約関係苦情」という。)の発生状況及び当該個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号及び第九十四条第三号において「他の個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による特定契約関係苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合 前号に定める事項
2 第九十四条第一号の規定により判別した結果、同号の苦情の内容が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するものと認められる場合であつて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して第七十五条第一号に定める事項の調査をしていなかつたときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、当該調査をしなければならない。
第七十八条
(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)
法第三十五条の三の五第二項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。
ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。
ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。
一
第七十五条第一号に定める事項の調査 次に掲げる事項
イ
調査年月日
ロ
当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。)
ハ
当該調査に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日
二
第七十五条第二号に定める事項の調査 次に掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
ロ
当該調査に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日
三
前条の規定による調査 第一号イ及びロに掲げる事項
第七十九条
(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)
法第三十五条の三の八第九号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
二
個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日
三
商品若しくは権利又は役務の種類
四
商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
五
頭金の額
六
個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担をいう。次条第五号の表第一号上欄、第八十一条第六号、第八十二条第四号の表第一号上欄、第八十三条第六号及び第八十四条第四号の表第一号上欄において同じ。)及び特定利益に関する事項
七
個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担をいう。次条第五号の表第三号上欄、第八十一条第七号、第八十二条第四号の表第三号上欄、第八十三条第七号及び第八十四条第四号の表第三号上欄において同じ。)に関する事項
八
支払分の支払回数
九
個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
十
法第三十五条の三の十九の規定に関する事項
十一
支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十二
支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十三
役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十四
商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十五
権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十六
商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十七
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十八
個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第八十条
法第三十五条の三の八各号又は法第三十五条の三の九第二項第一号若しくは第四項第一号の規定により法第三十五条の三の八第五号若しくは第七号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
法第三十五条の三の八第五号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。
イ
商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の引渡し又は移転の方法その他商品又は権利の再販売についての条件のあるときは、その内容
ロ
商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の引渡し又は移転の方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売についての条件のあるときは、その内容
ハ
同種役務の提供について、条件のあるときは、その内容
三
法第三十五条の三の八第七号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。
イ
提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ
一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ
一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ
ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ
ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ
ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法その他の業務提供利益の支払の条件
四
法第三十五条の三の八第八号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ
個別信用購入あつせん関係販売等契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ
個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ
購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ニ
購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ホ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
五
前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
六
前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
七
前条第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
八
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第八十一条
(個別信用購入あつせん業者による書面の交付)
法第三十五条の三の九第二項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
二
個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの年月日
三
商品若しくは権利又は役務の種類
四
商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
五
頭金の額
六
個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項
七
個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
八
支払分の支払回数
九
個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
十
法第三十五条の三の十九の規定に関する事項
十一
支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十二
支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十三
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第八十二条
法第三十五条の三の九第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
法第三十五条の三の九第二項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ
個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ
購入者等が法第三十五条の三の十第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ハ
購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ニ
購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ホ
購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。
ヘ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三
法第三十五条の三の九第二項第三号に掲げる事項については、第七十五条第二号に定める事項のみを交付することをもつて足りる。
四
前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
五
前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
六
前条第十一号から第十三号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
七
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第八十三条
法第三十五条の三の九第四項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
二
個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日
三
商品若しくは権利又は役務の種類
四
商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
五
頭金の額
六
個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項
七
個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
八
支払分の支払回数
九
個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
十
法第三十五条の三の十九の規定に関する事項
十一
支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十二
支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十三
前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第八十四条
法第三十五条の三の九第四項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
二
法第三十五条の三の九第四項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ
個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ
購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ハ
購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ニ
購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ホ
購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。
ヘ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三
法第三十五条の三の九第四項第三号に掲げる事項については、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果であつて第七十五条第二号に係るもののみを交付することをもつて足りる。
四
前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
五
前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
六
前条第十一号から第十三号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
七
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第八十五条
(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第三十五条の三の十第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により訪問販売等契約(法第三十五条の三の九第一項第一号から第三号までのいずれか又は第三項第一号から第三号までのいずれかに掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約をいう。以下この号、第五号及び第六号において同じ。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
二
