道路交通法施行令
この法令の概要
第一条
道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
第一条の二
法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。
ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。
法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
前項本文の規定にかかわらず、交差点又はその直近に横断歩道等を設ける場合であつて次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該横断歩道等についての同項本文の規定による道路標識のうち当該各号に定めるものを設置しないことができる。
法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
第二条
法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
第三条
信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。
第三条の二
法第五条第一項の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が一月を超えないものとする。
法第五条第二項の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。
第四条
法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
第五条
法第六条第一項に規定する手信号その他の信号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
第六条
法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
第七条
法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第八条
法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢し体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
第九条
法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
第十条
法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第七十一条第二号の三に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。
第十一条
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
第十二条
自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽けん引して道路を通行する場合(牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽けん引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
第十三条
法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。
第十四条
前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
第十四条の二
法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
第十四条の三
道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。
第十四条の四
消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。
第十四条の五
法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後八週間以内の者とする。
第十四条の六
法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
第十四条の七
法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
第十四条の八
警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第十五条
法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第十六条
法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
第十六条の二
法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第十六条の三
法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。
ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。
第十六条の四
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
警察署長は、前三項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
第十六条の五
法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。
第十七条
第十四条の八から第十六条の四までの規定は、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物について準用する。
この場合において、第十四条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第十五条第一号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第二号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第十六条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第十六条の三中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。
第十七条の二
法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
第十七条の三
法第五十一条の四第八項の政令で定める放置違反金の額は、別表第一に定めるとおりとする。
第十七条の四
法第五十一条の四第九項の規定による仮納付は、分割して行うことができない。
第十七条の五
法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。
第一項の納付命令は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
第十七条の六
法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。
第十七条の七
法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。
第十八条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。
第十九条
法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
第二十条
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
第二十一条
法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
第二十二条
自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
第二十三条
原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
第二十四条
法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
第二十四条の二
法第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。
第二十五条
法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽けん引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
第二十五条の二
法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。
第二十六条
法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の二
法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第二十六条の二の二
法第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。
第二十六条の三
法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。
第二十六条の三の二
法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
法第七十一条の三第二項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の三の三
法第七十一条の四第四項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
法第七十一条の四第五項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第一項の規定は、法第七十一条の四第六項の政令で定める者について準用する。
この場合において、第一項第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」と、同項第四号中「次項各号」とあるのは「第四項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、法第七十一条の四第七項の政令で定める者について準用する。
この場合において、第二項各号中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
第二十六条の四
法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
法第七十一条の五第二項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の四の二
法第七十一条の六第一項及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。
第二十六条の四の三
第十四条の八から第十六条の五までの規定は、法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。
この場合において、第十四条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第十五条中「法第五十一条第九項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、同条第一号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第二号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第十六条中「法第五十一条第九項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、同条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第十六条の二及び第十六条の三中「法第五十一条第十二項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第十二項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第十六条の五中「法第五十一条第二十一項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において準用する法第五十一条第二十一項」と読み替えるものとする。
第二十六条の五
法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。
第二十六条の六
法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の七
法第七十五条の二第一項の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第二の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。
第二十六条の八
法第七十五条の二第二項の政令で定める基準は、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
第二十七条
最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
第二十七条の二
法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
第二十七条の三
法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
第二十七条の四
法第七十五条の八第二項において読み替えて準用する法第五十一条第三項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。
