第四条
(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
法第十一条第一号及び第三十五条の三の六十一第一号の政令で定める金額は、千万円とする。
第十七条
(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。
この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二」とあるのは、「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
第二十条
(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)
法第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十三条
(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
法第三十条の五の七の政令で定める金額は、十万円とする。
2 法第三十条の五の七の規定により読み替えて適用する法第三十条の二の四第一項の政令で定める日数は、七日とする。
第二十四条
(登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
法第三十五条の二の三第一項の政令で定める金額は、十万円とする。
第二十五条
(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)
法第三十五条の二の六第一項の政令で定める日数は、七日とする。
第二十七条
(個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第三十五条の三の二十二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項に規定するもののほか、法第三十五条の三の二十二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
第二十八条
(個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
法第三十五条の三の二十六第一項第二号(法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。
第三十条
(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)
法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。