道路交通法施行規則
この法令の概要
第一条
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。
令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。
令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。
第一条の二
法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇キロワット以下の原動機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。
第一条の二の二
法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第一条の二の三
法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一条の三
法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第一条の四
法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第一条の五
法第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
第一条の六
法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第一条の七
法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第一条の八
法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
第二条
法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
第二条の二
令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。
第三条
令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。
第三条の二
令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。
令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。
第四条
信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。
青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。
信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。
第五条
法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。
第五条の二
令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。
第五条の三
法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。
第五条の四
法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。
法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。
法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
第五条の五
法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。
第五条の六
法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
第五条の六の二
法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。
法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。
法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第五条の七
令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。
第六条
法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。
第六条の二
令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
第六条の三
令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。
第六条の三の二
法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。
前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。
第六条の三の三
法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第六条の三の四
法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。
前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。
この場合において、法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(同条第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。
法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。
第六条の三の五
高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の七の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
第六条の三の六
法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。
ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。
第六条の三の七
法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。
第六条の四
法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
第六条の五
法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。
第六条の六
法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。
第六条の七
法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。
公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
第六条の八
法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
第七条
令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。
第七条の二
令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。
第七条の二の二
法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
第七条の三
令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第七条の四
法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。
第七条の五
法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。
第七条の六
法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。
第七条の六の二
法第五十一条の四第七項の内閣府令で定める方法は、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第七条の七
令第十七条の五第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
前条の規定は、令第十七条の五第一項の内閣府令で定める方法について準用する。
この場合において、前条中「同項に規定する公示事項」とあるのは、「次条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
令第十七条の五第一項に規定する書面の様式は、別記様式第三の七のとおりとする。
第七条の八
法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。
第七条の九
法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
第七条の十
法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。
第七条の十一
令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。
第七条の十二
令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。
第七条の十三
令第二十二条第二号の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。
第七条の十四
令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。
第八条
車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
第八条の二
法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。
第八条の三
法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。
第八条の四
令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第八条の五
自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。
前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。
第九条
法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。
第九条の二
法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。
第九条の二の二
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第九条の二の三
令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。
第九条の三
法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第九条の四
法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第九条の四の二
法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。
第九条の四の三
法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。
第九条の五
法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
第九条の六
法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
第九条の七
法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。
法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。
法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。
法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。
第九条の七の二
令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。
第九条の八
法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。
法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。
前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。
第九条の九
法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第九条の十
法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
第九条の十の二
前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。
前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第九条の十一
法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。
第九条の十二
法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九条の十三
法第七十四条の三第五項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。
法第七十四条の三第五項の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
第九条の十三の二
法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第九条の十四