法第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
三
法第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第三号又は第三項第三号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
四
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
五
訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
六
訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面を申込者等(同項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容について申込者等に告げなければならない。
第八十六条
法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
二
法第三十五条の三の十一第二項、第四項、第五項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項の規定に関する事項
三
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
四
特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
五
特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者、個別信用購入あつせん業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者は、法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面を特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等(同項各号列記以外の部分に規定する申込者等をいう。以下この条から第八十八条までにおいて同じ。)に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
第八十七条
法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
二
法第三十五条の三の十一第三項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項
三
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
四
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
五
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面を特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
第八十八条
法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
二
法第三十五条の三の十一第四項、第五項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項の規定に関する事項
三
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
四
業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
五
業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面を業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
第八十九条
(業務の運営に関する措置)
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第九十条
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第九十一条
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第九十二条
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二
受託者における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三
受託者が行う当該業務に係る購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置
四
受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五
受託者が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第九十三条
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により法第三十五条の三の九第一項第一号、第二号若しくは第三号又は第三項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号又は第二十四条の二第一項各号に掲げる契約に該当するおそれがあると認めるときは、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。
ただし、当該購入者等が当該個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認したときは、この限りでない。
ただし、当該購入者等が当該個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認したときは、この限りでない。
第九十四条
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情の内容が個別信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に起因するものであるかを判別すること。
二
前号の規定により判別した結果又は認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
イ
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係販売等契約に関し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為(第七十七条第一項第二号に掲げる行為を除く。)をしたと認められるとき。
ロ
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容が第七十七条第一項第二号及びイの行為に起因するものである苦情並びに第七十七条第一項第三号の苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び他の個別信用購入あつせん関係販売業者等による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん関係販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。
三
第一号の規定により判別した結果その他の事情からみて、個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたと認めるときは、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
四
購入者等から申出を受けた苦情の内容又は前二号の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、必要があると認めるときは、個別信用購入あつせんに係る業務の改善その他の所要の措置を講じること。
第九十五条
(情報通信の技術を利用する方法)
法第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第九十六条
令第二十七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
第九十七条
令第二十七条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
第九十八条
法第三十五条の三の二十二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、第九十五条第一項第二号に掲げる方法とする。
第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等
第九十九条
(登録の申請)
法第三十五条の三の二十四第一項の申請書は、様式第十六によるものとする。
2 法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面。 ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項若しくは第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
二
兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面
三
役員の履歴書
四
株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
五
加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
六
特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者の商号又は名称を記載した書面
七
個別信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(個別信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて個別信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第百一条において同じ。)
八
個別信用購入あつせんに係る業務に関する組織図
九
法第三十五条の三の二十六第一項第三号から第九号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の二十四第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第百条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
法第三十五条の三の二十六第一項第八号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
法第三十五条の三の三十二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人(個別信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
二
前号の期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
三
役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて第一号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人
第百一条
(個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査、法第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
二
購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
三
個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
四
法の規定若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第三号の社内規則等は個別信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
第百二条
(変更の届出)
法第三十五条の三の二十八第一項の届出は、様式第十七による届出書を提出してしなければならない。
2 法第三十五条の三の二十八第三項において準用する法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
その変更に係る事項を証する書類
二
その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第九十九条第二項第九号に掲げる書面(法第三十五条の三の二十六第一項第五号に係るものに限る。)
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の二十八第三項において準用する法第三十五条の三の二十四第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第百三条
(準用規定)
第二十五条及び第二十六条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。
この場合において、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
この場合において、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
第三節 指定信用情報機関
第一款 通則
第百三条の二
(法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者)
法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用情報提供業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百四条
(特定信用情報の規模)
法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定めるものは、加入登録包括信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録包括信用購入あつせん業者をいう。次項第一号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、加入登録個別信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録個別信用購入あつせん業者をいう。次項第二号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額(加入包括信用購入あつせん業者が当該包括信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定包括手数料」という。)の額を含む。次項第三号において同じ。)、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額(加入個別信用購入あつせん業者が当該個別信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定個別手数料」という。)の額を含む。次項第四号において同じ。)並びに保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により販売した指定権利又は提供する役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数とする。
