国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
第一条
国民年金法(以下「法」という。)第八十六条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。
第二条
毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
ただし、当該年度において、第一号及び第三号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第二号及び第四号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した物件費の総額をそれぞれ超えることができない。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第二条
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する拠出年金事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する拠出年金事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。
この場合において、同条第二項中「拠出年金事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
第三条
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第三条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、七十三円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年十二月三十一日現在の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第二条
昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者の数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。
この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第二条
昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。
この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第二条
昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。
この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条の規定は、平成十四年度分の事務費交付金から適用し、平成十三年度分の事務費交付金については、なお従前の例による。
第三条
平成十四年度分の第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第二条に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第一条の規定に基づき平成十四年四月三十日までの間各市町村が行う同年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に関する事務の取扱件数を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合計額とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。