法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九条の十五
法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。
第九条の十六
法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。
第九条の十七
令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第九条の十八
令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第九条の十九
公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。
前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。
ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
第九条の二十
法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。
法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。
法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。
法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。
第九条の二十一
法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。
第九条の二十二
公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。
第九条の二十三
法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。
第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。
この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。
公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。
第九条の二十四
法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。
第九条の二十五
法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。
前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。
第九条の二十六
法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第九条の二十七
法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。
第九条の二十八
法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
第九条の二十九
遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。
第九条の三十
法第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。
第九条の三十一
法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。
第九条の三十二
令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第九条の三十三
公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
第九条の三十四
法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第九条の三十五
警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
第九条の三十六
法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九条の三十七
法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九条の三十八
特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。
前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。
公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。
第十条
法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。
法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。
第十一条
法第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。
第十二条
法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。
ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
第十三条
第七条の六の二の規定は、令第二十九条第一号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める方法について準用する。
この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警察署長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「令第二十八条各号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項」と読み替えるものとする。
令第二十九条第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。
第十四条
令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。
第十五条
令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十五条の二
令第三十二条の二第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項、第三十二条の三の二第二項又は第三十二条の五第一項若しくは第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。
第十五条の三
法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
第十六条
法第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。
第十七条
法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。
前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号イ、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。
前項の場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第九号に掲げる書類を提示することを要しない。
ただし、当該免許申請者が住民基本台帳法の適用を受ける外国人であつて、免許情報記録個人番号カードを提示しないときは、特定事項が記載された住民票の写しを添付しなければならない。
第三項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
第十八条
免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。
免許申請者が特定失効者又は法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第十八条の二
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。
免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
第十八条の二の二
法第八十九条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。
第十八条の二の三
法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。
技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第三項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。
前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第三項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。
第二十二条及び第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。
この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。
第十八条の三
公安委員会は、法第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第二項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第五項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第六項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
第十八条の四
法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
法第九十条第八項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号から第二号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第十八条の五
法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。
この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
第十八条の六
法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。
法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の付与又は変更の申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示し、かつ、別記様式第十三の六の運転免許条件申請書を提出しなければならない。
この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
第十九条
法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))とする。
法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。
免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。
免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
第十九条の二
法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
第二十条
法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。
前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
第一項の届出をしようとする者が、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有し、かつ、住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更したものであるときは、前項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード(住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会をいう。第三十条の十第一項及び第四項並びに第三十条の十五第一項において同じ。)が必要と認める場合には、住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)。第二十一条の十二第一号において同じ。)を提示しなければならない。
第二十一条
法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。
法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付(仮免許に係る免許証の再交付を除く。第五項において同じ。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、次条第一項の規定にかかわらず、前項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
第二項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。
第二十一条の二
法第九十五条の二第一項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第十七の二の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。
前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