2 法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
加入登録包括信用購入あつせん業者の数が五十以上であること。
二
加入登録個別信用購入あつせん業者の数が三十以上であること。
三
保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額が一兆五千億円以上であること。
四
保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額が三兆円以上であること。
五
保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(指定権利又は役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数が四百万件以上であること。
3 この節において「二月払個別購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者等から、当該購入者等が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに、当該金額を受領することをいう。
第百五条
(財産的基礎)
法第三十五条の三の三十六第一項第六号の経済産業省令で定めるものは、法第三十五条の三の三十七第二項第四号の貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。
第百六条
(指定申請の添付書類)
法第三十五条の三の三十七第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
2 法第三十五条の三の三十七第二項第五号の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の三の三十六第一項第二号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二
役員(法第三十五条の三の三十六第一項第四号の役員をいう。以下この号、次号、次条、第百八条、第百十一条第二項第八号及び第九号、第百十三条第十号及び第十一号並びに第百十五条第二項において同じ。)が法第三十五条の三の三十六第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)
三
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第百十一条第二項第九号及び第百十五条第二項第二号において同じ。)
四
加入登録包括信用購入あつせん業者及び加入登録個別信用購入あつせん業者の名称を記載した書面
五
法第三十五条の三の三十六第一項第五号に掲げる規定に適合することを説明した書類
六
特定信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
七
申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
八
その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の三十七第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第百七条
(役員の兼職の制限)
法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする法人
二
個別信用購入あつせん業者又は二月払個別購入あつせんを業とする法人
三
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を営む法人
四
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
五
債務の保証を業として営む法人
六
役務の提供を受ける者に対し、その指定する機械類その他の商品を購入してその賃貸をする業務(次項第四号において「リース業」という。)を営む法人
2 法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
貸金業法第二条第一項に規定する貸金業
二
債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業
三
債務の保証
四
リース業
第百八条
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第三十五条の三の三十八の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
履歴書
三
指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
四
前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。第百十一条第二項第七号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五
現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六
新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七
その他経済産業大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る他の法人を代表し、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことが、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者又は常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第二款 業務
第百九条
(兼業の承認申請)
指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
二
兼業業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
兼業業務の内容及び方法を記載した書類
二
兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三
兼業業務の運営に関する規則
四
兼業業務の開始後三年間における当該兼業業務の収支の見込みを記載した書類
第百十条
(兼業業務の廃止の届出)
指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に届け出るものとする。
一
廃止したその業務の内容
二
廃止した年月日
三
廃止の理由
第百十一条
(業務の一部委託の承認申請)
指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十二第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
業務を委託する相手方(以下この条及び次条において「受託者」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所又は委託する業務を行う営業所若しくは事務所の所在地
二
委託する業務の内容及び範囲
三
委託の期間
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
業務の委託契約の内容を記載した書面
三
受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面
四
受託者の沿革を記載した書面
五
受託者の定款又は寄附行為
六
委託する業務の実施方法を記載した書面
七
受託者の最近三年の各年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
八
受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
九
受託者の役員の履歴書
十
受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあつては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面
十一
その他参考となるべき事項を記載した書類
第百十二条
(業務の一部委託の承認基準)
経済産業大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
一
業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
二
受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
三
受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当すること。
第百十三条
(業務規程の記載事項)
法第三十五条の三の四十三第一項第十号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特定信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項
二
従業者の監督体制に関する事項
三
特定信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項
四
特定信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項
五
特定信用情報提供等業務において取り扱う特定信用情報についての利用者又は購入者等の同意に関する事項
六
特定信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電及び地震、火災、水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項
七
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十七条第一項に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項
八
定款又はこれに準ずる定めを変更した場合における当該変更の届出に関する事項
九
電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を停止する事故が発生した場合における当該事故の概要及び改善策の届出に関する事項
十
指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の役員又は従業員(以下この号及び次号において「役員等」という。)が特定信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
十一
加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はその役員等が法第三十五条の三の五十六、第三十五条の三の五十七若しくは第三十五条の三の五十九又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
十二
その他特定信用情報提供等業務に関し必要な事項
第百十四条
(特定信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)
法第三十五条の三の四十五の規定により、指定信用情報機関は特定信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、作成後三年間保存しなければならない。
一
基礎特定信用情報の提供を依頼した加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは当該加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号(他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号)
二
基礎特定信用情報の提供を依頼された個人の氏名
三
基礎特定信用情報の提供の依頼のあつた日時
四
提供した基礎特定信用情報の内容
第三款 監督
第百十五条
(変更の届出)
法第三十五条の三の五十第一項の規定による届出は、様式第十九による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一
変更の届出が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所若しくは事務所の名称若しくは所在地又は役員の氏名若しくは商号若しくは名称に係るものであるときは、その変更を証する書面
二
変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び法第三十五条の三の三十七第二項第一号に掲げる書面(法第三十五条の三の三十六第一項第四号に係るものに限る。)
第百十六条
(業務及び財産に関する報告書の提出)
法第三十五条の三の五十一第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第二十により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。
3 指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百十七条
(休廃止の申請)
法第三十五条の三の五十三第一項の規定による認可の申請は、様式第二十一による申請書を提出してしなければならない。
第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
第百十八条
(基礎特定信用情報に含まれる事項)
法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。
一
氏名(ふりがなを付す。)
二
住所
三
生年月日
四
電話番号(勤務先の電話番号を除く。)
五
本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書、同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書又は同号ハに規定する在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第一号イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくはヲに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
