人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
この法令の概要
第一条
給与法第十三条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第二条
特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
第三条
高所作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第四条
坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五条
爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
同一の日において、第一項第三号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(2)の作業に係る手当を、同項第四号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(2)の作業に係る手当を支給しない。
第六条
水上等作業手当は、海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第七条
航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、搭乗した時間一時間につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額(任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)にあつては、千九百円。以下この項及び次項において同じ。)とする。
ただし、一の月の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額を超えることができない。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の第一項の手当の額は、前項に定める手当額に、第一号から第五号までに掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき同項の表に定める額の百分の三十(第四号に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、百分の四十五)に相当する額を、第六号に掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき同項の表に定める額の百分の十に相当する額を加算した額とする。
ただし、一の月の加算額の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額に、第一号から第五号までに掲げる業務について加算する場合にあつては百分の三十、第六号に掲げる業務のみについて加算する場合にあつては百分の十をそれぞれ乗じて得た額を超えることができない。
第一項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合又は同項第十一号の捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧の業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前二項の規定により得られる額にその搭乗した日又は降下した日一日につきそれぞれ八百七十円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあつては、千三百円)を加算した額とする。
第八条及び第九条
削除
第十条
死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき五人以内に限つて支給する。
前項の手当の額は、作業一回につき二万円とする。
ただし、同一人の手当の額は、一日につき二万円を超えることができない。
第十一条
死体処理手当は、警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該各号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。
同一の日において、第一項各号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない。
第十二条
防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十三条
有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐りん化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円とする。
第十四条
放射線取扱手当は、次に掲げる場合(人事院が定める場合に限る。)に支給する。
前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなつた月一月につき七千円とする。
第十五条
異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十六条
削除
第十七条
狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十八条
道路上作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
同一の日において、第一項第一号の作業及び同項第二号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない。
第十九条
災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千四百四十円)とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第一項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。
第二十条
山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十一条
移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の第一項の手当の額は、当該作業に従事した日一日につき、前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。
ただし、同一の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあつては、同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を第一項の手当の額とする。
第二十二条
削除
第二十三条
航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。
同一の日に、前項の表の業務の種類又は勤務官署を異にする二以上の業務に従事した場合において、当該二以上の業務に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の業務に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
第二十三条の二
夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。
前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十四条
夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事院が認める場合における第一項第一号の業務に係る手当額については、当分の間、前項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて人事院が定める額を加算した額とする。
第二十五条から第二十七条まで
削除
第二十七条の二
用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき千円(業務が深夜において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。
第二十八条
鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百五十円とする。
第二十八条の二
刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十八条の三
護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十八条の四
削除
第二十八条の五
犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
同一の日において、第一項第十号(1)から(3)までの業務のうち同号(1)の業務を含む二以上の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当及び同号(3)の業務に係る手当を、同号(2)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当又は同号(3)の業務に係る手当のうち手当の額が少ないもの(これらの手当の額が同額の場合にあつては、これらの手当のいずれか)を支給しない。
第二十九条
極地観測等手当は、職員が南緯五十五度以南の区域において、南極地域観測に関する業務又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級(任期付研究員にあつては、適用される俸給表)に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の三十に相当する額を加算した額)とする。
第三十条
国際緊急援助等手当は、次に掲げる場合に支給する。
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
同一の日において、第一項第一号(1)の業務及び同号(2)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当を、同号(1)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(3)の業務に係る手当を支給しない。
第三十一条
小笠原業務手当は、令和十一年三月三十一日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。
人事院の認める特別な環境の下において第一項に規定する業務に従事する者については、その従事した日一日につき、前項の表に定める額にその百分の八十に相当する額を加算する。
第三十一条の二
船員作業手当は、財務省、水産庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する船員が、航海中の船舶において行う業務で人事院が定めるもの又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額を超えない範囲内において人事院が定める額とする。
第三十二条
給与法第十条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
第三十三条
次に掲げる特殊勤務手当を支給される作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。
第三十四条
各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
各庁の長は、任期付研究員法第八条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月一回、前項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項について報告を求めることができる。
第三十五条
作業日数は暦日によつて計算する。
一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において、当該期間における第十五条第一項各号の作業に従事した同条第二項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。
一の月の航空手当の額を算定する場合において、その月における第七条第一項に掲げる業務に従事した合計時間又は同条第三項に掲げる業務に従事した合計時間に一分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。