第一項の申請に基づき法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受ける際に同条第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
第二十一条の三
法第九十五条の二第二項第五号の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とする。
第二十一条の四
法第九十五条の二第三項の規定による記録は、同条第二項第一号から第四号まで及び前条に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。
法第九十五条の二第三項第二号の内閣府令で定める事情は、同条第一項の規定による申請を行つた者の個人番号カードについての次に掲げる事情とする。
第二十一条の五
法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとする者は、別記様式第十七の三の運転免許証返納届を提出しなければならない。
この場合においては、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
第二十一条の六
免許を現に受けていない者が、法第九十五条の二第五項の規定により法第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該申請を行う旨を記載して行うものとする。
この場合において、当該申請を行おうとする者は、第十七条第二項第九号イの規定にかかわらず、個人番号カードを提示しなければならない。
前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。
第二十一条の七
法第九十五条の二第九項に規定するもののほか、番号利用法に基づく命令の規定による個人番号カードの失効は、当該失効後に交付された個人番号カードの区分部分に特定免許情報の記録を受けるまでの間、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
第二十一条の八
法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとする者は、別記様式第十七の四の免許情報記録抹消届を提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。
第二十一条の九
法第九十五条の二第十一項に規定する免許証の交付の申請は、別記様式第十七の五の運転免許証交付申請書を提出して行うものとする。
前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して、当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受ける際に同条第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
第二十一条の十
免許(仮免許を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、前条第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、免許申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、免許申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
第二十一条の十一
法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定により免許情報記録の書換えを受けようとする者から免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。
第二十一条の十二
法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者にあつては、同条第一項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
第二十一条の十三
法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
第二十一条の十四
法第九十五条の五第三項第二号の内閣府令で定める措置は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の公的個人認証法第十八条第三項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。次項第二号において「公的個人認証法施行規則」という。)第三十五条の二第四項に規定する有効期間が満了しておらず、かつ、同条第五項の規定により取り消されていないものに限り、当該同意に関する情報(同条第一項に規定する情報をいう。以下この条において同じ。)が法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の規定により届け出なければならない事情があるときに送信されたものを除く。以下この条及び第三十条の十五第三項において「同意」という。)をしていることとする。
ただし、第二号の方法による場合には、あらかじめ前条第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。
前項の措置を講じている者の個人番号カード用署名用電子証明書が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該各号に定めるときから適用する。
この場合において、同項の規定が適用されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十六の届出書を提出することを要しない。
第二十一条の十五
法第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第九十五条の五第四項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の十六
公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、特定免許情報を個人番号カードの区分部分に記録し、若しくは確認し、又は免許情報記録を書き換え、若しくは抹消するときは、特定免許情報及び免許情報記録の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従つて個人番号カードを取り扱わなければならない。
第二十一条の十六の二
公安委員会は、免許情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カードについて、その者が有していた免許情報記録個人番号カードに記録されていた免許情報記録を記録したものとする措置を講ずることができる。
第二十一条の十七
法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
第二十一条の十八
令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号又は第二号に定める成績とする。
第二十二条
免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。
公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。
公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。
前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。
第二十三条
自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。
第二十三条の二
法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。
第二十四条
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(中型仮免許の技能試験にあつては、AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。
ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。
技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。
技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。
ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。
ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽けん引免許若しくは牽けん引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。
技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。
第二十五条
自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。
第二十六条
免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。
第二十六条の二
法第九十七条の二第一項第三号イからハまでに定める検査及び同号イからホまでに定める講習又は教育は、特定失効者又は特定取消処分者が法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。
第二十六条の三
認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
公安委員会は、認知機能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
第二十六条の四
法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二十六条の五
運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。
運転技能検査は、千二百メートル以上の距離を走行させて行うものとする。
ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第一号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。
運転技能検査の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。
運転技能検査においては、公安委員会が提供した普通自動車を使用するものとする。
ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第九十一条の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。
運転技能検査は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。
ただし、乗車定員が一人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。
公安委員会は、運転技能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
第二十六条の六
法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
第二十七条
令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。
第二十八条
公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の六の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。
第二十八条の二
第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第百条の二第一項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。
この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」と、同条第二項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項及び第五項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第八項及び第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号及び第四号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項から第十三項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。
第二十八条の三
法第百条の二第四項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の六の二のとおりとする。
再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。
第二十八条の四
法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の七のとおりとする。
前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
法第百条の二第四項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第三十七条の四各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第一項の再試験受験申込書に添付しなければならない。
第二十八条の五
法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の八のとおりとする。
第二十九条
法第百一条第一項の更新申請書(以下この条、第二十九条の二の二及び第二十九条の二の三の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。
法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証(外国人にあつては、当該免許証及び在留カード等。次条第二項本文において同じ。)を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