2 法第三十五条の三の五十六第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
イ
法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額(当該包括信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
ロ
包括信用購入あつせん(加入包括信用購入あつせん業者が二月払購入あつせんを業とする者である場合であつて、支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない二月払購入あつせんに係る債務の額を提供するとき(当該債務の額を法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額と区分して提供するときを除く。)は当該二月払購入あつせん(第三項において「特定二月払購入あつせん」という。)を含む。ハ及び次条第一項において同じ。)に係る債務又は包括信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
ハ
包括信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
二
加入個別信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
イ
法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する個別信用購入あつせんに係る債務の額(当該個別信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
ロ
個別信用購入あつせんに係る債務又は個別信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
ハ
個別信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
ニ
次に掲げるいずれかの事項
(1)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(2)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利の種類又は当該権利を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(3)
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の種類又は当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号
ホ
次に掲げるいずれかの事項
(1)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品の数量又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(2)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利を行使し得る回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(3)
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の提供を受けることができる回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
3 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に掲げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定二月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。
第百十九条
(特定信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)
法第三十五条の三の五十七第一項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる時前に提供した包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんに係る債務又は包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんの手数料の管理に必要な場合とする。
一
包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時
二
包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時
2 加入包括信用購入あつせん業者は、あらかじめ、法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ることができる。
第百二十条
(情報通信の技術を利用する方法)
法第三十五条の三の五十七第一項及び第二項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者又は購入者等による同意に関する事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法
第百二十一条
(特定信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の五十七第三項に規定する同意に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が特定信用情報を保有している間保存しなければならない。
第四章 前払式特定取引
第百二十二条
(許可の申請)
法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第一項の申請書は、様式第二十二によるものとする。
2 法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面
二
次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
イ
前払式特定取引の方法による取引の計画
ロ
収支計画
ハ
資金計画
三
役員の履歴書
四
法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
五
前払式特定取引に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
六
前払式特定取引に関する取次ぎ先を有するときは、取次ぎに係る契約書の写し
七
申請の日前一年間における前払式特定取引の方法による取引額
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第百二十三条
(前払式特定取引契約約款の基準)
法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次の事項が記載される欄があること。
イ
法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下この章において「前払式特定取引業者」という。)の名称及び住所
ロ
契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲
ハ
購入者又は指定役務の提供を受ける者(以下この章において「購入者等」という。)が当該契約に基づき支払う金額の総額(以下「契約金額」という。)
ニ
前払式特定取引に係る各回ごとの支払金額、その支払回数並びに支払の時期及び方法
ホ
前払式特定取引契約約款の交付の時期及び交付の方法
二
次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
三
次の事項が記載されていないこと。
イ
前払式特定取引契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。
ロ
契約締結後に前払式特定取引業者が購入者等の同意を得ることなく及び民法第五百四十八条の四の規定によることなく契約内容の変更(契約金額の引上げを除く。)を行うことができること並びに購入者等の同意を得ることなく契約金額の引上げを行うことができること。
ハ
法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十七条第二項に規定する特約
ニ
購入者等からの契約の解除ができない旨の特約
ホ
当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者等に著しく不利となる特約
ヘ
契約に係る商品又は指定役務の内容について、著しく事実に相違する事項若しくは実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような事項又は商品又は指定役務の取引条件について、著しく有利であると人を誤認させるような事項
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者等に著しく不利となる特約
四
次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載していること。
イ
前払式特定取引契約約款の内容を十分に読むべき旨
ロ
法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の三の規定により前払式特定取引業者が前受金の合計額の二分の一に相当する額について前受金保全措置を講じることが義務付けられている旨
ハ
購入者等の申出により契約を解除する場合(前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合を除く。)における当該解除に係る金銭の払戻しに要する日数
2 前項の前払式特定取引契約約款には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(同項第四号に掲げる事項にあつては、十ポイント)以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第百二十四条
(改善命令等に係る収支率等)
法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
2 法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の八十とする。
3 法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。
二
予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。
三
前払式特定取引に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。
四
基準日において前受金保全措置により前払式特定取引の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。
五
募集員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。
六
前払式特定取引の業務の委託先(委託先が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)又は代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が十分でないとき。
七
購入者等に対して、前払式特定取引の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示したとき。
八
購入者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式特定取引の契約を消滅させて新たな前払式特定取引の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式特定取引の契約の申込みをさせて既に成立している前払式特定取引の契約を消滅させる行為を行つたとき。
九
前払式特定取引の契約を締結させ、又は前払式特定取引の契約の解除を妨げるため、購入者等を威迫したとき。
十
購入者等からの前払式特定取引の契約の解除の申出を受けることを拒否し、又は不当に遅延させたとき。
十一
前払式特定取引の業務に関して取得した購入者等に関する情報の適切な取扱い及び購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じていないとき。
十二
前払式特定取引契約約款に記載されている義務を履行しないとき、又は履行できなくなるおそれがあるとき。
十三
前払式特定取引契約約款の内容が前条の基準に適合しないとき。
4 前項第一号に規定する資産の合計額又は負債の合計額、同項第二号に規定する予約前受金の合計額又は負債の合計額及び同項第三号に規定する前払式特定取引に係る繰延費用は、計算日における帳簿価額により計算するものとする。
ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第百二十五条
(準用規定)
第十四条から第二十一条まで及び第二十三条から第二十六条までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。