第二十七条の五
第十四条の八から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項において準用する法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。
第二十七条の六
法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
第二十七条の七
第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。
この場合において、第二十六条の四の三中「法第七十二条の二第三項」とあるのは、「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と読み替えるものとする。
第二十七条の八
法第七十五条の二十四の規定により法第七十五条の十一第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十七条の六の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、停止した自動車が法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられた特定自動運行用自動車(法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、当該特定自動運行用自動車が停止しているものであることを表示する装置で内閣府令で定める基準に適合するもの(当該特定自動運行用自動車の後面その他の後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に取り付けられたものに限る。)を作動させる方法により行うものとする」とする。
第二十八条
法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十九条
法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
第二十九条の二
法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
第二十九条の三
法第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第三十条
法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
第三十一条
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第三十二条
第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。
この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。
この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
第三十二条の二
法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。
法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。
第三十二条の三
法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、前条第三項に規定する準中型自動車とする。
第三十二条の三の二
法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。
法第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。
第三十二条の四
法第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。
第三十二条の五
法第八十五条第九項の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。
法第八十五条第九項の政令で定める普通自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。
法第八十五条第十項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。
第三十二条の六
法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条及び第四十三条第三項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。
第三十二条の七
法第八十八条第一項第一号の十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十二条の八
法第八十八条第一項第一号の十九歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十三条
法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第九十条第一項第三号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の二
法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第九十条第二項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
第一項第一号、第二号イからハまで及び第三号から第六号まで、第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(同項第四号の六月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
第三十三条の二の二
法第九十条第一項第七号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の二の三
法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の三
法第九十条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の四
法第九十条第九項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第九十条第十項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の二第四項の規定は、第一項第二号及び第三号並びに前項第一号及び第二号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年及び一年の期間について準用する。
第三十三条の五
法第九十条第十二項及び第百三条第十項(法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。
ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。
第三十三条の五の二
法第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。
第三十三条の五の三
法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十三条の六
法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
第三十三条の六の二
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第三十三条の七
法第九十五条の六第一項の表の備考一のロの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者にあつては同号に定める日前五年間及び同日から同号に規定する次の免許に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日までの間とし、第四号に掲げる者のうち同号に規定する次の免許に係る適性試験を受けた日の前日が同号に規定する特定誕生日の四十日前の日以後であるものにあつては同日前五年間及び同日から当該次の免許に係る適性試験を受けた日の前日までの間とする。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
法第九十五条の六第一項の表の備考一のニの政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
第三十三条の八
法第九十五条の六第三項(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
第三十四条
法第九十六条第二項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
法第九十六条第二項の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
法第九十六条第三項の政令で定める者は、第一項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
法第九十六条第三項の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
法第九十六条第五項第一号の十九歳から牽けん引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
法第九十六条第五項第一号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。
法第九十六条第五項第一号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽けん引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
法第九十六条第五項第二号の十九歳から牽けん引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、法第七十五条の八の二第一項に規定する牽けん引自動車(以下「牽けん引自動車」という。)によつて法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
法第九十六条第五項第二号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。
法第九十六条第五項第二号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽けん引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、牽けん引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
法第九十六条第五項第一号及び第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第九十六条第六項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十四条の二
法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第三十四条の三
法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる理由とする。
法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。
法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十四条の四
法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、技能試験及び法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験(次条において「学科試験」という。)を免除する。
第三十四条の五
法第九十七条の二第四項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十四条の六
法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。
第三十五条
法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十六条
法第百条の二第一項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
第三十七条
法第百条の二第一項第二号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る。)とする。
第三十七条の二
法第百条の二第一項第二号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。
第三十七条の三
法第百条の二第一項第四号の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
第三十七条の四
法第百条の二第五項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
第三十七条の五
法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
第三十七条の六
法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十七条の六の二
法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十七条の六の三
法第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
第三十七条の六の四
法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
第三十七条の六の五