ただし、更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。
法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。
第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。
この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
法第百一条第六項後段の内閣府令で定める場合は、法第百一条の二の二第三項の申出をした者について、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合とする。
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する更新申請者が、法第百一条第七項の規定により免許証の更新若しくは免許情報記録の更新又はその双方を受けようとするときは、第二項本文の規定にかかわらず、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
第二十九条の二
法第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。
法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
ただし、特例更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。
前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。
法第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。
第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。
この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
前条第十項の規定は、特例更新申請者について準用する。
この場合において、同項中「更新申請者」とあるのは「特例更新申請者」と、「法第百一条第七項」とあるのは「法第百一条の二第五項」と読み替えるものとする。
第二十九条の二の二
法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。
前項に規定する者は、第二十九条第二項又は第十項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を前項の経由地公安委員会に提示しなければならない。
法第百一条の二の二第三項の申出は、更新申請書に法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受ける旨を記載して行うものとする。
第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第七項に規定する適性検査について準用する。
この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
第二十九条の二の三
法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二十九条の二の三の二
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、更新申請書(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の特例更新申請書。以下この条(第八項を除く。)において同じ。)に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
前項の申請に併せて法第百一条の四の二第二項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。
免許(仮免許を除く。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、更新申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、更新申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、更新申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
免許情報記録の有効期間の更新の申請を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百一条の四の二第三項の規定による当該免許情報記録の書換えを行うものとする。
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第四項の規定により経由地公安委員会に免許証を返納するときは、更新申請書及び経由申請書に免許証を返納する旨を記載しなければならない。
第二十九条の二の四
法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。
第二十九条の二の五
法第百一条の七第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の五のとおりとする。
臨時認知機能検査通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
法第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等(次条において「認知機能検査等」という。)を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に認知機能検査を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
第二十九条の二の六
法第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。
臨時高齢者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
法第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに高齢者講習を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
第二十九条の三
法第百二条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項から第四項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
法第百二条第一項から第三項までの内閣府令で定める要件は、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は同条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
法第百二条第四項の内閣府令で定める要件は、同項の規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第二十三条の規定は、法第百二条第五項に規定する適性検査について準用する。
この場合において、第二十三条第一項の表聴力の項中「準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
第二十九条の四
法第百三条第三項(法第百四条の二の三第五項及び第八項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。
第二十九条の五
法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
法第百三条第六項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第三十条
警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。
第三十条の二
法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
第三十条の二の二
第七条の六の二の規定は、令第三十九条第二項の内閣府令で定める方法について準用する。
第三十条の二の三
法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第三十条の三
法第百四条の二の二第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。
第三十条の三の二
法第百四条の二の四第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二の二のとおりとする。
第三十条の四
法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第百三条第二項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を、法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の二の処分書を交付することにより行うものとする。
第三十条の五
法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。
第三十条の六
法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第十九の三の六の通知書を送付して行うものとする。
第三十条の七
法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の七の申請書を提出して行うものとする。
前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。
この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
法第百四条の四第一項後段の申出は、第一項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。
前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。
公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の八の通知書により通知するものとする。
第三十条の八
運転経歴証明書(法第百五条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の交付若しくは運転経歴情報(同条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)の記録又はその双方の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付等申請書を提出して行うものとする。
前項の運転経歴証明書交付等申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
第一項の申請をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。
ただし、第一号に規定する者が、前条第一項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合(当該者が外国人である場合を除く。)にあつては、同号に定める書類を提示することを要しない。
第三十条の九
運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の九のとおりとする。
運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
第三十条の十
運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。
第一項の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。
第一項の届出(国外転出者にあつては、氏名の変更に係るものに限る。)をしようとする者であつて、運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有するものは、前項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)が記載された運転経歴情報記録個人番号カード(住所地を管轄する公安委員会が必要と認める場合には、住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)。第三十条の十五第二項において同じ。)を提示しなければならない。
第三十条の十一
運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる書類)を同項の運転経歴証明書再交付申請書に添付しなければならない。
第三十条の十二
運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第二号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
運転経歴証明書を有する者は、法第百五条の二第四項の規定により運転経歴情報の記録を受けようとするときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができる。
運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に前項の運転経歴証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができる。
第三十条の十三
運転経歴情報記録個人番号カードには、次に掲げる事項を記録するものとする。
第三十条の十四
法第百五条の二第三項の規定による申請を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百五条の二第三項に規定する運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
法第百五条の二第四項の規定による記録は、前条各号に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。
第三十条の十五