この場合において、第十四条中「法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する法第十六条第二項」と、第十五条及び第十六条第一項中「法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項」と、第十七条中「法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」と、第十八条第一項中「法第十八条の五第三項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第三項」と、同条第二項中「法第十八条の五第五項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第五項」と、第十九条第一項及び第二項中「法第十八条の六第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の六第二項」と、同条第二項第一号中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、第二十条第一項中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同条第二項中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、同条第三項中「法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同項第一号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同号ロ中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、「法第十五条第一項第八号」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第八号」と、同項第二号中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十一条第一項及び第三項中「法第十九条の二」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条の二」と、同条第三項第三号中「商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同項第四号中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十三条中「法第二十条の二第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第二項」と、第二十四条中「法第二十条の四第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の四第二項」と、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第二十六条において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
この場合において、第十四条中「法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する法第十六条第二項」と、第十五条及び第十六条第一項中「法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項」と、第十七条中「法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」と、第十八条第一項中「法第十八条の五第三項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第三項」と、同条第二項中「法第十八条の五第五項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第五項」と、第十九条第一項及び第二項中「法第十八条の六第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の六第二項」と、同条第二項第一号中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、第二十条第一項中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同条第二項中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、同条第三項中「法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同項第一号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同号ロ中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、「法第十五条第一項第八号」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第八号」と、同項第二号中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十一条第一項及び第三項中「法第十九条の二」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条の二」と、同条第三項第三号中「商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同項第四号中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十三条中「法第二十条の二第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第二項」と、第二十四条中「法第二十条の四第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の四第二項」と、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第二十六条において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
第五章 指定受託機関
第百二十六条
(指定の申請)
法第三十五条の四第二項の申請書は、様式第二十三によるものとする。
2 法第三十五条の四第三項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
登記事項証明書
二
指定申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した指定申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに指定申請書提出日の直前二事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前四事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
三
役員の履歴書
四
法第三十五条の五第五号から第七号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の四第四項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第百二十六条の二
(第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者)
法第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により受託事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百二十七条
(業務方法書等)
法第三十五条の四第三項の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
一
受託事業の目的の範囲
二
受託の限度
三
前受業務保証金供託委託契約の委託者(以下単に「委託者」という。)一人に係る受託の限度
四
前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)の締結の方法に関する事項
五
委託手数料に関する事項
六
供託委託契約の締結拒否の基準に関する事項
七
委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
八
資産の運用方法に関する事項
九
その他業務の運営に関し必要な事項
2 法第三十五条の四第三項の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
第百二十八条
(前受業務保証金供託委託契約約款の基準)
法第三十五条の五第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次の事項が記載される欄があること。
イ
供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)の名称及び住所
ロ
委託者の名称及び住所
ハ
契約番号
ニ
契約年月日
ホ
供託委託契約に基づく受託額
ヘ
委託手数料の額
ト
契約期間
二
次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
三
次の事項が記載されていないこと。
イ
供託委託契約に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有することとなる求償権を放棄する旨の定め
ロ
イに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め
第百二十九条
(変更の届出)
法第三十五条の六の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一
変更の届出が商号、本店その他の営業所の名称若しくは所在地、資本金の額、役員の氏名若しくは住所又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面
二
変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第百二十六条第二項第四号に掲げる書面(法第三十五条の五第七号に係るものに限る。)
第百三十条
(廃止の届出)
法第三十五条の七第一項の規定による届出は、様式第二十四による届出書を提出してしなければならない。
第百三十一条
(事業計画書等の提出)
法第三十五条の八第一項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
2 法第三十五条の八第二項の規定による届出は、様式第二十五による届出書を提出してしなければならない。
3 法第三十五条の八第三項の規定による事業報告書は、様式第二十六によるものとする。
第六章 クレジットカード番号等の適切な管理等
第一節 クレジットカード番号等の適切な管理
第百三十二条
(クレジットカード番号等の適切な管理)
法第三十五条の十六第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故(以下「漏えい等の事故」という。)の発生を防止するため必要かつ適切な措置を講ずること。
二
クレジットカード番号等取扱業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに当該事故の状況を把握し、当該事故の拡大を防止するとともに当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行うこと。
三
クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該事故に係るクレジットカード番号等を利用者に付与したクレジットカード等購入あつせん業者は当該利用者以外の者が当該クレジットカード番号等を通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることを防止するために必要な措置を講ずること。
四
クレジットカード番号等取扱業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱業者は類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずること。
五
クレジットカード番号等をクレジットカード等購入あつせんに係る取引の健全な発達を阻害し、又は利用者若しくは購入者等の利益の保護に欠ける方法により取り扱わないこと。
第百三十二条の二
(大量のクレジットカード番号等を取り扱う者)
法第三十五条の十六第一項第七号の経済産業省令で定める者は、特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者のために、クレジットカード番号等を特定の立替払取次業者に提供(当該立替払取次業者以外の者を通じた当該立替払取次業者への提供を含む。)することを業とする者とする。
第百三十三条
(クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置の基準)
法第三十五条の十六第三項の経済産業省令で定める基準は、次項から第六項までに定めるところによる。
2 クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取扱受託業者に、次に掲げる措置を講じさせるために必要な措置を講じなければならない。
一
クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を当該クレジットカード番号等取扱業者に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止すること。
二
クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当該調査の結果を当該クレジットカード番号等取扱業者に通知すること。
三
クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置
四
前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置
3 クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱受託業者に対し、直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を当該クレジットカード番号等取扱業者に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止することについて指導しなければならない。
4 クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱受託業者に対し、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当該調査の結果を当該クレジットカード番号等取扱業者に通知することについて指導しなければならない。
5 クレジットカード番号等取扱業者は、漏えい等の事故を発生させたクレジットカード番号等取扱受託業者又はそのおそれがあるクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。
6 クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等受託業者においてクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する指導その他の必要な措置を講じなければならない。
第二節 クレジットカード番号等取扱契約
第百三十三条の二
(登録の申請)
法第三十五条の十七の三第一項の申請書は、様式第二十六の二によるものとする。
2 法第三十五条の十七の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
役員の履歴書
二
株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
三
クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する社内規則等(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつてクレジットカード番号等取扱契約締結事業者が作成するものをいう。次条において同じ。)
四
クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する組織図