法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第三十七条の七
法第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。
第三十七条の八
法第百二条の二の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。
法第百二条の二の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。
法第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の六の五各号に掲げる理由とする。
第三十七条の九
法第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。
第三十七条の十
法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。
第三十七条の十一
法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第三十八条
免許を受けた者が法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第四号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第五号から第八号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第七項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十八条の二
法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。
法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。
法第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。
法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
第三十九条
法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
法第百四条第一項の規定による公示は、意見の聴取の期日及び場所(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
第三十九条の二
法第百四条の二の三第一項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときとする。
法第百四条の二の三第三項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十九条の二の二
法第百四条の二の四第二項の政令で定める基準は、若年運転者講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「講習後若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。
第三十九条の二の三
法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
第三十九条の二の四
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
第三十九条の二の五
法第百五条の二第一項の政令で定める者は、法第百五条の規定により免許が失効した日の前日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十九条の二の六
法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第一項の規定による申請をした日前五年以内に法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消され、又は法第百五条の規定により免許が失効した者であつて、現に受けている免許がないものに対して行うものとする。
前項の規定は、法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報の記録について準用する。
この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「同条第三項」と読み替えるものとする。
第三十九条の三
法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百六条の二第二項の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。
第三十九条の四
法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。
第三十九条の五
法第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
前項第三号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十条
法第百七条の五第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百七条の五第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第四十条の二
法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
第四十条の三
法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第四十一条
法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。
第四十一条の二
法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の十一各号に掲げる理由とする。
第四十一条の三
法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
法第百八条の三の五第二項の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
第四十二条
法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。
法第百十条第一項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。
法第百十条第一項の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第二条第一項第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十七条第四項、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第二項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする。
第四十二条の二
法第百十条の二第二項の政令で定める者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市の市長とする。
第四十三条
法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
法第百十二条第一項第四号の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四十三条の二
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
第四十四条
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第百四条第一項の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
第四十四条の二
法第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。
法第百十四条の四第四項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。
ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。
第四十四条の二の二
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。
この場合において、同令第三十三条の二中「法第七十六条第二項に規定する通行禁止等」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項の規定による通行の禁止又は制限」と、「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と読み替えるものとする。
第四十四条の三
法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
第四十五条
法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。
第四十六条
法第百二十六条第一項に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
告知書の様式は、内閣府令で定める。
第四十七条
法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
通告書を送付するときは、前項第一号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第七号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して十日を経過する日を記載するものとする。
通告書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。
通告書の様式は、内閣府令で定める。
第四十八条
通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。
第四十九条
法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第四十七条第三項の国家公安委員会規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。
第五十条
法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
通知書の様式は、内閣府令で定める。
第五十一条
法第百二十八条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。
第五十二条
法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。
次に掲げる者は、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。
法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。
反則金の納付は、分割して行うことができない。
第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。
第一項、第三項及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。
この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告」とあるのは「法第百二十六条第一項又は第四項の規定により告知」と、第三項第一号中「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは「納付書」と、同項第二号中「通告」とあるのは「告知」と、「告知に係るもの」とあるのは「もの」と読み替えるものとする。
第五十二条の二
法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。
ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。
第五十一条並びに前条第二項第二号及び第三項から第五項までの規定は、法第百三十条の二第三項において準用する法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付について準用する。
この場合において、前条第二項第二号中「通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と、同条第三項第一号中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「同条第二項において読み替えて準用する前項第二号」と、同項第二号中「第一項の通告に係る反則行為が行われた地」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定による指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地」と、「(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員」とあるのは「の職員」と、「反則行為を」とあるのは「指示に係る反則行為を」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
第五十三条
削除
第五十四条
法第百二十九条第二項の規定による通告は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を告知書に記載された当該通告が行われる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。
第一項の通告は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
第五十四条の二