運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者は、住所、氏名又は生年月日に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。
この場合において、当該届出をしようとする者は、変更後の住所又は氏名が記載された運転経歴情報記録個人番号カードを提示しなければならない。
第一項の者が、国家公安委員会に対し、公的個人認証法第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための措置として第二十一条の十四第一項各号のいずれかに規定する方法により同意をしているときは、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しない。
第二十一条の十四の規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)は、第一項の者であつて前項の同意をしていないものが、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しないこととされるために講ずる措置(以下この条において「同意措置」という。)について準用する。
この場合において、第二十一条の十四第一項第一号中「法第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」と、同項第二号中「法第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、同条第二項中「法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「第二十条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「別記様式第十六の」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項各号に規定する方法により同意措置を講じている者は、法第九十五の五第三項の規定の適用については、同項第二号の措置を講じている者とみなす。
前二項の場合において、第四項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項第二号に規定する方法により同意措置を講じようとするときは、あらかじめ第二十一条の十三第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、同条第一号中「法第九十五条の五第三項第一号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」とする。
第三十条の十六
運転経歴情報の記録を受けた者が免許を受けたときは、速やかに、運転経歴情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して運転経歴情報の抹消を受けなければならない。
ただし、当該運転経歴情報記録個人番号カードを番号利用法第十七条第八項に規定する住所地市町村長に返納した場合は、この限りでない。
運転経歴情報の記録を受けた者は、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に運転経歴情報記録個人番号カードを提示し、かつ、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴情報抹消届を提出して運転経歴情報の抹消を受けることができる。
第三十条の十七
公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、個人番号カードの区分部分に運転経歴情報を記録し、又は抹消するときは、運転経歴情報の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従つて個人番号カードを取り扱わなければならない。
第三十条の十七の二
公安委員会は、運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カードについて、その者が有していた運転経歴情報記録個人番号カードに記録されていた運転経歴情報を記録したものとする措置を講ずることができる。
第三十一条
法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。
第三十一条の二
法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。)とする。
第三十一条の二の二
法第百六条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。
第三十一条の三
法第百六条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
第三十一条の四
公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。
第三十一条の四の二
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)に係る免許証の交付を除く。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請については、第二十一条の二第三項の規定は適用しない。
前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二十一条の二第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許証の交付に限る。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、前項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
第三項の申請に併せて法第百六条の三第三項において準用する法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、第三項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。
第三十一条の四の三
免許(仮免許を除く。第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えを除く。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請については、第二十一条の九第三項の規定は適用しない。
前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二十一条の九第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに限る。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
第三十一条の四の四
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者のうち、なお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものに限る。次項において同じ。)が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百六条の四第二項の規定により免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
第三十一条の四の五
法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者であつてなお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものから法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けるために免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号のいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。
第三十一条の四の六
法第百七条に規定する者が、法第九十五条の二第十一項の規定により免許証の交付を申請しようとするときは、第二十一条の九第二項の規定にかかわらず、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならない。
法第百七条に規定する者であつて、住所又は氏名を変更したものが、法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の届出をしようとするときは、第二十一条の十二第一号の規定にかかわらず、第二十条第二項に定めるところにより、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は添付しなければならない。
法第百七条に規定する者が、法第百一条第一項又は第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書を提出しようとするときは、第二十九条第二項又は第二十九条の二の二第二項の規定にかかわらず、第二十九条第二項に規定するものを提示することを要しない。
この場合においては、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるもの(外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は特定事項が記載された住民票の写しに限る。次項において同じ。)を提示しなければならない。
法第百七条に規定する者が、法第百一条の二第一項の規定により特例更新申請書を提出しようとするときは、第二十九条の二第二項の規定にかかわらず、同項に規定する免許証又は免許情報記録個人番号カードを提示することを要しない。
この場合においては、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならない。
法第百七条の規定により読み替えて適用する法第百一条の四の二第三項の免許情報記録の更新をした旨を証する書面の様式は、別記様式第十九の四の二のとおりとする。
第三十一条の四の七
法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。
第三十一条の四の八
令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第三十一条の四の九
令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第三十一条の五
法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の三の届出書を提出して行うものとする。
法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。
第三十一条の六
公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第三十二条
令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。
令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。
第三十三条
令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
現に大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習(現に中型仮免許を受けている者に対する大型免許に係る教習、現に準中型仮免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る教習及び現に普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習を除く。)については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。
現に準中型免許に係る教習(以下この項において「準中型教習」という。)を受けている者が当該準中型教習に代えて普通免許に係る教習(以下この項において「普通教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。
この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。
現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。
この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。
令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。
第三十四条
技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。
卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。
修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。
第三十四条の二
法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。
法第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。
法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。
第三十四条の三
令第三十五条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。
第三十四条の四
令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。
第三十五条
法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。
第三十六条
指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。
ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。
第三十七条
公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。
公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。