五
法第三十五条の十七の五第一項第三号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の十七の三第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第百三十三条の三
(クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務等の適確な実施を確保するために必要な体制)
法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
一
クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務又は法第三十五条の十七の八第一項若しくは第三項の規定による調査を第三者に委託する場合には、次に掲げる措置の適確な実施を確保するために必要な体制
イ
当該業務又は当該調査を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
ロ
当該業務又は当該調査の委託を受けた者(以下この号において「受託者」という。)における当該業務又は当該調査の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務又は当該調査を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
ハ
受託者が当該業務又は当該調査を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務又は当該調査を速やかに委託する等、当該業務又は当該調査に係る利用者又は購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
ニ
受託者が当該業務又は当該調査を適確に遂行していない場合であつて当該業務又は当該調査に係るクレジットカード番号等の適切な管理等を図るため必要がある場合には、当該業務又は当該調査の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
二
クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
三
法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第二号の社内規則等はクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務又は法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
第百三十三条の四
(変更の届出)
法第三十五条の十七の六第一項の届出は、様式第二十六の三による届出書を提出してしなければならない。
2 法第三十五条の十七の六第三項において準用する法第三十五条の十七の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
その変更に係る事項を証する書類
二
その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第百三十三条の二第二項第五号に掲げる書面(法第三十五条の十七の五第一項第五号に係るものに限る。)
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の十七の六第三項において準用する法第三十五条の十七の三第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第百三十三条の五
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)
法第三十五条の十七の八第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者(以下「加盟申込店」という。)又はクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者若しくはクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者(以下「加盟店」という。)に関する基本的な事項
二
加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは権利若しくは提供しようとする役務又は加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売方法により販売する商品若しくは権利若しくは提供する役務に関する事項
三
加盟申込店が講じようとし、又は加盟店が講じる法第三十五条の十六第一項及び第三項並びに法第三十五条の十七の十五に規定する措置に関する事項
四
加盟申込店又は加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関して行つた法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為の有無及びその内容
五
加盟申込店又は加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、前号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制の整備の状況に関する事項
六
加盟申込店又は加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況
七
加盟申込店又は加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、前号に掲げる行為(第四号に該当する行為を除く。)をすることを防止するために必要な体制及び当該加盟申込店又は当該加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項
八
前各号に掲げる事項のほか、加盟申込店又は加盟店によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要かつ適切な事項
第百三十三条の六
法第三十五条の十七の八第一項の規定により前条各号に定める事項の調査については、次項から第九項までに定めるところによる。
ただし、前条第六号及び第七号に定める事項の調査については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによることができる。
ただし、前条第六号及び第七号に定める事項の調査については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによることができる。
一
次項及び第三項に基づく調査の結果その他の事情からみて、加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為を行う危険性の程度が低いと認められる場合 第七項及び第八項に基づく調査を省略し又は第七項及び第八項に定める調査手法のうち、より簡易な方法による調査によること。
二
先進的な技術又は手法を用いた調査により、加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為を行う危険性の程度について、第七項の調査と同等の効果を確保できると認められる場合 当該調査をもつて第七項に基づく調査に代えること。
2 前条第一号に定める事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
加盟申込店が行う取引の種類
二
加盟申込店の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
3 前条第二号に定める事項については、加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは権利又は提供しようとする役務の種類を示すものについて調査しなければならない。
4 前条第三号に定める事項については、加盟申込店が講じようとする法第三十五条の十六第一項及び第三項並びに法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合しているかどうかについて調査しなければならない。
5 前条第四号に定める事項については、調査の日前五年間に特定商取引に関する法律による処分を受けたことの有無及びその内容その他の事項について、加盟申込店からの申告又は利用者若しくは購入者等から申出を受けた苦情の確認その他の適切な方法により調査しなければならない。
6 前条第五号に定める事項については、前項の調査の結果、調査の日前五年間に特定商取引に関する法律による処分を受けたことその他法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為があつたことが明らかである場合に、必要かつ適切な方法により調査しなければならない。
7 前条第六号に定める事項については、加盟申込店からの申告、利用者若しくは購入者等から申出を受けた苦情の確認、認定割賦販売協会の保有する情報の確認、又はインターネットを用いた情報の取得その他の適切な方法により調査しなければならない。
8 前条第七号に定める事項については、前項の調査の結果、加盟申込店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況及び加盟申込店以外の加盟店(以下この項において「他の加盟店」という。)によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該加盟申込店が当該他の加盟店に比し、著しく利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合に、必要かつ適切な方法により調査しなければならない。
9 前条第八号に定める事項については、加盟申込店によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るため必要かつ適切な方法により調査しなければならない。
第百三十三条の七
法第三十五条の十七の八第三項の規定により第百三十三条の五第三号、第六号及び第八号に定める事項の定期的な調査については、次項から第四項までに定めるところにより、それぞれ適切な頻度で行わなければならない。
ただし、当該調査は、加盟店におけるクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に係る取引状況等を常時監視することその他これと同等以上の措置を講ずることをもつて代えることができる。
ただし、当該調査は、加盟店におけるクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に係る取引状況等を常時監視することその他これと同等以上の措置を講ずることをもつて代えることができる。
2 第百三十三条の五第三号に定める事項については、加盟店が講じる法第三十五条の十六第一項及び第三項並びに法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合しているかどうかについて調査しなければならない。
3 第百三十三条の五第六号に定める事項については、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が把握している当該加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況に鑑み、適切な頻度及び方法により調査しなければならない。
この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該苦情の発生状況に応じた方法をいう。
この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該苦情の発生状況に応じた方法をいう。
4 第百三十三条の五第八号に定める事項は、加盟店における漏えい等の事故及び利用者又は購入者等によるクレジットカード番号等の不正な利用(以下「不正利用」という。)の発生状況に関する事項を含むものでなければならず、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が把握している情報に鑑み、当該加盟店における漏えい等の事故又は不正利用が発生する危険性の程度に応じた適切な頻度及び方法により調査しなければならない。
この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該危険性の程度に応じた方法をいう。
この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該危険性の程度に応じた方法をいう。
第百三十三条の八
法第三十五条の十七の八第三項の規定により第百三十三条の五第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。
一
加盟店からの申告、利用者若しくは購入者等から申出を受けた苦情の確認、認定割賦販売協会の保有する情報の確認又はインターネットを用いた情報の取得その他の適切な方法により知つた事項からみて、第百三十三条の五第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつた場合 これらの事項のうち変更があつた事項
二
利用者から申出を受けた苦情(クレジットカード等購入あつせん業者を通じて申出を受けたものを含む。)の内容の調査その他の方法により知つた事項に基づき、加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認める場合 次に掲げる事項
イ
第百三十三条の五第四号に定める事項
ロ
第百三十三条の五第五号に定める事項
ハ
第百三十三条の五第七号に定める事項(クレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項に限る。)
三
利用者又は購入者等から申出を受けた苦情(クレジットカード等購入あつせん業者を通じて申出を受けたものを含む。)の内容の調査その他の方法により知つた事項に基づき、加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容が前号の行為に起因するものである苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び当該加盟店以外の加盟店(以下この号において「他の加盟店」という。)によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該加盟店が他の加盟店に比し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合 次に掲げる事項
イ
当該加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為の内容
ロ
第百三十三条の五第七号に定める事項
四
加盟店からの連絡その他の方法により知つた事項からみて、当該加盟店による漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあると認める場合 次に掲げる事項
イ