法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
第五十五条
法第九章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。
ただし、警察官等がその所属する方面本部の管轄する方面(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部の所在地を包括する方面)以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をした事案で、道警察本部長が定めたものについては、当該警察官等の所属する方面本部の方面本部長(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部長)が行なうものとする。
第一条
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第四十三条第一項の表技能検定員審査手数料の項及び同表教習指導員審査手数料の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定並びに同条第三項の表の改正規定は、平成十四年五月一日から施行する。
第二条
施行日前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為であって、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正法附則又はこの政令に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によりしたものとみなす。
第三条
新法第九十三条の規定は、施行日以後に交付する運転免許証(以下「免許証」という。)について適用するものとし、施行日前に交付された免許証については、なお従前の例による。
第四条
改正法附則第四条に規定する者のうち、その者の運転免許(以下「免許」という。)が旧法第百五条の規定により効力を失った日から起算して三年を経過したものに対する改正法附則第四条の規定による読替え後の新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「前条第一項第一号」とあるのは、「前条第一項第一号及び第三号」とする。
第五条
旧法第百一条第三項に規定する書面の送付を受けた新法第百一条第三項に規定する優良運転者に対する新法第百一条の二の二第一項の規定の適用については、当該書面の送付は、同項の書面の送付とみなす。
第六条
改正法附則第二条第八項に規定する免許証以外の免許証の有効期間の更新を受けようとする者で、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十五歳以上のものに対する講習については、なお従前の例による。
第七条
施行日前にした行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第八条
施行日前に自動車の使用者等がした違反行為(改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第二十六条の六各号の表の上欄に掲げる違反行為をいう。)に係る道路交通法第七十五条第二項の政令で定める基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第九条
施行日前に違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷については、新令第三十三条の二第二項、別表第一及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十条
旧法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が施行日前である免許証の有効期間の更新を受けなかった者であってその免許が道路交通法第百五条の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しないものに対する新令第三十三条の七第一項第三号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは、「免許証の有効期間が満了した日」とする。
改正法附則第二条第三項に規定する特定免許証の交付を受けている者に対する新令第三十三条の七第一項第四号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは「免許証の有効期間が満了する日」と、「当該特定誕生日」とあるのは「当該有効期間が満了する日」とする。
第十一条
施行日前に旧令第三十九条の三の基準に該当して仮運転免許を取り消された者に対する運転免許試験の免除については、新令第三十四条の三第一項及び第三十四条の五第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十二条
施行日前に旧令第三十七条の六に規定する道路交通法第百八条の二第二項の規定による講習を終了した者に対する新令第三十七条の六第二号の規定の適用については、同号中「六月」とあるのは、「一年」とする。
第十三条
この政令の施行の際現に道路交通法第百四条の四第一項前段の規定による申請をしている者の当該申請に係る免許の取消しについては、新令第三十九条の二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条
この政令の施行の際現に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けている法人は、施行日に新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。
施行日前に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した旧法第百七条の二の翻訳文は、新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した新法第百七条の二の翻訳文とみなす。
第十五条
施行日前に交付された道路交通法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十六条
改正法附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十七条
施行日前において新令別表第二の備考の一の1又は3に該当したことは、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。
施行日前において新令別表第二の備考の一の2又は4に該当したことは、その後一年間に、違反行為をしたことがなく、かつ、免許の効力の停止又は六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分のいずれをも受けたことがない場合には、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第二十五条
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により公団が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た自動車とみなす。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
改正法第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧道路交通法」という。)第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた車両の使用者に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の八の規定の適用については、同条中「又は法第七十五条の二第二項」とあるのは、「若しくは法第七十五条の二第二項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第三条第一項ただし書、第四条第一項ただし書及び第五条第一項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
次の各号のいずれかに該当する者で、二十歳に満たないもの又は改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)若しくは同項の大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、改正法附則第六条第二号の規定による限定について、新法第百十二条第一項第六号に規定する都道府県公安委員会の審査を受けることができない。
第三条
施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)及び同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。
ただし、当該自動車教習所が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法普通免許又は旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により普通免許又は新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。
第四条
施行日において現に旧法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法大型免許又は旧法大型第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付された大型免許及び中型免許又は大型第二種免許及び中型第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。
ただし、当該技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
施行日において現に旧法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法普通免許又は旧法普通第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付された普通免許又は普通第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。
第五条
前条第一項の規定により大型免許及び中型免許又は大型第二種免許及び中型第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に大型免許又は大型第二種免許に係る教習又は技能検定を行わせようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。
新法第百条の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで大型免許又は大型第二種免許に係る教習又は技能検定を行わせた場合について準用する。
第六条
次の各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「(自衛隊用自動車」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の二第四号の審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車」と、「に該当する」とあるのは「又は同令による改正前の第三十二条の二第二号又は第三号に掲げるもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、「中型自動車)」とあるのは「中型自動車)のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の大型自動車に該当するもの」とする。
附則第二条各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する新令第三十二条の三の規定の適用については、同条中「(緊急用務」とあるのは「(大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者が運転するものに限り、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の四の審査又は緊急用務」と、「中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)」とあるのは「中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の普通自動車に該当するもの」とする。
第七条
附則第二条各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十四条の五第四号、第三十七条の二及び第三十七条の四第六号の規定の適用については、新令第三十四条の五第四号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」と、新令第三十七条の二中「以下この条」とあるのは「中型自動車免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法の規定による普通自動車免許。以下この条」と、新令第三十七条の四第六号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」とする。
第八条
施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号及び第三号の規定を適用する。
この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。
第九条
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第十三条第一項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法第百二条第一項及び第二項に規定する基準行為には、施行日前にした行為は、含まれないものとする。