公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。
第三十七条の二
法第百七条の三の二の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。
第三十七条の二の二
第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。
公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。
第三十七条の三
法第百七条の五第九項において準用する法第百三条第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。
第三十七条の四
法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
第三十七条の五
警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。
法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
第三十七条の五の二
法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。
法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。
法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の三の通知書を送付して行うものとする。
第三十七条の六
法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
第三十七条の七
法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。
第三十七条の八
法第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。
第三十七条の九
法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。
前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
第三十七条の十
法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。
第三十八条
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十八項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習(第十七項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。
公安委員会は、第四項第一号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第五項第一号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第七項第二号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第八項第一号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の三の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の四の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。
第三十八条の二
公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。
第三十八条の三
法第百八条の二第三項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。
ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。
第三十八条の四
法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。
初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
第三十八条の四の二
法第百八条の三の二に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。
違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
法第百八条の三の二の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第三十七条の八第三項に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
第三十八条の四の二の二
法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二の二のとおりとする。
若年運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
法第百八条の三の三の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて令第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
第三十八条の四の三
法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
第三十八条の四の四
法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。
法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。
第三十八条の四の五
法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
第三十八条の四の六
公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第三十八条の四の七
前条の規定は、法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等検査を行う者について準用する。
この場合において、前条第一項第一号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」とあるのは「運転免許取得者等検査に従事する」と、同項第二号中「運転免許取得者等教育の課程」とあるのは「運転免許取得者等検査の方法」と読み替えるものとする。
第三十八条の五
法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。
第三十八条の六
法第百九条の規定による命令は、別記様式第二十三の出頭命令書を交付して行うものとする。
第三十八条の七
法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。
第三十八条の八
法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。
法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。
この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。
第三十九条
令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。
第三十九条の二
原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第一条第一項に定める基準(令第一条第二号に掲げる歩行補助車等で原動機を用いるものにあつては、第一条第一項第二号、第三項及び第四項に定める基準)に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
国家公安委員会は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。
第一項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。
第一項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の認定を取り消すものとする。
第三十九条の二の二
原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、原動機を用いる軽車両が第一条の二の三に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。
第三十九条の三
人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。
第三十九条の四
移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、移動用小型車が第一条の四に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。
第三十九条の五
原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が第一条の五第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。
第三十九条の六
遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、遠隔操作型小型車が遠隔操作により通行させることができ、かつ、第一条の六に定める基準に該当するものであるかどうか及び遠隔操作型小型車の非常停止装置が第一条の七に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。
第三十九条の七
自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。
第三十九条の八
次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。
第三十九条の九
模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
前項の認定は、模擬運転装置が第三十三条第五項第一号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。
第三十九条の十
第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。
第四十条
法第百二十六条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。
第四十一条
法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。
第四十二条
法第百二十七条第二項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。
第四十三条
令第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。
第四十四条
令第五十二条第三項第二号(同条第六項及び令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前条の様式の納付書の各片の右最上欄の番号とする。
第四十五条
令第五十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第七条の六の二の規定は、令第五十四条第一項の内閣府令で定める方法について準用する。
この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「第四十五条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
令第五十四条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。
第一条
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の三第一項の規定により選任されている安全運転管理者又は同条第四項の規定により選任されている副安全運転管理者がこの府令の施行前にした違反行為に係る改正法による改正後の道路交通法第七十四条の三第一項、第四項及び第六項の規定の適用については、この府令による改正後の道路交通法施行規則第九条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第四条
この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。
第二条
改正法施行日において現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の中型自動車(次条において「旧法中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。
第三条
改正法施行日前に旧法中型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。
第四条
新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除されていた者を除く。)である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。
第五条
改正法施行日前に旧法第九十一条の規定により付された条件のうち、旧法普通自動車を運転中は、当該旧法普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものは、新法第三条の準中型自動車(以下「準中型自動車」という。)又は普通自動車を運転中は、当該準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置を使用すべきこととする新法第九十一条の規定により付された条件とみなす。
この場合において、新府令別表第二の規定の適用については、同表の特定後写鏡等の項の上欄中「特定後写鏡等」とあるのは、「特定後写鏡」とする。
第六条
改正法施行日において現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「学科試験」という。)に合格している者とみなす。
第七条