当該事故に関し、当該加盟店が行つた第百三十二条第二号の規定による調査の結果
ロ
次条第一号及び第二号に掲げる措置を適切に講ずるために必要な事項
五
クレジットカード等購入あつせん業者からの連絡その他の方法により知つた事項に基づき、加盟店における不正利用の発生状況その他の事情からみて、当該加盟店による不正利用の防止に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合 次に掲げる事項
イ
当該不正利用の内容
ロ
当該加盟店が当該不正利用の防止を図るために講ずる第百三十三条の十四第一号の規定による措置の実施状況
ハ
次条第一号及び第三号に掲げる措置を適切に講ずるために必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、加盟店によるクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合 次条第一号から第三号までに掲げるいずれかの措置を適切に講ずるために必要な事項
第百三十三条の九
法第三十五条の十七の八第四項の規定により、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は次に掲げる措置を講じなければならない。
一
加盟店が講ずる法第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、合理的な期間内に当該基準に適合した措置を講じるよう指導すること。
二
加盟店において、漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講じるよう指導すること。
三
加盟店における不正利用の発生状況を踏まえ、類似の不正利用の再発防止のために必要な措置を講じるよう指導すること。
四
加盟店が前三号の指導に従わないとき又は加盟店が講ずる法第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合することが見込まれないときは当該加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約を解除すること。
五
第六十条第二号の規定により包括信用購入あつせん業者から苦情の内容の通知を受けたときであつて、前条第二号又は第三号に該当するためこれらの号の規定による調査を行つたときは、必要に応じて当該調査に関する情報を当該包括信用購入あつせん業者に提供すること。
第百三十三条の十
法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第一項の規定による調査として、第百三十三条の五各号に掲げる事項の調査を行い、クレジットカード番号等取扱契約を締結したときは、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、第一号及び第二号に掲げる事項にあつては、第百三十三条の五各号に掲げる事項ごとに当該調査の後最初に行う法第三十五条の十七の八第三項の規定による調査に関する記録の作成を終えるまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)、第三号に掲げる事項にあつては、当該加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了した日から五年間保存しなければならない。
一
調査年月日
二
当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。次項において同じ。)
三
当該調査に係る加盟店とクレジットカード番号等取扱契約を締結した年月日
2 法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の七の規定による調査を行つたときは、各事項ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、各事項ごとに当該調査の後最初に行う調査に関する記録の作成を終えるまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)保存しなければならない。
一
調査年月日
二
調査の結果(当該調査の結果を踏まえ、法第三十五条の十七の八第四項の規定による措置を講じたときは、当該措置の内容を含む。)
3 法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の八第一号の規定による調査を行つたときは、第百三十三条の五第一号及び第二号に掲げる事項のうち変更があつた事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該記録を新たに作成するまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)保存しなければならない。
4 法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の八第二号から第六号までの規定による調査を行つたときは、第二項各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。
第百三十三条の十一
(業務の運営に関する措置)
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、法第三十五条の十七の九の規定によりその取り扱うクレジットカード番号等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百三十三条の十二
(処分の公示)
法第三十五条の十七の十三の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
第百三十三条の十三
(廃止の届出)
法第三十五条の十七の十四の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。
第百三十三条の十四
(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)
法第三十五条の十七の十五の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がクレジットカード等購入あつせん業者から当該クレジットカード番号等の交付又は付与を受けた利用者によるものであるかの適切な確認その他の不正利用を防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
二
加盟店において不正利用されたときは、その発生状況を踏まえ、類似の不正利用を防止するために必要な措置を講ずること。
第七章 認定割賦販売協会
第百三十四条
(認定割賦販売協会の認定の申請)
法第三十五条の十八の申請書は、様式第二十七によるものとする。
2 令第三十一条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
業務規程その他の規則
二
最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
三
役員の履歴書
第百三十五条
(利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報)
法第三十五条の二十第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
一
利用者から受け付けた苦情の内容が法第三十五条の二十第一項に規定する包括信用購入あつせん関係販売業者等(以下この項において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者の利益の保護に欠ける行為に起因するものと認められる場合における当該苦情の内容
二
第六十条第二号の規定による通知をした場合における当該通知の事実
三
第七十七条第一項第二号若しくは第三号又は第九十四条第二号の規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由
四
法第三十五条の二十第一項に規定する個別信用購入あつせん関係販売業者等(以下この項において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該個別信用購入あつせん関係販売業者等と締結した個別信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由
五
前各号に掲げる情報に係る包括信用購入あつせん関係販売業者等(会員である包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者に限る。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者等の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
2 法第三十五条の二十第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
一
第百三十三条の八第二号から第六号までの規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由
二
第百三十三条の九第一号、第二号、第三号又は第四号の規定による措置を講じた場合における当該措置を講じたことの事実及び事由
三
前二号に掲げる情報に係る販売業者若しくは役務提供事業者又は法第三十五条の二十第二項に規定するクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
第八章 雑則
第百三十六条
(報告の徴収)
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。
第百三十七条
(身分を示す証明書)
法第四十一条第七項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第三十二のとおりとする。
第百三十八条
(意見の聴取)
法第四十二条第一項又は法第四十四条第一項の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2 経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3 利害関係人(参加人を除く。)として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
その事案に利害関係があることを疎明する事実
三
意見の概要
4 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
5 意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、前項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人以外の者は、意見を述べることができない。
6 異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
7 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。
この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。
9 議長は意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一
事案の表示
二
意見聴取会の期日及び場所
三
議長の職名及び氏名
四
出席した異議申立人若しくは審査請求人、参加人又はこれらの代理人の氏名及び住所
五
出席した第四項の規定による指定を受けた者又はその代理人の氏名及び住所
六
その他の出席者の氏名
七
弁論及び陳述又はそれらの要旨
八
提示された証拠の内容
九
その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
10 異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は前項に規定する調書を閲覧することができる。
参加人、第四項の規定による指定を受けた者その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。
参加人、第四項の規定による指定を受けた者その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。
第百三十九条
(聴聞)
行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
第百四十条
(書類の経由等)
次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
ただし、当該申請、届出及び報告を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
ただし、当該申請、届出及び報告を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
一
法第十二条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の許可の申請
二
法第十八条の六第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の承継の届出
三
法第十九条第一項及び第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の変更の届出
四
法第二十六条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の廃止の届出
第百四十一条
令第三十五条第四項の都道府県知事の報告は、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
第百四十二条
(令別表第一の二第二号及び別表第一の三第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法)
令別表第一の二第二号及び別表第一の三第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる治療について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
二
にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
三
皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法
四
脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
五
歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十三年八月二十五日から施行する。
割賦販売販売審議会規則(昭和三十六年通商産業省令第五十一号)は、廃止する。
附 則
この省令は、昭和四十八年三月十五日から施行する。
ただし、割賦販売法施行規則目次の改正規定(第二章の二に係る部分に限る。)および同規則第十五条の次に一章を加える改正規定は、昭和四十七年十二月十五日から施行する。