第三条
施行日前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは運転免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした行為に付する点数については、なお従前の例による。
第四条
施行日前に改正前の道路交通法施行令第三十七条の六の二第一号に規定する講習又は同条第二号に規定する運転免許取得者教育の課程を終了した者に対する改正後の道路交通法施行令第三十七条の六の二の規定の適用については、同条各号中「法第百一条第一項の更新期間が満了する日」とあるのは、「免許証の更新を申請する日」とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第二十条
この政令の施行前に前条の規定による改正前の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により関西空港会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車とみなす。
第三十二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。
第二条
この政令の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二又は第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次条の規定による改正後の警察法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第百七十号)附則第二項に規定する者を除く。)に対する第二条の規定による改正後の道路交通法施行令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する道路交通法施行令別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。
ただし、次条第一項ただし書並びに附則第三条第一項ただし書及び第四条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正法施行日において現に改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)及び同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。
ただし、当該自動車教習所が、改正法施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
改正法施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)又は同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)又は同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。
第三条
改正法施行日において現に旧法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法中型免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付された中型免許及び準中型免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。
ただし、当該技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、改正法施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
改正法施行日において現に旧法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付された普通免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。
第四条
前条第一項の規定により中型免許及び準中型免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に準中型免許に係る教習又は技能検定を行わせようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。
新法第百条の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで準中型免許に係る教習又は技能検定を行わせた場合について準用する。
第五条
改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「受けている者(」とあるのは、「受けている者及び附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者(いずれも」とする。
第六条
次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第一項、第三十六条第一号、第三十七条の二及び第四十三条第一項の規定の適用については、新令第二十六条の四第一項第二号中「ある準中型自動車免許」とあるのは「ある道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「直前準中型免許」とあるのは「直前旧法普通免許」と、同項第三号中「に準中型自動車」とあるのは「に旧法の規定による普通自動車」と、新令第三十六条第一号中「(以下」とあるのは「(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下」と、新令第三十七条の二中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」と、「同種免許」とあるのは「旧法普通免許」と、新令第四十三条第一項の表再試験手数料の項中「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「三千百円」とあるのは「千三百五十円」と、「千三百五十円(」とあるのは「千三百円(」と、「千五百五十円」とあるのは「千五百円」と、同表講習手数料の項中「ついて六百円」とあるのは「ついて五百円」とする。
次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「該当する準中型自動車」とあるのは、「該当する準中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による中型自動車に相当するもの」とする。
次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「(緊急用務」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正前の第三十二条の三の審査に合格した者又は緊急用務」と、「該当する準中型自動車」とあるのは「該当する準中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による中型自動車に相当するもの」とする。
第一項各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の三の二第一項及び第三十三条の六第一項第一号イの規定の適用については、新令第三十二条の三の二第一項中「前条第二項に規定する」とあるのは「第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正前の第三十二条の四の審査に合格した者が運転するもののうち道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当するもの、緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、新令第三十三条の六第一項第一号イ(1)中「準中型自動車免許」とあるのは「準中型自動車免許(道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に定める準中型自動車免許を除く。(2)において同じ。)」とする。
新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者又は同項第五号に規定する特定取消処分者で、次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十三条の六第一項第一号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「、準中型自動車免許」とあるのは、「、準中型自動車免許(当該受けようとする免許が大型自動車免許又は中型自動車免許である場合にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に定める準中型自動車免許を除く。)」とする。
第七条
改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号及び第三号の規定を適用する。
この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。
第八条
改正法施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
第九条
改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第二条
改正法による改正後の道路交通法第七十一条の五第二項(準中型自動車免許を受けた者に係る部分に限る。)及びこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行後に準中型自動車免許を受けた者について適用する。
第一条
この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第三十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第三項第二号に掲げる者に該当している者は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。
この政令の施行の際現に旧令第三十四条第三項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
この政令の施行の際現に旧令第三十四条第四項第二号に掲げる者に該当している者は、新法第九十六条第五項第二号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。
この政令の施行の際現に旧令第三十四条第四項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
第三条
この政令による改正後の道路交通法施行令第三十四条の三第二項第二号及び第六項第二号の規定の適用については、同条第二項第二号に規定する一般違反行為及び同号に規定する行為には、施行日前にした当該一般違反行為及び当該行為は、含まれないものとする。
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為又は令別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十二条の二第一項の表の備考一の2及び4の規定の適用については、同表の備考一の2中「自動車等」とあるのは「自動車等又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、同表の備考一の4中「自動車等」とあるのは「自動車等若しくは道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。
第三条
施行日前に旧法第三条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転に関し令第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為をした者に対する法第九十七条の二第一項第三号イの規定の適用については、同号イ中「大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車」とあるのは、「大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第三条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車」とする。
第四条
施行日前にした行為を理由とする法第九十九条の二第四項の技能検定員資格者証及び法第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付の拒否又は返納、法第百条の二第五項の規定による再試験の受験義務、法第百一条の七第三項の規定による認知機能検査等の受検義務、法第百二条第七項の規定による適性検査の受検義務、法第百二条の二又は第百二条の三の規定による講習の受講義務並びに法第百六条の規定による都道府県公安委員会から国家公安委員会への報告については、なお従前の例による。
第五条
施行日前に旧法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は旧法に規定する罪を犯した者に対する法第百八条の四第三項第三号及び令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、法第百八条の四第三項第三号中「自動車等」とあるのは「自動車等又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、令第三十五条第一項第二号ハ中「自動車等」とあるのは「自動車等又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の法第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。
第六条
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。