改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。
第八条
改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(同条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)及び改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けている者(同法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)は、新府令第二十八条の二の適用については、普通免許を受けている者とみなす。
この場合において、同条中「免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車に相当する自動車」と、「おいて免許自動車等を」とあるのは「おいて旧法の規定による普通自動車に相当する自動車を」とする。
第九条
新法第百一条第五項、第百一条の二第三項、第百一条の二の二第五項又は第百二条第五項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている準中型免許(附則第十六条において「限定準中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第八項、第二十九条の二第六項、第二十九条の二の二第三項又は第二十九条の三第四項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。
第十条
改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「旧教習」という。)を受けている者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「教習」という。)を受けている者とみなす。
第十一条
改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る教習又は新府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了した者とみなす。
第十二条
改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。
第十三条
改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
第十四条
改正政令附則第六条第四項の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の三の二第一項の内閣府令で定めるところにより都道府県公安委員会が行う審査は、準中型自動車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。
第十五条
改正政令附則第七条の規定により読み替えられた新令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。
第十六条
新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定準中型免許又は新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。
第十七条
新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証(次条において「免許証」という。)の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して六月を経過した日前であるものに対する新法第百一条の四第一項の規定により行われる講習及び高齢者講習終了証明書の様式については、新府令第三十八条第十二項の規定及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十八条
改正法施行日前に交付された免許証、免許証保管証、高齢者講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十四、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の七及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
運転免許を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第十七条第一項の様式の免許申請書(附則第五条において「免許申請書」という。)には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第三条
道路交通法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第二十九条第一項の様式の更新申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第四条
施行日前に受けた旧法認知機能検査の結果について、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六未満である者とみなす。
第五条
改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる者(道路交通法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者に限る。)及び改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法認知機能検査については、旧府令第二十六条の三、第二十九条の二の五第一項及び第二十九条の三第一項の規定にかかわらず、新府令第二十六条の三、第二十九条の二の六第一項及び第二十九条の三第一項第一号の規定を準用する。
第六条
新府令第二十九条の二の六第一項第二号ホの規定は、施行日から起算して一年間は、適用しない。
第七条
改正法附則第四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法高齢者講習については、旧府令第三十八条第十二項及び第十六項の規定にかかわらず、令和五年改正府令による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十二項及び第十八項の規定を準用する。
この場合において、同条第十二項第三号及び第四号の規定中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、同項第三号中「ものに」とあるのは「もの並びに認知機能検査の結果に」と読み替えるものとする。
第一条
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)及び法第百条の二第一項の再試験(以下「再試験」という。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第一条新府令」という。)第二十四条(第一条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許を除く。)に係る技能試験については、第一条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。
この府令の施行前に旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。
この府令の施行の際現に旧府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。
この府令の施行前に技能試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。
この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車(車両総重量八千キログラム未満、最大積載量五千キログラム未満、乗車定員十人以下のものに限る。以下この項において同じ。)、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)以外の普通自動車であって、長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が〇・三六〇リットル以下のものに限る。)(次項及び第九項において「AT自動車以外の軽車(三六〇)」という。)に限ることとする条件が付されている中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。
この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車(車両総重量五千キログラム未満、最大積載量三千キログラム未満のものに限る。以下この項において同じ。)及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車並びにAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている準中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。
この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車及びAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている普通免許は、当該条件が付されていないものとみなす。
指定自動車教習所における普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
指定自動車教習所における普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第一条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。
この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通免許(AT普通免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条
中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査及び技能試験については、第二条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第二条新府令」という。)第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験については、第二条新府令第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許(以下「AT中型仮免許」という。)を除く。)及び準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許(以下「AT準中型仮免許」という。)を除く。)に係る技能試験については、第二条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
AT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検査及び技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
AT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験並びに準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
AT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
AT自動車以外の自動車を使用して行う中型仮免許(AT中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等(以下単に「試験等」という。)において運転しようとする者については、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得ている者については、第二条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第二条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第二条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第二条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第二条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。
指定自動車教習所における中型免許(AT中型免許を除く。)及び準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
指定自動車教習所における中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係るコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対するコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。
前項の規定により同項に規定する中型自動車を使用して中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定を行う場合及び当該技能検定に係る技能教習を行う場合におけるコースの形状及び構造に関する基準は、第二条新府令別表第三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第二条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第二条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
第二条
この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この府令は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行日(令和七年六月一日)から施行する。
第二条
この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この府令は、令和七年九月一日から施行する。