ただし、割賦販売法施行規則目次の改正規定(第二章の二に係る部分に限る。)および同規則第十五条の次に一章を加える改正規定は、昭和四十七年十二月十五日から施行する。
割賦販売法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十二号)附則第七条第一項の規定により改正後の割賦販売法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、改正後の割賦販売法施行規則第十二条の八第二項中「百分の八十」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間について、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十九年三月十五日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の第二十四条第二項及び第五項の規定により昭和五十四年一月三十一日において作成することとされている報告書及び同条第三項の規定による同年一月の報告書の提出については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に改正前の割賦販売法施行規則第八条第一項(第十二条の九において準用する場合を含む。)の承認を受けたものについては、改正後の割賦販売法施行規則第八条第一項(第十二条の九において準用する場合を含む。)の届出がなされたものとみなす。
附 則
この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三年三月三十一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十四号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、様式第七及び様式第二十一の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、様式第七及び様式第二十一の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に和議法(大正十一年法律第七十二号)による和議開始の申立てをした会社が発行した社債券については、なお従前の例による。
附 則
この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第三項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年経済産業省令第三号)となるものとする。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に割賦販売法第三十五条の三の二の許可を受けている者については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、改正後の割賦販売法施行規則第十四条の三第三項第六号の規定は、適用しない。
附 則
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第四条第二号中「会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)」を「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」に改める改正規定については、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第四条第二号中「会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)」を「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」に改める改正規定については、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年十一月十一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の前に割賦販売法第十一条及び第三十五条の三の二の許可を受けた者の帳簿の備付け及び保存については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際既に第一条の規定による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新省令」という。)第四十条第二項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意又は同条第三項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の年収を合算して算定することにつき当該親族から得た同意又は同条第三項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の預貯金を合算して算定することにつき当該親族から得た同意とみなす。
第三条
この省令の施行の際既に新省令第四十条第二項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意又は同条第三項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との年収を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意又は同条第三項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との預貯金を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意とみなす。
第四条
包括信用購入あっせん業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(改正法第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
一
新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)を新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により提供する旨
二
前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2 前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。
第五条
包括信用購入あっせん関係販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
一
新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)を電磁的方法により提供する旨
二
前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2 前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。
第六条
改正法の施行の日から起算して六月間は、新省令第百四条第一項中「登録個別信用購入あつせん業者をいう。」とあるのは、「登録個別信用購入あつせん業者及び法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した個別信用購入あつせん業者(法第三十五条の三の二十四第一項の登録又は登録の拒否の処分を受けた個別信用購入あつせん業者を除く。)をいう。」と読み替えるものとする。
第七条
包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者又は当該個別信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた場合には、新法第三十五条の三の五十六第一項の規定にかかわらず、当該特定信用情報提供等業務を行う者に対し、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前に締結された包括信用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約に係る新省令第百十八条第一項第五号から第七号まで並びに同条第二項第二号ニ及びホに掲げる事項の提供を行わないことができる。
ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
第八条
包括信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前にカード等を交付し又は付与している購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あっせん関係受領契約を当該特定信用情報提供等業務を行う者が同項の指定を受けた時以後に締結した場合には、新法第三十五条の三の五十六第二項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、新省令第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる事項の提供を行わないことができる。
ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
第九条
新省令第百十八条第二項第一号イ及び第二号イの規定は、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額を加入指定信用情報機関に提供しない加入包括信用購入あっせん業者及び加入個別信用購入あっせん業者については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日までの間は、適用しない。
第十条
新法第三十五条の三の五十七第二項の規定は、加入包括信用購入あっせん業者が新省令第百十九条第二項の規定により新法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ようとする場合であって、当該加入包括信用購入あっせん業者が当該購入者等から同意を得ようとする包括信用購入あっせん関係受領契約が次に掲げる時前に当該加入包括信用購入あっせん業者がカード等を交付し又は付与している当該購入者等を相手方とするものである場合は、適用しない。
一
包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時
二
包括信用購入あっせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時
第十一条
この省令の施行の前に新省令第百三十三条第一項の規定の例により講じた措置は、同項の規定により講じた措置とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
ただし、本則中第百十八条第一項の改正規定(同項第六号の改正規定中「運転免許証の番号」を「運転免許証等(運転免許証又は運転経歴証明書をいう。以下この号において同じ。)の番号」に、「、運転免許証」を「、運転免許証等」に、「当該運転免許証」を「当該運転免許証等」に改める部分及び同項第七号の改正規定中「又は外国人登録証明書」を「、在留カード又は特別永住者証明書」に改める部分を除く。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、本則中第百十八条第一項の改正規定(同項第六号の改正規定中「運転免許証の番号」を「運転免許証等(運転免許証又は運転経歴証明書をいう。以下この号において同じ。)の番号」に、「、運転免許証」を「、運転免許証等」に、「当該運転免許証」を「当該運転免許証等」に改める部分及び同項第七号の改正規定中「又は外国人登録証明書」を「、在留カード又は特別永住者証明書」に改める部分を除く。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
(運転経歴証明書に関する経過措置)
平成二十四年四月一日前に交付された運転経歴証明書に対するこの省令による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条第一項第六号の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
(外国人登録証明書等に関する経過措置)
新規則第百十八条第一項第七号の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
2 前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
附 則
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この命令は、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
ただし、第百四十二条の改正規定については、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
ただし、第百四十二条の改正規定については、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この命令による改正後の割賦販売法施行規則第百三十六条表第一項及び様式第二十八の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る提出書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係る提出書類については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二表の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二表の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
附 則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この命令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
附 則
この命令は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
附 則
この省令は、令和三年七月十九日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この命令は、令和五年十二月二十五日から施行する。
この命令の施行前に、この命令による改正前の割賦販売法施行規則第百三十七条の規定により交付された様式第三十二の立入検査証の効力については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年十二月十七日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。